管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16321: 匿名さん 
[2023-01-20 13:11:39]
  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
16322: 匿名さん 
[2023-01-20 13:34:42]
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。
16323: 匿名さん 
[2023-01-20 14:02:51]
ここのスレとPART2のスレは同じスレ主なんだってね。
どちらもすごい書き込み数だな。
16324: 匿名さん 
[2023-01-20 14:47:57]
>>16318 匿名さん
>16316さんちのマンションはどうしてるの?

16316です
当マンションは3年に1回雑排水管洗浄(専有部分)が必要として昨年実施した
私は必要ないとして洗浄は拒否したが、総会時の収支表では全戸分が実施したとして支払っていた。
これは作業を実施していないのに請求したのは管理会社の詐欺、窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。但し今回ので裁判に訴えることはしませんが今後2年に1回実施するような雰囲気です。
今後の総会で2年(又は3年)に一回実施が提起されたら強く反対し未実施にもかかわらず支払ったら損害賠償請求を起こしたいと考えていますが、果たして裁判で勝てますかどなたかご教授お願いします。
ちなみに前回は6500円/戸の支払いで次回は7000円~8000円になりそうです
16325: 匿名さん 
[2023-01-20 20:24:09]
>>16324さん
高圧洗浄を業者に依頼するときは、全戸数として契約するか、
それともやった分だけの洗浄費とするかで違ってきます。
ただ、高圧洗浄をやるとき、業者はいろんな準備をしなければ
ならないので、総戸数より若干少なかったということであっても
値下げはしないんじゃないでしょうか。
次回やられるときは、相見積もりをとられたらいいと思います。
16326: 匿名さん 
[2023-01-21 09:46:22]
築20年以上経過したマンションが、いままで一度も高圧洗浄を
したことがなかったので、臭いも出てきたので洗浄をしようという
ことになり業者に依頼したところ、高圧洗浄をすれば配管の傷みが
激しいので破れる可能性があるということで断られたという話しを
聞いたことがあります。
16327: 匿名さん 
[2023-01-21 11:39:25]
>>16326 匿名さん
嘘もいいかげんにしろ!
16328: 匿名さん 
[2023-01-21 11:42:58]
>>16326 匿名さん
一度も高圧洗浄しない汚水管はどうなるんだ?
16329: 匿名さん 
[2023-01-21 17:10:55]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
16330: 匿名さん 
[2023-01-21 17:17:42]
>>16324 匿名さん
>窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。
勝てません。
この場合、契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。

>裁判で勝てますか
勝てません。
雑排水管洗浄は、専有部だけの問題ではありません。
共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので、実施しないとあなたが損をするだけです。
16331: 通りがかりさん 
[2023-01-21 17:37:46]
消防設備点検でも同じでしょ。平日にやると3割程度しかできないから、値引き要求はしやすいかもね。どうせ3割しか作業できないからね。
16332: 匿名さん 
[2023-01-21 20:24:50]
>>16330 匿名さん
だから、汚水管洗浄はどうするの?
16333: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 21:22:26]
>>16332 匿名さん
雑排水管洗浄には汚水管は含まれない。
16334: 匿名さん 
[2023-01-21 22:13:39]
>>16333 口コミ知りたいさん
そんなこと聞いていない。
汚水管の劣化はどうするのかと聞いている。
16335: 匿名さん 
[2023-01-21 23:40:16]
>>16330 匿名さん
>共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。

共有部分だけの作業代を支払えばよい。専有部分を支払う理由にはならない

>専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので

専有部分の管理修繕は区分所有者の責任で行う当然だ 
しかし未実施も支払ったのであれば欠陥工事として管理会社が負担すべきである
16336: 匿名さん 
[2023-01-21 23:50:43]
>>16330 匿名さん
>契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。

不正解なり、戸数×単価で予算は計上している

>実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。

そのとうり 事前に実施する戸との契約を取るべきである
専有部分は区分所有者が管理修繕を行うべき
単価が上がる理由は?
16337: 匿名さん 
[2023-01-22 11:44:16]
事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
ならないのが理事会でしょう。
それに、点検費用は過去のデータに基づいて業者と契約をすればいいですね。
16338: 匿名さん 
[2023-01-22 11:47:25]
>>16334さん
汚水管は管径が他の配管より太く、また汚物だけだから劣化は
殆どない。
もし、汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担で
やればいい。それだけの事。
16339: 匿名さん 
[2023-01-22 14:20:49]
>>16338 匿名さん
>汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
それだけの事。

そうですよ 
雑排水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
16340: 匿名さん 
[2023-01-22 16:23:55]
>>16337 匿名さん
>事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
>そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。

面倒ならばわざわざ必要でない高圧洗浄はやるな

>高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
>ならないのが理事会でしょう。

悪徳管理会社に理事会は協力する必要はない
理事会は管理規約を守れ 専有部分は区分所有者が管理修繕、負担は責任をもってやる

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