管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17051: 匿名さん 
[2023-04-10 19:43:33]
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。

4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
17052: 匿名さん 
[2023-04-10 23:48:13]
>>17051 匿名さん
>3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
> 理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事  監事
> 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
  ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ
  と と定めておくことも必要です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。
  役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。
  理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる
17053: 匿名さん 
[2023-04-11 09:46:06]
理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
規定を設けることがマンションの理事会なんです。
規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。
全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。
借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族
だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに
近いものがあります。
17054: 匿名さん 
[2023-04-11 11:27:53]
プッ
17055: 匿名さん 
[2023-04-11 11:29:12]
つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな
17056: 匿名さん 
[2023-04-11 11:42:52]
規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。
標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。
17057: 匿名さん 
[2023-04-11 11:57:55]
今問題になってるAIと同じだ
自分の頭で考えるのが面倒な人は規約細則を充実させればよい
「廊下を走らないこと」とか「植木に立小便しないこと」とか
細かく決めるのが好きな理事長がいるものだ
17058: 匿名さん 
[2023-04-11 13:19:05]
管理規約は標準管理規約をひな型として作成されているが、
数多い規約の中で、法律に基づいているものは少ないからね。
法律とは関係ない規約が殆どだと思うけど。
17059: 匿名さん 
[2023-04-11 15:22:00]
>>17053 匿名さん
>借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族だったら許される場合が多いですよね。

旧統一教会の幹部かな? 親に借金にさせ子供を困窮させても平然とした幹部
理事会が親で組合員が子供の図式
管理会社の悪徳手口に騙されるな
17060: 匿名さん 
[2023-04-11 20:40:16]
まったく素直じゃないんだね。
書いてあることをその通りに読んで理解することが大事だよ。
17061: 匿名さん 
[2023-04-12 09:57:40]
特に使用細則については、それぞれのマンションの決まり事なんだけど
それでも法律が絡んでくるものもある。
17062: 匿名さん 
[2023-04-12 11:36:33]
16920 匿名さん

トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。騙される奴がマヌケなだけ。

だそうです。騙されないようにしましょう
17063: 匿名さん 
[2023-04-12 13:27:03]
ここは匿名掲示板ですよ。
お金を払ってコンサルを受けているんではないので、たまには
間違っていることもありますよ。
17064: 匿名さん 
[2023-04-12 14:00:12]
その間違いについては、知っている者がこたえていけばいいんです。
全員でこのスレが役に立てればそれでいいでしょう。
17065: 匿名さん 
[2023-04-12 14:08:11]
昔の区分所有法では団地型マンションの土地は団地管理組合、建物は棟管理組合が別々に管理することになっていました。しかし、これでは面倒ということで住宅公団が手掛けた団地では、規約の中に「当団地では団地管理組合が建物を管理する」という条項を入れて運用していましたが、法律違反だという批判が絶えなかったのです。
そこで、法律改正を行い「一定の要件を満たす団地では団地管理組合が建物を管理できる」という特異な条文を設け、いわば力技で批判を封じたのでした。やはり法律のほうが偉いので素人役員の規約細則改正は注意して監視する必要がありますね。
17066: 匿名さん 
[2023-04-12 20:12:09]
昔というより、最近までそういう管理方法ではなかったっけ。
17067: 匿名さん 
[2023-04-12 20:53:57]
区分所有法の昭和58年改正によって、団地管理組合が団地内の建物を管理する途が開かれました。ただし、建物に関する事柄のうち、団地管理組合で管理できることは、法律によって一定範囲に限定されており、これを規約で変更することはできません。例えば、区分所有法57条2項に定める決議は棟管理組合の決議でないとダメなのです。ここ十数年間一度も開催されない棟管理組合総会にも大事な役目はあるのですね。
17068: 匿名さん 
[2023-04-12 22:08:59]
成程
17069: 匿名さん 
[2023-04-13 11:41:35]
>>17067 匿名さん
棟の管理組合は形骸化しています。
57条2項の決議にしても、実際名前だけの管理組合なので
何をしていいかもわからないのではないでしょうか。
17070: 匿名さん 
[2023-04-13 12:12:34]
形骸化している方が良い
月2回のペースで57条2項決議をやってるマンションはロクなもんじゃない
17071: 匿名さん 
[2023-04-13 14:55:33]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
17072: 匿名さん 
[2023-04-13 17:32:04]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
17073: 匿名さん 
[2023-04-13 18:27:25]
>>17071 匿名さん
別におかしくもない。
支障が出たところだけ更新工事すればいい。
17074: 匿名さん 
[2023-04-13 21:23:55]
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
17075: 匿名さん 
[2023-04-14 08:45:26]
配管は塩ビ管、つまりビニール管ですので錆びることはないでしょう。
一番厄介なのが給湯管です。この管材は銅管が多いですし、熱湯が
管内を通りますので傷みが激しくなります。
その他の管は、経年劣化による継手部分が地震等で緩みが出てそこから
漏水が生じてくることが予想されます。
経年劣化というより、大きな地震があった地域ではその可能性は高くなります。

17076: 匿名さん 
[2023-04-14 09:01:59]
>>17075 匿名さん
>ビニール管ですので錆びることはないでしょう。
ライニング鋼管がある。
更新工事と偽って、唯一の生命線である塩ビ被膜をブラストして削り落とし、再度現場で被膜する工法があるが、絶対にやってはいけない。
給水管の寿命を縮めるだけで膨大な修繕積立金をどぶに捨てることになる。
17077: 匿名さん 
[2023-04-14 09:05:46]
>>17074 匿名さん
費用が割高になることについては一斉にしても同じことが言える。
給排水管の更新工事だけを計画するのは素人集団の管理組合か、悪徳コンサルタントによるぼったくり工事への誘導。
17078: 匿名さん 
[2023-04-14 09:08:18]
給水管の更新工事だけの専有部一斉修繕工事は絶対にやってはいけない。
17079: 匿名さん 
[2023-04-14 10:20:13]
給水管だけをすることはないでしょう。
やるとして一番可能性が高いのは給湯管でしょうね。
現在全国のマンションでも、専有部分の配管の工事を管理組合として
一斉に工事を計画化しようとしているところはありますよ。
17080: 匿名さん 
[2023-04-14 10:56:17]
>>17077 匿名さん

強く賛同します
17081: 匿名さん 
[2023-04-14 11:45:13]
悪徳管理会社かどうか簡単に見分けるには、定期的に専有部分の排水管洗浄工事を提案してくる会社。
17082: 匿名さん 
[2023-04-14 13:08:54]
配管についての情報の提供についての書き込みは、業者として
ではなく、マンションの住民としての提案ですよ。
それから、雑排水管の高圧洗浄については、ずっとやらなければ
臭気がでてくるでしょう。
配管に何か詰まっている可能性もありますから。

17083: 匿名さん 
[2023-04-14 13:26:25]
>>17082 匿名さん
きみんちの排水設備にはトラップがついていないんだ。
欠陥マンションを購入したわけだ。
17084: 匿名さん 
[2023-04-14 13:41:18]
>>17082 匿名さん
トラップがついてないとなると、毎日洗浄工事をしないと臭気が出てくる。
汚水管は便器にトラップがついているから、不幸中の幸いだ。
17085: 口コミ知りたいさん 
[2023-04-14 14:25:57]
永年マンションほったらかしにしておくと、
トラップ内の水が蒸発してからの状態にな
り、下水のメタンガス等が部屋中に充満し
て、
一服しようと煙草に火をつけたときにドカ
ンと爆発して大けがもあり得ますよ。
空き室は時々訪問してトラップに水を蓄え
てやりましょうね( ´艸`)。
管理人よりのアドバイスです。
17086: 匿名さん 
[2023-04-14 15:14:23]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
17087: 匿名さん 
[2023-04-14 15:46:28]
>>17085 口コミ知りたいさん
>17082さんみたいにトラップがないマンションではどうすればいいの?
17088: スレ主 
[2023-04-14 17:17:36]
>>17087 匿名さん
使用後にサランラップで排水溝をふさぐことかな。
洗浄工事なんかすると、余計に臭気が上がってくるよ。爆笑
17089: 匿名さん 
[2023-04-14 20:31:03]
排水トラップ
排水口から排水管の間に設置される部品です
排水トラップとは、排水口から排水管に設置されているもので、水で蓋をして下水管からのニオイや虫、ネズミなどの侵入を防ぐためのパーツや構造です。また、建物側の排水口から様々なごみが下水管に流れ込まないような目的でも設置されます。

住居などではシンク下で管が曲がったSトラップやPトラップ。水栓便器では水のたまる部分を作り付けトラップなどと呼んでいます。キッチンシンク下や浴室には、お椀をかぶせたような椀トラップやベルトラップが設置されています。

建築基準法で設置が義務付けられていますが、1つの配管に直列に2個以上のトラップを取り付けるWトラップは禁止されており、これ以上のトラップをつける時にはゴミなどを集中して取るトラップつき桝などを分岐先などに設置する方法が取られています。

いずれの排水トラップでも長時間水が流れないと蒸発や、周辺の住居の下水の利用状況によりサイフォン効果が発生し水が無くなることもあり、トラップ内に水が逆流したりにおいがこもったりといったこともあります。

もし入居した物件で、長く逆流や異臭が発生する場合、トラップ自体もしくは建物全体に問題がある可能性もあります。

17090: 匿名さん 
[2023-04-14 22:24:44]
あのね、トラップのことは当然しってるよ。
でもね、それでも臭いはするもんだよ。
絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄を
する必要はないよ。
17091: 匿名さん 
[2023-04-15 11:19:52]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
17092: 匿名さん 
[2023-04-15 15:22:31]
>>17090 匿名さん
する必要ないものをやるのが悪徳管理会社。
分かってないな。
17093: 口コミ知りたいさん 
[2023-04-15 15:39:48]
マンション内での漏水事故の情報は一向に
入りませんので、
理事長に聞いたら管理会社に聞けとの事で
管理会社(管理人や管理会社担当)に聞い
たら、
個人情報で回答はできないそうなので個人
名は答えなくてもいいので件数だけでもと
お願いしたら何のために知りたいのかと一
喝されておじゃんでした。
理事会にも報告はないようでした。
管理人にそれとなしに聞いたのだが保険の
関係でバレるのが都合が悪いらしいです。
17094: 匿名さん 
[2023-04-15 16:49:04]
>>17090 匿名さん
>絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄をする必要はないよ。

雑排水管の高圧洗浄をすると必ず詰まりは無くなり、臭いもしなくなるんかな、
詰まりが発生し漏水したら工事会社か管理会社が無償にて修繕を実施してくれるの。
17095: 匿名さん 
[2023-04-15 16:52:54]
>>17091 匿名さん
>水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生してきます。

当然発生元が修繕費用を負担するに決まっている。
17096: 匿名さん 
[2023-04-15 17:04:28]
あなぶきハウジングは2年に一度提案してくる。
あなぶきにしてよかったー
17097: 匿名さん 
[2023-04-15 20:58:13]
2年に1回が普通ですよ。
17098: 匿名さん 
[2023-04-15 21:42:23]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
17099: 匿名さん 
[2023-04-16 10:10:42]
 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
17100: 匿名さん 
[2023-04-16 10:24:36]
>>17097 匿名さん
あなぶきハウジングではね。

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