管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1701: 匿名さん 
[2019-02-23 20:35:09]
>>1700さん
そうですよね。
マンションの脱税というものは僅かなものです。空き駐車場を外部の者に
貸し出すぐらいは大目にみてもいいと思います。
それに個人の所得になるのではなく、マンションの管理のためにやるのですから。
巨悪は眠らせないというマルサであって欲しいですね。
1702: 匿名さん 
[2019-02-24 13:33:18]
空き駐車場問題で指摘されたのは大阪税務署でしたよね。
1703: 匿名さん 
[2019-02-24 20:52:54]
それを期に全国で空き駐車場対策がとられ、規約の
改正が行われました。
1704: 匿名さん 
[2019-02-25 08:53:45]
皆さん方のマンションの監視カメラは買い取りですか、それともリースですか。
買い取った方がプラスではあるのですが、10年とか15年経過しますと、型が
古くなり機能も最新のものと比べると劣ります。
修理代については大した金額にはなりませんが。
しかし買い取りだといつか買い替えをしなければなりません。
うちの場合は20台近くありますのでその額は大きなものとなりますが、長期修繕計画
では予定していません。
1705: 匿名さん 
[2019-02-25 12:26:25]
監視カメラはレンタルがいいのか買い取りがいいのか
ということですよね。
1706: 匿名さん 
[2019-02-25 12:35:37]
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   1基当たり25万円前後
 カメラ○台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
1707: 匿名さん 
[2019-02-26 09:03:36]
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
1708: 匿名さん 
[2019-02-26 09:39:35]
あまり税務署をなめていると、みせしめにどこかのマンションが
摘発を受けるよ。
特に大型マンションや駐車場をいっぱいもっているとこは気を
つけるべき。
1709: 匿名さん 
[2019-02-26 10:32:30]
しかし現実的には駐車場の外部貸し出しは考えられず
駐車場不足の方が問題でしょう。
1710: 匿名さん 
[2019-02-26 14:04:37]
しかし現在は空き駐車場の問題は下火になりました。
大阪のマンションが摘発されたときは全国的に脚光を
浴びましたけどね。
1711: 匿名さん 
[2019-02-26 21:41:16]
空き駐車場対策としては、規約に明確に規定を設けて
おかなければならないでしょう。
例え必要はないと思ってもいざというときのために、
規約で規定しておけばいいだけのことですから。
民泊禁止の規約も同じことです。
1712: 匿名さん 
[2019-02-27 09:08:05]
民泊で困っているマンションはないですか。
あったら事例を教えてください。
1713: 匿名さん 
[2019-02-27 13:54:56]
>>1707
知らなきゃ憶測で書かない方がいいです。
税務調査や査察はほとんどがタレコミによるものです。
優先順位とか訳分からん事言って恥ずかしい。
1714: 匿名さん 
[2019-02-27 14:22:51]
民泊問題については詳しいですよ。
うちのマンションでは民泊禁止の規定を設けてありますよ。
1715: 匿名さん 
[2019-02-27 20:49:55]
民泊の規約改正を後日掲載します。
1716: 匿名さん 
[2019-02-28 10:54:07]
昨日は友達と飲みに出て、3時ごろまで飲んでたので
今おきました。
1717: 匿名さん 
[2019-03-01 08:44:03]
標準管理規約の改正
  
  国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
 規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
  住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
 ブル防止がその目的です。
  予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
 否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
  民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
  規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
 規約の改正は難しくなります。
  というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
 ければならないとなっているからです。
1718: 匿名さん 
[2019-03-01 08:45:27]
※補足事項
 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
   国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
  を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
  前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
  で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
  の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
  る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
1719: 匿名さん 
[2019-03-01 08:46:54]
 *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
  民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
   よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
  う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
1720: 匿名さん 
[2019-03-01 08:49:38]
 標準管理規約現行第12条
   区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
 標準管理規約改定分
  又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
 (規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
 しています。
  但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
 使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
 民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
  要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
  国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
 180日を営業日数の上限としています。
1721: 匿名さん 
[2019-03-01 08:51:37]
  ②民泊を両方共禁止する場合

   第12条
    1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
     ならない。
    2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
     第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
    3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
     行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
1722: 匿名 
[2019-03-01 08:52:44]
分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
組合内部で議論するべきです。
マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
い場合もあります。
1723: 匿名さん 
[2019-03-01 08:53:12]
  第3条(届出)
    1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
      宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
      長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
      届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
      とができる。
1724: 匿名さん 
[2019-03-01 08:54:44]
  第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
     住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
    る様式の標識を掲げなければならない。
1725: 匿名さん 
[2019-03-01 08:56:18]
  第2条(定義)
     この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
    の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
    厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
1726: 匿名さん 
[2019-03-01 08:58:02]
2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
   従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
  営業形態です。
   既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。

2018年6月 施行
2017年3月 届出開始
1727: 匿名さん 
[2019-03-01 09:00:05]
 ①住宅宿泊事業者(区分所有者)
    届け出が必要。
    管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。

 ②住宅宿泊管理業者

 ③住宅宿泊仲介業者
    宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
    インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
    住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為

※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
  住宅宿泊扱いということ。

 区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
や滞在の用途として貸与してはならない。
1728: 匿名さん 
[2019-03-01 11:11:01]
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
1729: 匿名さん 
[2019-03-01 11:13:09]
NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。
1730: 匿名さん 
[2019-03-01 11:15:09]
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
1731: 匿名さん 
[2019-03-01 12:12:06]
マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
しなければならないとなっています。
これが救いですよね。
マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
いますから。
それができなければ民泊の許可がおりませんから。
1732: 匿名さん 
[2019-03-01 12:15:20]
もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。
1733: 匿名 
[2019-03-01 12:20:15]
スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?
1734: 匿名さん 
[2019-03-01 16:48:35]
スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
群れになっていたら迷惑でしょう。
隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。
1735: 匿名さん 
[2019-03-01 17:20:20]
情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
こういった情報の提供はあまりありませんから。
1736: 匿名 
[2019-03-01 18:11:47]
韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。

民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。
1737: 匿名さん 
[2019-03-01 18:15:07]
あなたの考えが最善です。
しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
あまりいい気はしないでしょう。
子供もいますからね。
1738: 匿名さん 
[2019-03-01 18:17:53]
エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
ありません。
あくまで一般論を述べているだけですから。
1739: 匿名 
[2019-03-01 18:24:15]
エントランスに屯するのは何処のマンションでも
起こりえる問題です。
そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
れば済む事です。
文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
なければなりません。
1740: 匿名さん 
[2019-03-02 13:22:49]
騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
ますから安心ですけどね。
1741: 匿名 
[2019-03-02 13:35:51]
勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
マンションにも色々な事情は異なります。
私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。

マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
にも関係してきます。

例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
ばできると思いますが、

仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
して対応すればいいにではないでしょうか。
1742: 匿名さん 
[2019-03-03 11:54:08]
マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
すぎません。
民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
階下の者がせざるをえません。
ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
しようがありません。
その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
方がいいのではと思っています。
しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
認識した中で対応すべきだと思います。
何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。
1743: 匿名さん 
[2019-03-03 12:11:58]
まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
ところの方が多いと思います。
いかに無関心なのかが分りません。
1744: 匿名 
[2019-03-03 12:18:16]
だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。

逆もあります。
1745: 匿名 
[2019-03-03 12:57:22]
質問です
店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
規約には専有部分の割合になっていますが、
店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
で40年間変わらないそうです。
規約の説明をしても理解してくれません。
1746: 匿名さん 
[2019-03-03 14:34:48]
>>1734
この程度の認識に驚きます。
所詮コピペして上から目線だけですね。
有害スレですね。
1747: 匿名さん 
[2019-03-04 10:38:35]
>>1746
有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
その注意はだれがしますか。
1748: 匿名さん 
[2019-03-04 10:57:17]
>>1745さん
40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
あるんでしょうか。
規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
いるのなら、当然そうすべきです。
共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
その費用は当然負担しなければならなくなっています。
管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。
1749: 匿名さん 
[2019-03-04 20:53:13]
規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
何か規定集があるんではないですか。
1750: 匿名さん 
[2019-03-05 08:30:47]
民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
トラブルは発生しないでしょう。
住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。

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