マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16370:
匿名さん
[2023-01-24 11:09:37]
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16371:
匿名さん
[2023-01-24 11:52:57]
漏水が発生した場合、原因調査を保険で行います。
そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを判定します。 共用部分が原因であれば、加害元の補償もしなければなりません。 |
16372:
匿名さん
[2023-01-24 12:35:42]
うちのマンションも2年に一度、一斉に雑排水管洗浄工事を実施してるけど、汚水管の洗浄工事はしていない。
これは問題ですね。 |
16373:
匿名さん
[2023-01-24 13:06:37]
汚水管の高圧洗浄はどうやってやるの。
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16374:
匿名さん
[2023-01-24 13:18:51]
>>16372さん
汚水管は専有部分だから、各戸に任せればいいんですよ。 高圧洗浄をどのようにやるのかは知りませんが、今までの 高圧洗浄と比べればかなり高額になりますよ。 それに、汚水管の漏水の可能性は低いですからね。 |
16375:
匿名さん
[2023-01-24 20:54:28]
どこかのマンションで汚水管の高圧洗浄しているところが
ありますか。 |
16376:
匿名さん
[2023-01-24 20:55:18]
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16377:
匿名さん
[2023-01-24 20:58:55]
汚水管の洗浄の件を管理会社等に教えを乞うても誰も回答してくれない。教えて、
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16378:
匿名さん
[2023-01-25 05:49:25]
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16379:
匿名さん
[2023-01-25 10:16:43]
>>16369 匿名さん
>情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が おられます。だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。 情報は1回の書き込みでは管理会社の儲けが少ないので、時々内容を繰り返し書き込んで管理会社をぼろ儲けさせるためです。 何回も書き込むことにより洗脳し反論がないと嘘が真実と無知な理事会の理事、組合員に思わせる為続けるんです |
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16380:
匿名さん
[2023-01-25 10:27:45]
>>16379さん
今までいろんな情報提供をしてきましたが、それが業者や管理会社にとって 有利な情報でしたか。 私は、マンションの住民、理事会に参考になると思って書き込みをしている んですよ。 それに私は単なるマンションの住民で、管理会社や業者とは何の関係も ありませんよ。 |
16381:
匿名さん
[2023-01-25 11:09:37]
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16382:
匿名さん
[2023-01-25 11:24:05]
デビィ夫人のウクライナへの支援応援の訪問
を勇気ある行動だと感動している一人です。 デビィ夫人は日本国やマンション管理にとっ ては大切なお方ですので健康には気を付けら れてください。 戦争、革命、暴動、クーデター、政変、等々 の経験をされた唯一の日本女性です。 |
16383:
匿名さん
[2023-01-25 19:19:22]
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16384:
匿名さん
[2023-01-25 19:45:38]
うちは何十年間も汚水管の洗浄はして
いませんが雑排水管は毎年しています。 確かに汚水管の方が汚いのにしないと は道理には合いませんよね。 確かにそうだ非常識でした。 |
16385:
匿名さん
[2023-01-26 04:15:47]
>>16384 匿名さん
管理会社側もその程度の常識はわきまえたうえで、毎年、雑排水管洗浄工事を実施しています。 管理組合の不利益ではあっても、管理会社の利益になるからです。 利益相反関係の一端といえます。 雑排水管洗浄工事は悪徳管理会社を見極める判断基準とも言えます。 |
16386:
匿名さん
[2023-01-26 04:38:54]
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16387:
匿名さん
[2023-01-26 09:05:08]
>>16386さん
雑排水管の高圧洗浄は全国のマンションで行われています。 何故するのかといいますと、臭気対策とか配管のつまりを 防止するためです。 汚水管が必要なら、何故高圧洗浄をしないんでしようか。 管理会社の利益になるんなら汚水管の高圧洗浄もやれば良い筈ですが。 |
16388:
匿名さん
[2023-01-26 10:06:58]
ところで、汚水管の高圧洗浄をしているマンションありますか。
汚水管の高圧洗浄が必要という方がいますけど、何故やらないのか やれば管理会社も利益が増えると思うんですけどね。 |
16389:
匿名さん
[2023-01-26 11:00:26]
汚水管の問題については、ネットでみれば業者は盛んに
宣伝していますよね。 ただ、どのようにやるのか、経費はどれぐらいかかるのかは 分かりませんが。 汚水管の高圧洗浄のやり方を知っている方はおられませんか。 |
16390:
匿名さん
[2023-01-26 12:18:49]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 |
16391:
匿名さん
[2023-01-26 13:17:12]
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) |
16392:
匿名さん
[2023-01-26 13:52:30]
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
16393:
匿名さん
[2023-01-26 18:27:51]
>>16387 匿名さん
全くど素人のコメントだな。 臭気なら汚水管の方がひどいのだが何故か臭わない。 配管のつまりにしても出すものが出すものだから、汚水管の方が詰まりやすい。 >臭気対策とか配管のつまりを防止するためです。 おまえはア・ホ・カ |
16394:
匿名さん
[2023-01-26 20:52:47]
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と する者に対して支援されるものです。 住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1 世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を 確保するものです。 共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。 |
16395:
匿名さん
[2023-01-26 20:54:24]
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型 であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の 温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。 しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了 解をえることは不可能だろうといわれていました。 被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。 |
16396:
匿名さん
[2023-01-26 20:54:53]
※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
*防災グッズの準備、防災マニュアルの作成 *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく *防災訓練の実施 *地域避難所としての申請をしておく *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする |
16397:
匿名さん
[2023-01-26 21:28:38]
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 *マンションの建築形態には下記の4つがあります。 1)単棟型 *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。 2)連坦 棟型 外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
16398:
匿名さん
[2023-01-27 03:31:45]
>>16393 匿名さん
何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。 つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない。 |
16399:
匿名さん
[2023-01-27 07:56:28]
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16400:
匿名さん
[2023-01-27 09:18:51]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
16401:
匿名さん
[2023-01-27 10:16:35]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
16402:
匿名さん
[2023-01-27 10:18:13]
3)団地型
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者 の共有に属する場合について定めている。 4)複合用途型型 店舗と住居が同居しているマンション |
16403:
匿名さん
[2023-01-27 11:13:20]
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安 全性を最重視すべきです。 ペイオフ 1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関 住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。 ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。 |
16404:
匿名さん
[2023-01-27 13:48:32]
何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない |
16405:
匿名さん
[2023-01-27 19:42:12]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
16406:
匿名さん
[2023-01-27 19:53:27]
>>16405 匿名さん
それを言うなら、給排水管の劣化だけを心配しるのもおかしな状況と言えるね。 汚水管の劣化は心配しないのかい。 建物構造本体の劣化はどうなるの。 流し台とかユニットバスのれっかはどうなんだい。 電気設備の劣化はどうなんだい。 給排水管の劣化だけを心配するのは痴呆症の住民。 |
16407:
匿名さん
[2023-01-27 19:59:43]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
16408:
通りがかりさん
[2023-01-27 21:34:36]
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16409:
匿名さん
[2023-01-28 06:57:07]
>>16407 匿名さん
長期的な展望と、それを支える資金計画と、その計画を支える財政とが背景にあってこその建物更新工事なのですね。 ここのスレ主みたいに給排水管更新工事だけを推奨するのは、組合員にとっては大きな財政的損失であり、単なる悪徳管理会社の為のお金儲けのための手段だというわけですね。 |
16410:
匿名さん
[2023-01-28 06:59:41]
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16411:
匿名さん
[2023-01-28 11:03:40]
<マンションす・まいる債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
16412:
匿名さん
[2023-01-28 11:04:42]
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、 借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。 住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫 1)融資金額 対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。 2)貸付条件 最長10年間のローンで、完全固定金利です。 3)貸付対象 管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託 すること。担保は不要となります。 ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。 ②滞納割合が、10%以内であること。 ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。 ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。 ⑤返済期間は1年から10年 ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約 に一定の規定があれば融資条件に適います。 4)融資手続き 管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後 に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。 |
16413:
匿名さん
[2023-01-28 11:57:22]
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担. ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 共用部分と専有部分を同時に更新する 方法は 1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い 2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い 3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い |
16414:
匿名さん
[2023-01-28 12:13:30]
>>16413さん
希望者だけやっては意味がないでしょう。 それに同時にやる場合は、共用部分の工事をやるときに、床板や 背板を外さなければならないのですが、それは専有部分です。 そのときに専有部分の配管の更新工事をやれば、共用部分が負担 する部分の工事費が安くなります。 積立金を使用することになり、やらない者にとっては不公平です。 全戸を共用部分と一緒にやることを管理規約に規定しておけばいいんですよ。 そのためには修繕積立金の確保をしておく必要があります。 それで反対する者に対しては、裁判例があります。最終的には、配管の 更新は必要ないとゴネても支払わなければならないことになります。 |
16415:
匿名さん
[2023-01-28 15:17:52]
判例とは50年超の物件かな?
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) |
16416:
匿名さん
[2023-01-28 15:21:49]
築60年で解体
定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。 |
16417:
職人さん
[2023-01-28 15:50:55]
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16418:
匿名さん
[2023-01-28 18:05:26]
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16419:
匿名さん
[2023-01-28 19:06:51]
>>16415 匿名さん
先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている。 希望者だけでやればいい。 専有部分の工事をやらないことによる漏水事故は、専有者の責任だから専有者がその責任範囲内で賠償すれば解決する。 一括給排水更新工事後10年で建物解体となると、アホを見るのは、嫌々一括給排水更新工事に参加させられた住民になる。 |
汚水管、ガス管の全てを交換する必要はありません。
これは専有部分の配線も同様です。
塩ビ管を使用しているマンションなら管材がさびることはありません。
ただ、給湯管については、銅管を使用しているため、また高熱が通る為
傷む可能性は高くなります。
また、塩ビ管は錆びませんが、地震とかの揺れの影響で継手部分に緩み
がでてそこから漏水が発生する可能性はあります。