管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1751: 匿名さん 
[2019-03-05 15:57:49]
民泊禁止賛成
1752: 匿名さん 
[2019-03-05 16:36:28]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
1753: 匿名さん 
[2019-03-05 18:32:52]
マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
低下は防げます。
やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
行うべきです。
1754: 匿名 
[2019-03-05 20:30:06]
各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。

教えてください、
1755: 匿名さん 
[2019-03-06 08:31:49]
規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
おられましたら、書き込みをお願いします。
私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
分野については調べていませんので。
1756: 匿名さん 
[2019-03-06 11:10:51]
マンコミュのスレ数は1114とのこと。
すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。
1757: 匿名さん 
[2019-03-07 08:35:13]
工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
いいのか、それとも公募がいいんだろうか。
1758: 匿名さん 
[2019-03-07 13:23:20]
全て管理会社に任せればいい
1759: 匿名さん 
[2019-03-07 18:21:55]

保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
1760: 匿名さん 
[2019-03-08 08:34:40]
保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
困りますよね。
その対応策は取られていますか。
勿論管理会社がやる場合もありますし。
1761: 匿名さん 
[2019-03-08 11:51:53]
輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
仕方ないことでしょうね。
現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
タッチしていない方が殆どでしょうから。
それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
しても、金額的には大したことではないですしね。
1762: 匿名さん 
[2019-03-08 18:50:18]
私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
やったこともありませんでした。
管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
でした。
そんなものでしょうね。
1763: 匿名さん 
[2019-03-09 10:08:22]
理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
その一人の理事長の選任を誤らないことですね。
1764: 匿名 
[2019-03-09 10:20:12]
役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。

1765: 匿名さん 
[2019-03-09 13:05:13]
輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
反対できないんじゃないでしょうか。
当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
どうしようもありませんから。
殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。
1766: 匿名さん 
[2019-03-09 20:30:43]
理事会は理事長如何によって大きく変わります。
正当派の理事長がいるといいですね。
1767: 匿名さん 
[2019-03-10 10:11:10]
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
   ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
   そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
  の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
  何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
  の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
1768: 匿名さん 
[2019-03-10 13:13:56]
12日はマンション管理士更新講習の日。
1769: 匿名さん 
[2019-03-10 18:59:33]
専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。
1770: 匿名さん 
[2019-03-11 07:26:59]
明日はマンション管理士更新講習の日だね。
9時から5時までは長い。
1771: 匿名 
[2019-03-11 08:18:13]
1767 匿名さん 22時間前
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
   ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
   そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
  の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
  何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
  の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
1716さん
私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
の壁に囲まれた一室に設置されています。
築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
使用していて、
破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。
1772: 匿名さん 
[2019-03-12 11:16:32]
今日はマンション管理士更新講習日
1773: 匿名さん 
[2019-03-13 11:14:29]
現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
お答えします
1774: 匿名さん 
[2019-03-14 08:28:09]
昨日旅行から帰ってきました。
又正常に戻ります。
1775: 匿名さん 
[2019-03-14 09:18:22]
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
  とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
  現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
 そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
  全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
 ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
  その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
  そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
  管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1776: 匿名さん 
[2019-03-14 09:21:50]
>>1771さん
 さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
 電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
 それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
 しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
 だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
1777: 匿名さん 
[2019-03-14 09:30:26]
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。

1778: 匿名さん 
[2019-03-14 09:51:45]
技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。
1779: 匿名さん 
[2019-03-14 12:57:25]
電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
やっているのですかね。
1780: 匿名さん 
[2019-03-14 13:00:00]
NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。
1781: 匿名さん 
[2019-03-14 19:55:54]
現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
あるんですか。
1782: 匿名さん 
[2019-03-14 21:15:17]
1783: 匿名さん 
[2019-03-15 08:46:17]
高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
いいんではないですか。
大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。
1784: 匿名さん 
[2019-03-15 10:05:37]
1775 匿名さん 1日前
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
  とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
  現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
 そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
  全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
 ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
  その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
  そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
  管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1776 匿名さん 1日前
>>1771さん
 さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
 電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
 それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
 しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
 だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

1777 匿名さん 1日前
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。


1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。

参考にいたします。
1785: 匿名さん 
[2019-03-15 10:05:42]
マンション管理は区分所有者のみなさんのための
サービスなんですよね。
フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。
1786: 匿名さん 
[2019-03-15 14:11:37]
漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
同時に解決するのがいいと思います。
1787: 匿名さん 
[2019-03-15 14:26:12]
温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
そのものすごさは理解できないでしょう。
1788: 匿名さん 
[2019-03-15 19:45:29]
漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
在宅とかもあり何のメリットもありません。
それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
なります。
温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
ならないでしょうね。
1789: 匿名さん 
[2019-03-15 20:05:44]
事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。

温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。

1790: 匿名さん 
[2019-03-16 10:12:39]
電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
います。
温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。
1791: 匿名さん 
[2019-03-16 10:29:19]
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/

一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
お願い致します。
1792: 匿名さん 
[2019-03-16 11:52:28]
>>1791さん
高圧一括受電訴訟弁護士で検索すれば、その扱いをしている
弁護士が見つかりますよ。
1793: 匿名さん 
[2019-03-16 11:59:10]
災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
*理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
 できる。
*上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。

標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。
1794: 匿名さん 
[2019-03-16 12:07:53]
理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html
1795: 匿名さん 
[2019-03-16 13:25:55]
1794 匿名さん
管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
国としては取り扱わないとして没にした。

最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。

国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
す。
1796: 匿名さん 
[2019-03-16 17:38:19]
管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。
1797: 匿名さん 
[2019-03-16 20:03:57]
1798: 匿名さん 
[2019-03-16 20:34:44]
10763 匿名さん 4分前
勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。

※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。
1799: 匿名さん 
[2019-03-17 11:34:41]
勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
できますよ。
行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。
1800: 匿名さん 
[2019-03-17 11:39:36]
NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
それをみればすぐわかると思います。

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