マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16201:
匿名さん
[2023-01-08 14:59:59]
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16202:
匿名さん
[2023-01-08 15:13:37]
役員会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい。罰則金などはよくない。
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16203:
匿名さん
[2023-01-08 17:39:22]
規約文に罰用語は厳禁。
生活共同体に縁起の悪い用語は使ってほしくない。 |
16204:
匿名さん
[2023-01-08 21:20:56]
区分所有者の親睦会を造ろう。
連絡を待っている( ´艸`)。 |
16205:
口コミ知りたいさん
[2023-01-08 21:48:22]
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16206:
口コミ知りたいさん
[2023-01-08 21:51:42]
>>16204 匿名さん
そんなもの作って何するの?仲間割れするだけ |
16207:
検討板ユーザーさん
[2023-01-08 21:57:18]
>>16199 匿名Yさん
↑明らかに釣りなんだけど、 同様の協力金徴収を決めた中津のマンションは 最初は月5000円だったんだよ。 裁判中に2500円に下げたみたいだが、 大規模マンションだからできたこと。 |
16208:
匿名さん
[2023-01-08 22:48:47]
大規模修繕工事は足場を組んで屋上防水や外壁の躯体補修、ベランダの
軒天や窓枠シーリングとかをやるものだよ。 それからエレベーターや給水設備の更新、給排水管の更新工事は大型設備 の工事であり、大規模修繕工事とは切り離して行うところが多い。 |
16209:
匿名さん
[2023-01-09 07:19:03]
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16210:
匿名さん
[2023-01-09 12:14:28]
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16211:
匿名Y
[2023-01-09 14:30:53]
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16212:
匿名さん
[2023-01-09 14:52:45]
>>16211 匿名Yさん
好きにすれば? |
16213:
匿名さん
[2023-01-09 21:05:12]
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16214:
匿名さん
[2023-01-10 01:08:42]
>>16211 匿名Yさん
>居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか? 区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない) 16205 理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと 居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない |
16215:
匿名さん
[2023-01-10 09:12:29]
>>16211さん
輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。 しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば 困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。 意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける と思います。 |
16216:
匿名さん
[2023-01-10 09:26:15]
協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い 命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。 その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。 そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。 それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。 |
16217:
匿名さん
[2023-01-10 13:00:55]
>>16216 匿名さん
管理費等と一緒に口座振替すればいいんです。 |
16218:
匿名さん
[2023-01-10 13:09:58]
>>16217さん
そういう場合、口座引き落としの残高はないようにしてますよ。 |
16219:
匿名さん
[2023-01-10 16:04:03]
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16220:
eマンションさん
[2023-01-10 16:10:57]
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理事会協力金としては、2,500円?を支払えという
裁判例がありましたね。