マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16821:
匿名さん
[2023-03-15 13:33:06]
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16822:
匿名さん
[2023-03-15 19:15:28]
管理規約や細則を渡さなければ、マンションの規則を
守れと言っても、何を守るのかがわからないからね。 |
16823:
匿名さん
[2023-03-16 08:44:43]
管理規約の改正は思ったよりむずかしいですよ。
標準管理規約を参考にすればいいといわれているが それでも誰かが中心になって、進めていかなければならない。 |
16824:
匿名さん
[2023-03-16 09:36:56]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 |
16825:
匿名さん
[2023-03-16 10:13:17]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
16826:
匿名さん
[2023-03-16 11:13:59]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
16827:
匿名さん
[2023-03-16 18:24:53]
会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
16828:
匿名さん
[2023-03-16 18:56:59]
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16829:
匿名さん
[2023-03-17 08:58:00]
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16830:
匿名さん
[2023-03-17 09:59:03]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 |
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16831:
匿名さん
[2023-03-17 10:25:13]
<参考>
【修繕積立金の積立方式】 ○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある) ○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。 11020 匿名さん 6分前 【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】 (n=1,663) ○ 1979年以前・・・15.6% ○ 1980年~1989年・・・29.6% ○ 1990年~1999年・・・39.6% ○ 2000年~2009年・・・56.6% ○ 2010年以降・・・67.8% 【出典】平成30年度マンション総合調査 |
16832:
匿名さん
[2023-03-17 10:43:15]
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16833:
匿名さん
[2023-03-17 12:01:11]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 |
16834:
匿名さん
[2023-03-17 13:47:22]
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) 築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約 については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。 完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに 残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。 |
16835:
匿名さん
[2023-03-17 14:24:36]
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16836:
匿名さん
[2023-03-17 17:07:08]
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16837:
匿名さん
[2023-03-17 20:14:30]
>>16836匿名さん
高学歴でマン管の有資格者、会社では要職をこなし、理事長、 修繕委員長、規約・細則の全面改正時の委員長、長期修繕計画の 洗い直し、NPOの理事等を経験しているので、少しは役に立つと 思っているんだけどね。 |
16838:
匿名さん
[2023-03-18 06:54:55]
うそつけ!
マン管どころか、管理業務主任者の資格ももっていない。 公表できないうさんくさい経歴を並べて誰が信用すると思っているの? 詐欺師がよく使う手法。 詐欺師ならではの弁解。 |
16839:
匿名さん
[2023-03-18 09:54:02]
PART2に書き込みをしている者がいますが、殆どコピペを貼り付け、
PART3の関連するものをコピペしている。 だったら、執拗にPART3や他のスレを邪魔するんではなく、堂々と PART3にきて書きこめばいいんだけどそれはやらない。 PART2もPART3も同じスレ主なんだが、PART2はマンション管理士 だけだったのを間口を広げてPART3ではマンション管理士等に変更 したので、スレ主はPART2には書き込みをしていない。 同じ内容のスレは2つはいらない。 まだ、マン管の資格はもっていないとかの批判をしている者がいるが 書き込み等をみればそんなことも分からないのか不思議だね。 そんなことはどうでもいいことなんだけどね。マン管の資格は次回は 講習を受けないので返納手続きはしないけど、もういらないし、 マン管士と名乗ることもできなくなるね。 |
16840:
匿名さん
[2023-03-18 10:32:45]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 |
16841:
匿名さん
[2023-03-18 10:45:41]
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの 融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。 |
16842:
匿名さん
[2023-03-18 11:42:16]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
16843:
匿名さん
[2023-03-18 12:56:06]
資産価値を保つには、お金がかかるね。
快適なマンションライフのためには経費はかけなくてはね。 |
16844:
匿名さん
[2023-03-18 13:12:45]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) |
16845:
匿名さん
[2023-03-18 13:44:40]
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
16846:
匿名さん
[2023-03-18 20:25:25]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
16847:
匿名さん
[2023-03-18 20:51:30]
>>16841 匿名さん
>現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。 >しかし、100年もつといってもそれはあくまで躯体つまりコンクリート部分だけです。 >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 従って45年経過後は解体するか、値が付くうち売却するか、あるいは高い修繕費を払い続けるか決断する時期です。決断するのは区分所有者です。 |
16848:
匿名さん
[2023-03-18 20:58:56]
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16849:
匿名さん
[2023-03-18 23:13:45]
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16850:
匿名さん
[2023-03-18 23:22:27]
>>16846 匿名さん
>給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、 >専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。 >経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 専有部分が経年劣化して不具合が解かれば区分所有者は放置せず修繕すればよい。 |
16851:
匿名さん
[2023-03-19 10:13:39]
>>16850 匿名さん
できる者とできない者、やらない者がいるから統一したいんですよ。 自分が住んでいる上階からあなたの部屋に漏水があり、保険で対応 できない部分の賠償がされなかった場合はどうしますか。 同じ住民同士で対立するのは嫌でしょう。 |
16852:
匿名さん
[2023-03-19 11:47:06]
専有部分の配管もそうですが、共用部分の給水管の更新工事も
大変です。 共用部分の給水管の更新工事となれば、殆どが外付けとなります。 外付けとなると見た目も悪く資産価値に影響が出てきます。 しかし、管材は塩ビ管ではなく、鋼管が使用されていると思い ますのでいずれ劣化してきます。 これについて、皆さんはどう対応していくおつもりですか。 |
16853:
匿名さん
[2023-03-19 13:39:26]
専有部分の雑排水管の高圧洗浄で汚水管をやらないのは、
汚水管は管径が太くまた長さが30cm程度と短いので 詰まる心配がないからです。 それに塩ビ管が使用されていますので錆びることもないので 高圧洗浄はやらないんです。 現実問題として、汚水管の高圧洗浄はやるとしたらどうやって やりますか。 |
16854:
匿名さん
[2023-03-19 16:18:02]
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16855:
口コミ知りたいさん
[2023-03-19 16:52:48]
分譲マンションんでは漏水ほど嫌なものはない。
オール電化マンションで貯湯タンクが室内のクローゼット後ろや室内の真ん中や冷蔵庫置場の後ろや洗濯機置場の後ろ等に設置されているマンションは特に注意を要する。 ベランダや共用廊下側の設置は問題ありません。 このような特殊なマンションは設計のミスですので少ないですが、築古マンションには多いようです。 購入時はしない方がいいでしょう。 ババをつかまされることになります。 取引においての重要事項には説範囲ではありませんので気を付けましょう。 |
16856:
匿名さん
[2023-03-19 19:01:44]
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16857:
匿名さん
[2023-03-19 19:05:31]
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16858:
匿名さん
[2023-03-19 19:11:08]
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16859:
匿名さん
[2023-03-19 19:25:51]
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16860:
匿名さん
[2023-03-19 19:29:20]
例えば、大事にしていた写真とか、衣類、家具とか、お金で
解決できないものもありますよ。 |
16861:
口コミ知りたいさん
[2023-03-19 19:38:55]
>>16857 匿名さん
汚水管から?やおしめ等を詰まらせて道具でスポスポやっている。 うちのマンションは30年過ぎて高圧洗浄は雑排水管(台所・洗面所・風呂)のみを3年に一度している。 よく駐車場等の敷地で汚水(?)があふれて緊急対応をしている。 その度に小修繕費で組合費を使っている。部屋内には汚水(?)が逆流して部屋等を汚して管理会社の仲介で工事をしている。工事費を確認したら住民加入の保険金と組合加入の保険金を使用している。収支報告書には収入の雑費と支出では小修繕費で報告されている。 保険金詐欺に当たるのではないかと思う。 |
16862:
匿名さん
[2023-03-19 19:40:21]
>>16860 匿名さん
>例えば、大事にしていた写真とか、衣類、家具とか、お金で解決できないものもありますよ。 これらの損害は、金銭に見積もった上で、損害賠償することになる。 これが法律上の損害賠償責任である。 |
16863:
匿名さん
[2023-03-19 20:00:58]
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16864:
匿名さん
[2023-03-20 06:04:18]
>>16861 口コミ知りたいさん
>高圧洗浄は雑排水管(台所・洗面所・風呂)のみを3年に一度している。 管理費の使い道に困っているのだろう。 築55年の公営住宅マンションに住んでいるが、過去に一度も高圧洗浄などしたことがないし、しないことによるトラブルもない。 民間マンションはお金の使い道が分からない方ばかりなのだろう。 管理会社がいるといないではこんなに違うのか。 |
16865:
匿名さん
[2023-03-20 06:26:57]
>>16864 匿名さん
3年に一度の高圧洗浄を提案しているのは管理会社であって、組合員の提案ではない。 組合員は管理会社の専門知識を盲目的に信用しているだけ。 管理会社は組合員の専門知識の無知を利用しているだけです。 |
16866:
匿名さん
[2023-03-20 08:45:47]
団地に住んでいる者が一度も高圧洗浄をやったことがないといって
いるが、本当に55年もやっていないんだろうか。 それで何も問題がないのかな。 高圧洗浄をやれば、管内の掃除はできるからそれでいいんじゃないかな。 |
16867:
匿名さん
[2023-03-20 08:49:24]
全ての写真に値段をつけて補償はしてくれないでしょう。
もし支払ってくれたとしても、そんな少ない金額で大切な 思い出は償えないというかもね。 漏水による被害は何があるか分からないし、被害者の価値観も 違うので、それでもめることはあるでしょう。 |
16868:
匿名さん
[2023-03-20 09:02:11]
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16869:
匿名さん
[2023-03-20 09:09:37]
ただ単に裁判で決着をつけるという考えが無理があるといっているんですよ。
同じ住民だし、住民同士のトラブルはない方がいいでしょう。 子供の付き合いもあるだろうし、エレベーターとかで顔を合わせることもある。 だから、どうせやらなければならない時期がくるんであれば、管理組合として 一斉に工事をした方がいいんではないですか。 修繕積立金から行うも、各戸で行うも同じ住民のお金でやることには変わりは ないんですから。 |
16870:
匿名さん
[2023-03-20 09:21:11]
ほう、管理組合として一斉に工事をすれば、給排水設備からの水漏れは、居住者の不注意によるものも含めてゼロになるという発想ですね。
すごいマンションだ。 |
16871:
匿名さん
[2023-03-20 09:34:25]
>>16870さん
居住者の不注意は論外です。 管理組合として一斉に工事をすれば、ゼロになるとは いってませんよ。 少なくとも、劣化や震災とかによる配管からの漏水は何も しないより少なくはなるでしょうね。 |
16872:
匿名さん
[2023-03-20 09:45:09]
>>16867 匿名さん
>全ての写真に値段をつけて補償はしてくれないでしょう。 >もし支払ってくれたとしても、そんな少ない金額で大切な >思い出は償えないというかもね。 >漏水による被害は何があるか分からないし、被害者の価値観も >違うので、それでもめることはあるでしょう。 居住者の不注意(過失)による水漏れが原因で、階下の住民に損害を与えた場合、示談(和解契約)による解決(金銭的解決)が一般的ですが、あなたのマンションでは、ごねる住民が多いのですね。 |
16873:
匿名さん
[2023-03-20 10:07:19]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
16874:
匿名さん
[2023-03-20 10:08:01]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
16875:
匿名さん
[2023-03-20 10:55:55]
>>16866 匿名さん
嘘だと思うなら、公営住宅なんだから住宅課まで問い合わせすればいい。 >高圧洗浄をやれば、管内の掃除はできるからそれでいいんじゃないかな。 だから、汚水管はどうなの? 費用は誰が負担するの? おまえの家はどうなんだ。 |
16876:
匿名さん
[2023-03-20 11:00:38]
>>16869 匿名さん
やりたい方だけが自費でやる、やりたくない方はやらない、こうすることで、住民同士のトラブルがなくなる。 やりたくない方まで強制すると、住民間トラブルの原因をつくることになる。 住民対立の原因を生み出す。 |
16877:
匿名さん
[2023-03-20 11:21:20]
>>16875匿名さん
汚水管は、管径が太いのと、長さが30cmぐらいしかないので 詰まることはないよ。 それに塩ビ管だから錆びることもない。よって洗浄は必要ない。 大体、汚水管の高圧洗浄ってどうやるのよ。 |
16878:
匿名さん
[2023-03-20 11:31:03]
マンションに住んだことがない者が、ここのスレにきて
書き込みをするとはどういうこと? マンションとどういう関係があるんだろう。 |
16879:
匿名さん
[2023-03-20 11:39:12]
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16880:
匿名さん
[2023-03-20 11:40:41]
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16881:
匿名さん
[2023-03-20 12:43:18]
*では、専有部分の工事はどうすればいいのか。
1)管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をやりたい方だけが自費でやる、やりたくない方はやらない、こうすることで、住民同士のトラブルがなくなる。 やりたくない方まで強制すると、住民間トラブルの原因をつくることになる。 こうすれば以下の2)、3)は不要となる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなりませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となってきます。 |
16882:
匿名さん
[2023-03-20 17:46:27]
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16883:
匿名さん
[2023-03-20 19:19:06]
木造の2階建て程度の専門知識しか持たない2級建築士の自称マンションコンサルタントが朝日テレビの特番に出て知ったかぶりで解説している。
朝日テレビは、こういう胡散臭い専門家をどこからか探してきてやらせ番組を構成するのが得意な局でもある。 知ってる人間から見れば、おもわず吹き出したくなる。 マンションは木造2階建てとは違うから、一級建築士の資格位取ってから解説しろよと言いたくなる。 こういう輩は顔の見えない掲示板では自分はマンション管理士だと胸を張る。 いと面白き人間模様なり。 |
16884:
住民の人に質問したいさん
[2023-03-20 19:58:11]
BS君?
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16885:
匿名さん
[2023-03-21 05:30:17]
>>16871 匿名さん
>劣化や震災とかによる配管からの漏水は何もしないより少なくはなるでしょうね。 シロウトだな。 2級建築士の発想だな。 何も変わらなくてお金をどぶに捨てているようなもの。 排水管劣化を高圧洗浄することで、ますます水漏れすることぐらい分かりそうなものだ。 |
16886:
匿名さん
[2023-03-21 06:33:51]
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16887:
職人さん
[2023-03-21 10:01:11]
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16888:
匿名さん
[2023-03-21 16:18:58]
チャットGTPですべてが解決する。
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16889:
匿名さん
[2023-03-21 17:50:03]
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16890:
匿名さん
[2023-03-22 12:09:56]
WBC 日本優勝 おめでとう!
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16891:
匿名さん
[2023-03-22 20:23:59]
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。 滞納者の議事録への氏名の記載 組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。 個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産 のみが対象となる。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない とダメである。 |
16892:
匿名さん
[2023-03-22 20:52:18]
理事長さん 息子さんのT大合格 おめでとう
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16893:
匿名さん
[2023-03-22 20:59:30]
T大とは、東洋大学?それとも東海大学?
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16894:
匿名さん
[2023-03-22 21:04:22]
東京の大学
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16895:
匿名さん
[2023-03-22 23:41:27]
>>16891 匿名さん
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 *滞納が発生したら 面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 参考になる! 16651 匿名さん 2023/02/21 20:40:37 削除依頼 滞納金対策としては、滞納額が増えないうちに 催促をすることが大切です。 |
16896:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 01:13:06]
>>16895 匿名さん
築35年の500戸超のマンションだが滞納金をはゼロである。 そんなに難しく考えなくてもいいよ。 マンション管理士の試験問題を投稿しても誰も読まない。 督促等は必要だが弁護士等を使ったことはない。 規約には管理費等は管理費・修繕積立金・施設使用料等を含めてある。 よって仮に組合員が滞納等をしたまま売ったりした場合は承継人が支払うように規定している。 万が一承継人が支払わないで入居等はできないように規定している。 これでどうね( ´艸`)。 その他に規定はまたね。 余計な神経を使わないで管理をしましょう。 |
16897:
マンション検討中さん
[2023-03-23 01:52:18]
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16898:
匿名さん
[2023-03-23 02:09:27]
高校レベル
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16899:
eマンションさん
[2023-03-23 12:26:09]
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16900:
通りがかりさん
[2023-03-23 12:56:25]
>>16896 口コミ知りたいさん
駐車場使用料は? |
16901:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:08:39]
>>16899 eマンションさん
管理費等に含まれますが、それがどうした。 |
16902:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:10:12]
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16903:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:15:26]
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16904:
匿名さん
[2023-03-24 08:29:49]
フロントで学生時代に偏差値30とか滅多におらんからな
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16905:
匿名さん
[2023-03-24 09:22:27]
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16906:
マンコミュファンさん
[2023-03-24 09:34:53]
>>16895 匿名さん
私共の滞納者への対応は標準管理委託契約書と違い、管理会社からの提案を性善説で受けて「最初から督促状」のみに、成っており、数々の管理会社の管理簡素化に妥協しているので、次期更新の際には中味を充分精査するつもりですが、管理会社は信頼出来ますか? 管理委託契約書には管理会社が都合の良い大きな部分が3ヵ所あります。債務不履行の部分もあります。他の管理組合は大丈夫ですか? |
16907:
匿名さん
[2023-03-24 09:54:58]
管理会社のフロントにしろ、管理人にしろ、滞納金の督促をするのは
大変なことであり、嫌なことでもあるんです。 誰も借金取りにはなりたくないですから。 しかし、誰かがやらなければならないのです。最初は督促状でやり、 次に電話、そして訪問して直接お願いする。 それらの行為を管理会社はやらなければならないのです。 そして一定の期間がくれば、今度は理事会が動かなければならないでしょう。 理事は滞納者宅に直接伺って催促しなければならないのだが、それを やりたがらないのです。 だから、滞納金問題はなかなか解決しないんです。それを放置しておくと 滞納者も金額が大きくなり支払うことがますますできなくなります。 |
16908:
匿名さん
[2023-03-24 13:36:15]
支払い督促や少額訴訟は理事でも簡単にできます。
法務局にいって相談窓口にいけば詳しく説明をしてくれます。 そこで必要な書類をもらって、書き方等の説明を受けます。 その通りに書いて、郵送とかすればそれで後は、裁判所で 対応をしてくれます。 |
16909:
匿名さん
[2023-03-24 18:22:21]
土地の登記や遺産分割についても、自分でやれば意外と
簡単にできますよ。 僕の場合は、遺産分割協議依頼者の作成や、各登記謄本等を 取るとともに、建物解体処分等も全て自分でやりました。 |
16910:
匿名さん
[2023-03-25 10:48:16]
大規模修繕工事に関して、設計コンサルタントや施工会社選定
条件としては、マンションの大規模修繕工事の経験の有無は 重要なポイントになります。 それと同時に、下請け会社や孫請け会社に関しても、マンションの 工事の経験があるかどうかも重要な要素の一つです。 マンションの工事は、住民が生活をしている中での工事ですので それに配慮した工事のやり方も大切です。 |
16911:
匿名さん
[2023-03-25 12:32:17]
分譲の管理は経営と同じであるがそのような話題が出ないのは頭にカビの生えた連中が多いように見えてくるがどうか。
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16912:
検討板ユーザーさん
[2023-03-25 18:24:00]
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16913:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 18:38:24]
>>16912 検討板ユーザーさん
組合の管理はトップダウンになった。 企業経営は合意形成になった。 そんなことも解らないあほが多い。 組合経営は理事長次第。 企業経営は役員次第、 東芝を見るがよい。あほ、( ´艸`) |
16914:
匿名さん
[2023-03-25 18:54:59]
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16915:
名無しさん
[2023-03-25 19:31:44]
>>16913 口コミ知りたいさん
管理者管理方式と理事会方式の違いわかる?ほとんどの管理組合は理事会方式で、管理者管理方式は管理会社が管理者になる植民地方式とも言える方式で現在、管理会社が推奨して利益相反が問題になっている。しらんのか?あほ |
16916:
名無しさん
[2023-03-25 19:38:27]
管理組合でのトップダウンの運営は管理者管理方式が前提となり、それを望むなら植民地化を意味する。
管理者管理方式の管理者を管理会社に委託するとマンション管理適正化法が適用されず、自動更新も可能で、解約が極めて難しくなる。わからんのか?あほ |
16917:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 20:03:50]
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16918:
名無しさん
[2023-03-25 21:25:21]
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16919:
購入経験者さん
[2023-03-25 21:38:45]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されることとなる。
この場合において、同法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 |
16920:
匿名さん
[2023-03-25 21:43:29]
16886 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。 騙される奴がマヌケなだけ。 |
渡さなければ管理規約等の意味をなさなくなる。