マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17642:
匿名さん
[2023-07-04 10:08:22]
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17643:
匿名さん
[2023-07-04 10:41:16]
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17644:
匿名さん
[2023-07-04 16:09:40]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
17645:
匿名さん
[2023-07-04 16:21:20]
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17646:
匿名さん
[2023-07-04 16:22:10]
仕方ないから、もう一度書き込まないとしょうがないね。
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17647:
匿名さん
[2023-07-04 16:24:07]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 「 |
17648:
匿名さん
[2023-07-04 16:24:46]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
17649:
匿名さん
[2023-07-04 16:25:54]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
17650:
匿名さん
[2023-07-04 16:26:32]
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 |
17651:
匿名さん
[2023-07-04 16:27:21]
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
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17652:
匿名さん
[2023-07-04 16:28:59]
これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
だから、分割して書き込むんですよ。 |
17653:
匿名さん
[2023-07-04 19:44:32]
各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。
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17654:
匿名さん
[2023-07-04 19:53:49]
↑
規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。 |
17655:
匿名さん
[2023-07-04 23:08:48]
>追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます
俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ! |
17656:
匿名さん
[2023-07-04 23:09:05]
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17657:
匿名さん
[2023-07-05 01:12:41]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
17658:
改善者
[2023-07-05 01:22:13]
17657も改善者に訂正
5) 会議の進め方 *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) ********************************************************** 表紙には新原本の表示を忘れずに ********************************************************** |
17659:
匿名さん
[2023-07-05 09:45:07]
管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば いいのかが分からないものです。 皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は 済んでいますか。 規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書 に残っているだけではないですか。 それに、細則は全て揃っていますか。 一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、 理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等 いろいろありますからね。 |
17660:
匿名さん
[2023-07-05 09:56:43]
自由主義者:原理主義者
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17661:
匿名さん
[2023-07-05 12:21:35]
件数稼ぎにはコピペが効果的なんです
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17662:
匿名さん
[2023-07-06 08:50:49]
このスレの書き込みが17,000を超えているのに
何を今更だね。 それにコピペはしていないよ。 自分で作成した資料からもってきているだけだからね。 |
17663:
マンション掲示板さん
[2023-07-06 08:53:08]
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので 基本専有者による維持管理ですので、 管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。 ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。 年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。 メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。 使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。 交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。 自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。 この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。 そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。 |
17664:
マンション掲示板さん
[2023-07-06 08:53:08]
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので 基本専有者による維持管理ですので、 管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。 ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。 年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。 メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。 使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。 交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。 自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。 この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。 そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。 |
17665:
匿名さん
[2023-07-06 10:22:46]
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17666:
匿名さん
[2023-07-06 10:40:03]
>>17662 匿名さん
>それにコピペはしていないよ。 >自分で作成した資料からもってきているだけだからね。 自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。 これを「コピペ」という。 |
17667:
匿名さん
[2023-07-06 10:52:15]
単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。 自分で作成するということは、内容を把握しているしね。 |
17668:
匿名さん
[2023-07-06 10:53:30]
自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。
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17669:
匿名さん
[2023-07-06 10:54:18]
他人がそれをコピペすればなりすましとなる。
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17670:
匿名さん
[2023-07-06 11:10:41]
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17671:
匿名さん
[2023-07-06 11:14:29]
これはコピペだよね。
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので 基本専有者による維持管理ですので、 管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。 ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。 年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。 メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。 使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。 交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。 自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。 この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。 そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。 |
17672:
匿名さん
[2023-07-06 11:16:43]
どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。 それが匿名掲示板だよ。 ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。 |
17673:
匿名さん
[2023-07-06 11:31:56]
ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。 それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。 全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば いいでしょう。 やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に すればいいでしょうからそれを活用してください。 各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを 参考にして改正してください。 |
17674:
匿名さん
[2023-07-06 11:57:39]
>>17673 匿名さん
>そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。 >それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。 そんなことはない。 規約等の写を配布していなくても、責任は問える。 |
17675:
通りがかりさん
[2023-07-06 12:33:18]
>>17673 匿名さん
基本的な売買の流れですと 不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか 売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。 また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。 33条1項 閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。 つまり、見る見ないは購入者の勝手なので 閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。 |
17676:
匿名さん
[2023-07-06 13:11:32]
>売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
こんなことをしている者はいないよ。 |
17677:
匿名さん
[2023-07-06 13:25:47]
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17678:
匿名さん
[2023-07-06 13:43:02]
【マンション売却に必要な書類まとめ】
マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。 1.登記済権利証または登記識別情報 2.固定資産税の納税通知書 3.ローン残高証明書またはローン返済予定表 4.マンションのパンフレット 5.建物の図面 6.マンション管理規約 |
17679:
匿名さん
[2023-07-06 13:45:46]
規約集を大切に保管している者いるの。
では賃借人にはどうするの。 ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、 ベランダへのテーブルの設置等 |
17680:
匿名さん
[2023-07-06 14:29:03]
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17681:
匿名さん
[2023-07-06 20:06:17]
管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。 ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。 |
17682:
販売関係者さん
[2023-07-06 20:10:04]
>売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは 売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。 |
17683:
マンション掲示板さん
[2023-07-06 22:34:26]
>>17682 販売関係者さん
管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば 管理が管理組合によるものだとしても 販売時の評価になります。 大規模修繕も同じで やります、やりましたではなく 公的な文章でないと評価されないです。 |
17684:
匿名さん
[2023-07-07 08:51:01]
そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。
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17685:
匿名さん
[2023-07-07 10:36:59]
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17686:
匿名さん
[2023-07-07 12:24:38]
投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
宅建業者には客付けのみを依頼して通常の 管理は所有者の小生がいたしております。 賃借人に対しては守るべき規約等はコピー して渡しております。 別にトラブル等はございません。 |
17687:
匿名さん
[2023-07-07 16:50:34]
本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。
マンション標準管理規約(単棟型) (専有部分の貸与) 第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 |
17688:
匿名さん
[2023-07-07 19:31:13]
この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで 区分所有者を痛めつけることもできる |
17689:
匿名さん
[2023-07-08 09:10:37]
賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
細則はコピーして渡します。 ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。 売却する時も同様です。 売却する持ち主は後のことまで考えません。 |
17690:
匿名さん
[2023-07-08 10:15:43]
>>17689 匿名さん
私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。 マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。 知識のないものには教えて提出させる。 私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`) |
17691:
マンション掲示板さん
[2023-07-08 10:30:45]
区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
あくまでも、 厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。 つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。 管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。 例えば、犬の飼育禁止であっても。 糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。 特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。 |
理解できない。
それぐらいは理事や専門委員でやれるでしょう。
但し、大規模修繕工事となるとコンサルタントを使わないと
難しいだろうが。
要は修繕積立金次第ということかもね。