マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16401:
匿名さん
[2023-01-27 10:16:35]
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16402:
匿名さん
[2023-01-27 10:18:13]
3)団地型
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者 の共有に属する場合について定めている。 4)複合用途型型 店舗と住居が同居しているマンション |
16403:
匿名さん
[2023-01-27 11:13:20]
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安 全性を最重視すべきです。 ペイオフ 1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関 住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。 ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。 |
16404:
匿名さん
[2023-01-27 13:48:32]
何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない |
16405:
匿名さん
[2023-01-27 19:42:12]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
16406:
匿名さん
[2023-01-27 19:53:27]
>>16405 匿名さん
それを言うなら、給排水管の劣化だけを心配しるのもおかしな状況と言えるね。 汚水管の劣化は心配しないのかい。 建物構造本体の劣化はどうなるの。 流し台とかユニットバスのれっかはどうなんだい。 電気設備の劣化はどうなんだい。 給排水管の劣化だけを心配するのは痴呆症の住民。 |
16407:
匿名さん
[2023-01-27 19:59:43]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
16408:
通りがかりさん
[2023-01-27 21:34:36]
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16409:
匿名さん
[2023-01-28 06:57:07]
>>16407 匿名さん
長期的な展望と、それを支える資金計画と、その計画を支える財政とが背景にあってこその建物更新工事なのですね。 ここのスレ主みたいに給排水管更新工事だけを推奨するのは、組合員にとっては大きな財政的損失であり、単なる悪徳管理会社の為のお金儲けのための手段だというわけですね。 |
16410:
匿名さん
[2023-01-28 06:59:41]
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16411:
匿名さん
[2023-01-28 11:03:40]
<マンションす・まいる債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
16412:
匿名さん
[2023-01-28 11:04:42]
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、 借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。 住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫 1)融資金額 対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。 2)貸付条件 最長10年間のローンで、完全固定金利です。 3)貸付対象 管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託 すること。担保は不要となります。 ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。 ②滞納割合が、10%以内であること。 ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。 ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。 ⑤返済期間は1年から10年 ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約 に一定の規定があれば融資条件に適います。 4)融資手続き 管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後 に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。 |
16413:
匿名さん
[2023-01-28 11:57:22]
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担. ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 共用部分と専有部分を同時に更新する 方法は 1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い 2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い 3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い |
16414:
匿名さん
[2023-01-28 12:13:30]
>>16413さん
希望者だけやっては意味がないでしょう。 それに同時にやる場合は、共用部分の工事をやるときに、床板や 背板を外さなければならないのですが、それは専有部分です。 そのときに専有部分の配管の更新工事をやれば、共用部分が負担 する部分の工事費が安くなります。 積立金を使用することになり、やらない者にとっては不公平です。 全戸を共用部分と一緒にやることを管理規約に規定しておけばいいんですよ。 そのためには修繕積立金の確保をしておく必要があります。 それで反対する者に対しては、裁判例があります。最終的には、配管の 更新は必要ないとゴネても支払わなければならないことになります。 |
16415:
匿名さん
[2023-01-28 15:17:52]
判例とは50年超の物件かな?
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) |
16416:
匿名さん
[2023-01-28 15:21:49]
築60年で解体
定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。 |
16417:
職人さん
[2023-01-28 15:50:55]
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16418:
匿名さん
[2023-01-28 18:05:26]
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16419:
匿名さん
[2023-01-28 19:06:51]
>>16415 匿名さん
先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている。 希望者だけでやればいい。 専有部分の工事をやらないことによる漏水事故は、専有者の責任だから専有者がその責任範囲内で賠償すれば解決する。 一括給排水更新工事後10年で建物解体となると、アホを見るのは、嫌々一括給排水更新工事に参加させられた住民になる。 |
16420:
匿名さん
[2023-01-28 19:29:54]
勿論、共用部分工事費は管理組合修繕積立金から、専有部分は工事希望者のみが専有部分の工事費を負担しないといけない。
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このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。