マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16841:
匿名さん
[2023-03-18 10:45:41]
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16842:
匿名さん
[2023-03-18 11:42:16]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
16843:
匿名さん
[2023-03-18 12:56:06]
資産価値を保つには、お金がかかるね。
快適なマンションライフのためには経費はかけなくてはね。 |
16844:
匿名さん
[2023-03-18 13:12:45]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) |
16845:
匿名さん
[2023-03-18 13:44:40]
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
16846:
匿名さん
[2023-03-18 20:25:25]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
16847:
匿名さん
[2023-03-18 20:51:30]
>>16841 匿名さん
>現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。 >しかし、100年もつといってもそれはあくまで躯体つまりコンクリート部分だけです。 >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 従って45年経過後は解体するか、値が付くうち売却するか、あるいは高い修繕費を払い続けるか決断する時期です。決断するのは区分所有者です。 |
16848:
匿名さん
[2023-03-18 20:58:56]
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16849:
匿名さん
[2023-03-18 23:13:45]
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16850:
匿名さん
[2023-03-18 23:22:27]
>>16846 匿名さん
>給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、 >専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。 >経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 専有部分が経年劣化して不具合が解かれば区分所有者は放置せず修繕すればよい。 |
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16851:
匿名さん
[2023-03-19 10:13:39]
>>16850 匿名さん
できる者とできない者、やらない者がいるから統一したいんですよ。 自分が住んでいる上階からあなたの部屋に漏水があり、保険で対応 できない部分の賠償がされなかった場合はどうしますか。 同じ住民同士で対立するのは嫌でしょう。 |
16852:
匿名さん
[2023-03-19 11:47:06]
専有部分の配管もそうですが、共用部分の給水管の更新工事も
大変です。 共用部分の給水管の更新工事となれば、殆どが外付けとなります。 外付けとなると見た目も悪く資産価値に影響が出てきます。 しかし、管材は塩ビ管ではなく、鋼管が使用されていると思い ますのでいずれ劣化してきます。 これについて、皆さんはどう対応していくおつもりですか。 |
16853:
匿名さん
[2023-03-19 13:39:26]
専有部分の雑排水管の高圧洗浄で汚水管をやらないのは、
汚水管は管径が太くまた長さが30cm程度と短いので 詰まる心配がないからです。 それに塩ビ管が使用されていますので錆びることもないので 高圧洗浄はやらないんです。 現実問題として、汚水管の高圧洗浄はやるとしたらどうやって やりますか。 |
16854:
匿名さん
[2023-03-19 16:18:02]
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16855:
口コミ知りたいさん
[2023-03-19 16:52:48]
分譲マンションんでは漏水ほど嫌なものはない。
オール電化マンションで貯湯タンクが室内のクローゼット後ろや室内の真ん中や冷蔵庫置場の後ろや洗濯機置場の後ろ等に設置されているマンションは特に注意を要する。 ベランダや共用廊下側の設置は問題ありません。 このような特殊なマンションは設計のミスですので少ないですが、築古マンションには多いようです。 購入時はしない方がいいでしょう。 ババをつかまされることになります。 取引においての重要事項には説範囲ではありませんので気を付けましょう。 |
16856:
匿名さん
[2023-03-19 19:01:44]
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16857:
匿名さん
[2023-03-19 19:05:31]
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16858:
匿名さん
[2023-03-19 19:11:08]
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16859:
匿名さん
[2023-03-19 19:25:51]
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16860:
匿名さん
[2023-03-19 19:29:20]
例えば、大事にしていた写真とか、衣類、家具とか、お金で
解決できないものもありますよ。 |
16861:
口コミ知りたいさん
[2023-03-19 19:38:55]
>>16857 匿名さん
汚水管から?やおしめ等を詰まらせて道具でスポスポやっている。 うちのマンションは30年過ぎて高圧洗浄は雑排水管(台所・洗面所・風呂)のみを3年に一度している。 よく駐車場等の敷地で汚水(?)があふれて緊急対応をしている。 その度に小修繕費で組合費を使っている。部屋内には汚水(?)が逆流して部屋等を汚して管理会社の仲介で工事をしている。工事費を確認したら住民加入の保険金と組合加入の保険金を使用している。収支報告書には収入の雑費と支出では小修繕費で報告されている。 保険金詐欺に当たるのではないかと思う。 |
16862:
匿名さん
[2023-03-19 19:40:21]
>>16860 匿名さん
>例えば、大事にしていた写真とか、衣類、家具とか、お金で解決できないものもありますよ。 これらの損害は、金銭に見積もった上で、損害賠償することになる。 これが法律上の損害賠償責任である。 |
16863:
匿名さん
[2023-03-19 20:00:58]
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16864:
匿名さん
[2023-03-20 06:04:18]
>>16861 口コミ知りたいさん
>高圧洗浄は雑排水管(台所・洗面所・風呂)のみを3年に一度している。 管理費の使い道に困っているのだろう。 築55年の公営住宅マンションに住んでいるが、過去に一度も高圧洗浄などしたことがないし、しないことによるトラブルもない。 民間マンションはお金の使い道が分からない方ばかりなのだろう。 管理会社がいるといないではこんなに違うのか。 |
16865:
匿名さん
[2023-03-20 06:26:57]
>>16864 匿名さん
3年に一度の高圧洗浄を提案しているのは管理会社であって、組合員の提案ではない。 組合員は管理会社の専門知識を盲目的に信用しているだけ。 管理会社は組合員の専門知識の無知を利用しているだけです。 |
16866:
匿名さん
[2023-03-20 08:45:47]
団地に住んでいる者が一度も高圧洗浄をやったことがないといって
いるが、本当に55年もやっていないんだろうか。 それで何も問題がないのかな。 高圧洗浄をやれば、管内の掃除はできるからそれでいいんじゃないかな。 |
16867:
匿名さん
[2023-03-20 08:49:24]
全ての写真に値段をつけて補償はしてくれないでしょう。
もし支払ってくれたとしても、そんな少ない金額で大切な 思い出は償えないというかもね。 漏水による被害は何があるか分からないし、被害者の価値観も 違うので、それでもめることはあるでしょう。 |
16868:
匿名さん
[2023-03-20 09:02:11]
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16869:
匿名さん
[2023-03-20 09:09:37]
ただ単に裁判で決着をつけるという考えが無理があるといっているんですよ。
同じ住民だし、住民同士のトラブルはない方がいいでしょう。 子供の付き合いもあるだろうし、エレベーターとかで顔を合わせることもある。 だから、どうせやらなければならない時期がくるんであれば、管理組合として 一斉に工事をした方がいいんではないですか。 修繕積立金から行うも、各戸で行うも同じ住民のお金でやることには変わりは ないんですから。 |
16870:
匿名さん
[2023-03-20 09:21:11]
ほう、管理組合として一斉に工事をすれば、給排水設備からの水漏れは、居住者の不注意によるものも含めてゼロになるという発想ですね。
すごいマンションだ。 |
16871:
匿名さん
[2023-03-20 09:34:25]
>>16870さん
居住者の不注意は論外です。 管理組合として一斉に工事をすれば、ゼロになるとは いってませんよ。 少なくとも、劣化や震災とかによる配管からの漏水は何も しないより少なくはなるでしょうね。 |
16872:
匿名さん
[2023-03-20 09:45:09]
>>16867 匿名さん
>全ての写真に値段をつけて補償はしてくれないでしょう。 >もし支払ってくれたとしても、そんな少ない金額で大切な >思い出は償えないというかもね。 >漏水による被害は何があるか分からないし、被害者の価値観も >違うので、それでもめることはあるでしょう。 居住者の不注意(過失)による水漏れが原因で、階下の住民に損害を与えた場合、示談(和解契約)による解決(金銭的解決)が一般的ですが、あなたのマンションでは、ごねる住民が多いのですね。 |
16873:
匿名さん
[2023-03-20 10:07:19]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
16874:
匿名さん
[2023-03-20 10:08:01]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
16875:
匿名さん
[2023-03-20 10:55:55]
>>16866 匿名さん
嘘だと思うなら、公営住宅なんだから住宅課まで問い合わせすればいい。 >高圧洗浄をやれば、管内の掃除はできるからそれでいいんじゃないかな。 だから、汚水管はどうなの? 費用は誰が負担するの? おまえの家はどうなんだ。 |
16876:
匿名さん
[2023-03-20 11:00:38]
>>16869 匿名さん
やりたい方だけが自費でやる、やりたくない方はやらない、こうすることで、住民同士のトラブルがなくなる。 やりたくない方まで強制すると、住民間トラブルの原因をつくることになる。 住民対立の原因を生み出す。 |
16877:
匿名さん
[2023-03-20 11:21:20]
>>16875匿名さん
汚水管は、管径が太いのと、長さが30cmぐらいしかないので 詰まることはないよ。 それに塩ビ管だから錆びることもない。よって洗浄は必要ない。 大体、汚水管の高圧洗浄ってどうやるのよ。 |
16878:
匿名さん
[2023-03-20 11:31:03]
マンションに住んだことがない者が、ここのスレにきて
書き込みをするとはどういうこと? マンションとどういう関係があるんだろう。 |
16879:
匿名さん
[2023-03-20 11:39:12]
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16880:
匿名さん
[2023-03-20 11:40:41]
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16881:
匿名さん
[2023-03-20 12:43:18]
*では、専有部分の工事はどうすればいいのか。
1)管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をやりたい方だけが自費でやる、やりたくない方はやらない、こうすることで、住民同士のトラブルがなくなる。 やりたくない方まで強制すると、住民間トラブルの原因をつくることになる。 こうすれば以下の2)、3)は不要となる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなりませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となってきます。 |
16882:
匿名さん
[2023-03-20 17:46:27]
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16883:
匿名さん
[2023-03-20 19:19:06]
木造の2階建て程度の専門知識しか持たない2級建築士の自称マンションコンサルタントが朝日テレビの特番に出て知ったかぶりで解説している。
朝日テレビは、こういう胡散臭い専門家をどこからか探してきてやらせ番組を構成するのが得意な局でもある。 知ってる人間から見れば、おもわず吹き出したくなる。 マンションは木造2階建てとは違うから、一級建築士の資格位取ってから解説しろよと言いたくなる。 こういう輩は顔の見えない掲示板では自分はマンション管理士だと胸を張る。 いと面白き人間模様なり。 |
16884:
住民の人に質問したいさん
[2023-03-20 19:58:11]
BS君?
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16885:
匿名さん
[2023-03-21 05:30:17]
>>16871 匿名さん
>劣化や震災とかによる配管からの漏水は何もしないより少なくはなるでしょうね。 シロウトだな。 2級建築士の発想だな。 何も変わらなくてお金をどぶに捨てているようなもの。 排水管劣化を高圧洗浄することで、ますます水漏れすることぐらい分かりそうなものだ。 |
16886:
匿名さん
[2023-03-21 06:33:51]
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16887:
職人さん
[2023-03-21 10:01:11]
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16888:
匿名さん
[2023-03-21 16:18:58]
チャットGTPですべてが解決する。
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16889:
匿名さん
[2023-03-21 17:50:03]
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16890:
匿名さん
[2023-03-22 12:09:56]
WBC 日本優勝 おめでとう!
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16891:
匿名さん
[2023-03-22 20:23:59]
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。 滞納者の議事録への氏名の記載 組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。 個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産 のみが対象となる。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない とダメである。 |
16892:
匿名さん
[2023-03-22 20:52:18]
理事長さん 息子さんのT大合格 おめでとう
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16893:
匿名さん
[2023-03-22 20:59:30]
T大とは、東洋大学?それとも東海大学?
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16894:
匿名さん
[2023-03-22 21:04:22]
東京の大学
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16895:
匿名さん
[2023-03-22 23:41:27]
>>16891 匿名さん
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 *滞納が発生したら 面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 参考になる! 16651 匿名さん 2023/02/21 20:40:37 削除依頼 滞納金対策としては、滞納額が増えないうちに 催促をすることが大切です。 |
16896:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 01:13:06]
>>16895 匿名さん
築35年の500戸超のマンションだが滞納金をはゼロである。 そんなに難しく考えなくてもいいよ。 マンション管理士の試験問題を投稿しても誰も読まない。 督促等は必要だが弁護士等を使ったことはない。 規約には管理費等は管理費・修繕積立金・施設使用料等を含めてある。 よって仮に組合員が滞納等をしたまま売ったりした場合は承継人が支払うように規定している。 万が一承継人が支払わないで入居等はできないように規定している。 これでどうね( ´艸`)。 その他に規定はまたね。 余計な神経を使わないで管理をしましょう。 |
16897:
マンション検討中さん
[2023-03-23 01:52:18]
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16898:
匿名さん
[2023-03-23 02:09:27]
高校レベル
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16899:
eマンションさん
[2023-03-23 12:26:09]
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16900:
通りがかりさん
[2023-03-23 12:56:25]
>>16896 口コミ知りたいさん
駐車場使用料は? |
16901:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:08:39]
>>16899 eマンションさん
管理費等に含まれますが、それがどうした。 |
16902:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:10:12]
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16903:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:15:26]
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16904:
匿名さん
[2023-03-24 08:29:49]
フロントで学生時代に偏差値30とか滅多におらんからな
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16905:
匿名さん
[2023-03-24 09:22:27]
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16906:
マンコミュファンさん
[2023-03-24 09:34:53]
>>16895 匿名さん
私共の滞納者への対応は標準管理委託契約書と違い、管理会社からの提案を性善説で受けて「最初から督促状」のみに、成っており、数々の管理会社の管理簡素化に妥協しているので、次期更新の際には中味を充分精査するつもりですが、管理会社は信頼出来ますか? 管理委託契約書には管理会社が都合の良い大きな部分が3ヵ所あります。債務不履行の部分もあります。他の管理組合は大丈夫ですか? |
16907:
匿名さん
[2023-03-24 09:54:58]
管理会社のフロントにしろ、管理人にしろ、滞納金の督促をするのは
大変なことであり、嫌なことでもあるんです。 誰も借金取りにはなりたくないですから。 しかし、誰かがやらなければならないのです。最初は督促状でやり、 次に電話、そして訪問して直接お願いする。 それらの行為を管理会社はやらなければならないのです。 そして一定の期間がくれば、今度は理事会が動かなければならないでしょう。 理事は滞納者宅に直接伺って催促しなければならないのだが、それを やりたがらないのです。 だから、滞納金問題はなかなか解決しないんです。それを放置しておくと 滞納者も金額が大きくなり支払うことがますますできなくなります。 |
16908:
匿名さん
[2023-03-24 13:36:15]
支払い督促や少額訴訟は理事でも簡単にできます。
法務局にいって相談窓口にいけば詳しく説明をしてくれます。 そこで必要な書類をもらって、書き方等の説明を受けます。 その通りに書いて、郵送とかすればそれで後は、裁判所で 対応をしてくれます。 |
16909:
匿名さん
[2023-03-24 18:22:21]
土地の登記や遺産分割についても、自分でやれば意外と
簡単にできますよ。 僕の場合は、遺産分割協議依頼者の作成や、各登記謄本等を 取るとともに、建物解体処分等も全て自分でやりました。 |
16910:
匿名さん
[2023-03-25 10:48:16]
大規模修繕工事に関して、設計コンサルタントや施工会社選定
条件としては、マンションの大規模修繕工事の経験の有無は 重要なポイントになります。 それと同時に、下請け会社や孫請け会社に関しても、マンションの 工事の経験があるかどうかも重要な要素の一つです。 マンションの工事は、住民が生活をしている中での工事ですので それに配慮した工事のやり方も大切です。 |
16911:
匿名さん
[2023-03-25 12:32:17]
分譲の管理は経営と同じであるがそのような話題が出ないのは頭にカビの生えた連中が多いように見えてくるがどうか。
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16912:
検討板ユーザーさん
[2023-03-25 18:24:00]
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16913:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 18:38:24]
>>16912 検討板ユーザーさん
組合の管理はトップダウンになった。 企業経営は合意形成になった。 そんなことも解らないあほが多い。 組合経営は理事長次第。 企業経営は役員次第、 東芝を見るがよい。あほ、( ´艸`) |
16914:
匿名さん
[2023-03-25 18:54:59]
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16915:
名無しさん
[2023-03-25 19:31:44]
>>16913 口コミ知りたいさん
管理者管理方式と理事会方式の違いわかる?ほとんどの管理組合は理事会方式で、管理者管理方式は管理会社が管理者になる植民地方式とも言える方式で現在、管理会社が推奨して利益相反が問題になっている。しらんのか?あほ |
16916:
名無しさん
[2023-03-25 19:38:27]
管理組合でのトップダウンの運営は管理者管理方式が前提となり、それを望むなら植民地化を意味する。
管理者管理方式の管理者を管理会社に委託するとマンション管理適正化法が適用されず、自動更新も可能で、解約が極めて難しくなる。わからんのか?あほ |
16917:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 20:03:50]
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16918:
名無しさん
[2023-03-25 21:25:21]
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16919:
購入経験者さん
[2023-03-25 21:38:45]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されることとなる。
この場合において、同法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 |
16920:
匿名さん
[2023-03-25 21:43:29]
16886 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。 騙される奴がマヌケなだけ。 |
16921:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 22:13:37]
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16922:
匿名さん
[2023-03-26 07:24:56]
このスレ、アホとアホの絡み合いだね。
スレ主はその親分かな? |
16923:
検討板ユーザーさん
[2023-03-26 08:04:33]
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16924:
匿名さん
[2023-03-26 08:20:25]
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16925:
eマンションさん
[2023-03-26 08:54:24]
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16926:
匿名さん
[2023-03-26 09:53:04]
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16927:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 13:22:00]
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16928:
匿名さん
[2023-03-26 19:02:12]
>>16927 口コミ知りたいさん
あんさんも暇人やね。 |
16929:
購入経験者さん
[2023-03-26 19:13:05]
基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託しなければ、登録を受けたマンション管理業者であっても適正化法が適用されないと思います。
・基幹事務(適正化法2条6号) ①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託するのなら、管理者であろうとなかろうと、適正化法が適用されると思います。16919に引用した適正化法施行通達は、そういう場合をいっているのでしょう。 〇平成13年7月31日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達) https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf |
16930:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 19:20:53]
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16931:
匿名さん
[2023-03-26 19:57:58]
理事会支援業務や総会支援業務は基幹事務ではない。
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16932:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 20:26:08]
難しく回りくどく考えるな。
適正化法は組合のお金の安全を担保するの が狙いで保管と出納を規制して登録業者と した。 それ以外は組合の裁量で分散管理委託できる。 これ等を理解できれば組合主導の管理が出 来て節約もできる。 |
16933:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 20:34:59]
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16934:
匿名さん
[2023-03-26 21:24:29]
管理組合側から支援業務を削除したのなら、管理会社にとって願ったり叶ったり。
・週刊ダイヤモンド22年6月4日号 住人も購入検討者も必読!マンション管理より。 実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の**営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。 |
16935:
口コミ知りたいさん
[2023-03-26 21:54:09]
>>16934 匿名さん
支援業務を契約から削除したのは管理会社が組合情報を独占して悪用されている経緯があるからである。 私のマンションは管理会社による第三者管理者管理方式とは程遠いシステム管理である。 |
16936:
匿名さん
[2023-03-26 22:01:15]
国土交通省の検討会資料で、高層住宅管理業協会への相談に「第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。」としているのは?
第1回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会 平成24年1月10日 資料2:マンションの新たな管理方式の検討 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf 第三者管理者方式に関する主な相談事例③ (平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談) 銀行口座 ①管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。 ②総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。 ③分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。 ④適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。 財産保全 ①当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。 ②管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。 ③保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。 ④管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。 ⇒ 第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。 |
16937:
匿名さん
[2023-03-27 08:57:52]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策 をたてておく必要があります> *収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
16938:
匿名さん
[2023-03-27 10:34:51]
マンションは築年数の経過とともに、住民が高齢化し、
免許証の返納もあり、駐車場を借りる者が少なくなる。 そのために、外部貸し出しもでてくる。 |
16939:
匿名さん
[2023-03-27 13:03:10]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
16940:
匿名さん
[2023-03-28 01:40:36]
国税庁は区分所有法は素人だからいいカモw
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ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。