管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16301: 匿名さん 
[2023-01-18 21:07:44]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
16302: 匿名さん 
[2023-01-18 23:31:48]
専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
  しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
16303: 匿名さん 
[2023-01-18 23:38:02]
>>16297 匿名さん
>6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
>1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
>戸数によって違ってきます。

雑排水管高圧洗浄・・・・・5年に1回実施します。
1戸当り 6500円・戸数によって違ってきます。
16304: 匿名さん 
[2023-01-19 07:52:07]
>>16301 匿名さん
>経年劣化は間違いなく起こりますし
どういう経年劣化なんだい?
具体的に言ってみろ。
16305: 匿名さん 
[2023-01-19 07:53:03]
>>16303 匿名さん
汚水管はどうするの?
16306: 匿名さん 
[2023-01-19 08:39:25]
>>16303さん
うちも高圧洗浄で内視鏡カメラをいれて管内を撮影したのを
みましたけど、洗浄前の撮影は管内が汚れているのでぼんやり
していますが、洗浄後はきれいになっているのは分ります。
内視鏡カメラを入れる効果は殆どないということで、現在は
内視鏡カメラは使用していません。
16307: 匿名さん 
[2023-01-19 08:41:38]
>>16304 16305さん
人にものを聞く時の態度ではないですね。
そういう者の質問には答えません。
どこかよそのスレで聞いてみればいいですね。
16308: 匿名さん 
[2023-01-19 10:17:59]
>>16307 匿名さん
汚水管は汚いからやらないってはっきり言えばいい。
汚水管は劣化しないの?
16309: 匿名さん 
[2023-01-19 10:24:04]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
16310: 匿名さん 
[2023-01-19 11:11:10]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
16311: 匿名さん 
[2023-01-19 11:30:01]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
16312: 匿名さん 
[2023-01-19 13:00:52]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
16313: 匿名さん 
[2023-01-19 19:58:23]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
16314: 匿名さん 
[2023-01-19 21:10:25]
専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
  しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
16315: 匿名さん 
[2023-01-19 21:15:04]
>>16312 匿名さん

16311と同文だよ、件数稼ぎは止めましょう
16316: 匿名さん 
[2023-01-20 00:13:29]
>>16305 匿名さん
>汚水管はどうするの?

16305 匿名さんはどうするの?
16317: 匿名さん 
[2023-01-20 08:57:45]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
  取り組まなければならない重要事項です。
  ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
16318: 匿名さん 
[2023-01-20 09:25:51]
>>16316 匿名さん
自分ちのマンションでは排水管の定期清掃なんてやらせていないですよ。
管理費をどぶに捨てているようなものですからね。
16316さんちのマンションはどうしてるの?
排水管洗浄を定期的にするなら、本来なら汚水管洗浄もやるべきだと思うよ。
16319: 匿名さん 
[2023-01-20 09:30:44]
>>16317 匿名さん
給排水管の専有部分の一斉更新工事だけをするのは無駄が多く、やるべきではない。
建物更新工事をするときに、付属工事として行うべきもの。
16320: 匿名さん 
[2023-01-20 11:46:29]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

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