管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16941: 匿名さん 
[2023-03-28 07:59:56]
標準管理規約や駐車場使用契約のひな形を読む限りでは明らかに収益事業なのだが、
特別のお情けで不問に付してやっている。
会社が残業社員に夜食代を支給しても数百円レベルだったら給与に加算しないだろ?
税務署も法律通りにガチガチに執行すると反発が大きい事項は政治的に判断してるw
16942: 匿名さん 
[2023-03-28 10:37:23]
>>16941匿名さん
駐車場使用料はマンションにとっては収益事業には
みえるけど、土地は区分所有者のものだからね。
自分土地を使うのに、税金を払うのはおかしいから
ではなかったっけ。
16943: 匿名さん 
[2023-03-28 12:07:45]
駐車場の外部貸し出しは、マンションの利益になる。
だから税金が課せられるんだね。
しかし、たかが、マンションの駐車料金の税金ぐらいで
税務署は動かないよ。
巨悪は眠らせないといっていたけど、マンションは巨悪には入らない。
16944: 匿名さん 
[2023-03-28 18:19:06]
駐車場は共有物だから区分所有者である組合員は持分に応じて使用するのが原則。
自分の持分(割当て)の範囲内であれば自由に(無料で)使用できる。
しかし、多くのマンションは、駐車場台数<組合員数なので、1人1台使用すると
台数が足りない。同じマンションで駐車場を使える組合員と使えない組合員との
不公平が生じるので、これを緩和するために使用料を取っている。
使用細則や使用契約の文言をタテに取ると課税は可能だが、元々が事業というより
組合員相互間の利害調整的な面が強いため、課税は見合わせている。
16945: 匿名さん 
[2023-03-28 18:31:46]
うちのマンションは駐車場使用料収入は年間600万円以上あるから課税されたら大損だということで課税されないよう元上級公務員の理事長が関係官庁に陳情していた
管理会社のフロントなんか役所に何の伝手もなくて屁のツッパリにもならんからな
16946: 匿名さん 
[2023-03-28 21:00:54]
>>16945匿名さん
関係官庁に陳情しても非課税にはなりませんよ。
元々非課税なんだから、その理事長が交渉したから非課税に
なったんではないよ。
16947: 匿名さん 
[2023-03-29 08:49:54]
給水設備 築30年~35年で交換   工事費は直結増圧方式の方が安くなる。
  高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方  30年
    メリット  停電時に半日分の給水ができる。
    デメリット  貯留した水、水質点検が必要
  直結増圧方式
    市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
    水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
    15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
    以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
   給水ができるようになり、普及するようになりました。
    東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
   ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
メリット  直接水が引けるので新鮮
デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要  工事費の比較をして欲しい。
 水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。
16948: 匿名さん 
[2023-03-29 13:28:10]
高置水槽方式と増圧直結方式の工事費用はどれぐらいの
金額の違いがあるか、ご存知の方おられませんか。
例えば100戸程度のマンションの場合。
16949: 匿名さん 
[2023-03-29 19:57:31]
高置水槽と増圧直結方式は実際どちらがいいんだろうか。
それぞれメリット、デメリットがあるみたいだが。
16950: 匿名さん 
[2023-03-29 20:45:40]
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
  管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
  こと。収支報告書含む。

*出納とは
  管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
16951: 口コミ知りたいさん 
[2023-03-29 22:30:59]
>>16950 匿名さん
間違いだよ。
マンションの維持修繕に関する企画及び実施の調整は第三者に委託できます。
基幹事務は組合費の保管と出納のみである。

16952: 匿名さん 
[2023-03-30 06:58:11]
>>16951 口コミ知りたいさん
何をあほなことを。
どこにそんなことが書かれているの?
その出自を示せ。
16953: 通りがかりさん 
[2023-03-30 07:54:40]
>>16950 匿名さん
>基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
再委託は可能だが一括再委託は禁止されている。
16954: 匿名さん 
[2023-03-30 09:03:35]
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
16955: 匿名さん 
[2023-03-30 10:24:35]
基幹事務です。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整
*出納
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は
 実施の調整
16956: 匿名さん 
[2023-03-30 12:10:31]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
16957: 匿名さん 
[2023-03-30 13:15:46]
   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
16958: 匿名さん 
[2023-03-30 20:00:20]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
16959: 匿名さん 
[2023-03-31 08:36:47]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。
16960: 匿名さん 
[2023-03-31 10:20:26]
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
16961: 匿名さん 
[2023-03-31 13:36:29]
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
16962: 匿名さん 
[2023-03-31 20:31:02]
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
16963: eマンションさん 
[2023-03-31 20:37:36]
>>16962 匿名さん
      ↑そんなことはおたくがやらなくても誰かがやるよ。あほ
16964: 匿名さん 
[2023-03-31 20:50:33]
>>16962 匿名さん
ということは、あなたは管理規約と各種細則の全面改正をしたことが
あるんですね。大変だったでしょう。
16965: マンコミュファンさん 
[2023-04-01 09:47:32]
>>16964 匿名さん
私やりましたけど資料つくるのは3日くらい。
理事会は4回、臨時総会1回
期間は半年くらい。
16966: 匿名さん 
[2023-04-01 11:05:16]
資料をつくるに3日ということは、各種細則も含まれていたんですか。
3日で現行規約と各種細則のたたき台をつくるのは大変だったでしょう。
たたき台を作成して、現行規約や細則と標準管理規約とを比較してそれを
理事会で検討していったんですね。
管理規約は、標準管理規約に基づいて検討していけばいいと思いますが、
各種細則は、それぞれのマンションの事情もありますから、そちらの方が
時間はかかりますよね。
駐車場細則、監視カメラ細則、理事会細則、大規模修繕工事細則、規約・細則
全面改正委員会細則、駐輪場細則、ゲストルーム・集会所細則等いろいろ
ありますから。
16967: 匿名さん 
[2023-04-01 11:08:54]
検討会が終了すれば、管理規約と各種細則の比較表を作成しなければ
理事会や総会での説明ができませんので、その資料をつくるのも大変な
作業量になりますね。
大変な作業量にはなりますが、誰かがやらなければ全面改正はできないですね。
16968: eマンションさん 
[2023-04-01 16:38:39]
>>16967 匿名さん
もめるのはペットの取り扱いだけであろう。あほ
16969: eマンションさん 
[2023-04-01 16:40:40]
あの程度の作業は専門職の人なら簡単だろう。どかたみたいな人だと難しく感じるだろう。
16970: 匿名さん 
[2023-04-01 21:13:46]
>>16969 eマンションさん
管理規約と各種細則の全面改正をするのが難しいとはいっていないんですよ。
比較表を作成するのに時間がかかるといっているんです。
それと、管理規約は、標準管理規約を参考にすればいいけど、各種細則は
何を基準とするのか、またその資料はどこからもってくるかです。
あなたは、実際全面改正をやったことがないでしょう。
皆さんは規約の改正は標準管理規約に基づいてやればいいのですぐできる
と思っている方が多いが、実際それにとりかかると何からやっていいのか
分からないし、たたき台をつくるには時間がかかるということです。
16971: 匿名さん 
[2023-04-01 21:14:36]
だから分譲時のままの規約集になっているマンションが多いのです。
16972: 匿名さん 
[2023-04-01 21:47:56]
標準管理規約のとおりにやっておけば間違いありません。
マンション独自色を出そうとすると、法令に違反しがちです。
16973: 匿名さん 
[2023-04-01 23:27:52]
「第4回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨」より。

・標準管理規約において、管理規約を改正した際は、総会の議事録と改正内容に相違がないとの理事長証明を保管することとなっており、管理規約の原本にこれらの資料が追加されていく形で保管されている。このような保管形式の場合、売買の際に購入者が最新の管理規約が分かりにくい場合がある。管理規約を一部でも改正した場合は管理規約の原本を作り直すことを、標準管理規約で規定すべき。
16974: 匿名さん 
[2023-04-02 06:00:54]
細則類は、マンション管理センターの使用細則モデルを基に作るのが良いと思います。

[使用細則モデル]

「細則モデル」等のご利用上の注意点
〇〇マンション使用細則及びコメント
専有部分の修繕等に関する細則及びコメント
専用庭使用細則及びコメント
駐車場使用細則及びコメント
自転車置場使用細則及びコメント
ペット飼育細則(例1)
ペット飼育細則(例2)
ペット飼育細則について(参考)
ペットクラブ会則モデル(参考)
マンション標準管理規約第22条第2項細則モデル
管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント
平成26年4月マンション管理組合会計の手引き
防犯カメラ運用細則モデル及びコメント
大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル及びコメント
理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント
平成26年12月「組合員名簿の取扱いに関する細則モデル及び同細則モデルに係るコメント」等
16975: 匿名さん 
[2023-04-02 10:22:40]
具体的な規約等の改正のやり方を述べています。

会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
16976: 匿名さん 
[2023-04-02 10:27:29]
規約等の改正の理論的なことは皆さん分っておられますよ。
それをいかに住民の皆さんに説明しやすい、又理事会や総会
対策としてたたき台をどうやって作成するかがポイントなんです。
そのたたき台を作成することは、大変な作業量になります。ひな型
やモデルをコピーして皆さんに渡しても意味がありません。
そのモデルと検討改正する規約や細則が必要なんです。
その比較表を作成するのを誰がやるかです。
16977: 検討板ユーザーさん 
[2023-04-02 11:47:28]
>>16971 匿名さん
部分的には直している管理組合が多いだろう。
重要なのは
大規模修繕工事の決議要件、
管理費滞納者への弁護士費用請求を可能にする条項、
専有部分の工事を事前に管理組合に報告する条項、
管理費、修繕積立金の額が規約で定められている場合は、
規約から切り離して利用細則で定めるようにして
普通決議で金額変更できるようにする、
など。
標準管理規約の他の変更は枝葉末節と言えるものだ。あほ
16978: 匿名さん 
[2023-04-02 13:15:10]
>>16977 検討板ユーザーさん
あなたは管理規約と各種細則の全面改正はしたことがないんですね。
あなたのかきこんでいるのは、単なるその年度の総会へ提案した
管理規約等の改正分だけです。
それは総会の議案書には掲載されているけど、それは全く役に立たない。
それに、新しく入居してきた住民にも分譲時の規約集と各年度の
改正になった議案書を渡すの。
それが渡してなければ、何を順守すればいいのかも分らないでしょう。
16979: 匿名さん 
[2023-04-02 20:14:29]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
16980: 口コミ知りたいさん 
[2023-04-02 21:24:24]
>>16978 匿名さん
規約を直すんだから直したい分を渡すんでしょ。あほ
16981: 通りがかりさん 
[2023-04-02 21:25:07]
>>16978 さん

>>16978 匿名さん
規約を直すんだから直した分を渡すんでしょ。あほ
16982: マンション検討中さん 
[2023-04-02 21:26:28]
>>16978 匿名

規約原本のをアップデートするんだとわからんのか?あほ
16983: マンション検討中さん 
[2023-04-02 21:27:41]
ごちゃごちゃ言ってるとスレ主の問題点貼り付けてまた大恥かかすぞ。あほ
16984: 匿名さん 
[2023-04-03 08:28:02]
*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
16985: 匿名さん 
[2023-04-03 08:28:49]
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
16986: 匿名さん 
[2023-04-03 13:30:46]
    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
   ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
   ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
   があるのです。

    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
   マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
   うことも大切です。

    現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
   ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
   必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
   来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
   融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
16987: 匿名さん 
[2023-04-03 21:21:07]
 *資産価値の落ちないマンションの条件

    1.立地が良い

    2.築年数(築浅)

    3.物件規模が大きい

    4.管理状況が良い
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
16988: 匿名さん 
[2023-04-04 09:29:22]
資産価値の落ちないマンションの項目の中で、物件規模が大きいほど
資産価値が落ちないというのは分りますね。
以前は、マンションは小さい方が、住民との関りが少ないのでいいと
いわれていましたが、それは逆なんですよね。
16989: 匿名さん 
[2023-04-04 10:47:49]
やはり、物件規模が大きいと工事にしろ、管理人にしろ
個人の負担額は小さくで済みますから。
小規模だと、管理人を雇うのも個人の負担は大きくなりますから。
16990: 匿名さん 
[2023-04-04 11:00:58]
>>16989 匿名さん
それではどれくらいの規模がいいのですか?
管理員が1名日勤するとして 100戸位、150戸程度??教えて下さい。

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