管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17462: 匿名さん 
[2023-06-10 19:48:57]
固定資産税が半額ぐらいになるんだから、やらなきゃ損だよ。
条件のハードルは高くないようだし。
17463: 匿名さん 
[2023-06-10 20:40:09]
>>17449 匿名さん
施設使用料(駐車場使用料等)が膨大だよ。
それ等を参入すると100円/㎡は高い。
算数を小学校よりやり直せ。
17464: 匿名さん 
[2023-06-10 20:42:53]
>>17450 匿名さん
管理会社勤務ではない。
17465: 匿名さん 
[2023-06-10 20:53:17]
>>17451 匿名さん
うちは承継人(特定及び包括)に水道料・施設使用料等も請求できるように規約に規定した。
色々文句を言うお宅みたいな不動産屋がいるがそのものには入居を不許可にしている。
裁判に訴えると小言を言うときには、どうぞと返事をして許可をしない。
脅しをかけてくる成りすましには警察に連絡する。清算されたら即刻許可する。
17466: 匿名さん 
[2023-06-10 21:14:44]
昨今は近ずく超インフレに託けて管理費との値上げ攻勢が見受けられる。
託けた値上げには根拠を示させるように心がける必要がある。
日本は39年間デフレと低賃金に甘んじてきたが、
外国の中央銀行が国債購入で市場を操作しているために米国やスイスでは銀行の破綻で金融恐慌ではと不安が広まっている。
幸いかどうかは解らないが日銀は国債に代えて株を50兆円も買いだめているので金融不安は心配はない。
よってインフレは徐々に進行はするが超インフレはあり得ないのでインフレ等を理由にした管理費や管理委託費等の値上げには容易に応じる必要はない。
17467: 匿名さん 
[2023-06-10 22:00:27]
>>17461 匿名さん
それは知りませんでした。
有難うございました。
17468: 匿名さん 
[2023-06-11 12:02:13]
管理費や委託費の値上は大した金額ではない。
問題は修繕積立金じゃないかな。
修繕積立金は、長期修繕計画を基に総工事費から算出
するので、その計画書をどうやってつくるかではないかな。
17469: 匿名さん 
[2023-06-11 14:12:29]
>>17468 匿名さん
とんでもないよ。
修繕積立金もさることながらそれ以上に管理委託費のの値上げの方の要請が増えるし、
それが出来ない管理会社は倒産の憂き目にあうし社長な経営責任を問われる。
ユニクロの経営戦略に学べ。
17470: 匿名さん 
[2023-06-11 14:44:02]
>>17468 匿名さん
インフレ率をどう×かだよね。
0,25では時代に即さないし。
17471: 匿名さん 
[2023-06-11 19:47:24]
最近の定年退職者の年齢はデフレ経済世代で前向きの思考に乏しい。
よって当分はインフレ時代に突入しているので貨幣価値の減少を経験していない。
かっては田中角栄の超インフレ時代を経験していないので投資感覚に乏しいので組合運営は益々資金不足に陥る。思考変化を期待する。
17472: 匿名さん 
[2023-06-11 20:16:39]
マンションの管理を難しく考える必要はない。
シンプルイズベストだよ。
17473: 匿名さん 
[2023-06-11 20:58:45]
管理会社の中間搾取がなければ管理費等はあまり必要はない。
うちなどは大型マンションのメリットを加えても駐車場使用料を除いて管理費等(修繕積立金除く)で100円/㎡で推移している。
大規模修繕費にも十分足りている。
値下げをしてもいい位に推移している。
同規模のマンションで同じ管理会社で800円/㎡のマンションもある。
勿論駐車場使用料除かれる。うちの組合員は非常に優秀な理事長が運営の責任を負っている。
勿論管理会社側のプロパガンダが暗躍しているのでこの政権が倒されたときはミニプーチンの登場で可笑しくなるでしょう。
大規模修繕を狙っている。
17474: 匿名さん 
[2023-06-11 21:17:42]
理事長は会計士三次合格だが会計理事は簿記3級不合格なので困っている
17475: 匿名さん 
[2023-06-11 21:54:07]
>>17473 匿名さん
分区分所有建物の管理会計でそんな高度な資格などはいらない。家計簿程度の作業だから難しくはない。
17476: 匿名さん 
[2023-06-12 04:22:43]
>>17475 匿名さん
熊菅連ではマンションに特化した会計ソフトを無料で提供している。
パソコンさえ使えれば誰でも会計業務はできる。
https://www.kumakanren.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9-1/%E7%A...
17477: 匿名さん 
[2023-06-12 08:45:51]
マンションの会計は、企業会計とは違い法的規制のない
非制度会計です。
所謂なんでもありの会計です。
そのマンションで決めればいいんですよ。
17478: 匿名さん 
[2023-06-12 09:33:12]
>>17477 匿名さん
それは間違いです。
区分所有法第43条で管理者の事務報告が定められている。
17479: 匿名さん 
[2023-06-12 09:33:59]
>>17474 匿名さん
公認会計士の受験資格は大卒の資格は必要ないから誰でも
受験できますよ。
17480: 匿名さん 
[2023-06-12 09:37:22]
>>17478 匿名さん
事務報告は必要ですけど、住民に対しての総会での報告ですよね。
管理組合会計は、企業会計等から適当に便利なものをもってくる
ことができるんです。
17481: 匿名さん 
[2023-06-12 21:14:16]
兎に角、マンションの会計に税理士や公認会計士は
必要ないということですね。
管理会社に任せておけばいいでしょう。
17482: 匿名さん 
[2023-06-13 02:09:17]

(1) 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースは
  もっとあります。なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合
  或いは損害を与えた役員による事件は、  【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪

(2) コンテンツとして個々の事件を見るのではなく、全体をコンテクストで見て下さい。今の状況が見えてきます。
  (ContentsとContext)   「国交省の組織的隠蔽」~立入検査での違反業者は処分も公表もしない~

処分を受けた管理業者一覧    2011年(平成23年) 5月 ~ 2023年(令和5年)3月
処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
改善措置指示 2023年
令和5年
3月23日 朝日ハウズィング株式会社

登録番号:
(5)第021111号 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7朝日プラザ国分町
複数の管理組合において、元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

 国交省東北地方整備局発表文書 (PDF 95KB)

同社概要(2023年3月31日時点):設立1990年8月21日、資本金1,000万円、従業員33名

改善措置指示 2022年
令和4年
11月22日 株式会社東急コミュニティー

登録番号:
(5)第030095号 東京都世田谷区用賀4-10-1・世田谷ビジネススクエアタワー
(1)管理員及び清掃員(再委託先の清掃会社雇用)が資源物(アルミ缶)売却代金を不正取得し、 管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

 国交省関東地方整備局発表文書 (PDF 51KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 67KB)

同社概要(2022年3月31日時点):設立1970年4月8日、資本金16億5,380万円、従業員10,722名、売上高1,513億6千8百万円、 経常利益89億7千7百万円、総合管理8,476組合、10,029棟、504,334戸、部分管理2,945組合、5,720棟,288,560戸、株主:東急不動産ホールディングス(株)100%

●同社は2012年(平成24年)12月21日、社員が着服して処分を受けている。
●2020年(令和2年)2月6日に社員の着服で処分を受けたコミュニティワン株式会社を令和3年8月25日吸収合併

改善措置指示 2022年
令和4年
11月9日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

登録番号:
(5)第030045号 東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号) (2)複数の管理組合において、会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に事実と異なる記載をして、 管理組合に交付した。(規則第97条第5項違反)

 国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF129KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF126KB)

同社概要(2022年3月31日時点):設立1982年3月17日、資本金3億1千万円、従業員2,710名、売上高352億3千311万円、 経常利益19億9千194万円、総合管理1,306組合、1,637棟、107,239戸、部分管理27組合、27棟、5,022戸、株主:伊藤忠商事(株)

●同社は2012年(平成24年)8月24日、管理員が着服して処分を受けている。

業務停止
(90日間)
2022年
令和4年
6月20日
  ~
9月17日

並びに措置指示

2022年
令和4年
6月6日 信和建設株式会社

登録番号:
(4)第062798号 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(指示処分)
(2)管理受託契約の更新時、重要事項説明会の案内書面を公布せず、説明会も開催しなかった。(法第72条第1項違反)
(3)管理組合の収納・保管口座預金の印鑑を管理した。(法第76条・規則第87条第4項違反)
(4)毎月の会計の収入支出報告書面を提出しなかった。(法第76条・規則第87条第5項違反)
(6)管理事務報告書を作成せず,管理業務主任者に報告をさせなかった。(法第77条第1項・規則第88条違反)他

 国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF 149KB)
 同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 384KB)

同社はまた、大阪府総務部契約局から6月16日付けで 1ケ月間の入札参加停止処分(令和4年5月17日~令和4年7月16日を受けている。

同社は昭和34年(1959年)設立、資本金7千万円、建設業、不動産業、賃貸アパート経営などが主体、管理業務主任者5名

改善措置指示 2022年
令和4年
4月27日 三菱地所コミュニティ株式会社

登録番号:
(4)第031049号 東京都千代田区三番町6番1号
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 近畿地方整備局発表Hp

 国交省近畿地方整備局発表文書(PDF 127kB)
 同社発表文書 「行政処分について」(PDF 124kB) 

同社概要:資本金1億円、株主:三菱地所コミュニティホールディングス株式会社、 従業員数5,497名(管理業務主任者950名)、管理受託戸数 約33万戸 総売上高 556億6,347万円(内、管理部門売上高 469億7,046万円, 経常利益 36億9,015万円)(いずれも2021年3月31日現在)

会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併

改善措置指示 2022年
令和4年
3月30日 日本総合住生活株式会社

登録番号:
(4)第031376号 東京都千代田区神田錦町1-9
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 国交省関東地方整備局発表(PDF51KB)
同社発表・令和4年3月30日付 [処分について](PDF 127KB)
同社発表・令和4年4月26日付 [業務改善措置](PDF325KB)
同社発表・令和4年9月28日付 [改善実施状況](PDF566KB)

同社概要:資本金300億円、株主:独立行政法人 都市再生機構:売上 1,444億4千万円(内、マンション管理部門 61億4千8百万円) 経常利益 43億3千8百万円(2021年3月決算) マンション管理:総合管理 752組合 7,639棟(161,437戸)・部分管理 137組合 1,693棟(14,614戸)(2021年3月31日現在)
従業員 8,364名(内、マンション管理部門 1,092名(2021年3月

同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
17483: 匿名さん 
[2023-06-13 09:10:29]
不正を働くのは、公務員も大企業の社員も議員等もいる。
管理会社の従業員が不正をしてマンションに損害を与えたら
使用者責任として会社が使用責任を負うことになる。
17484: 匿名さん 
[2023-06-13 09:26:59]
>>17483 匿名さん
だから、会計事務は管理組合がやればいい。
管理会社に不正経理の場所を与えてはいけない。
17485: 匿名さん 
[2023-06-13 10:01:00]
>>17484 匿名さん
不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ。
会計は管理会社との委託契約の中でも重要な基幹事務ですからね。
会計儀容無は出納もありますし、そんな面倒なことを理事会が
やる訳にはいかないでしょう。
管理会社の者が不正をすれば使用者責任として会社が賠償を
しますが、理事とかがすれば、だれがその賠償をするんですか。
その支払い能力がなければどうします。
17486: 匿名さん 
[2023-06-13 10:45:20]
>>17485 匿名さん
何も理事会がやれと言っているわけでもない。
管理会社以外の専門家にやらせればいい。
理事会は最終チェックだけすればいい。
合法的に利益相反行為がなされると賠償請求ができないからね。
17487: 匿名さん 
[2023-06-13 10:52:20]
>>17485 匿名さん
>不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ
それは不正が発覚した場合の事。
ほとんどの不正は発覚しないまま、管理会社の逃げ得となっている。
損をしていても、管理組合が気付くのは氷山の一角。
17488: 匿名さん 
[2023-06-13 10:58:42]
>>17486 匿名さん
理事会が最終チェックをするのなら、管理会社が作成しても
それを理事会が最終チェックはするんでしょう。
管理会社以外の専門家に依頼しても同じことではないですか。
単なる名目だけの役員の監事ではなく、理事会も一緒に監査を
行うとかすればいいでしょう。
そんなに難しいものではないですからね。管理組合会計は。
家計簿に毛が生えたようなものですから。
17489: 匿名さん 
[2023-06-13 11:00:02]
不正が行われたのが分からなければ、それは不正とはいいません。
17490: 匿名さん 
[2023-06-13 11:51:29]
マンション管理士レベルでは不正は見抜けない
17491: 匿名さん 
[2023-06-13 11:54:55]
見抜けなければ、追及もできないので、無罪放免ですね。
17492: 匿名さん 
[2023-06-13 12:08:30]
そもそも不正自体がないことになる
めでたい
17493: 匿名さん 
[2023-06-13 13:39:44]
>>17488 匿名さん
どうして会計事務にこだわるの?
別に管理会社でなければいけない理由などない。
むしろ、利益相反関係の管理会社は会計事務から手を引くべきですね。
気分的にすっきりする。
17494: 職人さん 
[2023-06-13 17:00:52]
マンション防水工事で手抜き工事が発覚、業者選定業務、工事監理業務のコンサルタント設計事務所の責任義務はありませんか
詳しくご教示をお願いします。
17495: 匿名さん 
[2023-06-13 19:53:07]
設計コンサルタントは工事業者の選定はしません。
下請け業者を選定するのは元請会社です。
ただ、工事の監理業務はコンサルタントの重要な仕事の一つです。
しかし、防水工事の手抜きはその時点では発覚しなくて、何年か
後にあらわれるものです。
その責任をコンサルタントにとらせるのではなく、工事終了後の
点検の契約しているでしょうから、その場合は施工会社が無償で
責任を取ってくれるでしょう。
コンサルタントの責任は問えないですね。ただ評判は悪くなるでしょうが。
17496: 匿名さん 
[2023-06-13 20:37:43]
契約内容次第
17497: 匿名さん 
[2023-06-14 03:13:02]
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
17498: 口コミ知りたいさん 
[2023-06-14 03:14:48]
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
17499: 匿名さん 
[2023-06-14 08:34:39]
>>17498 口コミ知りたいさん
組合員がやるしかないでしょう。
17500: 匿名さん 
[2023-06-14 11:28:02]
>>17499 匿名さん
それはさらに危険
17501: 匿名さん 
[2023-06-14 13:58:53]
>>17481 匿名さん
うちはお任せだけど暇な組合員がいて時々議案書等をチェックしているみたいでこの間収支報告書に不明な点があるとの連絡で調査しましたら事務担当の2万円位の着服が発覚しました。
収支報告書をエクセルに入力し直して合計を出して金額の見積や入出金を調べたら今の段階で少ない金額ではあるが着服金が次から次へと出てきます。
面倒な作業だから普通の組合は調べないと思います。今のところ数十万になりました。
17502: 匿名さん 
[2023-06-14 14:19:32]
会計チェックも必要だけど、維持管理に伴う修繕工事チェックも大切だね。
組合員はド素人ばかりだから管理会社もこの分野は騙しやすい。
G社にはこの分野での代金横領のマニュアルもあるみたいだ。
17503: 匿名さん 
[2023-06-14 15:00:15]
>>17502 匿名さん
勘違いをしてはいけないよ
会計チェックは管理のすべてにわたる。
修繕チェックも含まれる。
17504: 匿名さん 
[2023-06-14 17:58:16]
>>17503 匿名さん
ところが修繕チェックは書類上でしか行わない。
建築技術に関してド素人の組合員では施工管理チェックができない。
そこが管理会社の付け目。
悪徳管理会社が大きく羽を伸ばせる分野でもある。
17505: 匿名さん 
[2023-06-14 18:37:21]
>>17504 匿名さん
外壁塗装工事はそんなに難しくはない。
設備関係は専門的知識が必要である。
建物等の変更や修繕等はその個所により
専門的知識を必要とする場合もある。
難しく考えるときりがないのでみんなで
知識を寄せ集めればいい。
三人寄れば文殊の知恵。
仲良くなれる。
管理会社等の外部の者は口出し禁止でいい。
17506: 匿名さん 
[2023-06-14 19:03:35]
>>17505 匿名さん
どシロウトばかり集まって文殊の知恵なんて下町長屋レベルの発想。
船頭多くして船山に登るのを覚悟しておかないといけない。
17507: 匿名さん 
[2023-06-14 19:14:10]
>>17506 匿名さん
お前には神通力があるのかね( ´艸`)
文脈から察してお前こそ雑魚に見えるが。
うちの現場は専門家だらけだよ。
管理会社には組合費の保管を委託している
のみで他はすべて組合が主導して管理して
いる。
勿論素人もいるがいい意見の持ち主もいる。
何も知らない素人のお前から
素人扱いは御免被る。
17508: 匿名さん 
[2023-06-15 05:56:24]
>>17507 匿名さん
こういう方は山に登る輩だ。
危険極まりない。
17509: 匿名さん 
[2023-06-15 07:26:52]
>>17507 匿名さん
>うちの現場は専門家だらけだよ。
嘘こけ!
おまえの現場はお前を先頭にハッタリだらけだよ。
17510: 匿名さん 
[2023-06-15 09:17:47]
どうやらそうらしいな。
中途半端な知識しか持ち合わせていない。
17511: 匿名さん 
[2023-06-15 12:30:00]
マンションには専門家が多く住んでいる。
身分を隠している場合が多い。
特に優秀な人間は組合から身を隠す傾向
にある。そこら辺をどうするかだよね。
組合員同士が寄り合って管理をしている
マンションは稀有だがうちはそのような
システムが出来ている。
17512: 匿名さん 
[2023-06-15 13:02:15]
>>17511 匿名さん
マンション管理に何の専門家がいるんですか。
技術的なことは専門家に頼めばいいでしょう。
大規模修繕工事の際、設計コンサルタントを報酬を支払って
雇いますが、マンションの住民に建築士がいた場合、その
建築士にチェック等を依頼しますか。
へたに口出しをされるとコンサルタントは嫌がるだろうし、
いい仕事ができなくなりますよ。
住民の建築士は単なる有資格者というだけですからね。

17513: 匿名さん 
[2023-06-15 13:19:40]
仮に有資格者がいたとしても無報酬では誰もやらないだろうし、中途半端な参加になると思う。
例え組合員でも、報酬規程を定めておくことが採用のポイントにもなる。
17514: 匿名さん 
[2023-06-15 13:37:12]
そうですよね。
無報酬では誰もやらないでしょう。
それにプロをやとっていればなおさらです。
しかし、有資格者の住民は口をだしたくなるんです。
中途半端になるんですけどね。
17515: 匿名さん 
[2023-06-15 13:40:40]
マンション管理に税理士や弁護士、司法書士等は必要ない。
必要が生じればプロに依頼すればいいだけのこと。
建築士も必要ないですよ、強いてあげれば、ボランティアの
マンション管理士ぐらいでしょう。
17516: 匿名さん 
[2023-06-16 08:36:54]
大規模修繕工事のときに設計コンサルタントと住民の建築士と
しょっちゅうトラブルがあった。
住民の建築士は思いついたように時々クレームをいっていた。
しかし、所詮中途半端であり、マンションにとってはマイナス
であった。
仕事と知識は区別しないとね。
17517: 匿名さん 
[2023-06-16 08:51:35]
何事も契約優先だからな、安易にハンコついて後でゴテゴテ言ってもダメなんだぞw
17518: 匿名さん 
[2023-06-16 08:52:09]
>>17516 匿名さん
>マンションにとってはマイナスであった。
あなたの単なる思い込みでしょう。
仕事と知識は必要不可欠です。
あんた、常識がずれてるね。
あんたにトラブルの本質を見極める力がなかっただけです。
17519: 匿名さん 
[2023-06-16 09:08:05]
コンサルタントとしては、中途半端に口出しされるのは嫌ですからね。
工事のやり方や進め方まで口出しをされると、施工会社としてはコンサル
と打ち合わせをしてやっているのが狂ってしまうので。
また、下請け業者に対しても、あの業者を何故使うのか、もっといい
下請け会社があるとかいわれてもねえ。
工事金額は契約で決まっているんだから、どこの業者を使おうが関係
ないと思うんだけど。
17520: 匿名さん 
[2023-06-16 09:08:57]
口げんかレベルだな(笑
17521: 匿名さん 
[2023-06-16 10:06:14]
>>17519 匿名さん
コンサルタント会社目線ですね。
国家試験資格もない、言い換えれば舌先三寸で全く無能力なコンサルタントもごまんといる。
危険な賭けでコンサルタントを雇っているわけだから、常に監視の目を緩めることなく、怪しいと思えばすぐ首にできるような契約をしておくべきです。
17522: 匿名さん 
[2023-06-16 10:46:12]
>>17508 匿名さん
登山は得意です。
17523: 匿名さん 
[2023-06-16 12:00:41]
マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
それに任せるのが当然じゃないかな。
中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。
17524: 匿名さん 
[2023-06-16 12:02:37]
外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
任せればいい。それができないから外部の人材を
採用するんだろう。
外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
はだめだね。
17525: 匿名さん 
[2023-06-16 13:32:56]
FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
気を使いだした。少々歪である。
総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
に迷っているので教えて下さい。
ソフトバンクグループは利確しないでお
いてある。
持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
マンション買える。
組合費を投資していれば10億円の利益
が予想される。
仲間の組合員がため息をついている。
マンション内に管理のプロが存在するな
ら相談だけでもしてみて下さい。
居住しているなら信用してやってくださ
い。
17526: 匿名さん 
[2023-06-16 13:45:24]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
17527: 匿名さん 
[2023-06-16 14:17:29]
>>17526 匿名さん
それは理解しているよ。
マンション管理士の試験問題でしょう。
現実味の無い問題を出して組合運営の
邪魔はしない方がいいでしょう。
17528: 匿名さん 
[2023-06-16 21:05:50]
専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね
17529: 匿名さん 
[2023-06-16 21:11:01]
例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。
17530: 匿名さん 
[2023-06-16 22:21:49]
>>17529 匿名さん

穴をあける、それがどうした? 悪いのか?
17531: 職人さん 
[2023-06-17 08:31:59]
業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。
17532: 匿名さん 
[2023-06-17 11:13:42]
重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
契約書ですからね。
17533: 職人さん 
[2023-06-17 15:28:14]
>>17532 匿名さん
契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。
17534: 匿名さん 
[2023-06-17 17:14:05]
>>17533 職人さん
建築請負契約書と管理委託契約書を
混同していますょね。
重要事項説明書も色々あるからね。
お宅は契約書とのみの記載だから
何の契約書の重要事項の説明かが
わからないので答えられませんよ
( ´艸`)。
17535: 匿名さん 
[2023-06-17 17:56:13]
>>17529 匿名さん
夏場にエアコンなしで生活しろというのか?
17536: 匿名さん 
[2023-06-17 20:09:01]
分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。
17537: 匿名さん 
[2023-06-17 20:34:34]
>>17536 匿名さん
40年以上前のマンションには穴ないからな。
必要だから開けなければならないと想像できないか。
17538: 匿名さん 
[2023-06-17 20:47:20]
40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。
17539: 匿名さん 
[2023-06-17 22:12:13]
管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。
17540: 職人さん 
[2023-06-18 08:24:53]
>>17534 匿名さん
屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
17541: 匿名さん 
[2023-06-18 08:56:35]
>>17539 匿名さん
自己破産を言いたいのか?国債を借金してまで買うことはない。よって自己破産することはない。
勉強しなさい。
17542: 匿名さん 
[2023-06-18 09:49:19]
>>17541 匿名さん
自己破綻と自己破産は異なる。
相場を張るとそこら辺の人間の心を見失うと
大損するので神経質にならざるを得ない。
今はロシアの核使用はあり得ないと思ってい
る人間が多いので恐怖指数は下降している。
私はそうは思わない。危険である。
昭和初期から昭和15年くらいの時代は今の
ように好景気で株は高騰して国民は浮かれ
ていた。
1941年の太平洋戦争の勃発を境に日本は破
綻した。様相が似ている。
どう資産を守るかを考えないといけない。
国債は儲からないと思う。
17543: 匿名さん 
[2023-06-18 10:40:58]
戦前に蓄えた国民の財産は預金や現金は財閥解体
に並行して100分の1に切り下がられたが、
物価は100分の1に切り下げられたわけではない

ここで知恵のあるものと無いものの差が生じて現
在がある。その歴史が繰り返される様相である。
欧米は物価の高騰を抑えるために金利を引き上げ
てきたがその弊害で銀行の破綻を招いた。
今は沈静化してはおるが数年後か数十年後には信
用収縮で企業や銀行が破綻して戦争が勃発する。
直近では中国の経済不安と米国の来年の大超量選
挙の行方が気になる。
中国は間違いなく台湾を取るために侵攻するでし
ょう。
半導体メーカーの動きがそれを表している。
日本企業のレーザーテック・東京エレクトロン
・アドバンテスト・ソシオネクスト・エネオス
エレクトロニクス等の半導体メーカーの今後の
動きも気になる。
買い物に行っただけでも想像ができるよね。
それよりも欧州の雇用統計は要注意です。
日本は賃金が安すぎて人出不足で倒産する企業も出るでしょう。
マンション業界の人材は低レベルだから雇用の維持はできても組合員の管理意識の向上にはついていけない管理会社が多い。
特に管理員の人材不足は顕著で低レベルになりがちなので注意された方がいいでしょう。
そのうち清掃員は外国人が派遣されるはずです。
17544: マンション比較中さん 
[2023-06-18 11:37:07]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
17545: 匿名さん 
[2023-06-18 11:46:14]
今年税制の改正がありました。
大規模修繕工事の要件を充たせば固定資産税が評価額の
6分の1から2分の1還元されるというものです。
この比率は各行政によって違いますので確認をして下さい。
各戸10万円程度は年間で固定資産税を支払っておられると
思いますが、半分戻ってくるとしたら5万円になります。
適用条件としては、築20年以上で総戸数が10戸以上。
過去に大規模修繕工事をおこなっていること、特に屋上防水、
床防水、外壁塗装が行われていることが要件となっています。
殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
いかがですか。
17546: 匿名さん 
[2023-06-18 11:47:01]
尚、詳細はネットで検索してください。
17547: 匿名さん 
[2023-06-18 12:15:31]
築20年程度で東京とかの評価額はかなり高いと思いますので
20万円とかの固定資産税の還付があるのであれば、理事会としては
動かなければだめでしょう。
この期間は、工事が終了後3ケ月以内に手続きをしなければ無効に
なりますので、現在大規模修繕工事をしているマンションは早急に
動くべきです。
17548: 匿名さん 
[2023-06-18 13:15:34]
>>17545 匿名さん
>殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
>いかがですか。

工事要件を満たすのは簡単ですが、修繕積立金の引上げ時期の要件(引上げの時期は令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたマンションが対象)を満たす「管理計画認定マンション」または「助言指導を受けたマンション」が全国にどれだけあるとお思いですか?
17549: 匿名さん 
[2023-06-18 13:40:56]
>>17548 匿名さん
修繕積立金の額については、満額クリアできていなくても
いいようです。
長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが
記載されているでしょうからね。
特に外壁塗装、屋上防水、床防水がやれていれば、また計画化
されていればいいということですので、積立金もそれができる
金額であればいいと思います。
17550: 匿名さん 
[2023-06-18 13:46:10]
一度行政に相談されたらいいと思います。
それで無理ならあきらめるしかないでしょう。
それ相当の還付があるのですから、努力をすることも
大切です。
泣かぬなら、泣かせてみせよう・・・の心境で臨みましょう。
17551: 匿名さん 
[2023-06-18 13:49:37]
修繕積立金を毎月強制徴収は止めたほうがいい。
修繕時期には組合員総出で計画し相見積もりを
大手ゼネコンに出させればよい。
17552: 匿名さん 
[2023-06-18 13:51:49]
>>17549 匿名さん
>>17550 匿名さん

もっと「マンション長寿命化促進税制」の内容を確認してから投稿しましょう。
17553: 匿名さん 
[2023-06-18 18:12:25]
これからはマンションの管理費等の値上げよりも
いかにして値上げ無しに組合資金の運用と保管が
より最も必要になってくる。
管理費等の値上げが理事会の採決や総会の普通決
議で採決されているので役員はここら辺の知識の
ない組合員は不適格ととみなされる時代になった

各マンションの管理費等の容易な値上げは大切な
組合員の生活を脅かしている。
管理費等の値上げには慎重に対応してほしい。
17554: 匿名さん 
[2023-06-18 19:46:38]
修繕費不足の場合は総会決議なしで理事長決定で管理費の値上げや追加徴収ができる
もちろん、腹心の理事や有力組合員には事前根回しは必要だが
なお、駐車場使用料の値上げは総会で決議しなければならない
17555: 匿名さん 
[2023-06-18 19:49:39]
ただし、理事長決定で実施できるのは持分比率に基づいた値上げ・追徴であり、
組合員一人当たり一律××円など持分比率によらないやつは総会決議が必要である
17556: 匿名さん 
[2023-06-18 19:51:37]
このように理事長は強力な権限を持っている
棺桶に片足突っ込んでる欲呆けジジイが理事長に立候補したがるのはこういうわけなのだ
17557: 匿名さん 
[2023-06-18 19:52:00]
>>17554 匿名さん
よって悪徳組合員や悪徳管理会社が結託すれば組合費の増額や支出がしやすいので管理者の選任は重要である。
17558: 匿名さん 
[2023-06-18 20:31:13]
管理会社や出入り業者の手先になって管理組合の口座から支出を垂れ流し、その3%を分け前としてもらって喜んでるクソ役員もいるので、総会資料は徹底的に吟味して少しでも怪しげな出費があればネチネチと質問しよう
17559: 匿名さん 
[2023-06-18 20:32:31]
本物のマン管士はそうでもないが、組合員の中にいる「自称マン管士」も怪しいからむやみに信用しないほうがいいだろう
17560: 匿名さん 
[2023-06-18 20:58:24]
>>17557 匿名さん
大規模修繕工事でも、修繕委員会によって予算の使い方が
全然違う。
しかし、これは主観の違いだと思う。
その委員会はその工事が必要と思ったから工事をしよう
ということになったんだと思うね。
何も結託したからではない。
17561: 匿名さん 
[2023-06-19 09:34:39]
大規模修繕工事で、工事費明細の中に共用費というのがあるが、
これは気をつけておく必要があります。
例えば、マンションの敷地に余裕があり、工事業者の駐車場の確保や
現場事務所の設置ができる場合は、それがなくて近辺に借りなければ
ならないのとその分の経費が浮く訳だから安くなるはずなんだけど
それが反映されているかどうかが分からない。
共用費にまとめてあればなんとでもいえるしね。
廃棄物の費用や乾燥機の設置、瑕疵担保責任保険についても、施工会社
負担と思っていたら、工事費に加算されるということ。

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