マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16621:
匿名さん
[2023-02-17 23:44:48]
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16622:
匿名さん
[2023-02-18 10:59:21]
>>16619さん
知ったか君、私も思っていますよ、消えてください。 |
16623:
匿名さん
[2023-02-18 11:36:17]
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16624:
管理担当
[2023-02-18 11:59:26]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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16625:
匿名さん
[2023-02-18 12:09:46]
>>16624さん
高度な知見? 面白い人だね。あほかいな。 |
16626:
匿名さん
[2023-02-18 15:36:09]
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 |
16627:
匿名さん
[2023-02-18 17:34:44]
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 |
16628:
評判気になるさん
[2023-02-19 00:31:55]
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16629:
匿名さん
[2023-02-19 11:03:05]
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 6.理事会の議事録の作成・保管・回覧 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した 場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を 入れておくことも必要です。 |
16630:
匿名さん
[2023-02-19 13:37:54]
理事の報酬については、輪番制であっても出した方がいいと思います。
金額については、気持ちでもいいと思います。 その報酬でプロの意識をもって頑張ってくださいという訳ではないん ですが、人間は少しでも報酬を得ていれば頑張るものですので。 |
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16631:
匿名さん
[2023-02-19 16:10:57]
報酬の金額としては、理事長月1万円、副理事長月2,000円、会計月2,000円、
一般理事月1,000円、監事月1,000円がいいと思います。 |
16632:
匿名さん
[2023-02-19 21:04:47]
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。 1)エレベーター保守点検費 3ヶ月に1回点検の場合 フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。 2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。 日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円 定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。 3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。 日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円 4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円 戸数によって、大きく違ってきます。 5)消防点検費(年2回) 月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円) 戸数によって違ってきます。 |
16633:
匿名さん
[2023-02-19 21:09:02]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め ※修繕専門委員会の主な業務内容 *タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
16634:
通りがかりさん
[2023-02-19 21:36:23]
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16635:
通りがかりさん
[2023-02-19 21:38:31]
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。 2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。 3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ 4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。 5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。 6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。 7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。 |
16636:
匿名さん
[2023-02-20 01:21:46]
某ビジネス書で三井化学会長の淡輪敏さんが「胆識」に語られていました。
“学問などで得られる「知識」に経験が加わると「見識」に そこに判断力や実行力が伴うことで「胆識」になる” と語られていました。 元は大正~昭和の財界や政界に影響したとされる安岡正篤の 「知識・見識・胆識の三識が備わって初めて人物の器量となる。」という教えだそうです。 |
16637:
匿名さん
[2023-02-20 08:51:43]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの 融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。 |
16638:
匿名さん
[2023-02-20 08:52:21]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
16639:
匿名さん
[2023-02-20 17:56:14]
>>16637 匿名さん
>将来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 転売屋を儲けさせるのはダメ、永住を前提にする人だけを考慮した修繕を実施し、 >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 この時期には解体しこの先を見据えた住みよいマンションを建設し素敵なマンション生活を楽しみましょう。 |
16640:
匿名さん
[2023-02-20 18:48:20]
>>16639さん
建替えは難しいですよ。 建替えに参加する人は30%もいないと思いますよ。 解体から建て替えまでに3年の年月が必要となります。 その間どこかに引っ越しをしなければなりません。 建て替え費用の負担も2,000万円程度は必要になります。 そして、誰かが建て替えの委員をやらなければならないでしょう。 集会室も解体してますのでどこかを借りてそこに集まらなくては ならないでしょう。 皆さんバラバラに住んでいますから。 |
16641:
マンコミュファンさん
[2023-02-20 22:06:00]
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16642:
坪単価比較中さん
[2023-02-21 00:05:17]
経団連が要望した建替決議の要件緩和がされそうですね。共用部分の重大変更(4分の3以上)も。
規制改革推進会議 投資等ワーキング・グループ 第5回 令和2年1月30日 <議事録(PDF形式:299KB)> https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/... ○経団連(堀内産業政策本部長) まず、この要望に関するこれまでの経緯を申しますと、区分所有建物に関する要件の緩和は、2006年度から要望しております。 <資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)> https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/... 4.これまでの経団連要望と法務省回答、回答への反論 【経団連要望】 ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。 ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。 【法務省回答と反論】 ● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。 ⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。 ● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。 ⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。 |
16643:
匿名さん
[2023-02-21 08:41:38]
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16644:
匿名さん
[2023-02-21 10:55:00]
>>16635 通りがかりさん
スレ主の問題点 6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。 |
16645:
匿名さん
[2023-02-21 11:10:00]
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16646:
匿名さん
[2023-02-21 11:21:22]
>>16644さん
総会は理事会が提案した議案について議論する場です。 提案された議案に賛成か反対かの意思表示をする場です。 議案については、総会に直接出席していない組合員も多数います。 その方々は、議決権行使書で賛否を表明しています。 もし、総会で一部の意見により変更を余儀なくされた場合は、その 総会で変更することは、議決権行使書で賛否を表明された方の意見を 無視することになるので、その場合は、議長判断で、その議案については ペンディングとして、再度理事会で検討し、再提案が必要なら臨時総会を 開催することになります。 もし、誤字脱字等の修正であれば、賛否に影響はないと思われますので その分の修正は可能でしょう。 |
16647:
匿名さん
[2023-02-21 11:49:59]
>>16646 匿名さん
>総会は理事会が提案した議案について議論する場です。 このスレで、「総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。」を検索すると多くのレスがヒットします。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3... この内容を訂正するのですね? |
16648:
匿名さん
[2023-02-21 11:54:29]
下記問題については、検討すべき点大なるものがあります。
建て替え問題は、難しいですね。 【法務省回答と反論】 ● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。 ⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。 ● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。 ⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。 |
16649:
匿名さん
[2023-02-21 12:59:53]
part2より
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】 -抜粋- 「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」 |
16650:
匿名さん
[2023-02-21 13:20:37]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 *滞納が発生したら 面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
16651:
匿名さん
[2023-02-21 20:40:37]
滞納金対策としては、滞納額が増えないうちに
催促をすることが大切です。 |
16652:
匿名さん
[2023-02-21 21:08:26]
大規模マンションであればあるほど、滞納者はでてきます。
マンション購入時は余裕をもって購入しても、時の経過と共に 商売がうまくいかなかったり、会社が倒産したりして資金繰り が苦しい者はでてきます。 |
16653:
匿名さん
[2023-02-22 08:45:44]
催促は管理人だけに任せず、理事長は数人の理事と一緒に
滞納者の家に行き、催促をするべきです。 |
16654:
マンコミュファンさん
[2023-02-22 08:52:20]
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16655:
匿名さん
[2023-02-22 09:47:24]
>>16650 匿名さん
>*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 > 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、 > 契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、大変参考になります。 当マンションには全戸に1台の割り当てがないので敷地外に高い費用を負担している区分所有者がいますのでいい規約と思います。理事会に提案したいと思います。 |
16656:
匿名さん
[2023-02-22 10:04:36]
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16657:
デベにお勤めさん
[2023-02-22 20:01:08]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 当マンションは、今なら積立金の値上も少なくてこういった問題に対処できます。ただ、住民の皆 さんの理解なしに値上を強行することはできません。 |
16658:
匿名さん
[2023-02-22 20:23:27]
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16659:
匿名さん
[2023-02-22 20:39:38]
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16660:
匿名さん
[2023-02-23 11:51:52]
建替えに参加する方の割合はかなり低くなります。
高齢者が多いのもその要因の一つとなります。 建て替え決議から、取り壊し、建て替えまでには約3年がかかります。 その間はどこかに引っ越しもしなければなりません。 勿論建て替え費用も負担しなければならないからです。 高齢者にとっては、現状でいいと思う方が多くても仕方のないことです。 |
16661:
匿名さん
[2023-02-23 12:25:00]
>>16659 匿名さん
>書き方が悪かったのかもしれませんが、30%は建て替えに参加できる >住民ということでした。 どういうことを言いたいのか理解できません。 建替え決議が可決しても、現実的には、建て替えに参加できる者は30%未満であるということでしょうか? |
16662:
匿名さん
[2023-02-23 12:26:36]
>>16661さん
そういうことです。 |
16663:
匿名さん
[2023-02-23 12:52:15]
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16664:
匿名さん
[2023-02-23 13:00:53]
そうではなく、建て替え決議自体が成立しない可能性が高く
なると思います。 |
16665:
匿名さん
[2023-02-23 13:06:35]
くだらん
それなら、最初にそのことを書いておけ・・・ |
16666:
匿名さん
[2023-02-23 13:26:38]
建替え決議が可決したら、賛成者は建替え事業に参加しなければならないと思います。
そうならば、建替え事業に参加できない人は、建替え決議に反対するしかない。 反対者は、権利を時価での買取を請求して離脱するか、2か月以内に建替え事業に参加するかの選択肢があるが。 |
16667:
匿名さん
[2023-02-23 13:33:01]
|
16668:
匿名さん
[2023-02-23 17:30:45]
建替えに参加する意思がないものの建替え決議には反対しないという態度をとる区分所有者は、施工者(マンション建替組合)に対し、権利変換を希望しない旨の申出等(建替え円滑化法、第五十六条)をすることにより建替え事業から離脱することができる。
また、マンション建替組合の権利変換計画の議決において、反対者の組合員の建替え事業からの離脱の道筋として用意される仕組みとして、売渡請求および買取請求がある(建替え円滑化法、第六十四条)。 よって、最終的な、建替え参加者が30%であっても、建替えができないということではないと思います。 |
16669:
匿名さん
[2023-02-23 19:33:59]
建て替え決議が承認されていれば、建て替えへの参加が少なくても
建替えはできます。 |
16670:
匿名さん
[2023-02-23 20:26:16]
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輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
>役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
配偶者及び一親等の親族(20歳以上)等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
ることも可能です。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
>本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
>①80歳以上の高齢者
①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い等)
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者