マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16421:
匿名さん
[2023-01-28 20:09:03]
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16422:
匿名さん
[2023-01-29 05:25:49]
>>16421 匿名さん
頭の悪い方ですね。 個別では対応できないと言ってるの? 保険に加入しないものがいるのであれば、保険の種類を変えて、管理組合の方で漏水事故に対応できる保険に加入すればいいだけのこと。 >どうしますか。裁判にもっていきますか。 裁判に持っていけばいいと思いますよ。 その為の裁判制度ですから。 >それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。 誰が建て替えの話をしているの? 地震が発生して建物が半壊した場合、どうするの? 給排水管以外の建物部分が劣化したり、建物設備等が時代にそぐわなくなったりした場合に、住民から建物全体の更新の話が出た場合、どうするの? 給排水管だけの更新工事を計画するのはど素人の発想です。 長期的な計画に沿った全体計画が必要なんですよ。 あなたではそこまで頭が回らないのかな? |
16423:
匿名さん
[2023-01-29 10:26:49]
>>16422さん
まったく頭の悪い方ですね。 保険はマンション総合保険のことをいっているので、個別に 対応しているんじゃないのが分からないのかな。 裁判をするということは、時間を割かなければならないんですよ。 現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。 匿名さんでの書き込みだから、建て替えも60年という書き込みが されているよね。匿名さんはすべてに包含されるしね。匿名さんが どの匿名さんかはわからないのでね。 |
16424:
通りがかりさん
[2023-01-29 11:32:06]
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16425:
匿名さん
[2023-01-29 12:02:21]
定期借地権を引っ張り出しているけど、通常マンションは
自分たちの所有だけどね。 この考えは(16424)、マンション管理士上位合格者さんだね。 |
16426:
匿名さん
[2023-01-29 12:04:36]
3回目築50年で解体すれば、その5年とか10年前に中古で
マンションを購入した者は、解体に巻き込まれるんだね。 中古の購入費からすぐに建て替え費用を負担となると反対者が多いだろうね。 |
16427:
匿名さん
[2023-01-29 12:36:36]
>>管理会社には道義的責任はあるよ。
安い保険料だと個別の水漏れ対応はしてもらえない。 16423 匿名さんの管理組合は保険予算が厳しかったのだろう。 保険のことは勉強不足だね。 >現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。 なら裁判しなくてほっとけばいい。 >どの匿名さんかはわからないのでね。 あれれ、冒頭で>>16419さんにと断りを入れているのは誰なの? |
16428:
匿名さん
[2023-01-29 12:57:10]
>>16427さん
16419さんと16423は同じ匿名さんではないんだけどね。 |
16429:
匿名さん
[2023-01-29 12:58:47]
総合保険のこと知らないらしい。あほだね。
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16430:
匿名さん
[2023-01-29 13:12:49]
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16431:
匿名さん
[2023-01-29 20:42:49]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
16432:
匿名さん
[2023-01-29 21:21:11]
>>16431 匿名さん
公共マンションでは築60年~70年の築古物件は多い。 ところが、給排水管だけの更新工事に関しては、何万棟もある築古マンションでも過去に実績がないしこれからの計画目標にもない。 つまり、給排水管だけの更新工事をしなくても別に困っていないことになる。 最近はSDGs運動で建物長寿化の取り組みから、建物全体の更新工事の一環として給排水更新工事も計画されるようになってきているが、建物全体の更新工事がメインであることには変わりない。 給排水管更新工事だけを計画することがいかに無駄が多いか、専門家の間では結論が出ている。 だから、公共マンションでは無駄が多い給排水管更新工事だけの工事はやらないのです。 |
16433:
匿名さん
[2023-01-30 08:58:41]
>>16432さん
公共マンションには修繕積立金はありません。 配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから 専有部分の配管の更新工事はされないのです。 しかし、マンションの場合は住民間での対応をどうしたらいいかを 検討しているところが次第に増えてきています。 修繕積立金さえ確保できれば、快適なマンションライフ、住民間のトラブル 回避、資産価値の確保等を考慮すればやった方がいいでしょう。 |
16434:
匿名さん
[2023-01-30 09:07:30]
16433の書き込みの中で、公共の住宅に関して専有部分の書き込みを
しましたが、公共のマンションには専有部分はないですね。 何故配管の更新工事をやらないのかといいますと、配管の工事は在宅 等も含め工事が複雑です。 それをやるのは行政も嫌がるんでしょう。それだったら、建て替えた 方がいいということでしょう。 建て替え決議とかもありませんからね。簡単にできます。 |
16435:
匿名さん
[2023-01-30 10:15:10]
分譲マンションと公共の建物とでは、建て替えの難易度が
全然違います。 修繕積立金と税金の違いもあります。 公共の建物には、行政の者は実際住んでいませんから。 |
16436:
匿名さん
[2023-01-30 11:18:42]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
16437:
匿名さん
[2023-01-30 11:50:23]
公共マンションの場合、必要な予算は組むが、不必要な予算は組まない。
60年~70年の築古マンションでも給排水管更新工事をしないのは、その必要がないからだ。 必要もない工事を実施すると、納税者である専門家のやり玉にあがる。 民間マンションだと、ど素人ばかりなので必要か必要でないかの判断すらできないから、悪徳管理会社の餌食となる。 >配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから専有部分の配管の更新工事はされないのです。 意味不明??? おまえはア・ホ・カ |
16438:
匿名さん
[2023-01-30 19:36:24]
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16439:
匿名さん
[2023-01-31 04:58:51]
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16440:
匿名さん
[2023-01-31 07:40:56]
配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然です
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16441:
匿名さん
[2023-01-31 09:08:27]
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16442:
匿名さん
[2023-01-31 09:11:11]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 |
16443:
匿名さん
[2023-01-31 10:50:23]
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。> |
16444:
匿名さん
[2023-01-31 10:51:27]
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16445:
匿名さん
[2023-01-31 12:20:12]
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16446:
匿名さん
[2023-01-31 12:21:28]
修繕積立金を使おうが個人で負担しようが、同じ区分所有者の
お金です。 |
16447:
匿名さん
[2023-01-31 13:16:06]
専有部分の配管の工事を共用部分と一緒にやるというのは
効率が良くメリットは大です。 管理規約にその旨を規定しておくべきです。 先行工事者に対する還元も含めて。 |
16448:
匿名さん
[2023-01-31 17:14:07]
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16449:
匿名さん
[2023-01-31 19:33:10]
修繕工事はやれば快適なマンションライフが送れるし
資産価値も上がるからね。 修繕積立金があるのであればやるにこしたことはない。 |
16450:
匿名さん
[2023-02-01 00:00:44]
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16451:
匿名さん
[2023-02-01 05:17:57]
やらなくてもいい工事を薦めるのは、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダであることの証明でもある。
このスレは悪徳管理会社のプロバガンダ活動の悪意に満ち満ちている。 すべてのスレ内容が、悪徳管理会社側が利益を得るためのプロバガンダ活動 と言える。 |
16452:
評判気になるさん
[2023-02-01 09:12:39]
>>16451さん
スレ主だけど、僕は単なるマンションの住民だよ。 修繕工事を行うには、計画的な長期修繕計画書を作成する 必要があります。 それにはやらなければならない工事の全てを網羅しますが、 それぞれの工事をやるかどうかの判断は組合員がやります。 計画書に記載されているから全てやらなければならないという訳 ではありません。 例えば、サッシ・網戸、専有部分の配管、配線等は当然組合判断に なります。 最終的には、計画書どおり全てやるんであれば、それに基づいた修繕積立金 の確保が必要となります。 どこまでの工事をやるかは、理事会で検討すべき事項になります。 |
16453:
匿名さん
[2023-02-01 09:19:59]
スレ主?
ここからすでに嘘が始まっている。 |
16454:
匿名さん
[2023-02-01 09:30:37]
>>16453さん
では一体だれがスレ主ですか。 |
16455:
匿名さん
[2023-02-01 09:35:55]
>>16453さん
僕はスレ主ですが、匿名さんで書き込みをしてますので そんなことはどうでもいいことなんですがね。 ただね、管理会社のための書き込みではなく、全国のマンションに 居住している皆さんのためと思って書き込みをしていますよ。 PART2もPART3も、考え方は同じで対処してきました。 質問にはできるだけ答え、質問がなければ情報の提供をしてこの スレを継続させてきたんです。 |
16456:
匿名さん
[2023-02-01 10:07:26]
誰が読んでも管理会社の利益に寄り添った内容です。
管理会社からお手当をもらっているそうなので、継続しなければいけない事情も理解できます。 |
16457:
匿名さん
[2023-02-01 10:19:05]
|
16458:
匿名さん
[2023-02-01 10:37:39]
>>16457さん
管理会社から手当てをもらっているとの書き込みですが、具体的に 管理会社名を書きこんでもいないのに、ここに書き込むことで どこの管理会社が手当をくれるんですか。 常識的に考えてもおかしいでしょう。 |
16459:
匿名さん
[2023-02-01 12:16:37]
>>16458 匿名さん
おかしくはない。 管理会社側の利益に沿ったレスを上げれば、管理会社側はぼったくり工事の話を管理組合に進めやすくなる。 プロバガンダ活動はそこが狙い。 ネット情報の大半がプロバガンダ活動、つまり、ステマと言える。 特に、スレ主みたいに、365日24時間同じサイトにへばりついているのはその証拠でもある。 |
16460:
匿名さん
[2023-02-01 12:39:28]
>>16459さん
もうあなたには答えない方が良いようですね。 |
16461:
匿名さん
[2023-02-01 14:51:26]
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16462:
匿名さん
[2023-02-01 15:01:48]
東急コミュニティーの元社員で管理業協会からお手当てをもらってプロパガンダを演じている方ですか。
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16463:
評判気になるさん
[2023-02-01 15:07:51]
>>16461 匿名さん
詳しいんですね。1件いくらなんでしょうか? ここを見ている人は参考になるをポチッとして欲しいです。何万も付くなら手当て出す意味あるけど、数人なら意味ないですよね。 食べ○グとかは評価が来客に直結するので操作されていたこともありますが、ここは果たして…? |
16464:
匿名さん
[2023-02-01 15:11:09]
365日24時間勤務するにはワケがある。
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16465:
匿名さん
[2023-02-01 15:12:35]
いくらなんでも、無報酬でするバカはいないだろう。
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16466:
匿名さん
[2023-02-01 15:13:40]
>>16462 匿名さん
彼には仲間もいる。 |
16467:
匿名さん
[2023-02-01 20:11:18]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
16468:
匿名さん
[2023-02-02 08:38:40]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 |
16469:
匿名さん
[2023-02-02 19:46:54]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
16470:
匿名さん
[2023-02-03 07:27:02]
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先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている
というのではなく、先行工事者に対ては公平の観点から先行工事者の
工事費がいらなくなるので、その分については、平均額を支払うという
ものですよ。
保険に加入していない住民の部屋から階下に漏水事故を起こした場合、
賠償できなかったりした場合に住民間のトラブルを防止するためですよ。
あなたが住んでいる部屋に上階から漏水が生じ、保険に未加入で賠償を
しなかった場合、どうしますか。裁判にもっていきますか。
それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。