マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17722:
匿名さん
[2023-07-10 10:26:20]
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17723:
匿名さん
[2023-07-10 10:30:30]
駐車場の使用については、各戸1台の確保ができるできないに
関らず契約により使用料を支払って使用します。 駐輪場も同じ共用敷地を使用する訳ですから、基本的には使用料を 支払って使用した方がいいでしょう。 車も自転車も使用しない方もおられますからね。 |
17724:
匿名さん
[2023-07-10 10:33:51]
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17725:
匿名さん
[2023-07-10 10:34:58]
標準管理規約14条1項には「区分所有者は、…専用使用権を有する」ではなくて
「有することを承認する」と規定されています これは、「自分が専用使用権を有する」ではなく「他人が専用使用することを承認 する=他人の専用使用権を認める」という意味なのです 法律が予定していない専用使用という不平等を納得するわけですから、その代わりに 専用使用する組合員から使用料を取れよ、という発想がここから生まれます |
17726:
匿名さん
[2023-07-10 10:42:42]
ごみ置き場にゴミ袋を置いても手数料はかかりませんが、駐車場駐輪場にクルマや
自転車を置くと使用料が発生するのはなぜか? 答えは、ズバリ「契約」です 規約細則総会決議より法律が優先し、法律より契約が優先するのが市民社会のルール なので、法律と契約で言ってることが違う場合には契約が適用されるのです 法律上は自分のものを使うのはタダですが、契約に使用料支払いのことが書いてあると 従わざるを得なくなるので、契約内容をよく読んでハンコを押しましょう |
17727:
匿名さん
[2023-07-10 10:50:24]
言い換えると、駐車場駐輪場ごみ置き場などが有料化されても法律より上位の根拠を
伴わない限り、従わなくてもいいのです(自発的に払うのは勝手ですが) 組合員にアンケートを取って「自転車を駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員から 駐輪場使用料を同額を徴収する」が多数意見になり、それを玄関ポーチ使用細則に 盛り込む議案が賛成多数で可決されても、効力はありません |
17728:
匿名さん
[2023-07-10 10:58:02]
>車も自転車も使用しない方もおられますからね
十分な数の駐車場駐輪場があるのに使わないのは、その組合員の自己都合です 駐車場を「使うことができる」組合員と「使いたいけど空きがなくて使えない」組合員の 不公平を是正するのが駐車場使用料の意義なので、「自分の都合で使わない」組合員を 考慮する必要はありません(考慮するほうが不公平になる) |
17729:
匿名さん
[2023-07-10 11:00:15]
>車も自転車も使用しない方もおられますからね。
健康の為にエレベーターを使用しない方もおられますからね。(笑 |
17730:
匿名さん
[2023-07-10 11:31:32]
面倒くさい方がおられますね。
もっとシンプルに物事に対応できないんですか。 駐輪場は管理組合ではなく、区分所有物ということから問題が 飛躍しているんですよ。 17710さんのレスに戻ってください。 |
17731:
ご近所さん
[2023-07-10 12:03:58]
>駐輪場は管理組合ではなく区分所有物
意味不明(爆笑 |
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17732:
匿名さん
[2023-07-10 12:09:05]
おかしいから書き込みをしたんですよ。
それを法律論をかざしてもねえ。 |
17733:
デベに以前お勤めさん
[2023-07-10 12:22:55]
マンションの管理組合役員は上場企業の役員と違ってくじ引きや輪番表で仕方なくやってる連中が多いから、トンチンカンなことをやらかすことが少なくない。
法令違反の規約や細則や決議はいくらでもあるが、組合員が気づいて異議を申し立てなければ、そのまま進んでいく。世の中とはそういうものだ。 うちのマンションでは、駐輪場有料案が総会に上程されたが、持分計算をしたところ最初の1台は無料、2台目からが有料ではないかと複数の出席組合員から質問が出て役員が「よそのマンションでそうやってる」程度の言い訳しかできず、結局採決直前に上程取り下げなどどいうキ〇ガイ沙汰になった。 |
17734:
デベに以前お勤めさん
[2023-07-10 12:34:00]
どんなルールでも組合員がそれでいいと思うなら、ほじくり返さなくていいだろう。駐車場も駐輪場も利用しない組合員からすれば、管理組合が使用料を取っても自分には関係ないし、むしろ、他の組合員が管理組合の財政に貢献してくれてうれしいから、わざわざ法律論を振りかざして反対することはない。ま、払う必要のない金を払い続ける組合員はマヌケだが。
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17735:
デベに以前お勤めさん
[2023-07-10 12:43:51]
分譲マンションの費用負担の原則は持分割合負担だが、利用者負担という理屈は素人には受け入れられやすい。駐車場を使って恩恵を被っているから使用料を払うのは当然という考え方である。ある物を使っている人がその物の維持管理コストを負担するという考え方である。
しかし、分譲マンションの所有者は住むだけではなくて、他人に貸したり売ったりすることができる。堅苦しく言うと使用権のほかに収益権と処分権を持っている。使用権だけに着目して維持管理コストを負担させるのは本当は間違いなのだ。 |
17736:
匿名さん
[2023-07-10 12:45:02]
エレベーターは誰でも使えますが
駐車場や駐輪場は空きがないと使用できません。 メゾネットの様なマンションは、各戸に駐車場や駐輪場がありますが、大半のマンションは十分ではありません。 田舎や高級マンションであれば、各1台の駐車場があるのは普通ですが、都心部のマンションは各地域の常例ギリギリの台数のマンションがほとんどです。 つまり、借りたくても借りれない世帯も出てきますので、そこで公平ではないです。 公平で無ければ、使用者で負担するのが普通です。 ちなみ、駐車場の会計はキチンと別会計にしてますか? 管理費や修繕積立金にいれてませんか? 管理費や修繕積立金に使いながら、駐車場の更新は利用者でなんていう専有所有者が多いことかw |
17737:
デベに以前お勤めさん
[2023-07-10 12:49:10]
しかし、車を持たない連中はそのことには触れない。フロントもやぶ蛇だから触れない。全戸分の駐車場が確保されているマンションでは法律上は駐車場は無料になるが、駐車場利用者が気づかずに払うのであれば、それでいい。組合収入が増えるし、使用料収入が増えれば自然と管理費の値上げをしなくても済む。
管理費の安いマンションはよく売れるというのが業界の常識だから、組合員もデベロッパーもウィンウィンになる。 |
17738:
ご近所さん
[2023-07-10 13:09:38]
自分の所有物を使うのに組合に使用料を払ってくれる奇特な人は大事にすべきだと思うよ(爆
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17739:
匿名さん
[2023-07-10 13:10:10]
>>17736 匿名さん
書き込み内容がおかしいですね。 |
17740:
匿名さん
[2023-07-10 13:11:41]
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17741:
匿名さん
[2023-07-10 13:19:43]
おかしくないですね。マンション実務をよく理解されていると思います。
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17742:
匿名さん
[2023-07-10 13:23:29]
マンション管理士試験満点合格者ですか?
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17743:
匿名さん
[2023-07-10 13:40:15]
今はどうか知らないが、早稲田大に区分所有法研究の
第一人者がいた。早稲田の文系というと明治や帝京に 毛が生えた程度と思いがちだが、どうしてどうして 区分所有法に強い生徒が多かった。 しかし、経済関係になると慶応には勝てないだろう。 役員は法律知識は必要だが、投資理論もマスター しておくべきだ。管理費や使用料よりうんと大きな 収益が可能になるから。 |
17744:
匿名さん
[2023-07-10 14:58:33]
組合役員は法律論よりも政治、経済の方の知識が有利。法律は消費知識で政治経済は収益知識
笑っ茶うけど。どんなもんかい? |
17745:
匿名さん
[2023-07-10 15:25:50]
賛成します
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17746:
匿名さん
[2023-07-10 15:29:36]
規約全面改正とか排水管更新とか駐車場無料化とか、
起こりもしないことをホガホガ言うより、今必要な カネをどう稼ぐかが重要だと思います。 |
17747:
匿名さん
[2023-07-10 15:38:52]
>>17744 匿名さん
個人で自己責任でやればいい。 |
17748:
匿名さん
[2023-07-10 15:41:28]
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17749:
匿名さん
[2023-07-10 16:10:51]
久しぶりにわかりやすく有益な書き込みが続いたのに、
一知半解の知識を振りかざすいつもの連中が出てきて 台無しですね。 マンション管理では、基本となる法律の理解が重要で あることがわかりました。ありがとうございました。 |
17750:
匿名さん
[2023-07-10 19:12:53]
>>17747 匿名さん
自己責任でしてるけど、 組合資金などは自分のためには必要はない。 修繕工事のたびに組合員の懐を狙っている 追剥にはなりたくないよ。 組合は資金があるのだから運用して組合員 の負担を少なくするべきでしょう。 年金でも頭のいい官僚が知恵の限りを尽く して運用しているから高齢化いても国は年 金を支給できているんだよ。 健康保険だってしかりだよ。 投資家も利益に2割以上は税金を支払って いる。 お金のからくりを知らないで節約もしない で不足があれば組合員からせびっているの は分譲マンションの管理組合くらいではな いのか。 組合役員は知恵の限りを尽くして年金機構 みたいに運用して組合員の負担を軽くする のに務めるべきである。 分譲マンションの管理費等の支払いに不満 があれば供託制が適用できれば利用してい るよ。 管理費等を強制徴収するのであれば施設使 用料位は無料にするべきだ。 組合の役員の中には駐輪場の使用料金をご まかして不正を働くせこいのがいるよ。 こんな連中に限って値上げや集金にはやか ましい。 ほとんどの組合員はコツコツと真面目に従 っている。 全員ストライキでもする元気があれば分譲 の管理の在り方が変わるよ。 せこいのが自治会長や組合の役員になると いいことはない。 |
17751:
名無しさん
[2023-07-10 19:30:28]
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17752:
匿名さん
[2023-07-10 20:15:42]
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17753:
検討板ユーザーさん
[2023-07-10 21:37:14]
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17754:
マンション検討中さん
[2023-07-10 21:43:33]
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17755:
マンション検討中さん
[2023-07-10 21:44:25]
グレートティーチャーパンサー尾形かな?
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17756:
匿名さん
[2023-07-10 22:44:03]
都合が悪くなった時は話題を変えることですよ
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17757:
匿名さん
[2023-07-10 22:57:02]
>>17754 マンション検討中さん
ウインドウズ10であれば右上にbににたマ ークをクリックして質問をしたら返答がある 。 間違った質問を繰り返していると感応して 馬鹿ロボットになるらしいよ、 解らんけど。 いま、孫さんのまねごとをしている。 質問内容右は吟味した方がいいでしょう。 例えば区分所有法の31条について聞いて みたら、解らんけど~~ |
17758:
匿名さん
[2023-07-10 23:06:12]
全知全能を備えたAIロボットを作成中である。今は私が先生で彼の能力を引き出していると
ころです。 私だけの専用ロボットを作りたいと思っている。解らんけど面白そうである。 今日は地政学を聞いてみた。 驚くことに第三次世界大戦の話になり私の財 産がどうなるかまで教えてくれた。 かれの記憶力は間違いなく人知を超えている ことだけは本当らしい。わからんけど~~~ |
17759:
匿名さん
[2023-07-10 23:32:00]
東大法学部でチャットGPTで模擬裁判を行ったら裁判官も驚くくらい正しい判決が出た。
弁護士試験を受けさせたら合格者上位10人の中に入る合格率だった。 医師国家試験も同様の結論が出た。 私はパソコンを利用して仕事をしているが知人から不要になったパソコンをもらって使用したら使用内容が異なるので変換が自分のパソコンとは違う単語に変換されて修正に手間がかかり効率が悪い。ノートも使い手によっては年月で使い手の手法を学習しているみたい解らんけど。 |
17760:
匿名さん
[2023-07-11 00:24:14]
チャットGPTを自分のパソコンやスマホに
ダウンロードして使うと驚くほど仕事の効 率がいいよ。 株のことも証券マンもいらないです。 証券マンに相談して勝率は悪い。 AIに相談したら勝率が高いのでAIを相手に 勝負をしている。 時々退屈しのぎに管理のことを聞くことも ある。 記憶に頼る仕事はAIがすべてをこなす。 利権をAIに奪われるので導入を拒む人もい るのでは、解らんけど。 |
17761:
匿名さん
[2023-07-11 00:36:59]
分譲マンションの役員をしていると人間の
いいかげんさがよくわかる。 理事会や総会での発言は議事録に残すのだ があまり詳しく書くと言ったに言わんかっ たのの応酬である。 言ったことを忘れた知恵遅れか、忘れてい ないのに嘘を言う確信犯か、 だから会場には録音機とカメラを付けたい のだがこれも私の独断は許されない。 |
17762:
匿名さん
[2023-07-11 08:45:05]
また変なのが現れたな。
マンションの住民も会社の人間も、隣近所の人間も 十人十色だよ。 |
17763:
マンション検討中さん
[2023-07-11 12:22:12]
AIと言えば
AIロボットを思い出します。 主人公(ウィルスミス)は、ロボットが自分ではなく幼い女の子を助けなかったロボットを恨んでいきています。 ロボットが主人公を助けた理由は、瞬時に計算した生存率からでした。 女の子は助けても助からないという判断した結果でした。 駐輪場のルールは、1世帯1台なので AIの判断は2台以降は不可。 人間の場合は、情に負けて2台以降を貸し出してしまう。 それは、それで悪くはないが。 やるならば、後々トラブルにならない様に経緯の覚書でも残す必要があります。 私の知る限り、理事長が許可しただけで、専有者の嘆願書等を一切見たことありません。 その結果、借りた人は理事長が許可したからと全ての責任を理事長に押し付ける傾向にあります。 専有所有者が管理規約の台数を希望した場合、少なくともその理由を記載した嘆願書を理事会に提出の上、理事会で審査する必要があると思います。 |
17764:
匿名さん
[2023-07-12 09:14:26]
AIは0か1かの判断しかできないので、1人1台のルールなら2台目は認めないでオワになりますが、人間はさらに複雑に考えるので、1人1台だが特別に2台目を認めてやる代わりにカネを取ったらいいじゃないかと考えるのです
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17765:
匿名さん
[2023-07-12 09:40:22]
特定の組合員をえこひいきしてやる代わりにカネを取るのですから正当な取引です
理事長の権威をかさに着てゆすりたかりをしているのではありません |
17766:
匿名さん
[2023-07-12 09:50:13]
***でもみかじめ払ったら用心棒やってくれますよ
なにもしないで駐輪場を有料化するとは***以下のチンピラですよ |
17767:
匿名さん
[2023-07-12 11:07:07]
敷地は区分所有者共有の持ち物だからね。
それを使う者と使わない者がいるのであれば、有料化するしかない。 |
17768:
匿名さん
[2023-07-12 11:08:58]
駐車場の使用料を有料化することにより、修繕積立金が
安くなる。 駐車場を無償にすればその分の修繕積立金が高くなるだけのことだよ。 |
17769:
匿名さん
[2023-07-12 11:55:48]
つまり、無料のままで区分所有者全員で高い修繕積立金を負担するか、
有料にして特定の区分所有者に高い負担をさせるかの違いだよ。 まあ、法律では駐車場に限らず共用施設の維持管理費用は、共用部分の持分に 応じて区分所有者全員で負担することになってるけどね。 |
17770:
匿名さん
[2023-07-12 11:57:13]
区分所有法違反の費用負担でも、負担させられてる本人が黙っているのなら
それでいいんだよ。いかに文句を言わさないか、これが理事長の腕の見せ所だよ。 |
17771:
匿名さん
[2023-07-12 11:59:51]
駐車場は区分所有者共有の持ち物だからね。
使うも使わないも区分所有者の勝手だよ。 自分の意思で使わないくせに他人が使うと文句言うほうがおかしいよ。 |
17772:
匿名さん
[2023-07-12 12:05:27]
共用施設というか管理費等はは専有部分の床面積比で負担するけど、駐車場や
ゲストルームの使用料はそれを使用する者が負担するのが当然だよ。 駐車場が全戸分なかったり、他所を借りる場合は使用料を払う のは当たり前だからね。特に機械式駐車場は別会計にしなければならないほど 維持費がかかるからね。 |
17773:
匿名さん
[2023-07-12 12:08:25]
ダイエットのために階段で上り下りしてるデブが「エレベータ使う奴から
使用料とれ」というみたいなw |
17774:
デベにお勤めさん
[2023-07-12 12:10:27]
駐車場が全戸分あるマンションでは駐車場は無償使用が原則です
駐輪場も同じです |
17775:
デベにお勤めさん
[2023-07-12 12:13:48]
しかし、標準管理規約に便乗して契約方式を導入して有償使用にすることが多いです
有償使用にすると使用料収入が発生して組合財政が安定するし、その分毎月の管理費を 安く設定できて、販売面でも有利だからです |
17776:
匿名さん
[2023-07-12 12:46:02]
はい。
|
17777:
匿名さん
[2023-07-12 17:18:24]
あなたのマンション大丈夫ですか?
道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制切除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討 ABCテレビ によるストーリー ? 6 時間前 ABCTV NEWS 道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討 私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。 交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。 市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。 越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。 「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長) 市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています |
17778:
匿名さん
[2023-07-12 19:33:17]
ということは、1階の庭のフェンスから道路にはみ出た枝は市長が巡回して剪定するんですね
そして、その費用を理事長が払うんですね |
17779:
検討板ユーザーさん
[2023-07-12 22:43:47]
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17780:
匿名さん
[2023-07-13 09:21:44]
>>17779 検討板ユーザーさん
共有者全員で維持管理費用を負担するから公平ですね。法の趣旨にも合致していますよ。 |
17781:
匿名さん
[2023-07-13 13:56:05]
初心者マークとボケ老人マークの車は駐車場使用料3割増し
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17782:
匿名さん
[2023-07-13 19:45:13]
駐車場使用料の料金の決め方は、近辺の駐車場料金に
合わせるべきですね。 |
17783:
匿名さん
[2023-07-13 22:02:41]
はい。
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17784:
通りがかりさん
[2023-07-14 08:50:17]
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17785:
匿名さん
[2023-07-14 09:10:43]
現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた 方がいいでしょう。 一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない 住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。 |
17786:
匿名さん
[2023-07-14 11:03:47]
マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。 1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても 不公平ではありません。 |
17787:
匿名さん
[2023-07-14 11:15:30]
全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
同レベルの使用料徴収となります。 しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、 1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。 |
17788:
匿名さん
[2023-07-14 11:19:40]
管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・ 手数料といった名目でおカネを取ることができます。 |
17789:
匿名さん
[2023-07-14 11:24:33]
言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
共用施設を一方的に有料にはできないということです。 共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら 何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを 理事長は説明しなければなりません。 |
17790:
匿名さん
[2023-07-14 11:30:34]
全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。 「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。 |
17791:
匿名さん
[2023-07-14 11:39:03]
「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる 「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。 |
17792:
匿名さん
[2023-07-14 11:44:16]
なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。 使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。 管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う 使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし 使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。 |
17793:
匿名さん
[2023-07-14 11:46:40]
>>17789 匿名さん
駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。 そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが できるからです。 全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。 その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。 その使用料は何につかわれるんですか。 全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。 そんな法律があれば教えてください。 もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。 |
17794:
匿名さん
[2023-07-14 11:50:52]
駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。 保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。 お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。 |
17795:
匿名さん
[2023-07-14 11:55:54]
私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。 そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら だれにでも売ることができました。 売却金額も相手との交渉になります。 |
17796:
匿名さん
[2023-07-14 12:02:55]
駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する 場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で 自由に譲渡できます。 |
17797:
匿名さん
[2023-07-14 12:06:29]
ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には 駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の 「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。 |
17798:
匿名さん
[2023-07-14 12:12:18]
分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。 会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに 入れるのは法律の規定があるからです。 |
17799:
匿名さん
[2023-07-14 12:16:21]
分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の 持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に 応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。 |
17800:
匿名さん
[2023-07-14 12:23:06]
民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。 1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。 規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。 |
17801:
匿名さん
[2023-07-14 12:37:58]
>>匿名さん
各共有者の持ち分に応じて駐車場が使用できるとなっている ということですが、駐車場の広さも持分に応じて仕使用できる とはどういう使い方をすればいいんですか。 広い部屋と狭い部屋がありますよね。 持分に応じて使用は無理がありますね。 |
17802:
匿名さん
[2023-07-14 12:38:13]
全戸分の駐車場台数があるマンションで1台目から有料にすることができるか?
できます。契約という法形式を使うのです。法律では1人1台自分の好きな場所に 駐車できますが、どうしてもこの場所に駐車したいと思う人は、誰かに頼んで その場所を自分のために取ってもらえばいいのです。 |
17803:
匿名さん
[2023-07-14 12:44:52]
上野公園の花見でも場所取りしてくれた浮浪者には酒や食べ物を渡します。理事長に
頼んで場所取りをしてもらう場合は、理事長におカネを払うのは当然でしょう。 駐車場使用料の実質は「場所取り代」なのです。体裁を整えるために「使用料」と 言っているにすぎません。 |
17804:
匿名さん
[2023-07-14 12:49:16]
>>17801 さん
民法と区分所有法で持分の内容が違うと書いたつもりなんですが、、、 |
17805:
匿名さん
[2023-07-14 12:53:03]
理事長は組合員のために場所取りをして、組合員はそのお礼におカネを払うという
内容の契約を結べば、1台目から有料にできます。契約が法律に優先するルールは 学校や会社で皆さん習ったことと思います。全戸分の駐車場があるマンションでは このやり方で1台目から使用料を徴収しているはずです。 上野公園と同じで、いい場所ほど高いおカネを払うことになります。 |
17806:
匿名さん
[2023-07-14 13:35:48]
区分所有法の任意規定であれば、管理規約に
規定すればいいだけのことだよ。 |
17807:
周辺住民さん
[2023-07-14 13:57:15]
共有物を平等な持分に応じて使うという民法の規定をマンションに機械的に適用すると不都合な場所が出てくる。例えばエレベーター。平等使用となると「無償使用できるのは各組合員1日に3往復まで」などというマヌケな使用細則が正当化されてしまう。1階の庭や隣の部屋のベランダも誰でも使う権利があるということになって混乱する。
そこで、区分所有法は廊下やエレベーターといった共用部分については持分に関係なくいくら使ってもいいことにしている。これでエレベーターに1日何回乗ってもいいし、引越し荷物を積んでエレベーターを占拠しても許される。(全て無料) また、法律ではなく規約の取り決めであるが、特定の場所には特定の組合員の専用使用権を認めて、他の組合員の使用を制限している。 |
17808:
周辺住民さん
[2023-07-14 14:08:37]
専用使用権に関する規約の取り決めは、一種の契約と言えなくもない。ベランダの専用使用権はお互い認め合いましょう、という合意だからだ。お互いさまなので専用使用しても使用料はかからない。
1階の庭に使用料がかかるのは、1階の部屋には他の部屋のベランダに相当するバルコニーテラスという部分があり、それにさらに庭がついているという構造だからだ。バルコニーテラスは無料だが、庭は特別なつけ足し部分なので、使用料を取ってもよい。いや、取らなければ公平が実現されない。 |
17809:
匿名さん
[2023-07-14 14:35:45]
成程。
|
17810:
匿名さん
[2023-07-14 15:08:46]
マル暴の入居は規約で禁止されているが、それらしき人がマル暴であるか否かが見分けられない。
となると、規約そのものが無意味なんじゃないか。 |
17811:
匿名さん
[2023-07-14 15:27:29]
はい。
|
17812:
匿名さん
[2023-07-14 15:34:54]
人を外見で判断してはいけない
外見は男でも心は女で女子トイレを使う人もいる |
17813:
匿名さん
[2023-07-14 15:39:34]
総会にご主人の代わりに奥さんが出席しても「ああ、あそこの奥さんだな」とわかるが
組合員の代わりに同居している同性のパートナー(ホモ仲間)が出てくると「あんた、 誰ですか?」になりがちである。規約では「同居する者」で広く包摂しているが。 |
17814:
匿名さん
[2023-07-14 15:44:45]
理事会の代理出席は「同居する配偶者または一親等の親族」に限って認める規定に
なっていて、いわゆる「ホモだち」は出席できない。検討の余地があると言える。 |
17815:
匿名さん
[2023-07-14 17:07:15]
養子縁組するか共有名義にするかだな
|
17816:
匿名さん
[2023-07-14 18:50:22]
反社でホモの組合員は扱いが難しい。
頭痛と歯痛が同時に来たみたいなもので最悪。 |
17817:
通りがかりさん
[2023-07-15 00:45:12]
2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。 急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。 この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。 例えば、駐車場代を2万円とします。 二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。 この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません? 例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。 2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。 たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ… 徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。 空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。 駐車場代を近隣価格に合わせた場合。 みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て そちらで契約をします。 |
17818:
通りがかりさん
[2023-07-15 00:45:12]
2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。 急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。 この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。 例えば、駐車場代を2万円とします。 二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。 この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません? 例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。 2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。 たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ… 徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。 空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。 駐車場代を近隣価格に合わせた場合。 みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て そちらで契約をします。 |
17819:
匿名さん
[2023-07-15 09:46:59]
駐車場に空きが出た場合は、抽選で決めています。
|
17820:
匿名さん
[2023-07-15 10:12:52]
はい。
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17821:
名無しさん
[2023-07-15 12:54:20]
空きが出た場合は抽選は当たり前です。
問題は、その時期と告知方法です。 マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。 その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。 1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。 空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。 |
ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です