マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16881:
匿名さん
[2023-03-20 12:43:18]
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16882:
匿名さん
[2023-03-20 17:46:27]
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16883:
匿名さん
[2023-03-20 19:19:06]
木造の2階建て程度の専門知識しか持たない2級建築士の自称マンションコンサルタントが朝日テレビの特番に出て知ったかぶりで解説している。
朝日テレビは、こういう胡散臭い専門家をどこからか探してきてやらせ番組を構成するのが得意な局でもある。 知ってる人間から見れば、おもわず吹き出したくなる。 マンションは木造2階建てとは違うから、一級建築士の資格位取ってから解説しろよと言いたくなる。 こういう輩は顔の見えない掲示板では自分はマンション管理士だと胸を張る。 いと面白き人間模様なり。 |
16884:
住民の人に質問したいさん
[2023-03-20 19:58:11]
BS君?
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16885:
匿名さん
[2023-03-21 05:30:17]
>>16871 匿名さん
>劣化や震災とかによる配管からの漏水は何もしないより少なくはなるでしょうね。 シロウトだな。 2級建築士の発想だな。 何も変わらなくてお金をどぶに捨てているようなもの。 排水管劣化を高圧洗浄することで、ますます水漏れすることぐらい分かりそうなものだ。 |
16886:
匿名さん
[2023-03-21 06:33:51]
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16887:
職人さん
[2023-03-21 10:01:11]
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16888:
匿名さん
[2023-03-21 16:18:58]
チャットGTPですべてが解決する。
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16889:
匿名さん
[2023-03-21 17:50:03]
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16890:
匿名さん
[2023-03-22 12:09:56]
WBC 日本優勝 おめでとう!
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16891:
匿名さん
[2023-03-22 20:23:59]
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。 滞納者の議事録への氏名の記載 組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。 個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産 のみが対象となる。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない とダメである。 |
16892:
匿名さん
[2023-03-22 20:52:18]
理事長さん 息子さんのT大合格 おめでとう
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16893:
匿名さん
[2023-03-22 20:59:30]
T大とは、東洋大学?それとも東海大学?
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16894:
匿名さん
[2023-03-22 21:04:22]
東京の大学
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16895:
匿名さん
[2023-03-22 23:41:27]
>>16891 匿名さん
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 *滞納が発生したら 面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 参考になる! 16651 匿名さん 2023/02/21 20:40:37 削除依頼 滞納金対策としては、滞納額が増えないうちに 催促をすることが大切です。 |
16896:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 01:13:06]
>>16895 匿名さん
築35年の500戸超のマンションだが滞納金をはゼロである。 そんなに難しく考えなくてもいいよ。 マンション管理士の試験問題を投稿しても誰も読まない。 督促等は必要だが弁護士等を使ったことはない。 規約には管理費等は管理費・修繕積立金・施設使用料等を含めてある。 よって仮に組合員が滞納等をしたまま売ったりした場合は承継人が支払うように規定している。 万が一承継人が支払わないで入居等はできないように規定している。 これでどうね( ´艸`)。 その他に規定はまたね。 余計な神経を使わないで管理をしましょう。 |
16897:
マンション検討中さん
[2023-03-23 01:52:18]
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16898:
匿名さん
[2023-03-23 02:09:27]
高校レベル
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16899:
eマンションさん
[2023-03-23 12:26:09]
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16900:
通りがかりさん
[2023-03-23 12:56:25]
>>16896 口コミ知りたいさん
駐車場使用料は? |
16901:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:08:39]
>>16899 eマンションさん
管理費等に含まれますが、それがどうした。 |
16902:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:10:12]
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16903:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:15:26]
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16904:
匿名さん
[2023-03-24 08:29:49]
フロントで学生時代に偏差値30とか滅多におらんからな
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16905:
匿名さん
[2023-03-24 09:22:27]
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16906:
マンコミュファンさん
[2023-03-24 09:34:53]
>>16895 匿名さん
私共の滞納者への対応は標準管理委託契約書と違い、管理会社からの提案を性善説で受けて「最初から督促状」のみに、成っており、数々の管理会社の管理簡素化に妥協しているので、次期更新の際には中味を充分精査するつもりですが、管理会社は信頼出来ますか? 管理委託契約書には管理会社が都合の良い大きな部分が3ヵ所あります。債務不履行の部分もあります。他の管理組合は大丈夫ですか? |
16907:
匿名さん
[2023-03-24 09:54:58]
管理会社のフロントにしろ、管理人にしろ、滞納金の督促をするのは
大変なことであり、嫌なことでもあるんです。 誰も借金取りにはなりたくないですから。 しかし、誰かがやらなければならないのです。最初は督促状でやり、 次に電話、そして訪問して直接お願いする。 それらの行為を管理会社はやらなければならないのです。 そして一定の期間がくれば、今度は理事会が動かなければならないでしょう。 理事は滞納者宅に直接伺って催促しなければならないのだが、それを やりたがらないのです。 だから、滞納金問題はなかなか解決しないんです。それを放置しておくと 滞納者も金額が大きくなり支払うことがますますできなくなります。 |
16908:
匿名さん
[2023-03-24 13:36:15]
支払い督促や少額訴訟は理事でも簡単にできます。
法務局にいって相談窓口にいけば詳しく説明をしてくれます。 そこで必要な書類をもらって、書き方等の説明を受けます。 その通りに書いて、郵送とかすればそれで後は、裁判所で 対応をしてくれます。 |
16909:
匿名さん
[2023-03-24 18:22:21]
土地の登記や遺産分割についても、自分でやれば意外と
簡単にできますよ。 僕の場合は、遺産分割協議依頼者の作成や、各登記謄本等を 取るとともに、建物解体処分等も全て自分でやりました。 |
16910:
匿名さん
[2023-03-25 10:48:16]
大規模修繕工事に関して、設計コンサルタントや施工会社選定
条件としては、マンションの大規模修繕工事の経験の有無は 重要なポイントになります。 それと同時に、下請け会社や孫請け会社に関しても、マンションの 工事の経験があるかどうかも重要な要素の一つです。 マンションの工事は、住民が生活をしている中での工事ですので それに配慮した工事のやり方も大切です。 |
16911:
匿名さん
[2023-03-25 12:32:17]
分譲の管理は経営と同じであるがそのような話題が出ないのは頭にカビの生えた連中が多いように見えてくるがどうか。
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16912:
検討板ユーザーさん
[2023-03-25 18:24:00]
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16913:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 18:38:24]
>>16912 検討板ユーザーさん
組合の管理はトップダウンになった。 企業経営は合意形成になった。 そんなことも解らないあほが多い。 組合経営は理事長次第。 企業経営は役員次第、 東芝を見るがよい。あほ、( ´艸`) |
16914:
匿名さん
[2023-03-25 18:54:59]
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16915:
名無しさん
[2023-03-25 19:31:44]
>>16913 口コミ知りたいさん
管理者管理方式と理事会方式の違いわかる?ほとんどの管理組合は理事会方式で、管理者管理方式は管理会社が管理者になる植民地方式とも言える方式で現在、管理会社が推奨して利益相反が問題になっている。しらんのか?あほ |
16916:
名無しさん
[2023-03-25 19:38:27]
管理組合でのトップダウンの運営は管理者管理方式が前提となり、それを望むなら植民地化を意味する。
管理者管理方式の管理者を管理会社に委託するとマンション管理適正化法が適用されず、自動更新も可能で、解約が極めて難しくなる。わからんのか?あほ |
16917:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 20:03:50]
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16918:
名無しさん
[2023-03-25 21:25:21]
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16919:
購入経験者さん
[2023-03-25 21:38:45]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されることとなる。
この場合において、同法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 |
16920:
匿名さん
[2023-03-25 21:43:29]
16886 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。 騙される奴がマヌケなだけ。 |
16921:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 22:13:37]
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16922:
匿名さん
[2023-03-26 07:24:56]
このスレ、アホとアホの絡み合いだね。
スレ主はその親分かな? |
16923:
検討板ユーザーさん
[2023-03-26 08:04:33]
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16924:
匿名さん
[2023-03-26 08:20:25]
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16925:
eマンションさん
[2023-03-26 08:54:24]
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16926:
匿名さん
[2023-03-26 09:53:04]
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16927:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 13:22:00]
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16928:
匿名さん
[2023-03-26 19:02:12]
>>16927 口コミ知りたいさん
あんさんも暇人やね。 |
16929:
購入経験者さん
[2023-03-26 19:13:05]
基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託しなければ、登録を受けたマンション管理業者であっても適正化法が適用されないと思います。
・基幹事務(適正化法2条6号) ①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託するのなら、管理者であろうとなかろうと、適正化法が適用されると思います。16919に引用した適正化法施行通達は、そういう場合をいっているのでしょう。 〇平成13年7月31日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達) https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf |
16930:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 19:20:53]
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1)管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をやりたい方だけが自費でやる、やりたくない方はやらない、こうすることで、住民同士のトラブルがなくなる。
やりたくない方まで強制すると、住民間トラブルの原因をつくることになる。
こうすれば以下の2)、3)は不要となる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなりませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となってきます。