管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17482: 匿名さん 
[2023-06-13 02:09:17]

(1) 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースは
  もっとあります。なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合
  或いは損害を与えた役員による事件は、  【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪

(2) コンテンツとして個々の事件を見るのではなく、全体をコンテクストで見て下さい。今の状況が見えてきます。
  (ContentsとContext)   「国交省の組織的隠蔽」~立入検査での違反業者は処分も公表もしない~

処分を受けた管理業者一覧    2011年(平成23年) 5月 ~ 2023年(令和5年)3月
処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
改善措置指示 2023年
令和5年
3月23日 朝日ハウズィング株式会社

登録番号:
(5)第021111号 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7朝日プラザ国分町
複数の管理組合において、元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

 国交省東北地方整備局発表文書 (PDF 95KB)

同社概要(2023年3月31日時点):設立1990年8月21日、資本金1,000万円、従業員33名

改善措置指示 2022年
令和4年
11月22日 株式会社東急コミュニティー

登録番号:
(5)第030095号 東京都世田谷区用賀4-10-1・世田谷ビジネススクエアタワー
(1)管理員及び清掃員(再委託先の清掃会社雇用)が資源物(アルミ缶)売却代金を不正取得し、 管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

 国交省関東地方整備局発表文書 (PDF 51KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 67KB)

同社概要(2022年3月31日時点):設立1970年4月8日、資本金16億5,380万円、従業員10,722名、売上高1,513億6千8百万円、 経常利益89億7千7百万円、総合管理8,476組合、10,029棟、504,334戸、部分管理2,945組合、5,720棟,288,560戸、株主:東急不動産ホールディングス(株)100%

●同社は2012年(平成24年)12月21日、社員が着服して処分を受けている。
●2020年(令和2年)2月6日に社員の着服で処分を受けたコミュニティワン株式会社を令和3年8月25日吸収合併

改善措置指示 2022年
令和4年
11月9日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

登録番号:
(5)第030045号 東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号) (2)複数の管理組合において、会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に事実と異なる記載をして、 管理組合に交付した。(規則第97条第5項違反)

 国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF129KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF126KB)

同社概要(2022年3月31日時点):設立1982年3月17日、資本金3億1千万円、従業員2,710名、売上高352億3千311万円、 経常利益19億9千194万円、総合管理1,306組合、1,637棟、107,239戸、部分管理27組合、27棟、5,022戸、株主:伊藤忠商事(株)

●同社は2012年(平成24年)8月24日、管理員が着服して処分を受けている。

業務停止
(90日間)
2022年
令和4年
6月20日
  ~
9月17日

並びに措置指示

2022年
令和4年
6月6日 信和建設株式会社

登録番号:
(4)第062798号 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(指示処分)
(2)管理受託契約の更新時、重要事項説明会の案内書面を公布せず、説明会も開催しなかった。(法第72条第1項違反)
(3)管理組合の収納・保管口座預金の印鑑を管理した。(法第76条・規則第87条第4項違反)
(4)毎月の会計の収入支出報告書面を提出しなかった。(法第76条・規則第87条第5項違反)
(6)管理事務報告書を作成せず,管理業務主任者に報告をさせなかった。(法第77条第1項・規則第88条違反)他

 国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF 149KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 384KB)

同社はまた、大阪府総務部契約局から6月16日付けで 1ケ月間の入札参加停止処分(令和4年5月17日~令和4年7月16日を受けている。

同社は昭和34年(1959年)設立、資本金7千万円、建設業、不動産業、賃貸アパート経営などが主体、管理業務主任者5名

改善措置指示 2022年
令和4年
4月27日 三菱地所コミュニティ株式会社

登録番号:
(4)第031049号 東京都千代田区三番町6番1号
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 近畿地方整備局発表Hp

 国交省近畿地方整備局発表文書(PDF 127kB)
 同社発表文書 「行政処分について」(PDF 124kB) 

同社概要:資本金1億円、株主:三菱地所コミュニティホールディングス株式会社、 従業員数5,497名(管理業務主任者950名)、管理受託戸数 約33万戸 総売上高 556億6,347万円(内、管理部門売上高 469億7,046万円, 経常利益 36億9,015万円)(いずれも2021年3月31日現在)

会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併

改善措置指示 2022年
令和4年
3月30日 日本総合住生活株式会社

登録番号:
(4)第031376号 東京都千代田区神田錦町1-9
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 国交省関東地方整備局発表(PDF51KB)
同社発表・令和4年3月30日付 [処分について](PDF 127KB)
同社発表・令和4年4月26日付 [業務改善措置](PDF325KB)
同社発表・令和4年9月28日付 [改善実施状況](PDF566KB)

同社概要:資本金300億円、株主:独立行政法人 都市再生機構:売上 1,444億4千万円(内、マンション管理部門 61億4千8百万円) 経常利益 43億3千8百万円(2021年3月決算) マンション管理:総合管理 752組合 7,639棟(161,437戸)・部分管理 137組合 1,693棟(14,614戸)(2021年3月31日現在)
従業員 8,364名(内、マンション管理部門 1,092名(2021年3月

同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
17483: 匿名さん 
[2023-06-13 09:10:29]
不正を働くのは、公務員も大企業の社員も議員等もいる。
管理会社の従業員が不正をしてマンションに損害を与えたら
使用者責任として会社が使用責任を負うことになる。
17484: 匿名さん 
[2023-06-13 09:26:59]
>>17483 匿名さん
だから、会計事務は管理組合がやればいい。
管理会社に不正経理の場所を与えてはいけない。
17485: 匿名さん 
[2023-06-13 10:01:00]
>>17484 匿名さん
不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ。
会計は管理会社との委託契約の中でも重要な基幹事務ですからね。
会計儀容無は出納もありますし、そんな面倒なことを理事会が
やる訳にはいかないでしょう。
管理会社の者が不正をすれば使用者責任として会社が賠償を
しますが、理事とかがすれば、だれがその賠償をするんですか。
その支払い能力がなければどうします。
17486: 匿名さん 
[2023-06-13 10:45:20]
>>17485 匿名さん
何も理事会がやれと言っているわけでもない。
管理会社以外の専門家にやらせればいい。
理事会は最終チェックだけすればいい。
合法的に利益相反行為がなされると賠償請求ができないからね。
17487: 匿名さん 
[2023-06-13 10:52:20]
>>17485 匿名さん
>不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ
それは不正が発覚した場合の事。
ほとんどの不正は発覚しないまま、管理会社の逃げ得となっている。
損をしていても、管理組合が気付くのは氷山の一角。
17488: 匿名さん 
[2023-06-13 10:58:42]
>>17486 匿名さん
理事会が最終チェックをするのなら、管理会社が作成しても
それを理事会が最終チェックはするんでしょう。
管理会社以外の専門家に依頼しても同じことではないですか。
単なる名目だけの役員の監事ではなく、理事会も一緒に監査を
行うとかすればいいでしょう。
そんなに難しいものではないですからね。管理組合会計は。
家計簿に毛が生えたようなものですから。
17489: 匿名さん 
[2023-06-13 11:00:02]
不正が行われたのが分からなければ、それは不正とはいいません。
17490: 匿名さん 
[2023-06-13 11:51:29]
マンション管理士レベルでは不正は見抜けない
17491: 匿名さん 
[2023-06-13 11:54:55]
見抜けなければ、追及もできないので、無罪放免ですね。
17492: 匿名さん 
[2023-06-13 12:08:30]
そもそも不正自体がないことになる
めでたい
17493: 匿名さん 
[2023-06-13 13:39:44]
>>17488 匿名さん
どうして会計事務にこだわるの?
別に管理会社でなければいけない理由などない。
むしろ、利益相反関係の管理会社は会計事務から手を引くべきですね。
気分的にすっきりする。
17494: 職人さん 
[2023-06-13 17:00:52]
マンション防水工事で手抜き工事が発覚、業者選定業務、工事監理業務のコンサルタント設計事務所の責任義務はありませんか
詳しくご教示をお願いします。
17495: 匿名さん 
[2023-06-13 19:53:07]
設計コンサルタントは工事業者の選定はしません。
下請け業者を選定するのは元請会社です。
ただ、工事の監理業務はコンサルタントの重要な仕事の一つです。
しかし、防水工事の手抜きはその時点では発覚しなくて、何年か
後にあらわれるものです。
その責任をコンサルタントにとらせるのではなく、工事終了後の
点検の契約しているでしょうから、その場合は施工会社が無償で
責任を取ってくれるでしょう。
コンサルタントの責任は問えないですね。ただ評判は悪くなるでしょうが。
17496: 匿名さん 
[2023-06-13 20:37:43]
契約内容次第
17497: 匿名さん 
[2023-06-14 03:13:02]
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
17498: 口コミ知りたいさん 
[2023-06-14 03:14:48]
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
17499: 匿名さん 
[2023-06-14 08:34:39]
>>17498 口コミ知りたいさん
組合員がやるしかないでしょう。
17500: 匿名さん 
[2023-06-14 11:28:02]
>>17499 匿名さん
それはさらに危険
17501: 匿名さん 
[2023-06-14 13:58:53]
>>17481 匿名さん
うちはお任せだけど暇な組合員がいて時々議案書等をチェックしているみたいでこの間収支報告書に不明な点があるとの連絡で調査しましたら事務担当の2万円位の着服が発覚しました。
収支報告書をエクセルに入力し直して合計を出して金額の見積や入出金を調べたら今の段階で少ない金額ではあるが着服金が次から次へと出てきます。
面倒な作業だから普通の組合は調べないと思います。今のところ数十万になりました。
17502: 匿名さん 
[2023-06-14 14:19:32]
会計チェックも必要だけど、維持管理に伴う修繕工事チェックも大切だね。
組合員はド素人ばかりだから管理会社もこの分野は騙しやすい。
G社にはこの分野での代金横領のマニュアルもあるみたいだ。
17503: 匿名さん 
[2023-06-14 15:00:15]
>>17502 匿名さん
勘違いをしてはいけないよ
会計チェックは管理のすべてにわたる。
修繕チェックも含まれる。
17504: 匿名さん 
[2023-06-14 17:58:16]
>>17503 匿名さん
ところが修繕チェックは書類上でしか行わない。
建築技術に関してド素人の組合員では施工管理チェックができない。
そこが管理会社の付け目。
悪徳管理会社が大きく羽を伸ばせる分野でもある。
17505: 匿名さん 
[2023-06-14 18:37:21]
>>17504 匿名さん
外壁塗装工事はそんなに難しくはない。
設備関係は専門的知識が必要である。
建物等の変更や修繕等はその個所により
専門的知識を必要とする場合もある。
難しく考えるときりがないのでみんなで
知識を寄せ集めればいい。
三人寄れば文殊の知恵。
仲良くなれる。
管理会社等の外部の者は口出し禁止でいい。
17506: 匿名さん 
[2023-06-14 19:03:35]
>>17505 匿名さん
どシロウトばかり集まって文殊の知恵なんて下町長屋レベルの発想。
船頭多くして船山に登るのを覚悟しておかないといけない。
17507: 匿名さん 
[2023-06-14 19:14:10]
>>17506 匿名さん
お前には神通力があるのかね( ´艸`)
文脈から察してお前こそ雑魚に見えるが。
うちの現場は専門家だらけだよ。
管理会社には組合費の保管を委託している
のみで他はすべて組合が主導して管理して
いる。
勿論素人もいるがいい意見の持ち主もいる。
何も知らない素人のお前から
素人扱いは御免被る。
17508: 匿名さん 
[2023-06-15 05:56:24]
>>17507 匿名さん
こういう方は山に登る輩だ。
危険極まりない。
17509: 匿名さん 
[2023-06-15 07:26:52]
>>17507 匿名さん
>うちの現場は専門家だらけだよ。
嘘こけ!
おまえの現場はお前を先頭にハッタリだらけだよ。
17510: 匿名さん 
[2023-06-15 09:17:47]
どうやらそうらしいな。
中途半端な知識しか持ち合わせていない。
17511: 匿名さん 
[2023-06-15 12:30:00]
マンションには専門家が多く住んでいる。
身分を隠している場合が多い。
特に優秀な人間は組合から身を隠す傾向
にある。そこら辺をどうするかだよね。
組合員同士が寄り合って管理をしている
マンションは稀有だがうちはそのような
システムが出来ている。
17512: 匿名さん 
[2023-06-15 13:02:15]
>>17511 匿名さん
マンション管理に何の専門家がいるんですか。
技術的なことは専門家に頼めばいいでしょう。
大規模修繕工事の際、設計コンサルタントを報酬を支払って
雇いますが、マンションの住民に建築士がいた場合、その
建築士にチェック等を依頼しますか。
へたに口出しをされるとコンサルタントは嫌がるだろうし、
いい仕事ができなくなりますよ。
住民の建築士は単なる有資格者というだけですからね。

17513: 匿名さん 
[2023-06-15 13:19:40]
仮に有資格者がいたとしても無報酬では誰もやらないだろうし、中途半端な参加になると思う。
例え組合員でも、報酬規程を定めておくことが採用のポイントにもなる。
17514: 匿名さん 
[2023-06-15 13:37:12]
そうですよね。
無報酬では誰もやらないでしょう。
それにプロをやとっていればなおさらです。
しかし、有資格者の住民は口をだしたくなるんです。
中途半端になるんですけどね。
17515: 匿名さん 
[2023-06-15 13:40:40]
マンション管理に税理士や弁護士、司法書士等は必要ない。
必要が生じればプロに依頼すればいいだけのこと。
建築士も必要ないですよ、強いてあげれば、ボランティアの
マンション管理士ぐらいでしょう。
17516: 匿名さん 
[2023-06-16 08:36:54]
大規模修繕工事のときに設計コンサルタントと住民の建築士と
しょっちゅうトラブルがあった。
住民の建築士は思いついたように時々クレームをいっていた。
しかし、所詮中途半端であり、マンションにとってはマイナス
であった。
仕事と知識は区別しないとね。
17517: 匿名さん 
[2023-06-16 08:51:35]
何事も契約優先だからな、安易にハンコついて後でゴテゴテ言ってもダメなんだぞw
17518: 匿名さん 
[2023-06-16 08:52:09]
>>17516 匿名さん
>マンションにとってはマイナスであった。
あなたの単なる思い込みでしょう。
仕事と知識は必要不可欠です。
あんた、常識がずれてるね。
あんたにトラブルの本質を見極める力がなかっただけです。
17519: 匿名さん 
[2023-06-16 09:08:05]
コンサルタントとしては、中途半端に口出しされるのは嫌ですからね。
工事のやり方や進め方まで口出しをされると、施工会社としてはコンサル
と打ち合わせをしてやっているのが狂ってしまうので。
また、下請け業者に対しても、あの業者を何故使うのか、もっといい
下請け会社があるとかいわれてもねえ。
工事金額は契約で決まっているんだから、どこの業者を使おうが関係
ないと思うんだけど。
17520: 匿名さん 
[2023-06-16 09:08:57]
口げんかレベルだな(笑
17521: 匿名さん 
[2023-06-16 10:06:14]
>>17519 匿名さん
コンサルタント会社目線ですね。
国家試験資格もない、言い換えれば舌先三寸で全く無能力なコンサルタントもごまんといる。
危険な賭けでコンサルタントを雇っているわけだから、常に監視の目を緩めることなく、怪しいと思えばすぐ首にできるような契約をしておくべきです。
17522: 匿名さん 
[2023-06-16 10:46:12]
>>17508 匿名さん
登山は得意です。
17523: 匿名さん 
[2023-06-16 12:00:41]
マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
それに任せるのが当然じゃないかな。
中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。
17524: 匿名さん 
[2023-06-16 12:02:37]
外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
任せればいい。それができないから外部の人材を
採用するんだろう。
外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
はだめだね。
17525: 匿名さん 
[2023-06-16 13:32:56]
FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
気を使いだした。少々歪である。
総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
に迷っているので教えて下さい。
ソフトバンクグループは利確しないでお
いてある。
持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
マンション買える。
組合費を投資していれば10億円の利益
が予想される。
仲間の組合員がため息をついている。
マンション内に管理のプロが存在するな
ら相談だけでもしてみて下さい。
居住しているなら信用してやってくださ
い。
17526: 匿名さん 
[2023-06-16 13:45:24]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
17527: 匿名さん 
[2023-06-16 14:17:29]
>>17526 匿名さん
それは理解しているよ。
マンション管理士の試験問題でしょう。
現実味の無い問題を出して組合運営の
邪魔はしない方がいいでしょう。
17528: 匿名さん 
[2023-06-16 21:05:50]
専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね
17529: 匿名さん 
[2023-06-16 21:11:01]
例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。
17530: 匿名さん 
[2023-06-16 22:21:49]
>>17529 匿名さん

穴をあける、それがどうした? 悪いのか?
17531: 職人さん 
[2023-06-17 08:31:59]
業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。
17532: 匿名さん 
[2023-06-17 11:13:42]
重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
契約書ですからね。
17533: 職人さん 
[2023-06-17 15:28:14]
>>17532 匿名さん
契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。
17534: 匿名さん 
[2023-06-17 17:14:05]
>>17533 職人さん
建築請負契約書と管理委託契約書を
混同していますょね。
重要事項説明書も色々あるからね。
お宅は契約書とのみの記載だから
何の契約書の重要事項の説明かが
わからないので答えられませんよ
( ´艸`)。
17535: 匿名さん 
[2023-06-17 17:56:13]
>>17529 匿名さん
夏場にエアコンなしで生活しろというのか?
17536: 匿名さん 
[2023-06-17 20:09:01]
分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。
17537: 匿名さん 
[2023-06-17 20:34:34]
>>17536 匿名さん
40年以上前のマンションには穴ないからな。
必要だから開けなければならないと想像できないか。
17538: 匿名さん 
[2023-06-17 20:47:20]
40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。
17539: 匿名さん 
[2023-06-17 22:12:13]
管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。
17540: 職人さん 
[2023-06-18 08:24:53]
>>17534 匿名さん
屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
17541: 匿名さん 
[2023-06-18 08:56:35]
>>17539 匿名さん
自己破産を言いたいのか?国債を借金してまで買うことはない。よって自己破産することはない。
勉強しなさい。
17542: 匿名さん 
[2023-06-18 09:49:19]
>>17541 匿名さん
自己破綻と自己破産は異なる。
相場を張るとそこら辺の人間の心を見失うと
大損するので神経質にならざるを得ない。
今はロシアの核使用はあり得ないと思ってい
る人間が多いので恐怖指数は下降している。
私はそうは思わない。危険である。
昭和初期から昭和15年くらいの時代は今の
ように好景気で株は高騰して国民は浮かれ
ていた。
1941年の太平洋戦争の勃発を境に日本は破
綻した。様相が似ている。
どう資産を守るかを考えないといけない。
国債は儲からないと思う。
17543: 匿名さん 
[2023-06-18 10:40:58]
戦前に蓄えた国民の財産は預金や現金は財閥解体
に並行して100分の1に切り下がられたが、
物価は100分の1に切り下げられたわけではない

ここで知恵のあるものと無いものの差が生じて現
在がある。その歴史が繰り返される様相である。
欧米は物価の高騰を抑えるために金利を引き上げ
てきたがその弊害で銀行の破綻を招いた。
今は沈静化してはおるが数年後か数十年後には信
用収縮で企業や銀行が破綻して戦争が勃発する。
直近では中国の経済不安と米国の来年の大超量選
挙の行方が気になる。
中国は間違いなく台湾を取るために侵攻するでし
ょう。
半導体メーカーの動きがそれを表している。
日本企業のレーザーテック・東京エレクトロン
・アドバンテスト・ソシオネクスト・エネオス
エレクトロニクス等の半導体メーカーの今後の
動きも気になる。
買い物に行っただけでも想像ができるよね。
それよりも欧州の雇用統計は要注意です。
日本は賃金が安すぎて人出不足で倒産する企業も出るでしょう。
マンション業界の人材は低レベルだから雇用の維持はできても組合員の管理意識の向上にはついていけない管理会社が多い。
特に管理員の人材不足は顕著で低レベルになりがちなので注意された方がいいでしょう。
そのうち清掃員は外国人が派遣されるはずです。
17544: マンション比較中さん 
[2023-06-18 11:37:07]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
17545: 匿名さん 
[2023-06-18 11:46:14]
今年税制の改正がありました。
大規模修繕工事の要件を充たせば固定資産税が評価額の
6分の1から2分の1還元されるというものです。
この比率は各行政によって違いますので確認をして下さい。
各戸10万円程度は年間で固定資産税を支払っておられると
思いますが、半分戻ってくるとしたら5万円になります。
適用条件としては、築20年以上で総戸数が10戸以上。
過去に大規模修繕工事をおこなっていること、特に屋上防水、
床防水、外壁塗装が行われていることが要件となっています。
殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
いかがですか。
17546: 匿名さん 
[2023-06-18 11:47:01]
尚、詳細はネットで検索してください。
17547: 匿名さん 
[2023-06-18 12:15:31]
築20年程度で東京とかの評価額はかなり高いと思いますので
20万円とかの固定資産税の還付があるのであれば、理事会としては
動かなければだめでしょう。
この期間は、工事が終了後3ケ月以内に手続きをしなければ無効に
なりますので、現在大規模修繕工事をしているマンションは早急に
動くべきです。
17548: 匿名さん 
[2023-06-18 13:15:34]
>>17545 匿名さん
>殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
>いかがですか。

工事要件を満たすのは簡単ですが、修繕積立金の引上げ時期の要件(引上げの時期は令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたマンションが対象)を満たす「管理計画認定マンション」または「助言指導を受けたマンション」が全国にどれだけあるとお思いですか?
17549: 匿名さん 
[2023-06-18 13:40:56]
>>17548 匿名さん
修繕積立金の額については、満額クリアできていなくても
いいようです。
長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが
記載されているでしょうからね。
特に外壁塗装、屋上防水、床防水がやれていれば、また計画化
されていればいいということですので、積立金もそれができる
金額であればいいと思います。
17550: 匿名さん 
[2023-06-18 13:46:10]
一度行政に相談されたらいいと思います。
それで無理ならあきらめるしかないでしょう。
それ相当の還付があるのですから、努力をすることも
大切です。
泣かぬなら、泣かせてみせよう・・・の心境で臨みましょう。
17551: 匿名さん 
[2023-06-18 13:49:37]
修繕積立金を毎月強制徴収は止めたほうがいい。
修繕時期には組合員総出で計画し相見積もりを
大手ゼネコンに出させればよい。
17552: 匿名さん 
[2023-06-18 13:51:49]
>>17549 匿名さん
>>17550 匿名さん

もっと「マンション長寿命化促進税制」の内容を確認してから投稿しましょう。
17553: 匿名さん 
[2023-06-18 18:12:25]
これからはマンションの管理費等の値上げよりも
いかにして値上げ無しに組合資金の運用と保管が
より最も必要になってくる。
管理費等の値上げが理事会の採決や総会の普通決
議で採決されているので役員はここら辺の知識の
ない組合員は不適格ととみなされる時代になった

各マンションの管理費等の容易な値上げは大切な
組合員の生活を脅かしている。
管理費等の値上げには慎重に対応してほしい。
17554: 匿名さん 
[2023-06-18 19:46:38]
修繕費不足の場合は総会決議なしで理事長決定で管理費の値上げや追加徴収ができる
もちろん、腹心の理事や有力組合員には事前根回しは必要だが
なお、駐車場使用料の値上げは総会で決議しなければならない
17555: 匿名さん 
[2023-06-18 19:49:39]
ただし、理事長決定で実施できるのは持分比率に基づいた値上げ・追徴であり、
組合員一人当たり一律××円など持分比率によらないやつは総会決議が必要である
17556: 匿名さん 
[2023-06-18 19:51:37]
このように理事長は強力な権限を持っている
棺桶に片足突っ込んでる欲呆けジジイが理事長に立候補したがるのはこういうわけなのだ
17557: 匿名さん 
[2023-06-18 19:52:00]
>>17554 匿名さん
よって悪徳組合員や悪徳管理会社が結託すれば組合費の増額や支出がしやすいので管理者の選任は重要である。
17558: 匿名さん 
[2023-06-18 20:31:13]
管理会社や出入り業者の手先になって管理組合の口座から支出を垂れ流し、その3%を分け前としてもらって喜んでるクソ役員もいるので、総会資料は徹底的に吟味して少しでも怪しげな出費があればネチネチと質問しよう
17559: 匿名さん 
[2023-06-18 20:32:31]
本物のマン管士はそうでもないが、組合員の中にいる「自称マン管士」も怪しいからむやみに信用しないほうがいいだろう
17560: 匿名さん 
[2023-06-18 20:58:24]
>>17557 匿名さん
大規模修繕工事でも、修繕委員会によって予算の使い方が
全然違う。
しかし、これは主観の違いだと思う。
その委員会はその工事が必要と思ったから工事をしよう
ということになったんだと思うね。
何も結託したからではない。
17561: 匿名さん 
[2023-06-19 09:34:39]
大規模修繕工事で、工事費明細の中に共用費というのがあるが、
これは気をつけておく必要があります。
例えば、マンションの敷地に余裕があり、工事業者の駐車場の確保や
現場事務所の設置ができる場合は、それがなくて近辺に借りなければ
ならないのとその分の経費が浮く訳だから安くなるはずなんだけど
それが反映されているかどうかが分からない。
共用費にまとめてあればなんとでもいえるしね。
廃棄物の費用や乾燥機の設置、瑕疵担保責任保険についても、施工会社
負担と思っていたら、工事費に加算されるということ。
17562: 匿名さん 
[2023-06-19 11:07:21]
共通費については、施工会社のいいなりだよね。
工事費の一定の比率のとこもあるし、積み上げ方式の
ところもある。
17563: 匿名さん 
[2023-06-19 11:47:13]
工事費については、かかる経費は全て施工会社は
工事費の中に含めてくるからね。
例え、現場事務所や駐車場が確保できたとしても
それは除外して共通費の中に含めている。
17564: 匿名さん 
[2023-06-19 19:57:51]
やはり信頼のできる設計コンサルタントがみつかるといいね。
17565: 匿名さん 
[2023-06-20 20:10:19]
設計コンサルタントはつけた方が良いけど、
信頼できるコンサルじゃないとだめだね。
17566: 匿名さん 
[2023-06-20 20:23:30]
B棟1階角部屋の修繕委員が修繕費用の余りで自室フェンスに忍び返しをこっそりつけさせていた。それがいかにも余った予算でつけました的な安っぽいアルミ製(笑
せこい野郎が住んでると不動産屋でも評判だから、B棟は鑑定評価額より1割安くなるんだよ
17567: 匿名さん 
[2023-06-21 08:51:56]
工事費の概算予算は総会で承認を得ますが、その額は余裕を
もって組んでいますし、予備費も組んでいます。
もし、途中で工事費が足りなくなったら、臨時総会を開催して
その金額を確保しなければならなくなります。
工事費は必ず予算内におさまるのが当然なんですので余る筈なん
ですね。
それをあまったから予定以外のものに使ったり、工事と関係ないものに
使ったらだめですね。
17568: 匿名さん 
[2023-06-21 09:33:31]
予算があまったから、工事と関係ないものに使うという
ことは良く聞かれるけどね。
しかし、これはだめだね。
17569: 匿名さん 
[2023-06-21 13:24:57]
とかく大規模修繕工事は大変です。
約3年間の修繕委員会の任期も全うするのは大変です。
工事期間中は、住民の苦情もありますしね。
17570: マンコミュファンさん 
[2023-06-21 14:31:59]
マンションを買うのであれば、自ら理事長の長期就任を見据えて、住民全ての生涯の面倒を見るくらいの覚悟が要ると思うんですよね。事実、多くの住民らは寄らば大樹の陰的な人が殆どを占めるのが自然ですから嫌々ながら輪番制の組合活動に参加し、理事会に介入されたフロントマンの言いなりになってしまいます。それらを責める気も全く無いのですが、その事実を知らずに買ってしまった自分にも非があると思います。販売会社は買わせる抽選の段階から後のデベ関連に抗わなさそうで大人しく割に真面目な人間を事前調査にて選別し、抽選を通させる傾向があるのではと最近勘ぐったりもしています。
17571: 匿名さん 
[2023-06-22 09:14:15]
>>17570 マンコミュファンさん
マンションの住民はたかが僅かな管理費等のために神経は
使いません。
それに理事長の長期政権とかいっていますが、マンションの管理は
輪番制でやるべきです。全員で管理することに意義があるんです。
戸建て同様それぞれに大黒柱がいるんですから。
いくら管理会社や業者が不正をするとしても、管理費等の範囲内でしょう。
マンション管理に殆どタッチしないのですから、多少の出費は仕方ない
ことではあります。



17572: 匿名さん 
[2023-06-22 12:05:50]
政府の方針は、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めることらしい。


〇新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議|内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

<閣議決定(令和5年6月16日)>
成長戦略等のフォローアップ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/fu2023.pdf

(都市の競争力向上)

・マンションの長寿命化や円滑な再生を更に進めるため、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めること等について検討し、2023年夏頃に結論を得て、マンション標準管理規約の改定等を行う。
17573: 匿名さん 
[2023-06-22 13:00:15]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。

*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
17574: 匿名さん 
[2023-06-22 20:44:52]
長期修繕計画書を建築士と専門委員会で一緒に
検討して作成していますか。
修繕個所ごとに設計概算書と数量調書がなければ意味が
ありませんが。
17575: 匿名さん 
[2023-06-23 12:35:26]
建築士は設計図面をみてから、修繕個所ごとの
数値をだします。
それが数量調書です。それから設計概算書を作成します。
17576: 匿名さん 
[2023-06-23 21:02:03]
 今年、令和5年度税制の改正がありました。
 条件を充たした大規模修繕工事を行うと固定資産税が減税されるというものです。
 この減税措置の狙いは、修繕積立金の値上や大規模修繕工事の実施には住民の
合意が必要なのですが、この減税措置を活用して所有者の合意につながるよう今回
の措置が設けられました。尚、固定資産税の還付は申請した各区分所有者に還元さ
れます。(管理組合ではなく、あくまで個人に対する還付ということになります。)

固定資産の還付額は、評価額の1.4%です。都市計画税は対象外です。
一番の問題点は、令和3年以降に値上げをしてなくてはならず、それ以前から
修繕積立金の確保ができているマンションは対象外ということです。
これについては、各行政の担当者も 問題があるのではということで各行政の
担当者が県や国と交渉を始めるとのことで動きがあるようです。
17577: 匿名さん 
[2023-06-24 12:12:11]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。

 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
17578: 匿名さん 
[2023-06-24 12:14:02]
それにしても、大規模修繕工事費の大幅アップは
全国のマンションでも修繕積立金の枯渇につながる
重要問題となるでしょう。
積立金の値上の前に、しっかりした長期修繕計画書を
作成すべきです。
17579: 匿名さん 
[2023-06-24 16:32:47]
「湾岸のタワマン」はリスクが大きすぎる…震災の専門家が「倒壊しなければいいわけではない」と警告するワケ
武村 雅之 によるストーリー ? 7 時間前

c PRESIDENT Online
最近、住まいとして人気を集める「タワーマンション」は、地震などの災害に耐えられるのだろうか。このほど『関東大震災がつくった東京』(中央公論新社)を上梓した、名古屋大学減災連携研究センターの武村雅之特任教授は「倒壊することはないだろうが、特に湾岸部では孤立化の恐れがある。たとえば関東大震災では、東京・月島が3年2カ月にわたって孤立化した」という――。(聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)(第3回)

空襲は「千載一遇のチャンス」だった
――関東大震災後に行われた「帝都復興事業」により、東京は耐震、耐火で品格のある都市に生まれ変わりました。にもかかわらず、100年後の現在、なぜ、東京は首都直下地震におびえなければならないのでしょうか。

それは戦後復興に失敗したからです。

関東大震災後の「帝都復興事業」は焼失した地域に限られて行われました。裏を返せば、火災が発生しなかった郊外は手つかずのまま放置されたのです。

都市化を見据えて区画整理を実施した先見の明がある首長や地主もいましたが、ごく一部にとどまりました。

大半の地域では道路などの整備が行われず、人口が増え、木造家屋の密集地帯が広がっていった。そうした密集地帯が太平洋戦争で空襲を受け、甚大な被害を受けた。

太平洋戦争では、東京は関東大震災を上回る面積が焼失しました。戦後、関東大震災後の「帝都復興事業」のような100年後を見据えた街づくりが行われずに現在にいたってしまっているのです。

戦後「東京戦災復興計画」が策定されたが…
――関東大震災から終戦まで23年間しか経っていません。23年前にできた「帝都復興事業」のようなプランを戦後に実施できなかった原因はどこにあるのですか?

東京都にも「帝都復興事業」のようなプランはあったんですよ。1945年3月9日の東京大空襲後、戦争に勝つにしても負けるにしても東京の復興は急務だと内務省が復興計画を練り始める。そうした動きのなかで、「東京戦災復興計画」を策定したのが、都市計画家で東京都都市計画課長の石川栄耀です。

「東京戦災復興計画」の特徴は、市街地の外周に緑地地域をつくり、市内には河川に沿って公園緑地を整備し、交通、防災、保健、景観上の観点から幅100メートル、80メートルという植樹帯を持つ広い街路を敷設しようとしたこと。

都の都市計画課が作成した都民への啓蒙映画「二十年後の東京」では〈新しい時代にふさわしい、新しい形の都をつくり出すための絶好のチャンス。この千載一遇の好機会をむなしく見送ってしまうようだったら、私たち日本人は、今度こそ本当に、救われがたい劣等民族だと世界中の物笑いの種にならなくてならないでしょう〉と「帝都復興事業」にも似た言い回しをしています。

「机上の空論」都知事が握りつぶしてしまった
しかし石川栄耀の「東京戦災復興計画」は実現しなかった。

都知事の安井誠一郎が「東京戦災計画」を机上の空論だとして、握りつぶしてしまったからです。

安井誠一郎は、関東大震災と戦災では事情が異なり、都市計画よりも都民の衣食住を優先すべきと考えた。その結果、当初の計画では約2万ヘクタールあった区画整理対象エリアで、実現したのはわずか6%。またGHQの農地改革で公園用地が農地と見なされ、私有地とされました。その上、政教分離政策で、もともと公園とされていた寺社などの土地の私有地化も進んでしまう。

一方で名古屋や仙台なども空襲の被害を受けましたが、行政のトップも都市計画の専門家も議会も同じ方向を向いて、戦後復興に向かった。とくに名古屋市は戦後復興の優等生と言われるが、目先の食糧難より将来の名古屋市民のためにと復興計画を推し進めた。

東京オリンピックが東京を改悪した
――終戦から78年間、東京をつくりなおす機会はなかったのでしょうか。

GHQによる占領が終わり、朝鮮戦争特需がはじまり、高度経済成長に移行しても東京の都市整備は進みませんでした。

人口の密集や都市部の交通マヒの解消は喫緊の課題でした。安井誠一郎は、戦後復興の失敗で顕在化した東京の問題を一気に解決できる起死回生の政策を打った。それが、1964年の東京オリンピック誘致です。しかし東京オリンピックに乗じた開発も東京に新たな問題を残すことになってしまいます。

イベント便乗型の開発は財源の確保には適していますが、弊害が少なくありません。

まずその計画がイベントの内容や開催に左右される。イベント便乗型ではほとんどの場合、短期間で、しかも決まった費用で事業を進めなければなりません。長期的なビジョンに立った計画がどうしても難しい。未来に禍根を残してしまうことが多いのです。

建設費高騰と工期長期化で「景観」は二の次に…
――64年の東京オリンピックではどんな禍根を残したのでしょう。

いくつかありますが、あえてひとつ挙げるとすれば、効率性、経済性優先の都市開発の出発点というべき、首都高速道路による水辺破壊です。

たとえば、日本橋川に架かる江戸橋は、「帝都復興事業」でもっとも中小河川で費用をかけてつくられた橋梁です。しかし東京オリンピックを契機につくられた首都高速道路を上空すれすれに通すために、中柱が切られて3つの道路に覆われ、いまにも押しつぶされそうになっています。

――「帝都復興事業」の特徴を教えてください。

橋梁の全景を見ることも難しい。首都高速道路が織りなす東京でもっとも醜い風景のように感じます。

――耐震、耐火だけではなく、美観にも配慮した「帝都復興計画」とは真逆の開発ですね。

江戸のシンボルだった隣の日本橋もそう。上を通る都心環状線の高架橋が低く、青銅製の2頭の麒麟を配した照明灯が、高架橋の函桁に挟み込まれてしまっています。当時、日本橋の景観が損なわれるから、高架橋をもっと高くできないか、と反対した都の職員もいたそうです。しかし建築費が高くなり、工期が延びるから、と無視された。

建物を強くするだけでは人の命は守れない
それは景観だけの問題ではありません。都度都度のイベントに便乗した経済性、効率性を重視したその場しのぎの無秩序な開発を続けたせいで、東京は関東大震災後に取り組んだ防災の機能も失ってしまった。

確かに、東京に建つ超高層ビルひとつひとつには耐震設計がほどこされています。だけど、建物を強くするだけで、災害から人を守れるのか。

いったん地震が発生したら、都心の高層ビルで働く人たちは帰宅困難者になってしまいます。帰宅が遅れるだけならばいい。でも超高層ビルで、働いたり、暮らしたりする人が一気に外に避難した場合どうなるのか。

関東大震災当時の東京市長だった永田秀次郎は「道を歩まんとすれば道幅が狭くて身動きもならぬ混雑で実に有らゆる困難に出遭った」と震災時を語っています。

当然、余震も起きる。あるいは、火災が発生するかもしれません。そんななか、冷静に整然と避難できるのか……。

それが難しいことは子どもだって分かるでしょう。

「帰宅困難者」も「閉じ込め」も想定されていない
――昨年、韓国ソウルの梨泰院で群衆雪崩が発生する事故も起きましたね。

そう。人間が必要以上に集まったら、思いもしない事態に陥る。人口が集中する東京ならなおさらです。

さらに超高層ビルの林立は、無数のエレベーターの存在を意味します。大地震が発生すれば、たくさんの人たちがエレベーターに閉じ込められるでしょう。狭いなかに長時間閉じ込められたら、命を落とすリスクもある。交通もマヒするから、救急車が到着しないかもしれない。

高層ビルは地震での倒壊確率が0と仮定されているだけで、大量の帰宅困難者やエレベーター内の閉じ込めの危険性は考えられていません。

月島は3年2カ月にわたって孤立した
また豊洲や有明、晴海や月島などの湾岸地区の埋め立て地にも次々とタワーマンションが建っています。

地震が発生すれば、エレベーターが使えないから高層階に暮らす人は避難もできない。仮に避難できたとしても、過度に人口が密集しているために、避難所が足りない。埋め立て地は液状化が発生すれば、水道などのインフラも断絶する恐れもある。

なかでも月島は、関東大震災で焼失した相生橋が再建されるまで3年2カ月もの間、孤立を余儀なくされました。月島のタワーマンションに暮らす人たちはその事実を知っているのかと心配になります。

10万人以上が命を落とした関東大震災から今年9月1日で100年を迎えます。100年前、東京でどんな被害があり、市民がどのような思いで復興してくれたのか。近年、危険性がさかんに叫ばれる首都直下地震にどう備えるかはもちろん、現在の東京が100年後を見据えた街になっているのか――そのヒントが100年前にあるのです。

---------- 武村 雅之(たけむら・まさゆき) 名古屋大学減災連携研究センター特任教授 1952年生まれ。東北大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)。鹿島建設を経て現職。日本地震学会、日本建築学会、土木学会、日本活断層学会の理事、監事、委員、歴史地震研究会会長、日本地震工学会副会長、中央防災会議専門委員などを務める。2007年に日本地震学会論文賞、12年に日本地震工学会功績賞、13年に日本建築学会著作賞、17年に文部科学大臣賞(科学技術部門)を受賞。専門は地震学、地震工学。主な著書に『関東大震災を歩く』(吉川弘文館、2012)、『地震と防災』(中公新書、2008)がある。 ----------
17580: 匿名さん 
[2023-06-25 11:26:54]
いいかげんしろ。
何をいいたいのかまとめて書き込むように。
17581: 匿名さん 
[2023-06-25 13:44:58]
こんなに長い書き込みをされると、話が
途切れてしまうね。

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