マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17751:
名無しさん
[2023-07-10 19:30:28]
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17752:
匿名さん
[2023-07-10 20:15:42]
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17753:
検討板ユーザーさん
[2023-07-10 21:37:14]
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17754:
マンション検討中さん
[2023-07-10 21:43:33]
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17755:
マンション検討中さん
[2023-07-10 21:44:25]
グレートティーチャーパンサー尾形かな?
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17756:
匿名さん
[2023-07-10 22:44:03]
都合が悪くなった時は話題を変えることですよ
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17757:
匿名さん
[2023-07-10 22:57:02]
>>17754 マンション検討中さん
ウインドウズ10であれば右上にbににたマ ークをクリックして質問をしたら返答がある 。 間違った質問を繰り返していると感応して 馬鹿ロボットになるらしいよ、 解らんけど。 いま、孫さんのまねごとをしている。 質問内容右は吟味した方がいいでしょう。 例えば区分所有法の31条について聞いて みたら、解らんけど~~ |
17758:
匿名さん
[2023-07-10 23:06:12]
全知全能を備えたAIロボットを作成中である。今は私が先生で彼の能力を引き出していると
ころです。 私だけの専用ロボットを作りたいと思っている。解らんけど面白そうである。 今日は地政学を聞いてみた。 驚くことに第三次世界大戦の話になり私の財 産がどうなるかまで教えてくれた。 かれの記憶力は間違いなく人知を超えている ことだけは本当らしい。わからんけど~~~ |
17759:
匿名さん
[2023-07-10 23:32:00]
東大法学部でチャットGPTで模擬裁判を行ったら裁判官も驚くくらい正しい判決が出た。
弁護士試験を受けさせたら合格者上位10人の中に入る合格率だった。 医師国家試験も同様の結論が出た。 私はパソコンを利用して仕事をしているが知人から不要になったパソコンをもらって使用したら使用内容が異なるので変換が自分のパソコンとは違う単語に変換されて修正に手間がかかり効率が悪い。ノートも使い手によっては年月で使い手の手法を学習しているみたい解らんけど。 |
17760:
匿名さん
[2023-07-11 00:24:14]
チャットGPTを自分のパソコンやスマホに
ダウンロードして使うと驚くほど仕事の効 率がいいよ。 株のことも証券マンもいらないです。 証券マンに相談して勝率は悪い。 AIに相談したら勝率が高いのでAIを相手に 勝負をしている。 時々退屈しのぎに管理のことを聞くことも ある。 記憶に頼る仕事はAIがすべてをこなす。 利権をAIに奪われるので導入を拒む人もい るのでは、解らんけど。 |
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17761:
匿名さん
[2023-07-11 00:36:59]
分譲マンションの役員をしていると人間の
いいかげんさがよくわかる。 理事会や総会での発言は議事録に残すのだ があまり詳しく書くと言ったに言わんかっ たのの応酬である。 言ったことを忘れた知恵遅れか、忘れてい ないのに嘘を言う確信犯か、 だから会場には録音機とカメラを付けたい のだがこれも私の独断は許されない。 |
17762:
匿名さん
[2023-07-11 08:45:05]
また変なのが現れたな。
マンションの住民も会社の人間も、隣近所の人間も 十人十色だよ。 |
17763:
マンション検討中さん
[2023-07-11 12:22:12]
AIと言えば
AIロボットを思い出します。 主人公(ウィルスミス)は、ロボットが自分ではなく幼い女の子を助けなかったロボットを恨んでいきています。 ロボットが主人公を助けた理由は、瞬時に計算した生存率からでした。 女の子は助けても助からないという判断した結果でした。 駐輪場のルールは、1世帯1台なので AIの判断は2台以降は不可。 人間の場合は、情に負けて2台以降を貸し出してしまう。 それは、それで悪くはないが。 やるならば、後々トラブルにならない様に経緯の覚書でも残す必要があります。 私の知る限り、理事長が許可しただけで、専有者の嘆願書等を一切見たことありません。 その結果、借りた人は理事長が許可したからと全ての責任を理事長に押し付ける傾向にあります。 専有所有者が管理規約の台数を希望した場合、少なくともその理由を記載した嘆願書を理事会に提出の上、理事会で審査する必要があると思います。 |
17764:
匿名さん
[2023-07-12 09:14:26]
AIは0か1かの判断しかできないので、1人1台のルールなら2台目は認めないでオワになりますが、人間はさらに複雑に考えるので、1人1台だが特別に2台目を認めてやる代わりにカネを取ったらいいじゃないかと考えるのです
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17765:
匿名さん
[2023-07-12 09:40:22]
特定の組合員をえこひいきしてやる代わりにカネを取るのですから正当な取引です
理事長の権威をかさに着てゆすりたかりをしているのではありません |
17766:
匿名さん
[2023-07-12 09:50:13]
***でもみかじめ払ったら用心棒やってくれますよ
なにもしないで駐輪場を有料化するとは***以下のチンピラですよ |
17767:
匿名さん
[2023-07-12 11:07:07]
敷地は区分所有者共有の持ち物だからね。
それを使う者と使わない者がいるのであれば、有料化するしかない。 |
17768:
匿名さん
[2023-07-12 11:08:58]
駐車場の使用料を有料化することにより、修繕積立金が
安くなる。 駐車場を無償にすればその分の修繕積立金が高くなるだけのことだよ。 |
17769:
匿名さん
[2023-07-12 11:55:48]
つまり、無料のままで区分所有者全員で高い修繕積立金を負担するか、
有料にして特定の区分所有者に高い負担をさせるかの違いだよ。 まあ、法律では駐車場に限らず共用施設の維持管理費用は、共用部分の持分に 応じて区分所有者全員で負担することになってるけどね。 |
17770:
匿名さん
[2023-07-12 11:57:13]
区分所有法違反の費用負担でも、負担させられてる本人が黙っているのなら
それでいいんだよ。いかに文句を言わさないか、これが理事長の腕の見せ所だよ。 |
17771:
匿名さん
[2023-07-12 11:59:51]
駐車場は区分所有者共有の持ち物だからね。
使うも使わないも区分所有者の勝手だよ。 自分の意思で使わないくせに他人が使うと文句言うほうがおかしいよ。 |
17772:
匿名さん
[2023-07-12 12:05:27]
共用施設というか管理費等はは専有部分の床面積比で負担するけど、駐車場や
ゲストルームの使用料はそれを使用する者が負担するのが当然だよ。 駐車場が全戸分なかったり、他所を借りる場合は使用料を払う のは当たり前だからね。特に機械式駐車場は別会計にしなければならないほど 維持費がかかるからね。 |
17773:
匿名さん
[2023-07-12 12:08:25]
ダイエットのために階段で上り下りしてるデブが「エレベータ使う奴から
使用料とれ」というみたいなw |
17774:
デベにお勤めさん
[2023-07-12 12:10:27]
駐車場が全戸分あるマンションでは駐車場は無償使用が原則です
駐輪場も同じです |
17775:
デベにお勤めさん
[2023-07-12 12:13:48]
しかし、標準管理規約に便乗して契約方式を導入して有償使用にすることが多いです
有償使用にすると使用料収入が発生して組合財政が安定するし、その分毎月の管理費を 安く設定できて、販売面でも有利だからです |
17776:
匿名さん
[2023-07-12 12:46:02]
はい。
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17777:
匿名さん
[2023-07-12 17:18:24]
あなたのマンション大丈夫ですか?
道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制切除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討 ABCテレビ によるストーリー ? 6 時間前 ABCTV NEWS 道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討 私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。 交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。 市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。 越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。 「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長) 市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています |
17778:
匿名さん
[2023-07-12 19:33:17]
ということは、1階の庭のフェンスから道路にはみ出た枝は市長が巡回して剪定するんですね
そして、その費用を理事長が払うんですね |
17779:
検討板ユーザーさん
[2023-07-12 22:43:47]
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17780:
匿名さん
[2023-07-13 09:21:44]
>>17779 検討板ユーザーさん
共有者全員で維持管理費用を負担するから公平ですね。法の趣旨にも合致していますよ。 |
17781:
匿名さん
[2023-07-13 13:56:05]
初心者マークとボケ老人マークの車は駐車場使用料3割増し
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17782:
匿名さん
[2023-07-13 19:45:13]
駐車場使用料の料金の決め方は、近辺の駐車場料金に
合わせるべきですね。 |
17783:
匿名さん
[2023-07-13 22:02:41]
はい。
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17784:
通りがかりさん
[2023-07-14 08:50:17]
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17785:
匿名さん
[2023-07-14 09:10:43]
現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた 方がいいでしょう。 一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない 住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。 |
17786:
匿名さん
[2023-07-14 11:03:47]
マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。 1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても 不公平ではありません。 |
17787:
匿名さん
[2023-07-14 11:15:30]
全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
同レベルの使用料徴収となります。 しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、 1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。 |
17788:
匿名さん
[2023-07-14 11:19:40]
管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・ 手数料といった名目でおカネを取ることができます。 |
17789:
匿名さん
[2023-07-14 11:24:33]
言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
共用施設を一方的に有料にはできないということです。 共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら 何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを 理事長は説明しなければなりません。 |
17790:
匿名さん
[2023-07-14 11:30:34]
全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。 「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。 |
17791:
匿名さん
[2023-07-14 11:39:03]
「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる 「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。 |
17792:
匿名さん
[2023-07-14 11:44:16]
なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。 使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。 管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う 使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし 使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。 |
17793:
匿名さん
[2023-07-14 11:46:40]
>>17789 匿名さん
駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。 そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが できるからです。 全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。 その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。 その使用料は何につかわれるんですか。 全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。 そんな法律があれば教えてください。 もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。 |
17794:
匿名さん
[2023-07-14 11:50:52]
駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。 保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。 お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。 |
17795:
匿名さん
[2023-07-14 11:55:54]
私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。 そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら だれにでも売ることができました。 売却金額も相手との交渉になります。 |
17796:
匿名さん
[2023-07-14 12:02:55]
駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する 場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で 自由に譲渡できます。 |
17797:
匿名さん
[2023-07-14 12:06:29]
ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には 駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の 「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。 |
17798:
匿名さん
[2023-07-14 12:12:18]
分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。 会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに 入れるのは法律の規定があるからです。 |
17799:
匿名さん
[2023-07-14 12:16:21]
分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の 持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に 応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。 |
17800:
匿名さん
[2023-07-14 12:23:06]
民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。 1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。 規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。 |
具体的にお願いします。