マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16241:
匿名さん
[2023-01-12 09:06:16]
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16242:
eマンションさん
[2023-01-12 09:33:02]
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16243:
匿名さん
[2023-01-12 09:58:23]
(誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
(正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと |
16244:
匿名さん
[2023-01-12 10:48:19]
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16245:
匿名さん
[2023-01-12 13:49:15]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
16246:
匿名さん
[2023-01-12 21:05:24]
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16247:
匿名さん
[2023-01-13 00:29:11]
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担. ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 共用部分と専有部分を同時に更新する 方法は 1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い 2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い 3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽 |
16248:
匿名さん
[2023-01-13 00:36:57]
>>16236 eマンションさん
スレ主の問題点 2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。 6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった この2項は重点事項だよ |
16249:
匿名さん
[2023-01-13 11:32:02]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
16250:
匿名さん
[2023-01-13 11:32:30]
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有 を大切にしなければなりません。 |
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16251:
匿名さん
[2023-01-13 13:26:34]
大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。 単なる諸経費だけではないですからね。 |
16252:
匿名さん
[2023-01-13 16:36:16]
大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
高くなります。 理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく 他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。 |
16253:
匿名さん
[2023-01-14 00:54:08]
役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。 働いている方が報われる社会を構築してほしい。 理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい |
16254:
匿名さん
[2023-01-14 11:04:10]
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16255:
匿名さん
[2023-01-14 16:18:06]
理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。 一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。 |
16256:
匿名さん
[2023-01-15 10:08:17]
それにしても住民のマンション管理に対する関心は
低いですね。 |
16257:
匿名さん
[2023-01-15 20:49:46]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
16258:
匿名さん
[2023-01-15 22:00:51]
うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。 |
16259:
匿名さん
[2023-01-15 23:29:34]
>>16215 匿名さん
理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。 |
16260:
匿名さん
[2023-01-16 10:31:03]
輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定 するのが一番の方法ですね。 細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。 |
(正しい)無知なだけだよ。