マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1721:
匿名さん
[2019-03-01 08:51:37]
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1722:
匿名
[2019-03-01 08:52:44]
分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
組合内部で議論するべきです。 マンションの事情によったら民泊OKのほうが良 い場合もあります。 |
1723:
匿名さん
[2019-03-01 08:53:12]
第3条(届出)
1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の 長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の 届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ とができる。 |
1724:
匿名さん
[2019-03-01 08:54:44]
第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め る様式の標識を掲げなければならない。 |
1725:
匿名さん
[2019-03-01 08:56:18]
第2条(定義)
この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外 の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・ 厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。 |
1726:
匿名さん
[2019-03-01 08:58:02]
2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい 営業形態です。 既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。 2018年6月 施行 2017年3月 届出開始 |
1727:
匿名さん
[2019-03-01 09:00:05]
①住宅宿泊事業者(区分所有者)
届け出が必要。 管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。 ②住宅宿泊管理業者 ③住宅宿泊仲介業者 宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業 インターネットなどの民泊仲介業者をいう。 住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為 ※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。 住宅宿泊扱いということ。 区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊 や滞在の用途として貸与してはならない。 |
1728:
匿名さん
[2019-03-01 11:11:01]
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。 民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。 そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の 承認がなければ規約は成立しませんから。 一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。 |
1729:
匿名さん
[2019-03-01 11:13:09]
NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。 |
1730:
匿名さん
[2019-03-01 11:15:09]
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。 民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。 そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の 承認がなければ規約は成立しませんから。 一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。 |
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1731:
匿名さん
[2019-03-01 12:12:06]
マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
しなければならないとなっています。 これが救いですよね。 マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって いますから。 それができなければ民泊の許可がおりませんから。 |
1732:
匿名さん
[2019-03-01 12:15:20]
もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に 働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。 |
1733:
匿名
[2019-03-01 12:20:15]
スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?
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1734:
匿名さん
[2019-03-01 16:48:35]
スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。 民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに 群れになっていたら迷惑でしょう。 隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。 |
1735:
匿名さん
[2019-03-01 17:20:20]
情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
こういった情報の提供はあまりありませんから。 |
1736:
匿名
[2019-03-01 18:11:47]
韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、 すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。 民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。 |
1737:
匿名さん
[2019-03-01 18:15:07]
あなたの考えが最善です。
しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら あまりいい気はしないでしょう。 子供もいますからね。 |
1738:
匿名さん
[2019-03-01 18:17:53]
エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは ありません。 あくまで一般論を述べているだけですから。 |
1739:
匿名
[2019-03-01 18:24:15]
エントランスに屯するのは何処のマンションでも
起こりえる問題です。 そのような事が発生したら管理会社、組合役員、 自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす れば済む事です。 文化の違いをお互い理解しあえるように努力し なければなりません。 |
1740:
匿名さん
[2019-03-02 13:22:49]
騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
いいといっても、一見客だから難しいでしょう。 それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。 うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり ますから安心ですけどね。 |
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。