管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17642: 匿名さん 
[2023-07-04 10:08:22]
工事を発注するのに、相見積もりを取らないでやるのが
理解できない。
それぐらいは理事や専門委員でやれるでしょう。
但し、大規模修繕工事となるとコンサルタントを使わないと
難しいだろうが。
要は修繕積立金次第ということかもね。
17643: 匿名さん 
[2023-07-04 10:41:16]
17644: 匿名さん 
[2023-07-04 16:09:40]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
17645: 匿名さん 
[2023-07-04 16:21:20]
>>17643 匿名さん
自分で作成したものではないものを成りすまして
書きこんではだめだね。
17646: 匿名さん 
[2023-07-04 16:22:10]
仕方ないから、もう一度書き込まないとしょうがないね。
17647: 匿名さん 
[2023-07-04 16:24:07]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
 「
17648: 匿名さん 
[2023-07-04 16:24:46]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
17649: 匿名さん 
[2023-07-04 16:25:54]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
17650: 匿名さん 
[2023-07-04 16:26:32]
5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
17651: 匿名さん 
[2023-07-04 16:27:21]
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
17652: 匿名さん 
[2023-07-04 16:28:59]
これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
だから、分割して書き込むんですよ。
17653: 匿名さん 
[2023-07-04 19:44:32]
各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。
17654: 匿名さん 
[2023-07-04 19:53:49]
 ↑
規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。
17655: 匿名さん 
[2023-07-04 23:08:48]
>追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます

俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ!
17656: 匿名さん 
[2023-07-04 23:09:05]
>>17645 匿名さん

なりすましの問題ではない
件数稼ぎの投稿は止めよう
もっと要領よく纏めよう
17657: 匿名さん 
[2023-07-05 01:12:41]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

17658: 改善者 
[2023-07-05 01:22:13]
17657も改善者に訂正

5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

**********************************************************
表紙には新原本の表示を忘れずに
**********************************************************

17659: 匿名さん 
[2023-07-05 09:45:07]
管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば
いいのかが分からないものです。
皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は
済んでいますか。
規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書
に残っているだけではないですか。
それに、細則は全て揃っていますか。
一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、
理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等
いろいろありますからね。
17660: 匿名さん 
[2023-07-05 09:56:43]
自由主義者:原理主義者
17661: 匿名さん 
[2023-07-05 12:21:35]
件数稼ぎにはコピペが効果的なんです
17662: 匿名さん 
[2023-07-06 08:50:49]
このスレの書き込みが17,000を超えているのに
何を今更だね。
それにコピペはしていないよ。
自分で作成した資料からもってきているだけだからね。
17663: マンション掲示板さん 
[2023-07-06 08:53:08]
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






17664: マンション掲示板さん 
[2023-07-06 08:53:08]
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






17665: 匿名さん 
[2023-07-06 10:22:46]
>>17662 匿名さん

コピペが多いね~
17666: 匿名さん 
[2023-07-06 10:40:03]
>>17662 匿名さん
>それにコピペはしていないよ。
>自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。
これを「コピペ」という。
17667: 匿名さん 
[2023-07-06 10:52:15]
単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。
自分で作成するということは、内容を把握しているしね。
17668: 匿名さん 
[2023-07-06 10:53:30]
自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。
17669: 匿名さん 
[2023-07-06 10:54:18]
他人がそれをコピペすればなりすましとなる。
17670: 匿名さん 
[2023-07-06 11:10:41]
>>17668 匿名さん
>自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

宮崎では言わないのかもしれないが、世間一般では、これも「コピペ」という。
17671: 匿名さん 
[2023-07-06 11:14:29]
これはコピペだよね。

ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。
17672: 匿名さん 
[2023-07-06 11:16:43]
どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。
それが匿名掲示板だよ。
ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。
17673: 匿名さん 
[2023-07-06 11:31:56]
ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば
いいでしょう。
やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に
すればいいでしょうからそれを活用してください。
各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを
参考にして改正してください。


17674: 匿名さん 
[2023-07-06 11:57:39]
>>17673 匿名さん
>そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
>それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。

そんなことはない。
規約等の写を配布していなくても、責任は問える。
17675: 通りがかりさん 
[2023-07-06 12:33:18]
>>17673 匿名さん
基本的な売買の流れですと
不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか
売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。
33条1項
閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。

つまり、見る見ないは購入者の勝手なので
閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。



17676: 匿名さん 
[2023-07-06 13:11:32]
>売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
こんなことをしている者はいないよ。
17677: 匿名さん 
[2023-07-06 13:25:47]
>>17675 通りがかりさん
>売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

これは良いですね~  賛成
17678: 匿名さん 
[2023-07-06 13:43:02]
【マンション売却に必要な書類まとめ】
マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。
1.登記済権利証または登記識別情報
2.固定資産税の納税通知書
3.ローン残高証明書またはローン返済予定表
4.マンションのパンフレット
5.建物の図面
6.マンション管理規約
17679: 匿名さん 
[2023-07-06 13:45:46]
規約集を大切に保管している者いるの。
では賃借人にはどうするの。
ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、
ベランダへのテーブルの設置等
17680: 匿名さん 
[2023-07-06 14:29:03]
>>17679 匿名さん
いい質問だ。
管理組合にその責任がある。
組合が規約集等を新組合員には発行するようのキヤクニハないのかね。
17681: 匿名さん 
[2023-07-06 20:06:17]
管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。
ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。
17682: 販売関係者さん 
[2023-07-06 20:10:04]
>売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは
売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。
17683: マンション掲示板さん 
[2023-07-06 22:34:26]
>>17682 販売関係者さん
管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば
管理が管理組合によるものだとしても
販売時の評価になります。

大規模修繕も同じで
やります、やりましたではなく
公的な文章でないと評価されないです。

17684: 匿名さん 
[2023-07-07 08:51:01]
そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。
17685: 匿名さん 
[2023-07-07 10:36:59]
>>17679 匿名さん
>では賃借人にはどうするの。

賃借の場合であっても、重要事項説明書(宅建業法 35条書面)には、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」が記載されている。
17686: 匿名さん 
[2023-07-07 12:24:38]
投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
宅建業者には客付けのみを依頼して通常の
管理は所有者の小生がいたしております。
賃借人に対しては守るべき規約等はコピー
して渡しております。
別にトラブル等はございません。
17687: 匿名さん 
[2023-07-07 16:50:34]
本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。


マンション標準管理規約(単棟型)

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
17688: 匿名さん 
[2023-07-07 19:31:13]
この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで
区分所有者を痛めつけることもできる
17689: 匿名さん 
[2023-07-08 09:10:37]
賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
細則はコピーして渡します。
ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。
売却する時も同様です。
売却する持ち主は後のことまで考えません。
17690: 匿名さん 
[2023-07-08 10:15:43]
>>17689 匿名さん
私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。
マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。
知識のないものには教えて提出させる。
私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`)
17691: マンション掲示板さん 
[2023-07-08 10:30:45]
区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
あくまでも、
厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。
つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。
管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。
例えば、犬の飼育禁止であっても。
糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。
特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。


17692: 匿名さん 
[2023-07-08 10:41:24]
>>17691 マンション掲示板さん
区分所有法で理事長に対して罰則があるとのことですが、
具体的にはどれがそれに該当するのか、そして罰則は誰に
対して行われるのかを教えてください。
管理規約はマンションの決め事ではありますが、区分所有法を
摘要しているものもありますからね。それは法令違反ですね。
17693: マンション掲示板さん 
[2023-07-08 10:49:23]
また、マンションでよくあるのが
古くからの専有所有者に甘く
若い賃貸者に厳しい傾向があります。
色眼鏡無で公平に見ているか?を冷静に考える必要があります。

若い賃貸者は、私達より法令をよく知ってますので、やり過ぎには気をつけてください。

Aマンション理事長のやりすぎ動画
YouTubeにアップされるかもしれませんよ。
17694: 匿名さん 
[2023-07-08 10:52:15]
>>17692 匿名さん
区分所有法71条に「管理者、理事、規約保管者、議長、精算人が次のような義務違反行為をしたときは、20万以下の過料に処せられる。」とあります。

17695: 匿名さん 
[2023-07-08 11:11:35]
区分所有法 第71条
マンション管理士 木浦学 2021年1月10日 06:25

←区分所有法第69条 区分所有法第72条→

条文
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
解説
以下の場合はそれぞれ20万円以下の過料

①管理者と理事が、規約、議事録および集会決議にかわる書面・電磁的記録を保管しなかった場合
(保管する者は除かれている)

②管理者、規約又は集会の決議で保管すべきと定められた者、理事が正当な理由なく規約、議事録、集会決議にかわる書面または電磁的記録の閲覧を拒んだ場合

③議長が、議事録の作成をしない、記載事項を記載しない、虚偽の事実を記載した場合

④管理者、理事が年一回の集会における報告をしなかった場合

⑤理事が、管理組合法人の登記を怠った場合

⑥管理組合法人が財産目録を作成しなかった場合の理事

⑦理事または監事が欠けた時、または規約に定めるその員数に不足した時にその選任手続きを怠った場合の理事

⑧清算人が、区分所有法で定められた公告をしなかった場合、または虚偽の公告をした場合

⑨清算人が、管理組合法人の破産開始手続きの申立てすべき時にその申立てをしなかった場合

⑩裁判所が行う管理組合法人の解散・精算に対する検査を妨げた場合

参照条文等
区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
区分所有法 第42条(議事録)
 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第33条の規定は、議事録について準用する。
区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
区分所有法 第47条(成立等)
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
12 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
区分所有法 第43条(事務の報告)
 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
区分所有法 第55条の7(債権の申出の催告等)
 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
区分所有法 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
区分所有法 第56条の2(裁判所による監督)
 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
17696: 匿名さん 
[2023-07-08 13:55:33]
20年前に、騒音で苦情を言われ
子供がだから仕方ないと言っていた人が
子供が独立していなくなると
今度は、うるさいと苦情をいってますからね。
17697: 匿名さん 
[2023-07-08 19:55:09]
会社でも学校でもマンションでも、声の大きな野郎には遠慮するものですよ
17698: 匿名さん 
[2023-07-08 20:41:00]
>>17695 匿名さん
良く調べましたね。
ありがとうございます。
17699: 匿名さん 
[2023-07-09 06:10:57]
第42条(議事録)第3項、第4項は、「押印」が削除され、「署名」だけ。(2021年9月施行)
17700: 匿名さん 
[2023-07-09 08:59:15]
例えば
管理規約に、駐輪場は1世帯1台と記載されていたが
空きが多くあった為、この規約を破り
数世帯に数台の許可をしたとします。
数年経てば、小さな子供が大きくなり、各世帯からも希望が出て、満車状態になり、後に一台も借りれない世帯が発生。
理事長としては、空きがあるから貸しただけだが、後の専有所有者に不利益を与えることになります。

専有所有者に不利益を与えていない場合はさほど問題では無いですが、不利益を与えた場合は、規約に違反した契約を結んでますので、管理規約違反になります。
過去のことで書面がないなんてなると、契約書ですので、まずないですが、罰則対象です。


17701: 匿名さん 
[2023-07-09 09:49:00]
駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。
月1,000円でも使わない者は、借りないと思うので。
17702: 匿名さん 
[2023-07-09 10:26:54]
築7年の1000戸超のマンションの管理人
に着任したものです。
駐輪場は一台100円で一戸に一台との規定
があります。
まず最初に目が行ったのが駐輪場の荒れ状態
には驚きました。
シールを貼っていない自転車やオートバイを
数(教諭お廊下を含みマンション全体)える
と18000台くらいになり800台位は不
法駐輪となりました。
一応管理会社や理事会に業務報告として重点
的に報告しました。
当分は置き場の通路の確保に努めています。
17703: 匿名さん 
[2023-07-09 10:35:07]
駐輪場の場合は、放置自転車問題が必ず発生します。
うちの場合は、自転車にステッカー購入してつけることになっています。
毎年ステッカーの色を変えて販売し、毎年一定の時期にステッカーの
色のチェックを行い、その年度の色がついていない自転車等は1ヶ所に
集め、いつまでに対応しなければ放置自転車として処分しますと広報
しています。当然その場合は、警察にきてもらい盗難の確認もしています。
17704: 匿名さん 
[2023-07-09 18:18:29]
中古マンション購入時にもっと注意すればよかったこと…「築年数」は2位、では1位は?
2023年07月09日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL

 マンションの高騰が止まらず、仕方なく中古を検討する人が増えているそうだ。でも、慌てると購入後に後悔が待っているかも。

 不動産会社「株式会社EST GROUP」が運営する住宅情報サイト「イエテク」では、この5月24日から6月7日、自宅用に中古マンションを購入したことがある103人(男48人、女55人)にインターネットでアンケート調査を実施。中古マンション購入時にもっと注意すればよかったことを聞いた。

 5位は間取り。購入時に最も重視しているはずだが……「思ったよりも狭かった」「窓がない部屋があり使いにくい」など、実際に使ってみないと分からない面があるようだ。

 同2位にあがったのが、「収納の使いやすさ」と「築年数」。収納については、「動線が悪いと感じるので、どこの収納に何を入れるかイメージしておけばよかった」「収納する物の量までイメージしていなかったため、後にタンスや収納家具を増やすことになり部屋のスペースが狭くなった」などの後悔が。

 築年数については、「多少古くてもと思って買いましたが、いくらリノベーションしても古いものは古い。エレベーターもきしむし、なんとなく部屋全体が古臭くカビ臭い感じが消えません」という声が。

 もうひとつ、同2位だったのが「静かさ・防音対策」。「分譲マンションは防音が良いと思っていたが、思いの外、音が響くようで階下の住人から子供の足音がうるさいと苦情が相次いで対処に困った」「安全面で大通りの近くを選びましたが、バスなどの大型車が走ったり信号機の音が毎回響いて少し後悔しています」などの声が上がっている。購入前に住人に聞いてみるなど、下調べをしておきたい。

 そして1位は「マンションの今後の修繕計画」だった。「管理費・修繕費が上がってしまった」というのはまだしも、「修繕計画が全くないことを知り、愕然とした」とは恐ろしい。中古マンションの場合、内覧時に調べることが多くて、修繕計画まで目が行き届かないだろうから、仲介会社にしっかり確認しておきたいものだ
17705: 匿名さん 
[2023-07-09 20:22:58]
中古ではなく、新築を買えばいいんでは。
中古を買うという選択肢は全くない。
17706: 匿名さん 
[2023-07-09 20:24:12]
中古のパッグとか時計、中には衣類まで買う者がいる。
全く考えられない。
17707: 匿名さん 
[2023-07-09 20:56:35]
駐輪場の放置自転車の問題ですが
区分所有者を代表して理事会(理事長)が管理している訳ですので、退去時に理事会がどの様に対応していたかを確認する必要があります。
区分所有者は、退去時の日程、管理費及び修繕積立金の引き落とし停止等の手続きを理事会に提出をしますので、少なくとも駐輪場を貸出してる場合は、退去時に放置自転車かないかを確認して、放置してる場合は管理会社を通じて所有者に撤去を依頼する必要があります。
それをしていないのは、管理組合の怠慢です。


退去時に放置自転車があれば、管理会社を通じて撤去連絡をするだけです。
17708: 匿名さん 
[2023-07-09 21:25:14]
同じ間取りならば
中古物件の方が平米では広く
立地が良い物件が多いですね。

築年数によりますが
新築と中古マンションの大きな違いは
窓ガラスの進化です。

17709: デベにお勤めさん 
[2023-07-09 23:34:03]
管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。
17710: デベにお勤めさん 
[2023-07-09 23:43:52]
>駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。

相手が賃貸入居者の場合はそれでいいのだが、相手が区分所有者の場合は、駐輪場は管理組合ではなく区分所有者の所有物なので、区分所有者は「自分の所有物を使用する」ことになり、管理組合が一方的に使用料を徴収することはできない。(駐車場が有料なのは、標準管理規約にもあるように、駐車場は法律とは別に契約によって使用するからである)
17711: 匿名さん 
[2023-07-09 23:58:36]
うちの自治会長(部屋は同居人の女の所有物
で住民はその件は知らないし女は昼間は仕事
で昼行燈である)はハーレーダビットソンを
玄関前の共用廊下に駐輪してエレベーターで
乗り降りしている。
管理人とは親しくて規約違反を指摘しなかっ
たのでそれでよいといった勝手な解釈でわが
もの顔である。
誰も面と向かって注意はできない状態だが後
ろ指は刺されているが平気である。
17712: 匿名さん 
[2023-07-10 00:23:12]
ハーレーが入るエレベーターがあるとは超高級マンションですね
17713: マンション検討中さん 
[2023-07-10 01:46:38]
>>17711 匿名さん
消防法違反なんで
繰り返せば洒落になりませんね。

まあ、作り話だと思いますがw
17714: 匿名さん 
[2023-07-10 09:22:46]
>>17710 デベにお勤めさん
駐輪場は区分所有者の所有物ではありませんよ。
専用使用権はありますが。駐車場と同じです。
もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
土地を売ることは専有部分との兼ねあいで分離処分はできないでしょうが。
駐輪場の規約改正をして、使用料を取ることにしたらどうでしょう。
17715: 匿名さん 
[2023-07-10 09:36:29]
駐車場と同じく駐輪場も区分所有者の共有物です
区分所有者は法令の制限内で自由に使用することができます(民法206条)

>もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
民法252条によって定められた使用ルール(使用細則)に従わなければならないし、
区分所有法6条の制約もありますから、どんな使い方でもできるわけではありません
駐車場駐輪場に犬小屋を設置したい人は一戸建てに住んでくださいw

17716: 匿名さん 
[2023-07-10 09:49:55]
その土地が個人の土地なら使い方は勝手でしょう。
個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
細則は法律ではなく、マンションのきまりごとですよ。
ペットは飼ってはいけません、ゴミの分別は適正に、騒音は
たててはいけませんと同じ。
その土地も、専有部分に比例して管理費等が徴収されています。
それとも、駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
マンションの敷地は駐輪場を除いた平米数なんですか。
17717: 匿名さん 
[2023-07-10 10:00:01]
>個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
自分一人の土地ではなく他の組合員(共有者)との共有物なので一定の使用制限が
あります

>駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
共有持分割合に応じて区分所有者全員に課せられています

17718: 匿名さん 
[2023-07-10 10:08:26]
駐車場駐輪場も廊下階段エレベーターも組合員(共有者)全員で共有する財産ですが、
前者と後者では使い方の基本ルールが違います
駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」、廊下階段エレベーターは「その用方に
従って」使用するのであれば、自由に(つまり無料で)使用できます
17719: 匿名さん 
[2023-07-10 10:11:11]
ということは、専用使用権があるということですね。
駐車場と同じですね。
ただ、違うのは、駐車場は使用料を支払うが、駐輪場に
ついては、無償ということなんですね。駐輪場が不要の者は
管理組合とは関係なく個人の判断で誰かに貸してもいいんですか。
17720: 匿名さん 
[2023-07-10 10:13:49]
>駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」
使用料を支払ってではないですか。
17721: 匿名さん 
[2023-07-10 10:17:13]
多くのマンションでは駐車場の台数が少なく、各共有者の持分(組合員一人当たりの
割当て台数)は1より小さくなり、車1台置くと持分超過(使い過ぎ)になるので、
標準管理規約15条では「契約による使用」を提案しています
廊下の「用方」は人が通行したり荷物を運んだりするための通路なので、自転車や
オートバイの駐車場所として使うと用方違反を理由に撤去を命じられることがあります
17722: 匿名さん 
[2023-07-10 10:26:20]
区分所有法と違って民法上の持分は基本的に各共有者で均一です
ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です
17723: 匿名さん 
[2023-07-10 10:30:30]
駐車場の使用については、各戸1台の確保ができるできないに
関らず契約により使用料を支払って使用します。
駐輪場も同じ共用敷地を使用する訳ですから、基本的には使用料を
支払って使用した方がいいでしょう。
車も自転車も使用しない方もおられますからね。
17724: 匿名さん 
[2023-07-10 10:33:51]
>>17722 匿名さん
今時、ベランダや玄関ドア、サッシ等が管理規約で共用部分
とされ、専用使用権が与えられた規約が規定されていない
マンションはありませんよ。
17725: 匿名さん 
[2023-07-10 10:34:58]
標準管理規約14条1項には「区分所有者は、…専用使用権を有する」ではなくて
「有することを承認する」と規定されています
これは、「自分が専用使用権を有する」ではなく「他人が専用使用することを承認
する=他人の専用使用権を認める」という意味なのです
法律が予定していない専用使用という不平等を納得するわけですから、その代わりに
専用使用する組合員から使用料を取れよ、という発想がここから生まれます
17726: 匿名さん 
[2023-07-10 10:42:42]
ごみ置き場にゴミ袋を置いても手数料はかかりませんが、駐車場駐輪場にクルマや
自転車を置くと使用料が発生するのはなぜか?
答えは、ズバリ「契約」です
規約細則総会決議より法律が優先し、法律より契約が優先するのが市民社会のルール
なので、法律と契約で言ってることが違う場合には契約が適用されるのです
法律上は自分のものを使うのはタダですが、契約に使用料支払いのことが書いてあると
従わざるを得なくなるので、契約内容をよく読んでハンコを押しましょう
17727: 匿名さん 
[2023-07-10 10:50:24]
言い換えると、駐車場駐輪場ごみ置き場などが有料化されても法律より上位の根拠を
伴わない限り、従わなくてもいいのです(自発的に払うのは勝手ですが)
組合員にアンケートを取って「自転車を駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員から
駐輪場使用料を同額を徴収する」が多数意見になり、それを玄関ポーチ使用細則に
盛り込む議案が賛成多数で可決されても、効力はありません
17728: 匿名さん 
[2023-07-10 10:58:02]
>車も自転車も使用しない方もおられますからね

十分な数の駐車場駐輪場があるのに使わないのは、その組合員の自己都合です
駐車場を「使うことができる」組合員と「使いたいけど空きがなくて使えない」組合員の
不公平を是正するのが駐車場使用料の意義なので、「自分の都合で使わない」組合員を
考慮する必要はありません(考慮するほうが不公平になる)
17729: 匿名さん 
[2023-07-10 11:00:15]
>車も自転車も使用しない方もおられますからね。
健康の為にエレベーターを使用しない方もおられますからね。(笑
17730: 匿名さん 
[2023-07-10 11:31:32]
面倒くさい方がおられますね。
もっとシンプルに物事に対応できないんですか。
駐輪場は管理組合ではなく、区分所有物ということから問題が
飛躍しているんですよ。
17710さんのレスに戻ってください。
17731: ご近所さん 
[2023-07-10 12:03:58]
>駐輪場は管理組合ではなく区分所有物
意味不明(爆笑
17732: 匿名さん 
[2023-07-10 12:09:05]
おかしいから書き込みをしたんですよ。
それを法律論をかざしてもねえ。
17733: デベに以前お勤めさん 
[2023-07-10 12:22:55]
マンションの管理組合役員は上場企業の役員と違ってくじ引きや輪番表で仕方なくやってる連中が多いから、トンチンカンなことをやらかすことが少なくない。
法令違反の規約や細則や決議はいくらでもあるが、組合員が気づいて異議を申し立てなければ、そのまま進んでいく。世の中とはそういうものだ。
うちのマンションでは、駐輪場有料案が総会に上程されたが、持分計算をしたところ最初の1台は無料、2台目からが有料ではないかと複数の出席組合員から質問が出て役員が「よそのマンションでそうやってる」程度の言い訳しかできず、結局採決直前に上程取り下げなどどいうキ〇ガイ沙汰になった。
17734: デベに以前お勤めさん 
[2023-07-10 12:34:00]
どんなルールでも組合員がそれでいいと思うなら、ほじくり返さなくていいだろう。駐車場も駐輪場も利用しない組合員からすれば、管理組合が使用料を取っても自分には関係ないし、むしろ、他の組合員が管理組合の財政に貢献してくれてうれしいから、わざわざ法律論を振りかざして反対することはない。ま、払う必要のない金を払い続ける組合員はマヌケだが。
17735: デベに以前お勤めさん 
[2023-07-10 12:43:51]
分譲マンションの費用負担の原則は持分割合負担だが、利用者負担という理屈は素人には受け入れられやすい。駐車場を使って恩恵を被っているから使用料を払うのは当然という考え方である。ある物を使っている人がその物の維持管理コストを負担するという考え方である。
しかし、分譲マンションの所有者は住むだけではなくて、他人に貸したり売ったりすることができる。堅苦しく言うと使用権のほかに収益権と処分権を持っている。使用権だけに着目して維持管理コストを負担させるのは本当は間違いなのだ。
17736: 匿名さん 
[2023-07-10 12:45:02]
エレベーターは誰でも使えますが
駐車場や駐輪場は空きがないと使用できません。
メゾネットの様なマンションは、各戸に駐車場や駐輪場がありますが、大半のマンションは十分ではありません。
田舎や高級マンションであれば、各1台の駐車場があるのは普通ですが、都心部のマンションは各地域の常例ギリギリの台数のマンションがほとんどです。
つまり、借りたくても借りれない世帯も出てきますので、そこで公平ではないです。

公平で無ければ、使用者で負担するのが普通です。


ちなみ、駐車場の会計はキチンと別会計にしてますか?
管理費や修繕積立金にいれてませんか?
管理費や修繕積立金に使いながら、駐車場の更新は利用者でなんていう専有所有者が多いことかw
17737: デベに以前お勤めさん 
[2023-07-10 12:49:10]
しかし、車を持たない連中はそのことには触れない。フロントもやぶ蛇だから触れない。全戸分の駐車場が確保されているマンションでは法律上は駐車場は無料になるが、駐車場利用者が気づかずに払うのであれば、それでいい。組合収入が増えるし、使用料収入が増えれば自然と管理費の値上げをしなくても済む。
管理費の安いマンションはよく売れるというのが業界の常識だから、組合員もデベロッパーもウィンウィンになる。
17738: ご近所さん 
[2023-07-10 13:09:38]
自分の所有物を使うのに組合に使用料を払ってくれる奇特な人は大事にすべきだと思うよ(爆
17739: 匿名さん 
[2023-07-10 13:10:10]
>>17736 匿名さん
書き込み内容がおかしいですね。
17740: 匿名さん 
[2023-07-10 13:11:41]
>>17737 デベに以前お勤めさん
全戸分の駐車場があれば法律上は無料になる?
おかしいね。
17741: 匿名さん 
[2023-07-10 13:19:43]
おかしくないですね。マンション実務をよく理解されていると思います。

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