マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1741:
匿名
[2019-03-02 13:35:51]
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1742:
匿名さん
[2019-03-03 11:54:08]
マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに すぎません。 民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か 階下の者がせざるをえません。 ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の しようがありません。 その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意 事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。 そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した 方がいいのではと思っています。 しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを 認識した中で対応すべきだと思います。 何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。 |
1743:
匿名さん
[2019-03-03 12:11:58]
まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
ところの方が多いと思います。 いかに無関心なのかが分りません。 |
1744:
匿名
[2019-03-03 12:18:16]
だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・ 真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。 うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。 自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。 逆もあります。 |
1745:
匿名
[2019-03-03 12:57:22]
質問です
店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。 規約には専有部分の割合になっていますが、 店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です 住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。 不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導 で40年間変わらないそうです。 規約の説明をしても理解してくれません。 |
1746:
匿名さん
[2019-03-03 14:34:48]
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1747:
匿名さん
[2019-03-04 10:38:35]
>>1746
有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。 騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に 風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、 その注意はだれがしますか。 |
1748:
匿名さん
[2019-03-04 10:57:17]
>>1745さん
40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が あるんでしょうか。 規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって いるのなら、当然そうすべきです。 共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが その費用は当然負担しなければならなくなっています。 管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを 管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。 一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを 管理会社に確認されたらいかがでしょうか。 契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。 そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。 従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。 |
1749:
匿名さん
[2019-03-04 20:53:13]
規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
何か規定集があるんではないですか。 |
1750:
匿名さん
[2019-03-05 08:30:47]
民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
トラブルは発生しないでしょう。 住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の 方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。 |
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1751:
匿名さん
[2019-03-05 15:57:49]
民泊禁止賛成
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1752:
匿名さん
[2019-03-05 16:36:28]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。 |
1753:
匿名さん
[2019-03-05 18:32:52]
マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
低下は防げます。 やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。 それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。 使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を 行うべきです。 |
1754:
匿名
[2019-03-05 20:30:06]
各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、 全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者 及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。 教えてください、 |
1755:
匿名さん
[2019-03-06 08:31:49]
規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
おられましたら、書き込みをお願いします。 私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない 分野については調べていませんので。 |
1756:
匿名さん
[2019-03-06 11:10:51]
マンコミュのスレ数は1114とのこと。
すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。 |
1757:
匿名さん
[2019-03-07 08:35:13]
工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
いいのか、それとも公募がいいんだろうか。 |
1758:
匿名さん
[2019-03-07 13:23:20]
全て管理会社に任せればいい
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1759:
匿名さん
[2019-03-07 18:21:55]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為 をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 |
1760:
匿名さん
[2019-03-08 08:34:40]
保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
困りますよね。 その対応策は取られていますか。 勿論管理会社がやる場合もありますし。 |
マンションにも色々な事情は異なります。
私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。
マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
にも関係してきます。
例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
ばできると思いますが、
仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
して対応すればいいにではないでしょうか。