マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17051:
匿名さん
[2023-04-10 19:43:33]
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17052:
匿名さん
[2023-04-10 23:48:13]
>>17051 匿名さん
>3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 > 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事 監事 > 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。 ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。 役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ と と定めておくことも必要です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。 役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。 理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる |
17053:
匿名さん
[2023-04-11 09:46:06]
理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
規定を設けることがマンションの理事会なんです。 規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。 全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。 借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族 だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに 近いものがあります。 |
17054:
匿名さん
[2023-04-11 11:27:53]
プッ
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17055:
匿名さん
[2023-04-11 11:29:12]
つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな
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17056:
匿名さん
[2023-04-11 11:42:52]
規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。 標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。 |
17057:
匿名さん
[2023-04-11 11:57:55]
今問題になってるAIと同じだ
自分の頭で考えるのが面倒な人は規約細則を充実させればよい 「廊下を走らないこと」とか「植木に立小便しないこと」とか 細かく決めるのが好きな理事長がいるものだ |
17058:
匿名さん
[2023-04-11 13:19:05]
管理規約は標準管理規約をひな型として作成されているが、
数多い規約の中で、法律に基づいているものは少ないからね。 法律とは関係ない規約が殆どだと思うけど。 |
17059:
匿名さん
[2023-04-11 15:22:00]
>>17053 匿名さん
>借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族だったら許される場合が多いですよね。 旧統一教会の幹部かな? 親に借金にさせ子供を困窮させても平然とした幹部 理事会が親で組合員が子供の図式 管理会社の悪徳手口に騙されるな |
17060:
匿名さん
[2023-04-11 20:40:16]
まったく素直じゃないんだね。
書いてあることをその通りに読んで理解することが大事だよ。 |
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17061:
匿名さん
[2023-04-12 09:57:40]
特に使用細則については、それぞれのマンションの決まり事なんだけど
それでも法律が絡んでくるものもある。 |
17062:
匿名さん
[2023-04-12 11:36:33]
16920 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。騙される奴がマヌケなだけ。 だそうです。騙されないようにしましょう |
17063:
匿名さん
[2023-04-12 13:27:03]
ここは匿名掲示板ですよ。
お金を払ってコンサルを受けているんではないので、たまには 間違っていることもありますよ。 |
17064:
匿名さん
[2023-04-12 14:00:12]
その間違いについては、知っている者がこたえていけばいいんです。
全員でこのスレが役に立てればそれでいいでしょう。 |
17065:
匿名さん
[2023-04-12 14:08:11]
昔の区分所有法では団地型マンションの土地は団地管理組合、建物は棟管理組合が別々に管理することになっていました。しかし、これでは面倒ということで住宅公団が手掛けた団地では、規約の中に「当団地では団地管理組合が建物を管理する」という条項を入れて運用していましたが、法律違反だという批判が絶えなかったのです。
そこで、法律改正を行い「一定の要件を満たす団地では団地管理組合が建物を管理できる」という特異な条文を設け、いわば力技で批判を封じたのでした。やはり法律のほうが偉いので素人役員の規約細則改正は注意して監視する必要がありますね。 |
17066:
匿名さん
[2023-04-12 20:12:09]
昔というより、最近までそういう管理方法ではなかったっけ。
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17067:
匿名さん
[2023-04-12 20:53:57]
区分所有法の昭和58年改正によって、団地管理組合が団地内の建物を管理する途が開かれました。ただし、建物に関する事柄のうち、団地管理組合で管理できることは、法律によって一定範囲に限定されており、これを規約で変更することはできません。例えば、区分所有法57条2項に定める決議は棟管理組合の決議でないとダメなのです。ここ十数年間一度も開催されない棟管理組合総会にも大事な役目はあるのですね。
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17068:
匿名さん
[2023-04-12 22:08:59]
成程
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17069:
匿名さん
[2023-04-13 11:41:35]
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17070:
匿名さん
[2023-04-13 12:12:34]
形骸化している方が良い
月2回のペースで57条2項決議をやってるマンションはロクなもんじゃない |
17071:
匿名さん
[2023-04-13 14:55:33]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
17072:
匿名さん
[2023-04-13 17:32:04]
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 |
17073:
匿名さん
[2023-04-13 18:27:25]
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17074:
匿名さん
[2023-04-13 21:23:55]
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
17075:
匿名さん
[2023-04-14 08:45:26]
配管は塩ビ管、つまりビニール管ですので錆びることはないでしょう。
一番厄介なのが給湯管です。この管材は銅管が多いですし、熱湯が 管内を通りますので傷みが激しくなります。 その他の管は、経年劣化による継手部分が地震等で緩みが出てそこから 漏水が生じてくることが予想されます。 経年劣化というより、大きな地震があった地域ではその可能性は高くなります。 |
17076:
匿名さん
[2023-04-14 09:01:59]
>>17075 匿名さん
>ビニール管ですので錆びることはないでしょう。 ライニング鋼管がある。 更新工事と偽って、唯一の生命線である塩ビ被膜をブラストして削り落とし、再度現場で被膜する工法があるが、絶対にやってはいけない。 給水管の寿命を縮めるだけで膨大な修繕積立金をどぶに捨てることになる。 |
17077:
匿名さん
[2023-04-14 09:05:46]
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17078:
匿名さん
[2023-04-14 09:08:18]
給水管の更新工事だけの専有部一斉修繕工事は絶対にやってはいけない。
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17079:
匿名さん
[2023-04-14 10:20:13]
給水管だけをすることはないでしょう。
やるとして一番可能性が高いのは給湯管でしょうね。 現在全国のマンションでも、専有部分の配管の工事を管理組合として 一斉に工事を計画化しようとしているところはありますよ。 |
17080:
匿名さん
[2023-04-14 10:56:17]
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17081:
匿名さん
[2023-04-14 11:45:13]
悪徳管理会社かどうか簡単に見分けるには、定期的に専有部分の排水管洗浄工事を提案してくる会社。
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17082:
匿名さん
[2023-04-14 13:08:54]
配管についての情報の提供についての書き込みは、業者として
ではなく、マンションの住民としての提案ですよ。 それから、雑排水管の高圧洗浄については、ずっとやらなければ 臭気がでてくるでしょう。 配管に何か詰まっている可能性もありますから。 |
17083:
匿名さん
[2023-04-14 13:26:25]
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17084:
匿名さん
[2023-04-14 13:41:18]
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17085:
口コミ知りたいさん
[2023-04-14 14:25:57]
永年マンションほったらかしにしておくと、
トラップ内の水が蒸発してからの状態にな り、下水のメタンガス等が部屋中に充満し て、 一服しようと煙草に火をつけたときにドカ ンと爆発して大けがもあり得ますよ。 空き室は時々訪問してトラップに水を蓄え てやりましょうね( ´艸`)。 管理人よりのアドバイスです。 |
17086:
匿名さん
[2023-04-14 15:14:23]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。 専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。 したがって、管理組合が管理をすることはできない。 |
17087:
匿名さん
[2023-04-14 15:46:28]
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17088:
スレ主
[2023-04-14 17:17:36]
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17089:
匿名さん
[2023-04-14 20:31:03]
排水トラップ
排水口から排水管の間に設置される部品です 排水トラップとは、排水口から排水管に設置されているもので、水で蓋をして下水管からのニオイや虫、ネズミなどの侵入を防ぐためのパーツや構造です。また、建物側の排水口から様々なごみが下水管に流れ込まないような目的でも設置されます。 住居などではシンク下で管が曲がったSトラップやPトラップ。水栓便器では水のたまる部分を作り付けトラップなどと呼んでいます。キッチンシンク下や浴室には、お椀をかぶせたような椀トラップやベルトラップが設置されています。 建築基準法で設置が義務付けられていますが、1つの配管に直列に2個以上のトラップを取り付けるWトラップは禁止されており、これ以上のトラップをつける時にはゴミなどを集中して取るトラップつき桝などを分岐先などに設置する方法が取られています。 いずれの排水トラップでも長時間水が流れないと蒸発や、周辺の住居の下水の利用状況によりサイフォン効果が発生し水が無くなることもあり、トラップ内に水が逆流したりにおいがこもったりといったこともあります。 もし入居した物件で、長く逆流や異臭が発生する場合、トラップ自体もしくは建物全体に問題がある可能性もあります。 |
17090:
匿名さん
[2023-04-14 22:24:44]
あのね、トラップのことは当然しってるよ。
でもね、それでも臭いはするもんだよ。 絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄を する必要はないよ。 |
17091:
匿名さん
[2023-04-15 11:19:52]
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
17092:
匿名さん
[2023-04-15 15:22:31]
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17093:
口コミ知りたいさん
[2023-04-15 15:39:48]
マンション内での漏水事故の情報は一向に
入りませんので、 理事長に聞いたら管理会社に聞けとの事で 管理会社(管理人や管理会社担当)に聞い たら、 個人情報で回答はできないそうなので個人 名は答えなくてもいいので件数だけでもと お願いしたら何のために知りたいのかと一 喝されておじゃんでした。 理事会にも報告はないようでした。 管理人にそれとなしに聞いたのだが保険の 関係でバレるのが都合が悪いらしいです。 |
17094:
匿名さん
[2023-04-15 16:49:04]
>>17090 匿名さん
>絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄をする必要はないよ。 雑排水管の高圧洗浄をすると必ず詰まりは無くなり、臭いもしなくなるんかな、 詰まりが発生し漏水したら工事会社か管理会社が無償にて修繕を実施してくれるの。 |
17095:
匿名さん
[2023-04-15 16:52:54]
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17096:
匿名さん
[2023-04-15 17:04:28]
あなぶきハウジングは2年に一度提案してくる。
あなぶきにしてよかったー |
17097:
匿名さん
[2023-04-15 20:58:13]
2年に1回が普通ですよ。
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17098:
匿名さん
[2023-04-15 21:42:23]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
17099:
匿名さん
[2023-04-16 10:10:42]
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
17100:
匿名さん
[2023-04-16 10:24:36]
>>17097 匿名さん
あなぶきハウジングではね。 |
17101:
匿名さん
[2023-04-16 10:29:06]
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17102:
匿名さん
[2023-04-16 10:39:24]
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17103:
匿名さん
[2023-04-16 10:42:01]
殆どの者は、裁判をしたり、弁護士に依頼をする経験は
ありません。 だからほとんどの住民は泣き寝入りするということですよ。 また、住民同士での争いもしたくありませんからね。 |
17104:
匿名さん
[2023-04-16 12:08:54]
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17105:
匿名さん
[2023-04-16 12:30:43]
必ず勝てますよ。
専有部分は理事会ごときでは力が及ばない。 |
17106:
匿名さん
[2023-04-16 16:18:10]
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。 一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。 判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf |
17107:
匿名さん
[2023-04-16 16:24:51]
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17108:
匿名さん
[2023-04-16 16:59:58]
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17109:
匿名さん
[2023-04-16 20:11:41]
17108さんの言う通りですよ。
誰を訴えるのかというと、管理組合を訴えて、管理組合から 賠償してもらうんですよね。 そして、その賠償金は原告も被告も同じように支払うんですよね。 |
17110:
匿名さん
[2023-04-16 20:18:40]
>>17109 匿名さん
雑魚を訴えてどうするの? 雑魚を操る管理会社を訴えないと。 賠償金は管理会社に請求すればいい。 理事が悪意の場合、理事個人にも請求できる。 大抵の場合、管理会社と理事はグルだからね。 |
17111:
匿名さん
[2023-04-16 20:52:47]
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17112:
匿名さん
[2023-04-17 09:08:43]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 |
17113:
匿名さん
[2023-04-17 10:13:41]
>>17112 匿名さん
>又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 今回は、25年が30年に・・・ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8F%88%E3%80%81%E6... |
17114:
匿名さん
[2023-04-17 10:26:42]
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17115:
匿名さん
[2023-04-17 10:40:56]
>>17099 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF... 民法 第三十八条から第八十四条まで 削除 |
17116:
職人さん
[2023-04-17 10:43:08]
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
17117:
匿名さん
[2023-04-17 11:19:09]
上の規約があれば、住宅支援機構からの借り入れができる
ことになっています。 |
17118:
匿名さん
[2023-04-17 12:06:10]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
17119:
ご近所さん
[2023-04-17 15:06:57]
民法71条の無過失責任(笑
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17120:
匿名さん
[2023-04-17 20:08:08]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 そこで、費用負担については、 1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
17121:
匿名さん
[2023-04-18 06:35:44]
>>17118 匿名さん
水漏れ事故が起これば、早急にその都度、各区分所有者が修繕しているから別に問題はない。 >専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば どうして専有部分の工事を管理組合がしなければならないのか。 どこからそういう発想になるのか。 |
17122:
匿名さん
[2023-04-18 06:39:03]
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17123:
匿名さん
[2023-04-18 08:41:14]
しかし、全国ではかなりの数の専有部分の工事が行われており、
又長期修繕計画での計画もされています。 裁判も起こされていますが、専有部分の工事を管理組合としてやる ことには何の問題もおきていません。 実際うちのマンションでも、規約にそのように規定されています。 公平の原則から先行工事者への負担についても、規約で規定されています。 |
17124:
匿名さん
[2023-04-18 09:47:02]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 *配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。 |
17125:
匿名さん
[2023-04-18 13:43:45]
専有部分の配管や配線を管理組合として一斉にやれれば
それが原因で発生する住民間のトラブルも防げるし、より快適な マンションライフが送れることになります。 但し、修繕積立金の確保は必要にはなりますが。 |
17126:
口コミ知りたいさん
[2023-04-18 13:50:55]
>>17125 匿名さん
ついでに室内のバリアフリー化の 提案もしたいが。 風呂場の段差解消が難しい。 築35年の貯湯槽が室内にあるオール電化。 これが可能であれば死ぬまで過ごしたい 良いマンションです。 |
17127:
匿名さん
[2023-04-18 17:01:06]
>>17124 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、 >総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 築45年超のマンションは建て替えもできずやむを得ず継続して住むために専有部分の給排水管の更新を実施するものと思われる。 |
17128:
匿名さん
[2023-04-19 08:06:45]
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17129:
匿名さん
[2023-04-19 09:16:23]
管理規約で規定すればできますよ。
一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。 |
17130:
匿名さん
[2023-04-19 10:52:03]
マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。
専有部分の工事でもね。 もし、それを拒否して、やらなかったことにより被害が生じたから それを補償しなければならないとかの規定を設けておくことも必要。 |
17131:
匿名さん
[2023-04-19 13:27:04]
駐車場の修繕工事は、駐車場を使用している者だけの
問題なのに、その補修工事は管理組合として行いますよね。 車を使用していない者にとっては、その工事費は使用している 者だけで対応して欲しいと思いますよね。 |
17132:
匿名さん
[2023-04-19 20:22:16]
う~ん。
それも一理あるかも。 しかし、使用料を払っているからね。 |
17133:
匿名さん
[2023-04-19 22:11:13]
>>17131 匿名さん
駐車場使用料を駐車場修繕工事積立金として実施しているところもあるようです 特に機械式立体駐車場は年数がたてば確実に修理が発生するのに利用していないのに負担するはおかしいということで駐車場修繕工事会計を設け実施するということです。 |
17134:
匿名さん
[2023-04-19 22:45:15]
駐車場の敷地の固定資産税は、利用していない人も全員で分担しているのでは?
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているのですよね? |
17135:
匿名さん
[2023-04-19 22:47:43]
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
組合員全員でメンテナンス費用を分担します。 駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。 例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、 最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。 |
17136:
匿名さん
[2023-04-19 22:54:26]
駐車場使用料は、多くのマンションでは駐車場の数が少ないので、組合員の中で
駐車場を利用できる人とできない人の間に不公平があることへの対処です。 つまり、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく、駐車場を利用できない組合員が その見返りに受け取るお金なのです。 |
17137:
匿名さん
[2023-04-19 22:58:14]
施設・設備を利用する人がそのメンテナンス費用を負担するというのは、
賃貸マンションの発想です。賃貸から分譲に引っ越してきた住民が管理組合の 役員になると、この種のミスをやらかします。 法学概論で学んだ所有権を内容をもう一度復習しましょう。 |
17138:
販売関係者さん
[2023-04-19 23:03:16]
駐車場を利用していない住民もマンションを売却するときは「駐車場付きマンション」として売るわけだから、駐車場があること、さらにはその駐車場がきちんと維持管理されていることにメリットを有しているというべきだろう。その維持管理コストを負担するのは当然である。「利用していないのに負担するはおかしい」と言うほうがおかしい。
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17139:
匿名さん
[2023-04-19 23:11:48]
成程
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17140:
匿名さん
[2023-04-19 23:28:18]
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17141:
匿名さん
[2023-04-19 23:43:15]
なんやかんや屁理屈をこねくり回して自分が負担すべきコストを隣人に付け替えるのがマンションの達人やねん
俺なんか70平米で管理費修繕積立金合計で1万円ちょいやけど、隣のやつは65平米で駐車場駐輪場代込みで4万近く払っとる ここ数年は駐車場空きだらけやのに、いまだに高い駐車場代払い続けるやつの気が知れん |
17142:
匿名さん
[2023-04-20 00:28:07]
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17143:
匿名さん
[2023-04-20 01:23:44]
駐車場の修繕コストは使用者負担だが、エレベータの点検費用や1階の植栽維持費は
全員負担というのは、正当な理由のない不合理な駐車場利用者差別になる。 区分所有者全員一致で決議しない限り区分所有法30条3項違反で無効。 機械式駐車場修繕積立金会計を修繕積立金会計から独立させるのは、合理的理由があり 規約改正を伴うから特別決議でOK。 |
17144:
匿名さん
[2023-04-20 10:14:05]
駐車場の修繕コストは修繕積立金からの負担ということですよね。
使用料を取ってはいますが、使用者負担とはなっていないと思いますよ。 1階の住民が支払っているエレベーター保守点検費については、問題はありますけどね。 |
17145:
匿名さん
[2023-04-20 10:47:23]
>>17138が正解。
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17146:
匿名さん
[2023-04-20 10:49:04]
ここに正解が記載されているではないですか。
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、 組合員全員でメンテナンス費用を分担します。 駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。 例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、 最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。 |
17147:
匿名さん
[2023-04-20 12:55:48]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 |
17148:
匿名さん
[2023-04-20 17:57:57]
成程
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17149:
匿名さん
[2023-04-20 21:05:58]
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
17150:
匿名さん
[2023-04-21 09:33:07]
>>17134 匿名さん
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているが、今後発生する修繕費は含まれていない、従ってこの修繕費は利用者が負担すべきがである。この修繕費を確保するため駐車場使用料を支払うべきと考える。 |
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。