管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16351: 匿名さん 
[2023-01-23 11:45:17]
>>16345 匿名さん
真理を突いた合理的な意見です。
こういう意見は尊重すべきです。
16352: 匿名さん 
[2023-01-23 11:50:50]
どうして汚水管の定期的洗浄工事はしないのか合理的な説明がなされない限り、定期的な雑排水管工事も必要なくなる。
誰が見ても、汚れやすいのは汚水管のほうだからだ。
つまり、定期的な雑排水管洗浄工事は管理会社によるぼったくり工事と言える。
16353: 匿名さん 
[2023-01-23 12:02:01]
汚水管は管径が太い。
流されるのは紙と糞尿だけである。
よって汚水管の洗浄は必要ないのである。
それが理解できない者がいるんだ。
16354: 匿名さんY 
[2023-01-23 12:43:39]

ところで汚水管の清掃は専有部のどこから洗浄器具を入れるの?
竪管に点検口があれば竪管はできるが、専有部から竪管までの清掃方法は
どの様に行うのか教えて頂きたい。
16355: 匿名さんY 
[2023-01-23 12:50:56]
すんません。いまトイレに行ってわかりました。削除してください。
16356: 匿名さん 
[2023-01-23 13:25:22]
だからいったでしょう。
汚水管の高圧洗浄はしないと。
16357: 匿名さん 
[2023-01-23 13:40:43]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
16358: 匿名さん 
[2023-01-23 13:54:54]
滞納金は小さいうちに手を打つ必要があります。
蔓延しだすと困りますから。
16359: 匿名さん 
[2023-01-23 14:18:16]
>>16346 匿名さん
>共有設備の維持管理を問題にしているのではない
>問題をすり替えるな
>専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの
雑配水管洗浄は、専有部分だけではないと、言っている。
費用の中には、共有部分の洗浄費も入っている。
16360: 匿名さん 
[2023-01-23 20:03:20]
>>16359 匿名さん
で、専有部分の汚水管の洗浄はするのかしないのか。
16361: 匿名さん 
[2023-01-23 20:14:18]
>>16360 匿名さん
汚水管は専有部分、共用部分ともに洗浄はしない
洗浄しているマンションはありますか?
16362: 匿名さん 
[2023-01-23 20:34:16]
汚水管は硬くて太いウ●コを出しても大丈夫な設計になっている
16363: 匿名さん 
[2023-01-23 20:46:13]
太さ5センチ長さ30センチ級を出せる組合員はそれほど多くない。
16364: 匿名さん 
[2023-01-23 21:05:31]
汚水管の管理は各区分所有者の責任と負担で
やらなければならないことになっている。
16365: 匿名さん 
[2023-01-24 06:32:13]
>>16361 匿名さん
どうして定期的雑排水管洗浄時にしないのか。
同時にすればコストもかからないが。
16366: 匿名さん 
[2023-01-24 06:33:35]
>>16364 匿名さん
雑排水管も同じことが言える。
16367: 匿名さん 
[2023-01-24 08:41:35]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
16368: 匿名さん 
[2023-01-24 10:30:03]
こんな駄文はまとめましょう 16311と16312同文だよ、件数稼ぎは止めましょう

16310 匿名さん 4日前
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。

16311 匿名さん 4日前
削除依頼
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

参考になる!
16312 匿名さん 4日前
削除依頼
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

参考になる!
16313 匿名さん 4日前
削除依頼
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
16369: 匿名さん 
[2023-01-24 10:45:04]
>>16318さん
削除依頼をしても削除はされていないでしょう。
誹謗中傷と可ではないかきこみで、初めて読む方にとっては
参考になるからです。
情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
おられます。
だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。
一度読んだ方は読まなければいいんですよ。
そんなつまらないことにエネルギーを費やすのではなく、もっと
建設的でみんなに役に立つ情報の提供をしてください。
16370: 匿名さん 
[2023-01-24 11:09:37]
専有部分の配管の更新工事については、排水管、給水管、給湯管、
汚水管、ガス管の全てを交換する必要はありません。
これは専有部分の配線も同様です。
塩ビ管を使用しているマンションなら管材がさびることはありません。
ただ、給湯管については、銅管を使用しているため、また高熱が通る為
傷む可能性は高くなります。
また、塩ビ管は錆びませんが、地震とかの揺れの影響で継手部分に緩み
がでてそこから漏水が発生する可能性はあります。

16371: 匿名さん 
[2023-01-24 11:52:57]
漏水が発生した場合、原因調査を保険で行います。
そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを判定します。
共用部分が原因であれば、加害元の補償もしなければなりません。
16372: 匿名さん 
[2023-01-24 12:35:42]
うちのマンションも2年に一度、一斉に雑排水管洗浄工事を実施してるけど、汚水管の洗浄工事はしていない。
これは問題ですね。
16373: 匿名さん 
[2023-01-24 13:06:37]
汚水管の高圧洗浄はどうやってやるの。
16374: 匿名さん 
[2023-01-24 13:18:51]
>>16372さん
汚水管は専有部分だから、各戸に任せればいいんですよ。
高圧洗浄をどのようにやるのかは知りませんが、今までの
高圧洗浄と比べればかなり高額になりますよ。
それに、汚水管の漏水の可能性は低いですからね。
16375: 匿名さん 
[2023-01-24 20:54:28]
どこかのマンションで汚水管の高圧洗浄しているところが
ありますか。
16376: 匿名さん 
[2023-01-24 20:55:18]
>>16374 匿名さん
どうして汚水管劣化による漏水が少ないのですか。
どちらかというと、雑排水管より汚水管の劣化の方が早い。
ということは、漏水の可能性も高い。
16377: 匿名さん 
[2023-01-24 20:58:55]
汚水管の洗浄の件を管理会社等に教えを乞うても誰も回答してくれない。教えて、
16378: 匿名さん 
[2023-01-25 05:49:25]
>>16377 匿名さん
つまり、雑排水管も汚水管同様、やらなくてもいい工事を管理会社の利益の為にやらされていることになる。
16379: 匿名さん 
[2023-01-25 10:16:43]
>>16369 匿名さん
>情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
おられます。だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。

情報は1回の書き込みでは管理会社の儲けが少ないので、時々内容を繰り返し書き込んで管理会社をぼろ儲けさせるためです。
何回も書き込むことにより洗脳し反論がないと嘘が真実と無知な理事会の理事、組合員に思わせる為続けるんです
16380: 匿名さん 
[2023-01-25 10:27:45]
>>16379さん
今までいろんな情報提供をしてきましたが、それが業者や管理会社にとって
有利な情報でしたか。
私は、マンションの住民、理事会に参考になると思って書き込みをしている
んですよ。
それに私は単なるマンションの住民で、管理会社や業者とは何の関係も
ありませんよ。
16381: 匿名さん 
[2023-01-25 11:09:37]
>>16378 匿名さん
貴方はマンション管理士等でしょう。
確認します。
雑排水管の洗浄はしなくても良いと
.言っているのですね。
16382: 匿名さん 
[2023-01-25 11:24:05]
デビィ夫人のウクライナへの支援応援の訪問
を勇気ある行動だと感動している一人です。
デビィ夫人は日本国やマンション管理にとっ
ては大切なお方ですので健康には気を付けら
れてください。

戦争、革命、暴動、クーデター、政変、等々
の経験をされた唯一の日本女性です。
16383: 匿名さん 
[2023-01-25 19:19:22]
>>16381 匿名さん
汚れのひどい汚水管の洗浄工事を何十年もの間一度もしていないのですから、汚れの少ない雑排水管はしなくても大丈夫です。
そのぐらい、常識でしょ。
16384: 匿名さん 
[2023-01-25 19:45:38]
うちは何十年間も汚水管の洗浄はして
いませんが雑排水管は毎年しています。
確かに汚水管の方が汚いのにしないと
は道理には合いませんよね。
確かにそうだ非常識でした。
16385: 匿名さん 
[2023-01-26 04:15:47]
>>16384 匿名さん
管理会社側もその程度の常識はわきまえたうえで、毎年、雑排水管洗浄工事を実施しています。
管理組合の不利益ではあっても、管理会社の利益になるからです。
利益相反関係の一端といえます。
雑排水管洗浄工事は悪徳管理会社を見極める判断基準とも言えます。

16386: 匿名さん 
[2023-01-26 04:38:54]
>>16385 匿名さん
つまり、雑排水管洗浄工事の必要性を何度も投稿しているスレ主は悪徳管理会社の回し者なんですね。
16387: 匿名さん 
[2023-01-26 09:05:08]
>>16386さん
雑排水管の高圧洗浄は全国のマンションで行われています。
何故するのかといいますと、臭気対策とか配管のつまりを
防止するためです。
汚水管が必要なら、何故高圧洗浄をしないんでしようか。
管理会社の利益になるんなら汚水管の高圧洗浄もやれば良い筈ですが。
16388: 匿名さん 
[2023-01-26 10:06:58]
ところで、汚水管の高圧洗浄をしているマンションありますか。
汚水管の高圧洗浄が必要という方がいますけど、何故やらないのか
やれば管理会社も利益が増えると思うんですけどね。
16389: 匿名さん 
[2023-01-26 11:00:26]
汚水管の問題については、ネットでみれば業者は盛んに
宣伝していますよね。
ただ、どのようにやるのか、経費はどれぐらいかかるのかは
分かりませんが。
汚水管の高圧洗浄のやり方を知っている方はおられませんか。
16390: 匿名さん 
[2023-01-26 12:18:49]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
16391: 匿名さん 
[2023-01-26 13:17:12]
 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。

 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
16392: 匿名さん 
[2023-01-26 13:52:30]
 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
16393: 匿名さん 
[2023-01-26 18:27:51]
>>16387 匿名さん
全くど素人のコメントだな。
臭気なら汚水管の方がひどいのだが何故か臭わない。
配管のつまりにしても出すものが出すものだから、汚水管の方が詰まりやすい。
>臭気対策とか配管のつまりを防止するためです。
おまえはア・ホ・カ
16394: 匿名さん 
[2023-01-26 20:52:47]
  *住宅の応急修理制度の活用

     これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
    する者に対して支援されるものです。
     住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
    世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
    確保するものです。
     共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。
16395: 匿名さん 
[2023-01-26 20:54:24]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
16396: 匿名さん 
[2023-01-26 20:54:53]
 ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
    *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
    *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
    *防災訓練の実施
    *地域避難所としての申請をしておく
    *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする
16397: 匿名さん 
[2023-01-26 21:28:38]
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

*マンションの建築形態には下記の4つがあります。

 1)単棟型

    *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

 2)連坦 棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

     連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
16398: 匿名さん 
[2023-01-27 03:31:45]
>>16393 匿名さん
何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない。
16399: 匿名さん 
[2023-01-27 07:56:28]
>>16398 匿名さん
スレ主は悪徳管理会社側のプロバガンダなんだ。
納得。
16400: 匿名さん 
[2023-01-27 09:18:51]
   *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。

      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

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