管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16430: 匿名さん 
[2023-01-29 13:12:49]
>>16429 匿名さん
だめだこりゃ!
16431: 匿名さん 
[2023-01-29 20:42:49]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
16432: 匿名さん 
[2023-01-29 21:21:11]
>>16431 匿名さん
公共マンションでは築60年~70年の築古物件は多い。
ところが、給排水管だけの更新工事に関しては、何万棟もある築古マンションでも過去に実績がないしこれからの計画目標にもない。
つまり、給排水管だけの更新工事をしなくても別に困っていないことになる。
最近はSDGs運動で建物長寿化の取り組みから、建物全体の更新工事の一環として給排水更新工事も計画されるようになってきているが、建物全体の更新工事がメインであることには変わりない。
給排水管更新工事だけを計画することがいかに無駄が多いか、専門家の間では結論が出ている。
だから、公共マンションでは無駄が多い給排水管更新工事だけの工事はやらないのです。
16433: 匿名さん 
[2023-01-30 08:58:41]
>>16432さん
公共マンションには修繕積立金はありません。
配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから
専有部分の配管の更新工事はされないのです。
しかし、マンションの場合は住民間での対応をどうしたらいいかを
検討しているところが次第に増えてきています。
修繕積立金さえ確保できれば、快適なマンションライフ、住民間のトラブル
回避、資産価値の確保等を考慮すればやった方がいいでしょう。
16434: 匿名さん 
[2023-01-30 09:07:30]
16433の書き込みの中で、公共の住宅に関して専有部分の書き込みを
しましたが、公共のマンションには専有部分はないですね。
何故配管の更新工事をやらないのかといいますと、配管の工事は在宅
等も含め工事が複雑です。
それをやるのは行政も嫌がるんでしょう。それだったら、建て替えた
方がいいということでしょう。
建て替え決議とかもありませんからね。簡単にできます。
16435: 匿名さん 
[2023-01-30 10:15:10]
分譲マンションと公共の建物とでは、建て替えの難易度が
全然違います。
修繕積立金と税金の違いもあります。
公共の建物には、行政の者は実際住んでいませんから。
16436: 匿名さん 
[2023-01-30 11:18:42]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
16437: 匿名さん 
[2023-01-30 11:50:23]
公共マンションの場合、必要な予算は組むが、不必要な予算は組まない。
60年~70年の築古マンションでも給排水管更新工事をしないのは、その必要がないからだ。
必要もない工事を実施すると、納税者である専門家のやり玉にあがる。
民間マンションだと、ど素人ばかりなので必要か必要でないかの判断すらできないから、悪徳管理会社の餌食となる。
>配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから専有部分の配管の更新工事はされないのです。
意味不明???
おまえはア・ホ・カ
16438: 匿名さん 
[2023-01-30 19:36:24]
>>16437さん
公共マンションでも、築60年~70年も経過すれば漏水は
あるんじゃないかな。
それとも公共のマンションは漏水しない造りになっているのかもしれないが。
16439: 匿名さん 
[2023-01-31 04:58:51]
>>16438 匿名さん
築60年~70年であろうが、築半年であろうが、漏水事故はあるんだよ。

16440: 匿名さん 
[2023-01-31 07:40:56]
配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然です
16441: 匿名さん 
[2023-01-31 09:08:27]
>>16440 匿名さん
民間マンションならね。
16442: 匿名さん 
[2023-01-31 09:11:11]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
16443: 匿名さん 
[2023-01-31 10:50:23]
   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
 ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
 とも予想されます。

  10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

   <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>
16444: 匿名さん 
[2023-01-31 10:51:27]
>>16442 匿名さん
>共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
修繕積立金からも持ち出しはいらないの?
16445: 匿名さん 
[2023-01-31 12:20:12]
>>16444さん
当然管理組合として一斉に更新工事をした場合です。
共用部分と専有部分で分けて工事をすれば、床板を外したり、背板を
外したり養生したりの費用が重複します。
16446: 匿名さん 
[2023-01-31 12:21:28]
修繕積立金を使おうが個人で負担しようが、同じ区分所有者の
お金です。
16447: 匿名さん 
[2023-01-31 13:16:06]
専有部分の配管の工事を共用部分と一緒にやるというのは
効率が良くメリットは大です。
管理規約にその旨を規定しておくべきです。
先行工事者に対する還元も含めて。
16448: 匿名さん 
[2023-01-31 17:14:07]
>>16447 匿名さん
やらなくてもいい工事をするのは、区分所有者のデメリットでもあり私的財産権の侵害です。
やりたい人間だけが、修繕積立金ではなく個人の財産でやるべきです。
16449: 匿名さん 
[2023-01-31 19:33:10]
修繕工事はやれば快適なマンションライフが送れるし
資産価値も上がるからね。
修繕積立金があるのであればやるにこしたことはない。
16450: 匿名さん 
[2023-02-01 00:00:44]
>>16449 匿名さん
修繕工事を繰り返すマンションの資産価値が上がるとは思えない。
ましてや劣化しない材料を使っていない所を更新するとは。
16451: 匿名さん 
[2023-02-01 05:17:57]
やらなくてもいい工事を薦めるのは、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダであることの証明でもある。
このスレは悪徳管理会社のプロバガンダ活動の悪意に満ち満ちている。
すべてのスレ内容が、悪徳管理会社側が利益を得るためのプロバガンダ活動
と言える。
16452: 評判気になるさん 
[2023-02-01 09:12:39]
>>16451さん
スレ主だけど、僕は単なるマンションの住民だよ。
修繕工事を行うには、計画的な長期修繕計画書を作成する
必要があります。
それにはやらなければならない工事の全てを網羅しますが、
それぞれの工事をやるかどうかの判断は組合員がやります。
計画書に記載されているから全てやらなければならないという訳
ではありません。
例えば、サッシ・網戸、専有部分の配管、配線等は当然組合判断に
なります。
最終的には、計画書どおり全てやるんであれば、それに基づいた修繕積立金
の確保が必要となります。
どこまでの工事をやるかは、理事会で検討すべき事項になります。
16453: 匿名さん 
[2023-02-01 09:19:59]
スレ主?
ここからすでに嘘が始まっている。
16454: 匿名さん 
[2023-02-01 09:30:37]
>>16453さん
では一体だれがスレ主ですか。
16455: 匿名さん 
[2023-02-01 09:35:55]
>>16453さん
僕はスレ主ですが、匿名さんで書き込みをしてますので
そんなことはどうでもいいことなんですがね。
ただね、管理会社のための書き込みではなく、全国のマンションに
居住している皆さんのためと思って書き込みをしていますよ。
PART2もPART3も、考え方は同じで対処してきました。
質問にはできるだけ答え、質問がなければ情報の提供をしてこの
スレを継続させてきたんです。
16456: 匿名さん 
[2023-02-01 10:07:26]
誰が読んでも管理会社の利益に寄り添った内容です。
管理会社からお手当をもらっているそうなので、継続しなければいけない事情も理解できます。
16457: 匿名さん 
[2023-02-01 10:19:05]
>>16456 匿名さん
確かにな。
管理組合側の人間がへばりついてレス挙げても利益なることは一切ない。
お手当の出所がないからね。
16458: 匿名さん 
[2023-02-01 10:37:39]
>>16457さん
管理会社から手当てをもらっているとの書き込みですが、具体的に
管理会社名を書きこんでもいないのに、ここに書き込むことで
どこの管理会社が手当をくれるんですか。
常識的に考えてもおかしいでしょう。
16459: 匿名さん 
[2023-02-01 12:16:37]
>>16458 匿名さん
おかしくはない。
管理会社側の利益に沿ったレスを上げれば、管理会社側はぼったくり工事の話を管理組合に進めやすくなる。
プロバガンダ活動はそこが狙い。
ネット情報の大半がプロバガンダ活動、つまり、ステマと言える。
特に、スレ主みたいに、365日24時間同じサイトにへばりついているのはその証拠でもある。
16460: 匿名さん 
[2023-02-01 12:39:28]
>>16459さん
もうあなたには答えない方が良いようですね。
16461: 匿名さん 
[2023-02-01 14:51:26]
>>16460 匿名さん
私にと言うより、管理会社からのプロバガンダ活動をやめてほしいですね。
生活収入源は絶たれるけどね。
まともな人間のやることではない。
16462: 匿名さん 
[2023-02-01 15:01:48]
東急コミュニティーの元社員で管理業協会からお手当てをもらってプロパガンダを演じている方ですか。
16463: 評判気になるさん 
[2023-02-01 15:07:51]
>>16461 匿名さん
詳しいんですね。1件いくらなんでしょうか?

ここを見ている人は参考になるをポチッとして欲しいです。何万も付くなら手当て出す意味あるけど、数人なら意味ないですよね。

食べ○グとかは評価が来客に直結するので操作されていたこともありますが、ここは果たして…?
16464: 匿名さん 
[2023-02-01 15:11:09]
365日24時間勤務するにはワケがある。
16465: 匿名さん 
[2023-02-01 15:12:35]
いくらなんでも、無報酬でするバカはいないだろう。
16466: 匿名さん 
[2023-02-01 15:13:40]
>>16462 匿名さん
彼には仲間もいる。
16467: 匿名さん 
[2023-02-01 20:11:18]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
16468: 匿名さん 
[2023-02-02 08:38:40]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
16469: 匿名さん 
[2023-02-02 19:46:54]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
16470: 匿名さん 
[2023-02-03 07:27:02]
>>16466 匿名さん
彼の仲間って誰なの?
16471: 匿名さん 
[2023-02-03 08:40:41]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
16472: 匿名さん 
[2023-02-03 14:01:10]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
16473: 匿名さん 
[2023-02-03 17:56:44]
>>16470 匿名さん
テレビに出てるらしいぞ。
2級建築士でマンションコンサルタントをしているらしい。
16474: 匿名さん 
[2023-02-03 20:23:12]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
16475: 匿名さん 
[2023-02-04 10:31:32]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
16476: 匿名さん 
[2023-02-04 12:22:43]
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
16477: 匿名さん 
[2023-02-04 12:46:25]
>>16476 匿名さん
マンションに合っていたらそれでいいと思いますが、なぜ標準に近付けることが大切なんですか?
16478: 匿名さん 
[2023-02-04 16:33:20]
聞くだけ野暮です。
本人も分かってないのだから。
16479: 匿名さん 
[2023-02-04 21:04:27]
>>16477さん
標準管理規約は、マンションの規約として良く考えられているからです。
何かひな型がないと何を規約に規定していいかわからないでしょう。
16480: 匿名さん 
[2023-02-04 22:25:17]
>>16479 匿名さん
まったく回答になっていないです。日本の法律はよく考えられているから他国も合わせましょう。と言われて合わせる国はないですよね?

16478さんの言ったとおり分かってないじゃないですか。
16481: 匿名さん 
[2023-02-05 10:48:08]
>>16480さん
マンションの管理規約を作成するときに、何も参考にするものが
なければ、標準管理規約をまずひな型として、それに基づいて
自分のマンションにあったものにしていけばいいんではないでしょうか。
そのひな型がなければ、何を基準に自分のマンションの管理規約を
作成しますか。何も参考にするものがなければ、管理規約に漏れが
出てきます。
例えば、修繕積立金の取り崩しは、標準管理規約では総会の普通決議が
必要とされていますが、全管連では、理事会と総会にまったく同じ規定、
つまり修繕積立金の取り崩しの方法が2つある訳です。
そうしたのも、理由があったのだと思います。そのようにそれぞれの
マンションでひな型を参考にしてじぶんのとこにあったものに変えて
いけばいいんではないでしょうか。
16482: 匿名さん 
[2023-02-05 11:13:43]
管理規約は住民の私的なルール。ある程度の自由度は認められるが、法令に違反するわけにはいかない。ところが、マンション生活に絡む法令は区分所有法のほかにも腐るほどある。それらの条文に抵触しないように一から規約を作ることなど、1年交代の輪番素人理事会にできるわけがない。
標準規約はそのあたりのチェックを国交省職員が済ませてくれているので、安心して使うことができる。ただし、あくまでも標準的なマンション(お役人様はどんなマンションを標準と考えているのか、よく分からないのだが)を想定した内容なので、特殊仕様のマンション(EVなし5階建てかまぼこ板仕様の低層棟とタワマン仕様の高層棟が混ざっている団地など)では使いづらい面もある。
16483: 匿名さん 
[2023-02-05 11:31:10]
>>16481 匿名さん
当時の標準管理規約を元にしてマンション向けに作った原始規約があるのに、なぜ標準管理規約に近付けることが大切かを聞いているのですが、何一つ答えていただけないのですね。
16484: 匿名さん 
[2023-02-05 11:36:34]
>>16483さん
原始規約も標準管理規約をひな型として作成されていませんか。
原始規約から改訂するのであれば、自分たちで考えて改訂すればいいでしょう。
別に標準管理規約に近づける必要はありませんが、では何を基準として
改訂しますか、逆に質問したいですね。
16485: 匿名さん 
[2023-02-05 11:49:33]
当マンションは団地型マンションである。団地型の標準規約では、修繕積立金は団地全体のものと棟ごとのものと2種類を設けることになっているが、当マンションは棟ごとの修繕積立金は設定していない。これは東西2棟が近接しており、建設時期も構造も施工業者も同じなので、実質的に1棟として処理する方が便利だからだ。
そうは言っても、管理規約から棟管理組合や棟総会に関する規定を削除(団地管理組合にすべての権限を一本化)してよいかと言えば、それは無茶だ。団地管理組合の権限は区分所有法66条に規定されている事項に限定されていて、それ以外の事項は議決できないからである。
理事になったら管理規約を読むのは大事だが、ついでに法令や標準規約も読んで、管理規約のこの条文は法令のこの条文に由来してるのか、とか、うちのマンションの管理規約と標準規約とはこの条文が違っていて、その理由はかくかくなのか、とか、確認する方がよい。
16486: 匿名さん 
[2023-02-05 12:07:18]
標準管理規約のダメなところは、第47条の議決権に関するところであり、議決権に参加しない住民は組合員とみなしていないところにある。
16487: 匿名さん 
[2023-02-05 12:10:36]
>>16486 匿名さん
この欠点をうまく利用しているのが悪徳管理会社。
16488: 匿名さん 
[2023-02-05 12:18:58]
>>16484 匿名さん
改訂の仕方について聞いていません。>>16476で標準管理規約に近付けることが大切ですと書かれいたので理由を聞いたのですが、理由はなかったのですね。

規約を改訂するなら標準を元にしますよ。

16489: 匿名さん 
[2023-02-05 12:34:48]
分譲マンションは持ち家である。敷地も建物も区分所有者(組合員)のもので管理組合のものではない。自分の所有物を使うのはタダのはずだが、標準規約では駐車場の有償使用を定めていて、多くのマンションでも管理費とは別に駐車場使用料を徴収している。お役人が書いている標準規約の解説では「この条文は駐車場利用希望者が駐車場台数より多い場合を前提としています」とさらりと書いているが、言い換えると「利用希望者数≦台数ならば駐車場は無償使用できます」ということである。
当マンションは全戸分の駐車場が確保されているマンションであるが、駐車場は管理規約に定める「契約による使用」を根拠に有償である。では、この管理規約の条文を廃止して「1人1台無償使用」にできるかといえば、理論的には可能だが現実問題としては難しいだろう。駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観があるし、利用しない住民は使用料収入のおかげで管理費負担が少なくて済む。
16490: 匿名さん 
[2023-02-05 12:35:33]
標準管理規約に従っておけば総会乗り切れる
16491: 匿名さん 
[2023-02-05 13:02:47]
>>16490 匿名さん
どうかな?
16492: 組合員 
[2023-02-05 14:55:31]
>>16490 匿名さん

そうかい。
16493: 匿名さん 
[2023-02-05 17:03:20]
>>16490 匿名さん
そうかいな?
16494: 匿名さん 
[2023-02-05 17:06:28]
>駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観がある

これをうまく利用するのが車を持たない理事長一派
管理費値上げではなく使用料値上げでタイル修繕や草刈り機購入の費用を賄っている
16495: 匿名さん 
[2023-02-05 19:45:14]
>>16494さん
使用料の値上げをして草刈り機を買うんですか。
駐車場は有利用にして管理費等に充当するのが一番いい方法です。
駐車場がいらない人もいますからね。
16496: デベにお勤めさん 
[2023-02-05 20:18:05]
駐車場を使わない人も駐車場の維持費用を負担するのが正しい
エレベータに乗らない人も保守点検料を負担するのと同じだw
16497: 匿名さん 
[2023-02-05 21:14:24]
>>16495 匿名さん
良いところに気が付いたね。
駐車場料金は別会計にして、駐車場の管理費等が余れば修繕積立金等の保管口座に回すのが本来のやり方です。
16498: 匿名さん 
[2023-02-05 21:30:18]
駐車場料金を定期的に値上げしてCO排出の根源であるマイカー所有者の負担を増やすのが持続可能社会でのマンション運営のあり方ですね。
16499: 匿名さん 
[2023-02-06 09:05:17]
>>16497さん
駐車場使用料が余れば修繕積立金に振り替えるには、総会決議が
必要になりますよね。
毎年殆ど変らないと思うので、毎年定期的に振り替えているところが
殆どだと思います。
16500: 匿名さん 
[2023-02-06 12:08:22]
大規模修繕工事については、大型設備を集約してやる方法も
ありますね。
共用部分の配管、配線、消防設備、インターホン、給水設備、エレベーター等を
一緒にやることもできます。
16501: 匿名さん 
[2023-02-06 12:25:52]
>>16495 匿名さん
>駐車場がいらない人もいますからね。
規約を改正して、又貸しできるようにするのが一番良い。
16502: 匿名さん 
[2023-02-06 13:17:50]
>>16501さん
それをするんなら住民に回すべきです。
16503: 匿名さん 
[2023-02-06 18:02:10]
駐車場にせよ駐輪場にせよ、又貸しすることによる使用料が組合員の収入になるようにすべき
16504: 匿名さん 
[2023-02-06 18:59:38]
理事会に理事の奥さんの代理出席を認めているなら、ホモカップルの片割れにも代理出席を認めるよう規約改正しようではないか
16505: 匿名さん 
[2023-02-06 20:21:30]
>>16504さん
あなたの書き込みは荒らしに該当しますよ。
気をつけてください。
16507: 匿名さん 
[2023-02-07 09:14:12]
>>16506さん
このスレに直接関係のない書き込みをするからですよ。
LGDPの人権を尊重する書き込みではないでしょう。
16508: 匿名さん 
[2023-02-07 09:43:31]
LGBTですよね。
16509: 匿名さん 
[2023-02-07 10:36:40]
管理組合長はLGBTQの組合員を差別的に取り扱うことはできません
毎月の管理費を割り増しするとか駐車場を使わせないとかはアウトですが
集会室をLGBTQ団体の勉強会に使いたいという申請を拒否することはできます
16510: 匿名さん 
[2023-02-07 10:40:59]
>>16509さん
マンション管理をおこなっていく過程において性的マイノリティとかの
話しはでてきません。
16511: 匿名さん 
[2023-02-07 12:14:51]
管理員室秘蔵の居住者名簿を見ればわかることだ。
それを見たくて理事になるやつもいる。
16512: 匿名さん 
[2023-02-07 12:24:50]
>>16511さん
居住者名簿にLGBTの記載はありませんよ。
それに、理事長も居住者名簿はみませんしね。
そんなことをするより、しっかりしたマンション管理をすべきです。
16513: 匿名さん 
[2023-02-07 13:07:53]
居住者名簿では、同居者の記入欄には氏名のみならず生年月日や続柄を
書くようになっています。カンのいい人にはすぐわかりますね。
16514: ご近所さん 
[2023-02-07 14:00:57]
居住者名簿のほかに理事長だけが持つ極秘ファイルがあるのは常識。
きちんとしたマンション管理には的確な情報が必須なのだ。
管理費滞納者宅に手ぶらで行っても「払ってください」の子供の使いで終わるぞ。
16515: 匿名さん 
[2023-02-07 15:09:26]
はい
16516: 匿名さん 
[2023-02-07 19:09:59]
居住者名簿の他に、理事長だけがもっている
極秘ファイルというのがあるのかな。
一人だけがもっていて何の役に立つのかな。
輪番制の理事であれば尚更意味がない。
16517: 匿名さん 
[2023-02-07 19:21:44]
居住者情報の漏洩でなくても出入り業者が屋内作業するとき、一人暮らしだなとか
小型金庫があるなとか分かる。逆に木刀とかメリケンサックとか猟銃をさりげなく
テーブルに置いておくと、この家はやめようとなる
16518: 通りがかりさん 
[2023-02-07 20:55:09]
地方議会がリモート化
https://news.yahoo.co.jp/articles/79989ffb2956da91062f7918508acf46ae5a...
管理組合でも同じ動きが出そうね
16519: 匿名さん 
[2023-02-08 08:45:31]
 ※必要修繕積立金の額とは

  平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
 れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
 又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
 例えば、当マンションの場合、平均72.8㎡ですので、1戸当り月12,960円が必要とさ
れています。
16520: 匿名さん 
[2023-02-08 11:47:00]
給水設備 築30年~35年で交換
  高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
    メリット  停電時に半日分の給水ができる。
    デメリット  貯留した水、水質点検が必要
  増直結圧方式
    市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
    水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
    15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
    以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
   給水ができるようになり、普及するようになりました。
    東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
   ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
メリット  直接水が引けるので新鮮
デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
 水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。
16521: 匿名さん 
[2023-02-08 12:09:31]
>15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
現在はここまでは増圧直結方式でできるようになりました。
16522: 匿名さん 
[2023-02-08 12:36:00]
配管 専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
 共用部分をやれば、専有部分も一緒にやった方が効率は良い。
サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
 二重窓を考慮すればかなり高額になる。
 サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。
16523: 匿名さん 
[2023-02-08 12:43:50]
僕の立てたPART2の書き込みがかなり頻繁になっているが
どうせたいした書き込みはしてないと思うよ。
PART2のレス数をふやしてくれてありがとう。
16524: 匿名さん 
[2023-02-08 13:03:39]
PART2のスレ主だけど、いくら書き込んでもだれも読んでくれないし
すぐ下の方にもっていかれるよ。
僕には時間と知識、情報があるので、他スレへの各込みは簡単にできる。
PART2は続かないよ。
仕事した方がいいとおもうけどね。
このやり方はぼくがパソコンにむかっている間は続くしね。
16525: 匿名さん 
[2023-02-08 19:45:52]
エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
   カゴ本体、三方枠はそのまま
   制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
   三方枠、敷居やレールはそのまま
   カゴパネル、機器類を交換
   各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
   既存メーカーでなくてもよい。
   競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
   周期35年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度
16526: 匿名さん 
[2023-02-08 21:22:57]
>>16524 匿名さん
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。
16527: 匿名さん 
[2023-02-09 09:05:13]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
16528: 匿名さん 
[2023-02-09 09:06:05]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

16529: 匿名さん 
[2023-02-09 09:57:05]
専有部分の配管を管理組合としてやることに司法も
認めたということです。

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