管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15941: 15536です。 
[2022-12-10 16:45:07]
【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性 4

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(e)対する「総会前合意形成主義」は、
マンション内コミュニティでの合意形成活動で
国に立ち向かうことが出来るか?!(続き)
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 ③廣田信子氏ブログの二つの事例の考察
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①の事例(長時間総会の回避策)でも、②の事例(仲間内の頑張りに盲点があった寓話)でもそうですが、「総会前主義」にとって大事な方法となるこうしたアンケートや広報、総会前の質問書や意見書等についても、理事会がそれらをどう扱い、どう運用するのかについては、区分所有法、標準管理規約による規定は「ありません。」

例えば、質問書や意見書への回答は、誰が、いつ、どういう形で行うか。
理事長が代表して回答するのか、それとも一度理事会を開いて合議の上で回答文を作成するのか。回答は出欠と議決権行使書の提出より前に行うのか、後で行うのか(後にせざるを得ない場合も多そうですね。)
あるいは、総会時に「このような質問や意見もありました」として触れながらその場で回答するのか(それだと議決権行使書を出した人には回答が伝わらないですね。)
また、総会前に回答するとしても、掲示板で全員に対して質問や意見そのものがわかるようにして回答を告示するのか、質問や意見を出した人にのみ回答し、全員には「主な質問、意見」のみ、それも概略的に示して回答すればいいのか。

総会前の質問書や意見書を用いて、どこまで公平で合意形成に寄与できる運用ができるかは、理事会のあり方、そして、メンバーの技量にも依存します。

いや、そもそも、「文章で質問や意見を出すのは苦手だ」とか、「その時間がない」という人もいるわけでしょう? そういう人は、「総会に出ていって発言しよう」と思うかもしれません。「総会があるんだから、その時に話せばいいじゃないか」と思うのも当然の反応。

つまり、事前の質問書や意見書に、組合員全ての質問や意見が出されるわけでもないし、出してくれと言って締め切りや提出場所などを告知したとしても、総会への「出欠票」ほどの拘束力はありません。

あくまで「自発的な」コミュニティ活動ですから、参加のシバリはないのです。

まあ、組合によっては、独自の規約を作り、運用細則として総会前活動について定めているところも「あるかもしれない」ですが、それは、本当に独自のものであり、他の組合に「右へならえ」しろと言うわけにはいきません。

あくまで「参考となる事例」「参考となる運用細則例」ではないでしょうか?

また、住民説明会は、確かに対面的な場で全員参加も可能であり、「集会主義」に近いものではありますが、それでも、定義上あくまで「説明会」であり、「議論の場」でも「決議の場」でもないわけです。

①の事例では「素案説明会(検討会)」があり、議論が行えるようになっていましたが、それでも、開催の仕方についての規定も法や規約で定められておらず、議長ではなく便宜上の司会進行役だとして、それを誰が行うかなど、恣意的な運営がされたところで、それに文句を言ってもどうにもならない場です。

また、そこで出た意見を反映して、素案を練り直して最終案を固めるよう努めていると理事会側は言うかも知れませんが、出た意見全てが本当に平等に検討されるかどうかは不明ですし、そうした意見をその場で書き留めておいたとしても「議事録」として組合でシェアされるわけではないのです。
「さっきの意見は大した話じゃなさそうだし、先程の回答だけで充分」と理事に流されてしまい、その場でメモされもしなかったのが、実は発言した本人さえも気づいてない重要な問題を示唆していた、とか、ありがちです。(小学校の学級会の頃からありますよ、学級委員が勝手に低く見積もってくれちゃって、板書もされないとか、そんなの。)

つまり、公式な「集会」にはなり得ない、あくまで「説明会」の延長でしかないものです。

本当に「集会」にしたいのなら、「素案について審議し、正式な議案化をするかどうか決議することを目的として」臨時総会でも開いた方がいいでしょう。

そうした「総会前の」組合活動で、不公平が出ないのか、問題が生じないか、トラブった時にどう解決するのが良いものか・・・。

あくまで自発的なコミュニティ活動として行っていたとしたら、最初は意気込んで頑張ってトライしていても、そのうち理事会や管理会社の担当者が疲弊してゆき、住民の参加もあやふやになってグダグダになっていくのが目に見えるようですよ(笑)

・・なんか、「善意の総会前主義」であっても、憚りながら、どこかブレていらっしゃるような気がしてしまいます。

ブレてしまうと、それがいかに善意から発したものであろうとも、悪意が入り込む隙が出来てしまうところもあろうかと思われます。

悪意については触れませんが、やっぱり「政治的」だよな、というくらいの所感は置いておきましょう。


=========================
(f)「総会前合意形成主義」の思惑は、議案の可決の
ために総会での議論を抑制することとへと繋がっている
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「総会前合意形成主義(総会前主義)」には、「総会で議論はしたくなくて、総会より前に合意形成をしてしまいたい」という思惑があるようです。

例えば、理事会や管理会社は理事会案(管理会社案)として練ったものを覆されたくないので「総会前主義」で行きたいとか、内輪ではそう根回ししつつあるといったケースが想定されます。

(e)の廣田氏のブログ記事の②の事例(寓話)は、まさにそんな感じを含んでいるように思います。

ところが、一般組合員は「総会前主義」なんて知らないし、そんな方向性を奨励している人たちがいることさえ、その思惑さえ知りません。一般組合員の中でも規約を読むような心がけのある人なら、その言葉は知らずとも根底にあるのは「集会主義」だとしか思っていないので、総会に出てきては意見を言うでしょう。

そういう善意の意見を、理事会(管理会社)サイドが迷惑そうに思うというのは、とてもおかしなことではないでしょうか?

「集会主義」を真面目に信じて発言する一般組合員の意見を、あたかも「トラブルメーカー的な「場にそぐわぬ発言」として見てしまう。空気を読んだ一般組合員の方は、「なんか自分が発言したことがいけなかったのかな」等と思わされるだろうけど、何が悪いのかわからない。
理由がわからず迷惑組合員にされてしまった一般組合員と「総会前主義」信奉者である役員の間で分断が起こり得ますね。

それとも、総会の場で、「総会は議論の場ではない、決議の場である」と、法や規約を無視してまでも宣言するんですか? 重要事項説明にでも、なさいます? 「皆さん、総会では質疑応答は行いますが、意見表明はなるべくしないように。それでもおっしゃりたければ伺うだけ伺っておきますが、議論はやめましょう」と?

う~ん、皆、子供じゃないしねぇ…。悪意はなくても、そんな宣言をしたならば、その場がおかしな事態に十分なりそうな気がしますが。

今のところ、私はこのスレやサイトやブログなど、ネット上の言論だけを相手にしてるからいいけれど、これ、本当に総会の場でやられちゃったら堪らないですからね。

意見を言いに出てきたのに~って、そう思う人の気持ちがどう荒れ狂うことやら。荒れ狂ううことは抑止できたとしても、声に出さない内心の荒れ狂いが、その後、マンション管理にどう影響を及ぼしてくるか、いや、管理以前に、コミュニティとしての日々の暮らしにどう影響を及ぼしてくるか、考えると空恐ろしい気がします。

さて。そろそろ【その1】を閉じ、【その2】へ移行したいと思います。

まとめると、【その1】では、総会での「議論」の可否というトピックには、「総会前合意形成主義(総会前主義)」と「集会主義」の対立が「裏側で」関与しているということを指摘いたしました。


==========================
(g)予告:第3章の二本柱「総会前主義と集会主義」と
「それぞれにおける議論の定義の違い」
==========================

また、【その2】で触れますが、「総会前主義」と「集会主義」においては、それぞれが「議論」という言葉の指し示す範囲や定義が異なり、また異なるイメージを抱いている気がする、ということを指摘しておこうと思います。

今回、私が「3章」として書きたいことは、これら「総会前主義と集会主義」「それぞれにおける議論の定義の違い」が二本柱となりますが、分けられるようなことではないので、その都度、それぞれについて参照し合いながら述べていきたいと思います。

そして、ここでこの【その1】の冒頭で示した「総会前主義」が述べていることが「集会主義」に抵触している二つの例を、もう一度、振り返っておきます。実は、これらが3章の議論の要となるからです。

・総会前主義では、議決権行使書の提出に必要な「議案書」は事前配布を義務とする
 集会主義では、普通決議は「目的となる事項(議題)」の通知のみでOK

・「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場である」とする総会前主義。
 集会主義の法と規約においてこのような命題は存在しない。


【その1】は、ここまでです。
15942: 15536です。 
[2022-12-10 16:51:54]
>>15941 の誤字に気づいたので

>>検討したいのは、「総会前」の仕込みの結果、総会がどうなるのかの「実際」です。
>>廣田氏の上の言葉でも、総会では「しっかり決議する場となり、効率的」と書かれて
>>いるため、2時間かかろうが、それは議論話で、丁寧な説明(事前の質疑に対する
>>フィードバック)と採決だけになっているってことなのでしょうね。

下から2行目:
「それは議論話で、丁寧な~」× → 「それは議論は無しで、丁寧な~」○


失礼いたしました。
15943: 15536です。 
[2022-12-10 16:57:25]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】総会前には議題の通知だけで構わない。このことが意味するのは総会で議論すべしということ。1

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

【その2】では、【その1】を受けつつ、少し別の角度から話を始めたいと思います。
書き込むのにしばらく間が空いてしまったので、15536で私が初めて出てきて以降の流れについて、すでに記憶の彼方でいらっしゃる方も多かろうし、最近、お読みになり始めた方に、「15536から遡って全部読め」とは言いづらいので、少し、経緯もわかるような形で書いてみたいと思います。

そのことで、最初の時点で潜在的にあった「総会前合意形成主義」と「集会主義」の対立
が、私のどのような問題意識と結びついていたかも、浮き彫りになると思うからです。

小見出しは【その1】からの通し番号というか、通し記号でw、(i)から始めます。


===========================
(i)区分所有法にも標準管理規約にも、総会前に議案書を
配布すべきという規定はない
===========================

本当は、ある一つのことだけ述べれば、私が書こうとしている「3章」は、かなりの部分が終了してしまうのです。
それは、最初に15537さんが私(15536)にレスを返した時に述べられた以下に反論することです。

15537 匿名さん 2022/11/04 09:11:02

>>15536さん
総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
本人に通知しなければならないことになっています。
その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

「総会の開催通知に総会の議案書が配布されなければならない」という命題。
これに反論するということです。

この命題、【その1】でも触れましたが「虚偽」なんですよね。
「普通決議」の場合は議案の要領の通知の義務はなく、義務付けられているのは「特別決議」の場合だけです。
区分所有法にも標準管理規約にも、議案書の事前配布の義務は規定されておらず、「会議の目的たる事項」を示せという文言となっています。
(区分所有法の第35条「召集の通知」第1項と第5項、標準管理規約の第43条「招集手続」です。)

この「目的たる事項を示す=議題を示す」ということです。議案ではありません。

何故なら、議案を示すことの必要な「特別決議」については「議案の要領」を事前に示せと書かれているからです。ここで初めて「議案」という言葉が出てきます。そして、普通決議の場合は、もちろん「議案の要領」を示せとは書かれていないのです。
よって、「目的たる事項=議題」と解釈できるのです。

それは、以下の弁護士さんのブログにも書いてありました。

*市川市本八幡法律事務所羅針盤の弁護士のブログより。
マンション管理組合の総会招集通知に必要とされる議題とは?
2021.09.5
https://law-rashimban.com/lawyer/


また、法や規約にはないことですが、適正化法の「指針」や「基本方針」(註2)ではどうでしょうか?

註2:【その1】の(a)より、凡例として、「適正化指針」は2020年の法改正で提示された「基本方針」に含まれるようになったため、このように表記することとした。

「管理組合の管理者は事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある」と書かれています。

ですが、これは「必要な資料」であり、「議案書」という指定はなく、かつ、「事前に通知しなくてはならない」「事前に配布する必要がある」等といった文言ではありません。

総会に臨むに際し、組合員が理解できるように、また、説明できない事柄がないように、充分に資料を整備しておけという意味です。
当日になってあたふたと壇上でファイルを引っ張り出して数字を調べるようなことでは困るぞ等でしょう。
一般的な文脈に移してイメージしてみるならば、会議にはプレゼン資料を用意しろというのと似てますね。ただし、プレゼン資料を事前に配っておけとは必ずしも言われないし、当日配布の方が圧倒的に多い気がします。(事前に配布なんて、時間的に無理だったり。)
また、パワーポイントなどでスライド表示するだけでハンドアウトを配らない会議もあったりします。そのくらいの自由度が、この文章にはある気がします。(マンションの総会では収支決算書や見積書などの細かい数字の提示が必要な場合が多いですから、パワポだけってことは、あまりないような気がしますが(笑))

もちろん、事前配布が禁止されてるわけでもないのです。
事前に議案書と添付資料を配布したところで、それが法や規約に違反したり、指針や基本方針の趣旨から逸れたりしているわけでは、もちろんありません。

実際のところは、この箇所は拡大解釈され、議案書の「事前配布」が行われることが多いそうですね。

ですが、それは「実務レベル」の話であり、規定ではありません。あくまで経験則のようなこととして、「その方が総会がやりやすい」「スムーズな議事進行ができる」という判断をしている管理組合が多く、現状ではかなり広く「慣行」されているというだけです。

それがいつの間にか、「総会前主義」によって「事前に配布しなくてはならない」という拘束力を持ってしまっているのは大いに気になるところです。

そして、これ、決定的に重要なことなんです!!

ここを衝けば、15537さん、ならびに、同じことを主張されている方々のロジックは、残念ながら崩壊するのではないかと思われます。

まず、15537さんによれば、上の引用部分にもあるように、議案書の配布の「根拠」は、委任状や議決権行使書で賛否の判断をする人のために、判断材料としての議案書が必要だからということですよね?

結局、「総会前の」議決権行使書を重視する立場にとって、議案書の事前配布が必要だということなのですよね? 「総会前合意形成主義(総会前主義)」です。

確かに区分所有法でも標準管理規約でも議決権行使書を用いることは可能であると書かれています。(区分所有法の第39条第2項、標準管理規約の第46条第4項)

これは区分所有者にとっての「権利」を定めたものと言えます。
そして、その権利を行使する、つまり、議決権行使書で議案の賛否を示すためには、「議案の内容についてまでも、あらかじめ通知されていなければ、賛否を示せないではないか」というのは、一見、とてもまともな話に思えるのですが、実際は、「それがどういう総会で、どういう議題なのかにもよる」のではないかと思われます。

通常総会、臨時総会で行われるあらゆる討議の議題を合わせて、全ての総会の全ての議題について、全て議案の詳細(に相当するであろうもの)を事前に配布しなくてはいけないという「強行規定」があるわけではなし、それは以下の(b)で述べていくように「不可能」だと思われます。

まず、特別決議の場合は、定型的かつシビアな決議事項があらかじめ想定できます。よって、それに基づき、議案の要領を事前に示さなければならないという規定が「可能」なのに対し、普通決議の場合は、あらゆる事態を想定しても「そうすべし」とまでは言えないと思うんですよ。

総会には、理事会案について決議する場合と、そうでない場合があり、開催状況が全く変わってきてしまうことを考える必要があります。

以下、それぞれについて見ていきます。

ここで、区切ります。
15944: 匿名さん 
[2022-12-10 16:57:51]
自己陶酔ってやつかな……

初見だと結論的に何を言わんとしているのかが全く解らないから読みようがない。
15945: 15536です。 
[2022-12-10 17:00:44]
>>15943 また間違ってしまった(す、すみません!)

【その2】のタイトルを変更したんでした。忘れとった。

旧:
【その2】総会前には議題の通知だけで構わない。このことが意味するのは総会で議論すべしということ。

新:
【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ


以下、新しい方にしますので、よろしくです。
15946: 15536です。 
[2022-12-10 17:17:26]
>>15944 匿名さん

初見でレスを頂きまして、どうもありがとう!

初見なら、今日、>>15937で目次を書いておいたので、以前の、というか、最初の第1章と第2章と、頂いた他の人のレスを、まずは読んでみて下さい。

それ読まなければ、この第2章の意味はわからないです。

自己陶酔ではなく、死ぬほど苦しみながらの1ヶ月、のたうちまわりながら書いたんですよ?

責任感からです。

自己陶酔でこれだけ書ければ、とっても幸せもんだよ。もっと別のことしてるよ(爆)

「ばかばかしくなって」何度やめようと思ったことか、わからないんだぜ?(笑)
そんな心境、あなたは経験ないんでしょうけどね?w

第1章、第2章の最後に「第3章」を書くって予告したのに、スレ主氏はそれを無視して、「もうそろそろいいんじゃない?」と追い出されそうになりまして。

第1章、第2章は、スレ主さん宛に書いたものです。

一等最初にスレ主さんが初心者の私(>>15536)に「嘘を教えた」ことから始まったのに、

レスもされずにそういうやり方は卑怯だと思い、だから、最後まで書いてやるわって、「宣戦布告」しました。

そう言った以上は、最後まで書きます。「それだけ」です。

でも、これはスレ主さんへの戦いじゃない。

第2章【その1】の最初に書いたでしょう?

スレッド全体にも居る。
マンション管理業界のサイトにも居る。

それで、私のような初心者が、そういうところを読んで、洗脳されないとも限らない。
「民主主義」「集会主義」に、ちゃんと軌道修正できるように、誰かが書く必要があると思って、やってんのよ。
15947: 匿名さん 
[2022-12-10 17:26:06]
>>15946 15536です。さん
ほー
15948: 15536です。 
[2022-12-10 17:37:37]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 2

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

================================
(j)総会が理事会案に対する決議のための開催か、組合員の招集権に
よる開催かによって、事前の議案書や資料の作成条件が変わってくる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーー
  ①理事会案について決議する総会
  ②組合員が招集する総会
================================

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ①理事会案について決議する総会
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

現行のこの国のマンション管理の場合、普通決議の場合、大抵は理事会案が総会に上がってくる形になっているようなので、それまでの理事会の議事録を時系列を追って把握していれば、最終的に「その次の」総会に上がってくる事柄も、「ある程度は」周知されていることになるでしょう。
なので、必ずしも議案書が事前に配布されず、議題の通知のみでも、賛否を議決権行使書で示すことは可能な場合「も」あるでしょう。

これは、ただし、そのマンションの管理組合が日頃、どのように運営されているかによりますよね。(後述の(n)節以降では、理事会の議事録の完全無欠性は覆すつもりです。)

一方、議案が理事会案である中でも、議案書が事前に手元にないと議決権行使書で賛否を決めるのが「著しく難しい」場合もあります。

例えば、通常総会では、収支決算、事業報告、そして次年度の収支予算、事業計画について決議するので、さすがに「資料」を見ないでOKを出すわけには行きませんから、事前に「資料の配布」が必要な議案だと思います。
ここで必要なのは、収支決算書等の資料です。なので、「議題の通知+添付資料」でもいいかも知れません。必ずしも「議案書+添付資料」でなくてはならないこともないでしょう。
まあ、それは他に抱き合わせで通常総会の日に決議しなくてはならない議題に何が出てきているかにもよるかも知れません。ケースによるでしょう。

また、【その1】の(e)の廣田氏のブログ記事の「寓話的」な事例のように(>>15940)総会直前に新規入居者が居るような場合は、その組合員はそれまでの理事会の審議の経緯を知らないので、公平になるように何らかの措置が必要となります。せめて直近の理事会の議事録を当該入居者に渡しておくとか、あるいは、万全を期して、事前に議案書や資料の全戸への配布をしてもいいのかも知れません。

やはり、「やり方はケース・バイ・ケース」ではないでしょうか。

もちろん、議案書を事前配布して「いけない」ことは全くないのです!!
事前配布をすることは、法と規約の「運用」の範囲だと思われます。なので、積極的にこれに取り組むことでそのマンションの皆がハッピーになるのなら、それはやるに越したことはないんです(ニッコリ)

でも、(n)でも書きますが、議案書が配布されていたとしても、要約的なものであれば、やっぱり総会で説明を聞きながら、直接質問等を行うことでようやく理解に至る場合も多いと思われます。

なので、「議案書が事前に配布されていさえすれば良いのか」と言えば、何とも言えないことになります。

思い出して下さい!! 【その1】の(e)の廣田氏の事例②を。
総会で採決が出来なかったその事例では、諸条件が重なったとは言え、決定的な原因は「議案書が簡単過ぎたから」というのが廣田氏の説でした。(自分的には、「別の原因もあるんじゃないの?」説をそこでは書きましたが、廣田氏説にも一理あります。)

何が何でも「事前に配布しなくてはならない」という規定はないのだし、事前に「急拵え
」でテキトーに形にした議案書など送られてもねぇ。

以上で、「議案書」を事前配布すると「良いかも知れない」ケースについて、先に検討してみましたが、

・総会の種類:通常総会、臨時総会
・決議内容:普通決議、特別決議
・住民の状況:新規入居者の有無等
・議題:理事会で審議されたもの(議事録の延長)
・議案の内容:どこまで説明しておけば事前に賛否の判断がつくと思われるか
・書面による事前説明の種類:議案書が必要か、議題への添付資料で良いのか
・議案書の形式や内容:要約か詳細か、どの程度の詳細さか
 →「規定なし」「標準や模範例はなし」

これらを一通り見た上で、ケース・バイ・ケース(運用次第)であり、やっぱり、「事前に配布しなくてはならない」という規定はないんだよなあ、ということに収斂してしまうという他ないですね。

「事前に配布しなくてはならない」という規定はない、これは何度でも繰り返します。
特に、次の②を忘れてはならないからです!!


ーーーーーーーーーーーーー
 ②組合員が招集する総会
ーーーーーーーーーーーーー

理事会による議案で理事長が臨時総会を召集するのではなく、組合員が総会招集権を行使する場合が認められています。

組合員総数の5分の1以上、及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意により、総会の招集を請求出来ます。(区分所有法の第34条第3項、第5項と、標準管理規約 第44条第1項、第2項)

このような場合、理事会が議案について議論を尽くした上で総会にそれが上がってくるというわけではありません。

もちろん開催を要請する組合員の有志の側で、臨時総会に向けた準備はしてくるでしょうから、総会当日には議案書や資料は配布されるでしょう。

もしかしたら、パワーポイント等でのスライド表示やミニ動画の上映もあるかも(笑)
開催が理事会じゃないですからね、自分達が総会を招集したことの意味を他の組合員にアピールするためにも、いつも総会で行われている手順とは違うことをやらかしてくれるかも知れません。(良い意味で。)

…こうなると、総会当日に出席してみないと、詳しい資料にアクセスしづらいですね。

まあ、「ネットに事前アップロードしておくから、議決権行使書を出す奴はそれ見ておいてくれ」ってのはアリかも知れませんが、…どんだけ手間かけますかっていう。招集者側も議決権行使書提出者側もw。

でも、政府がプッシュしたWeb会議方式が広まると、今後はコレ、理事会もやらなあかんくなるんかいね?(「総会前主義」の方々も、戦々恐々ですね(笑))

ですが。

このような組合員による総会招集権の行使のケースは、ある種の緊急動議のようなもので、要望として一般的によくあるような「この事案に関して、理事会で取り上げて欲しい」という段階ではなく、一足飛びに「もう、理事会じゃ埒があかない! これは総会を開いてもらうしかない!」という切迫した状況になっていると思われます。

場合によっては、何度も理事会に掛け合って来たのに他の議案が優先されていたり、理由も不明でスルーされて来たようなことで、当事者側は深刻な問題だと思っており、早急に組合全体に問いかけ、理事会がまともにこの問題を取り上げ、その解決に向けて、ちゃんと予算も充てて欲しい旨(専門家による調査を依頼するなど)をアピールしたいということもあるかと思います。

あったなあ、うちの組合で似たようなことが。組合員が総会を開く事態にまでは行かないことだったけれど。当事者のお宅が何度も管理会社の担当者に連絡を入れて、
「この件について早急に理事会に取り上げて貰って下さい→そうですね→結果はスルー、他の議案が管理会社から出されただけで、要望があったこと自体を理事長も知らなかったと後々に発覚」
「次回は通常総会だから皆さんいらっしゃるでしょう、その時にでも組み込んでください→そうですね→事前配布の議案書に項目がなく、総会の途中の休憩時間に当事者のオーナーがその場を借りて注意喚起の発言をさせて貰うに留まり、席を立っていた人には声が届かなかった」

まあ、うちは管理組合宛のポストが設置されてないし、理事長や役員に直接掛け合うようなコミュニケーションもない組合なのであかん!…のですが^^;
(管理人宛=管理会社宛ポストのみ、ある。>>15536参照。)

それでも、もっと深刻なケースだったら、そんなうちのマンションであっても、当事者が管理会社の相談窓口や担当者を飛び越して、連名で理事長に「総会を開催するよう請求します!」になっただろうなあ…。

そういう場合、「事前に議案書などを整えている暇がない」ことだって往々にしてあるのではないでしょうか。議題の通知だけ、もしくは、議題に何らかの添付資料をつけての通知、そのくらいの場合だってあり得るでしょう。
それで、総会までの間に、夜なべして資料を作るんでしょう、せっせせっせと(泣ける。)

まず、総会の招集を可能にするために5分の1以上の組合員の同意を得るだけでも、それなりに大変でしょうし?

そして、決議事項が、何かの見積書のような具体的な形ではなく、「理事会がこれを取り上げるべきだ」ということへの承認を求める(認めさせる)ということかもしれません。

問題自体が、もっと掘り下げて見なければ全貌がわからないようなことなら、簡単に議案書にまとめられる状況でもないこともあろうかと。
(環境汚染の場合など、調査をしないことには原因もわからない、理事会や管理会社は「大したことないだろう」「出来れば大きな社会問題には発展して欲しくない」「あまり関わりたくないのが本音、輪番制で次の理事会に先送りできたら」「そのお宅が対処するだけで何とかならないのか、しばらく様子見だ」とスルー、でも、ある区画の居住者の被害が複数戸に拡大し始めている、等。)

問題の当事者は困っていながら孤立してしまい、理事会や管理会社からの支援もない状況ならば、その問題について何とか組合全体に周知し、皆の視野に入れて貰うしかありません。
そのためには、総会という「場」こそが相応しいでしょう!!

少数者、弱者が声を上げられる「場」としての総会です。
これが直接民主主義、「集会主義」の美点であると思います。

また、そのような組合員から発した臨時総会開催の場合、やむを得ず欠席する人も、たとえ議案書が事前に配布されていようが、そう簡単に議決権行使書で賛否を表明できないこともあるでしょう。

事前に内容の理解が及びにくいということもありますが、同じマンション内の人間関係として、そうやって組合員からの招集だった議題について、安易に賛否など言えないこともありそうですし。
まあ、どうしても出席できないから、招集者の組合員か議長か、どちらかに委任状って感じじゃないかな?(うーん、これも政治的だ・・って私がここで今必死に考えることでもないのだが。)


以上①、②により、臨時総会の開かれる状況は様々だと思われます。
それを逐一、判で押したように議案書の事前配布と議決権行使書の「奨励」なんて出来るわけがない。
ましてや「義務付け」なんて出来やしないんです!!

「総会前合意形成主義(総会前主義)」は、議案自体が総会前に「理事会の審議を経て」形になっているようなこと(工事の発注、見積書など)にばかり目を向けているように思えますが、解決すべき事態の生々しいリアリティに、「組合全体で」取り組んでいかなくてはならないようなことに対しては、「総会前主義」は目を向けていないのではないかという気がしてなりません。

そして、このように「総会前主義」によって議決権行使書に焦点を当てられるのは、総会で決議が行われるからですが、ならば、総会では決議しかしてはいけないのでしょうか? あるいは、総会では、必ず何らかの決議に到らなくてはいけないのでしょうか?

ここで区切ります。
15949: 15536です。 
[2022-12-10 17:42:14]
>>15947 匿名さん

お久しぶり(^^) (違う方だったらごめんなさいよ?)

フォー♪
15950: 15536です。 
[2022-12-10 17:51:57]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 3

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

==========================
(k)「総会は理事会案に対する決議の場である」という
 命題には組合員による総会招集権が無視されている。
==========================

この(k)で取り上げる命題は、【その1】でも挙げておいた「総会前主義」を特徴づける基本命題のようなものの一つですが、上の(j)の②で説明した「組合員の総会招集権」により、すでに覆されております。「総会は、必ずしも理事会案のみに対する決議の場ではない」からです。

事前に通知された目的(議題)に関する決議ということであり、理事会が出した案とは限らず組合員の有志が出した案となる可能性があるわけです。(註3)

註3:管理会社の案であっても、事前に理事会を通しますので、慣行として「理事会案」とみなされます。(自分的には、反対ですけどね、管理会社案はいくら理事会が承認したとしてもあくまで管理会社案であり、理事会がそれを「叩き台」にして主体的に練った場合のみ理事会案と呼べると思いますけどね。)

では、「理事会案」ではなくとも、必ず「決議のみ」をしなくてはならないのでしょうか?
次に、これまでずっと「総会前主義」が当たり前のように言っていた、総会では「決議以外するな」に近いことへの異議申し立てをしてみたいと思います。

・・・これ。私が書いてることっていうのは、何をしてることになるのかと言うと。
ちょっと大事だから言いますが。

自分ごときがわざわざ書かずとも、法や規約、指針や基本方針を読めば、「当たり前のこと」だと思うんですけどね? すでに第1章の(1)と(2)で指摘した通り、「集会主義」の一言で足りてしまう、そう言ってしまえばそうであることでしかないのです。

ですが、現状は、【その1】で述べたように、「マンション管理業界の中に」「総会前主義(総会前合意形成主義)」が台頭してきていて、こちらのスレッドもそうだし、多くのネットの情報サイトもそうなっている様子が窺えるわけですよ。

すなわち、「法や規約、指針や基本方針」に対する「異なるアプローチ」が出現している(ニュートラルな表現で言えば)ということだからこそ、論点に対し、なるべく逐一、異議申し立てをしておこうという趣向なのでございま~す♪


================================
(l)総会では通知された目的についての決議しかできないのか?
 動議が認められた場合には、その場での議論も必要では?
================================

※この(l)節(小文字の「える」ですよ)では、独断と偏見に基づき、私見を述べさせて頂きます。

区分所有法でも標準管理規約では総会では「決議」をするように書かれています。
まず、集会(総会)招集の目的となる議題が「普通決議」か「特別決議」に分類されていることからもわかるように、総会の目的は「議題についての決議」であるということでしょう。

しかし、総会で行うべきことは、事前に通知された議題について準備された具体的な議案に対しての「賛否を問う」という、それだけなのでしょうか。

これは【その1】の(e)の廣田氏のブログ②の事例(>>15940)のように、「今回は採決を見送り、次の臨時総会での継続審議とする」ということがその場で「承認される」というのも、一つの決議のあり方ではなかったかな、と。(当たり前の話ですが。)

そして、その日の目的となった議題についての決議が「次回へと持ち越し」されて、「継続審議」になると決着がついたなら、それで総会は「お開き」となる「べき」ものなのでしょうか?

場合によっては、「理事会に議案を差し戻し、議論を尽くして貰う前に、せっかくなので、残りの時間は、今回の出席者からの意見を聞いて、それをまとめるという公聴会的な機会にしたらどうか」という提案がなされる場合はどうなるのでしょうか?

あるいは、時間配分を見て、議長がそういう提案をするかも知れません。

法や規約の解釈としては、通知された議題、議案に関連がある範囲でなら、その場でいきなり出された「動議」も決議可能とされているようです。

色々なサイトで情報を確認しましたが、これは解釈が分かれていることはありませんでした。そこで、他の箇所で引用したものと被らないように、一例として以下の弁護士サイトのURLをあげておきます。

*管理組合の総会で出された動議の取扱いについて|マンション管理の問題解決
六報法律事務所 弁護士 池田泰介
http://マンション管理.com/2020/04/12/275/

また、区分所有法の第37条第1項では「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」とありますが、第2項では「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない」とあるので、普通決議の場合、動議についてはフレキシブルに各管理組合が規約を定めても良いことになっています。

となれば、上で私が例として出した「意見を聞く場とする」という提案は、決議された「次回の臨時総会へ持ち越し」の、その持ち越す「方法」として、「本日の残りの総会の残りの時間の有効活用の提案」という「動議」と見做すことは出来ないでしょうか。

そうすると、他の出席者から、「いや、今、すぐ意見を言うのは難しいし、口下手の自分としては書面で出したい、理事会が後日、質問や意見をまとめて欲しい」「アンケートを取ってほしい」という対立意見が出されることもあるかもしれないし、「質問書・意見書やアンケートなどの方法について今決めるのは難しいし、今回の出席者だけでいきなり決めるのは慎重にして、理事会で揉んで貰って、方法を提案して頂きたい」「いや、次回の臨時総会へ出される議案なのだから、全部、理事会が議論して議案にするべきだと思う。理事会に一任にすべき」という意見もありうるかもしれません。
それらの意見が場に出揃ったタイミングで、議長が「方法についての」採決を取るというのは、アリなのではないでしょうか。

これらの一連の流れは、単に「決められた事項についてのみ」決議して「ハイ終わり!」ではなく、決議と議論が積み重なり合い、さらに深まってゆくという、集会の直接民主主義の有機的な過程ではないかと思われるし、決して通知された議題から逸脱しているわけでもない筈です。

もし、ここで決議して「はい、次回に持ち越しね、お開きお開き~♪」としてしまったなら、その後のプロセスはどうなるでしょう? 次の臨時総会までの間に理事会での審議へと「自動的に一任」されてしまい、一般組合員は理事会が次に出してくる議案について、臨時総会に呼ばれるだけになるかもしれません。

中には、理事会に対して個別に意見をポストに入れる組合員もいるかもしれませんが、理事会から「先日の総会の結果を踏まえて、質問や意見を出して下さい」「アンケートを取ります」といった要請がない場合は、自発的にポストに自分の考えを投函する人がそう多いとは思えません。いや、大抵の人が言われなければしないでしょう、そういうもんですって。

これでは、せっかく総会の場に人が集まっているのに、人々の意見を集約し、それをリソースとして有効活用できず、理事会のみが同じ面子で同じような考え方の傾向をベースとしてまたもや仕事をする、そして一般組合員との間に分断が生じてしまう、ということの繰り返しになるような感じがしてしまうのです。

また、上の【その1】の(e)の事例②(>>15940)のような「採決せず持ち越し」ではなく、議案が否決された場合でも、色々な展開が想像されます。
そのまま議案自体が却下され、「工事は不要」のように自動消滅になる場合もあるでしょうし、「工事の発注先が否決されたので、先ほどの意見にあった代案を理事会が精査し、臨時総会にかけます」とか、「もっと調査して案を練ることとします(出直し)」のように、議案の大枠の方向性は決まっていながら細目は決まらないということになる場合も多々あるはずです。
なんと言っても事例②は「足掛け三年」の歳月、組合で議論をしてきたって書いてあるじゃないですか。
そういうのって、たとえ総会でひっくり返されたから否定的な事態であるとか、総会が荒れたとみなされるのでしょうか? 違いますよね? 紆余曲折を経ながらも、合意形成へと向かって進んでいる過程だと思います、てか、思いたい!(笑)

「適正化指針」(【その1】の註1で示したように後に「基本方針」に含まれるようになった)では、以下のように書かれています。

「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。」

ここで「集会は、管理組合の最高意思決定機関である」と言われている以上、一瞬、意思決定しかしてはいけない「かのように」読めないこともなく、ちょっと怯みました(爆)

ですが、前の下りに「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つ」とちゃんと書いてあり、「全員参加で意見を反映」する直接民主主義が提唱されているわけでして、それができる「場」と言えば、それは理事会ではなく総会を意味します。

総会で否決されたり次回に持ち越しにされたりしても、ただ自動的に理事会に差し戻せばいいっていうのは、なんか違うと思うわけです。

なので、総会では、まず第一に「全員参加で意見を反映させる」という機能があるように読めます。その前提の上に立ってこその次の文、「また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、その意思決定にあたっては~略」なのですよ。

最初から、何の但し書きもなく、いきなり「総会は最高意思決定機関である」という定義から書き始められているわけではないのです。

それに、これは法でも規約でもなく、「指針」(「基本方針」に所収)ですから、法や規約のような厳密さを持った言葉ではなく、「規定」「定め」ではないことに注意をしなくてはならないでしょう。

「最高意思決定機関」というのも、国政に擬えて、比喩的に、イメージ喚起的にわかりやすく語ってみた、って感じではないですかね? 「最高」や「機関」と聞けば、「すっごく大事なことを決めるんだ!」って感じが伝わってくるじゃないですか? つまり、レトリックですわ。…と、私は勝手に思うことにしました(笑)

なので、この箇所だけを切り取って、総会とは、「意思決定をする場だ! つまり、決議の場だ!」「決議をしなくてはならない!」「採決だけしろ!」というのは行き過ぎだし、何より、決議をするために行うべき議論のステップを抜かしてはいけないということです。議論なしで行える決議なんてないんですから。
上述のように、「指針」「基本方針」でも、「全員参加で民主的に意見を反映させた上で集会で意思決定しなさいよ」って言ってるわけでしょ?

どうもこの「最高意思決定機関」の文言が一人歩きをして、「総会前主義」が牽強付会に総会での「議論」を排斥して、総会では決議だけに「持っていこうとしている」ように思えてなりません。

結局、意思決定のプロセスは、決定打が出ない限り、一回の総会で終わらず、続いていくことは大いにあるわけです。それを、「決議の場なんだから、さっさと決議をしろ」というのは、暗に「(可決か否決かの)決定打を出す」ことを前提としているようにしか思えないんですよね。そのために、総会の前に仕込みをしておけっていう?

しかも、「総会前合意形成主義」の人々は、こちらのスレッドもそうですが、色々な情報サイトでも決まって「理事会案の決議」っていう限定された言い方をしていますよね?

「総会前主義」のサイトでは、「理事会が事前に審議を尽くしているのだから、総会ではそれがそのまま承認されることが多いものだ」とまで言っちゃうケースが多々あるわけです。

もう、ここまで来たら、「最高意思決定機関」という言葉を曲解し、「決議(だけ)の場」と決めつけるのは、暗に「理事会案を通すための政治的な手法」としか言いようがないと思えてしまいます。

・・で、それ、本当に理事会案なんですかっていう声もどこからともなく聞こえて来るような~(邪推ですよ(笑))

ここで区切ります。
15951: 15536です。 
[2022-12-10 18:03:25]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 4

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。


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(m)法や規約の「決議事項の制限」もしくは、その規定が該当しない
ケースから見えてくるのは、総会での「話し合い」についての寛容さ。
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決議事項に関しての法や規約の定めから、さらに興味深いことが見えてきました。

まず、区分所有法では、第37条に「決議事項の制限」が定められています。
第35条の「招集の通知」の規定により、「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。また、標準管理規約では約47条第10項にも同様の規定があります。
既に見てきたように、この通知された「会議の目的たる事項=議題」ですので、通知された議題についてのみ、決議ができるということです。

ただし、同法第37条第2項では、これは普通決議の場合なら、「規約で別段の定めをすることを妨げない」とも書かれているのです。要は、そのマンション次第、管理組合次第であると。

また、これは「決議をするならば」ということであり、必ずしも決議をしなくてはならない
という規定ではありません。

というのは、「通知されていない事項」について、決議は出来ずとも、「話し合うことは出
来る」という法解釈は妥当なようです。

*総会の決議事項|弁護士によるマンション管理ガイド
根岸 透(東京弁護士会)
2021年7月20日
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/soukai-ketugijikou

そこから導き出される問いとして、総会で「当事者の声をみんなで聞く」ような時間が設け
られたりしてはいけないのでしょうか?

出席者の中に、思いもかけない名案や、関連する知識を持ってる人がいるなどで、有効な話し合いが生じることもあるでしょう。上の(l)の例のように、「次回の臨時総会に持ち越し」となることで動議が生じ、その後の時間を「話し合いの場」にすることもあるわけです。

総会で、「話し合い」をしてはいけない決まりはないと思います。

また、これは以前書いた第1章の(2)(註4)で述べたことですが、区分所有法の第36条「招集手続の省略」では、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」となっており、このような場合は第37条の「決議事項の制限」は適用されないことが、第37条第3項で述べられています。

註4:第1章「集会主義の復権」の「(2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる」(既出 >>15607)のこと。

この「区分所有者全員の同意による総会の開催」は、見事に直接民主主義がそのまま反映されたものであり、ゆえに「決議事項の制限のような決め事も不要」で、ぶっちゃけ、「自由に議論を尽くして決めてくれ」ってことのようですね。

区分所有法で「集会」について規定するためにベースとなっている「集会主義」こそはソクラテスの思想だと15598さんが指摘して下さいましたが、今の時代の日本においても、この第37条を区分所有法の中に組み込んであるその中に、まさに今でも「集会主義」が生きている証があるのであろうと、第1章(2)でチョロっと触れておいたのでした。(>>15607

「集会主義」に基づいて区分所有法で「集会」について規定され、それを受けて標準管理規約で「集会=総会」と置き換えて規定されている以上、総会前の議決権行使書を重視するのは本末転倒となります。

これについては、ある程度、第1章(1)総会は議論をする場ではないということの根拠を問う >>15597)と同章(2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる(>>15607)で述べてしまったので、重複は避けたいと思います。

ただし、今、この「議題の通知」と「議案書の事前配布」に関しては、「もっとはっきりしたこと」を書いて決着をつけておく必要があります!

区分所有法も標準管理規約も、普通決議では議案書の事前配布を義務付けておらず、「議題の通知」をしろと言っているということの「意味」こそが極めて重要なのです。これを強調しておきたい。

というのも、「議題の通知」をしたら「議論」はどこでするのでしょうか?
総会でしょう? そういうことです。

法も規約も普通決議では「議題の通知をしろ」とだけ言っている、そして「集会主義」がベースである、これらから導かれることとは、議題を事前に知った上で、総会当日に「その場で」「その議題について」「議案書を参照しながら」「十分なプレゼンと説明を聞いて」「組合員みんなで議論をした上で」最終的な決議へと進めろって、法も規約も言ってるってことなんです!!

ここから逸脱することは出来ないんです。

そして、「議案書の事前配布が義務だ」と述べるのは逸脱です。

こちらは知識情報のスレッドですよね。そうした場で、個人的な法解釈としてではなく、法の条文にあること「として」述べるのなら、適法的ではないですね。

あくまで議決権行使書提出者への善意の「配慮」から、事前に議案書を「配布したらどうか?」「その方が親切だよね」「個々のマンションやその管理組合の状況に応じての、運用面での施策として」「アドバイスする」ことしか、「出来ない」筈です。

私は、最初に頂いたレスで、専門知識がおありの人から「嘘」を教えられてしまったことになるんですかね(?_?)
その時点で頂いたレスの内容に対して「そうなんだ…」と思い込んだ自分の殻から脱するのには、それなり~に時間を取られましたよ(笑)

↑これは、My エピソードとしてというより、もっと一般化した次元で、結構、重要です。


==================================
(n)総会前に配布された議案書と、それ以前の理事会の議事録を読めば、
「まともな組合なら」一般組合員でも総会の議題となる理事会案について、
事前に「十分に理解できる」ものなのか。
==================================

私は自分が最初に書いた「15536」で、「うちのマンションでは議案書は事前配布されてはいるけれど、そんな要約を見たくらいでは理解なんてできないし、総会当日の詳細な説明を聞いた時こそ、ぶっつけ本番で議案そのものと対面する場面みたいになってしまうんですよ(主旨)」と書いたのですが、それに対する15537さんからの最初のレスが、(i)で引用した通り、

「総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。」

という「誤読」によるレスでした。

その言葉から始まり、うちの管理組合は「異常」だから、「大変だと思うが、お前さん頑張りなされ」っていう温かい励ましの言葉で結ばれておりました。

それで、自分から「いや、議案書は送付されてはいるんですけど」と反論したのですが、それへのご返信がなかったんですね…。

これ、見方によっては「意図的誤読」に思えちゃうんですよね。(My 特技=邪推w)

だってそうすれば、「総会前」に一般組合員が理事会案を十分に理解できないとすれば、そのマンションの管理組合の運営がおかしい(うちのように異常である)からだ、と「特殊ケースのせい」に出来るから。

「まともな管理組合」なら、「総会前」に一般組合員が理事会案を十分に理解した上で総会に臨むものである、と主張するのに都合がいいから。

「異常な管理組合」の組合員が、組合の異常を克服しようとして、いくら総会で議論をしようと試みたところで、その場での議論に頼るような総会がまともな総会なわけないだろ、と返したいから。

違いますか?(笑)

まずねぇ、誤読の詫びくらい、したらどうです?

それをなさらなかったことで、他の人は15537さんの、それなりに長文での丁寧な善意のレスの最初と最後だけ見て「ああ、15536の組合さんは、なんか知らんけど異常ケースなんだね~(笑)」って思って読まずにスルー、もしくは面白がって終わり、だったでしょうよ?

自分、かなり怒ってました。今だから言いますけど。

そりゃ「異常」って言われれば、確かに異常なケースと言えないことはないと認めておりますけど、「総会当日にならないと議案もわからないのか!?」って15537さんが「間違って」書いちゃったことで、「余計に」うちのマンションの「異常の度合い」が「増し増し」で伝わっちゃいましたからね!

しかし、異常と言っても、うちの場合は本当に滅多にない、数少ないレア・ケースなのだろうか?という疑問があります。「異常」だから少ない、いや、極少だ、無視できる誤差レベルだろうというのは「単なるイメージ」です。
異常なことが諸方でたくさん起きていて、それがまかり通っているのが現代社会じゃないですか(笑)(そういえば、異常が蔓延するパンデミックというものさえ、常態化しつつあるくらいで。)

少数や弱者、あるいは異常ケース、特異例だとしても、それは実は、その真逆の「多数や強者や標準的な者、あるいは正常とされるケース、一般的な例」の影であったり、それらノーマルとされるものの中の否定性、負の側面の現れだったり、場合によっては意図的に負を押し付けられたものだったりする(そういう社会階層があったりしたじゃないですか歴史的に)というのは、「正常と異常」についての人文社会系の学術的な見解として、すでに片がついてることだと思うんですよね。

その上での、少数者、弱者の尊重ということが、民主主義の前提とされてきた。

それを無視することはよろしくないと思いますね、民主主義として、また、真摯な態度としては。

そして、

異常=極めて少数=誤差程度=一般的な話題からは除外して良い=無視できるレベル

こういう風に「数に関する」連想ゲームが起こりやすい。つまり、「統計的に無視しちゃえばいい」っていう言論誘導でもあるのですよ。

そういうことされてると思うから、「主義者め!」って言っちゃった訳ですわ、【その1】で。(総会前合意形成「主義」のことですよ。)

しかしながら、今、この箇所では、私は別にそうした「マイノリティーを大事に~!」みたいなアジテーションがしたい訳ではないのです。この「誤読の件」を敢えて今更ながらに取り上げたのは別の理由です。

というのは。
全国で現状として結構あると言われている「管理会社に丸投げ」のマンションの場合、「うちの組合のようなこと」は、表面化していないだけで、実際はたくさん起きているのではないかという感触が、なんとなくですけれどあります。
だからこそ、問い掛けをしたいということです。

(それもあって、うちのケースが「比較対照」できる事例になりうるかも!と思い、最初の15536の投稿の段階で、具体的な状況を箇条書きにしておいたというのもあります。他の組合さんの参考に、もしなればと。)

また、異常や特殊な場合だけでなく、標準的な管理組合の場合を考えたとしても、やはり、総会での議論がいかなるものかについてを考えるのは、「あり」ではないでしょうか?
普通だろうが異常だろうが、どんなマンションであろうが関係なく、「本質的な問い」でしょう? そして、「一般化可能な課題」ではないですかね??

だからこそ、自分は今までこのスレで発言を続けてきたのです。

ま、経緯は置いておきます。15537さんを糾弾することが目的ではないので。

それに、15537さんが、議案書の理解を促すための対策についてはアドバイスを下さったので、それで今後自分が、うちの総会のために何を働きかければいいのか見えてきたので、感謝の方が大きかったのは事実ですよ?(そこは、間違えないで欲しいです!!)

そして、たとえ議案書がうちの組合みたいに要約的で簡素だったとしても、それでも15537さんが前後の文脈でおっしゃっていたように、総会に至るまでのその都度の理事会の議事録が配布や回覧、掲示されていれば、総会の議案書を見ただけでも「ある程度のことは」事前に把握できる筈だということは否定しません。

実際、(j)ではその前提で自分の論を進めています。

ましてや、「まともな管理組合」の「まともな議案書」なら、事前理解はより深くなることでしょう。これも同意しますよ。

ですが、少し知恵をつけた自分として、今、次のように問いたいのですわ。

「それって、理事会の議事録と総会の議案書が『どの程度の深さ、情報量で書かれているか』次第でしょう? つまり、実際の運営次第で変わってくるようなことでしかないのでは?」
「それに、『まともな管理組合』『まともな運営方法』などはとても抽象的だし、基準もない。理念でさえない。空を掴むような、ただのイメージでしかないですよね?」

たまたま、ある種の条件で成り立っているマンションにおける管理組合で、運営に関してもある種の条件が満たされたことで「たまたまその組合では」「うまくいっている」ことをもって、それを「一つの成功事例」とかではなく、「標準=まともな管理組合の典型例」と、言ってしまってるだけでしょ?

別種の条件で成り立つマンションの管理組合で、運営に際して別種の条件が必要で、それがなかなか難しいような場合、「まともじゃない」とか言ってしまっていいんですかね?

それを、「まともな管理組合の理事会ならば」という前提で、「総会前に、十分な情報は組合員に提示しており、意見交換も事前に十分されている「筈」である」と言うのは、言い過ぎではないですか? はい、言い過ぎですね? 言い過ぎで~す!

なぜなら、それはやはり、どう転んでも「総会前主義」にしかならないからです。
「総会前主義」の管理組合=まともな管理組合、っていうのは、やっぱり言い過ぎではないでしょうか?

つまり、私がレジュメみたいな議案書を見て「?」となって、総会でいっぱい意見を言いたくなったとしても、それはうちの管理組合のあり方の異常性だけに還元することも出来ないし、「総会は議論の場ではないのだぞ?」とお叱り頂く理由にもならないってことですわ。

「総会前主義」の立場だと、そういうレスになる、ってことだけに思えるんですね。

ここで区切ります。
15952: 匿名さん 
[2022-12-10 18:03:36]
>>15942 15536です。さん
さすがに長すぎる。
結局、何が言いたいのですか?

 廣田氏のブログの例は、主義の問題ではなく、当事者の能力の問題ではないのか。
 出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、承認の決議が採択されるべきであり、議案書の内容を問題とした廣田氏の指摘は的外れである。

 議決権行使書により賛成した議決権は、議案書の内容を承認したものであり、総会で変更された議案をも承認するものではない。
 よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。
 せっかくの長文なのに、↑の意見に明快な反論がない。
 
>2時間
普通に議案書を読み上げ(会計の数字は一部省略しても)ちょこちょこと質問を受けて、採決するだけで、2時間は掛かりますよ。


  

15953: 15536です。 
[2022-12-10 18:10:52]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 5

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

==================================
(o)「総会前主義」の推奨するような事前の合意形成のための諸方策は、
法や規約による規定がないために偏りを排除しづらく、また、マンションに
よって組合のあり方も抱えている条件や状況も千差万別のため、どこまでを
一般向けに推奨することが出来るものなのか。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  ①事前の書面でのやり取りは、十分なコミュニケーション足りうるか。
  ②マンションのコミュニティ形成による「日常的コミュニケーション」
   からの合意形成には、実は参加の不平等性が潜んでいることに
   気づかれにくい。
==================================

【その1】の「(e)対する「総会前合意形成主義」はマンション内コミュニティでの合意形成活動で立ち向かう!」で書いたことを、こちらの文脈に置き換えてさらに展開しておきます。

「総会前主義」が提案するような「総会より事前に」やっておくべきことって、法的な規定も標準管理規約の詳細な規定もな~んもないことは【その1】の(e)で既出です。
特別に細則でも設けてる組合さんは別として、大抵は慣習的にやってるだけだと思います。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ①事前の書面でのやり取りは、十分なコミュニケーション足りうるか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

理事会の議事録に、必ず「事象の説明とこれまでの経緯と議論の経過等を記録すべし」とか、総会の議案書には、「対案との相違、メリット・デメリット、今後への課題等も記載せよ」とかの指南が規約等にあるわけでもない。

だけど、そういった経緯や経過、対案やメリット・デメリットのような細かいことこそ、本当は一般の組合員が知りたいことだと思うのです。
ここは【その1】の(e)で挙げた廣田氏のブログ記事の②(>>15940)の指摘に首肯します。

それでも、事前に書面で配布されたり掲示されたりすることで、理解が及ぶと言い切れるのか、読んだ人の「思い込み」や「誤読」を避け切れるのかという疑問が残ります。

ならば質問書や意見書の提出を促し、理事会がそれに回答をすればいいというのも、現実としてどのように行われるかによります。考えられる問題を書き出してみると、

・質問や意見を抱えている組合員全員が、書面で事前に提出するとは限らない。(提出は義務ではない。)

・仮に全員が提出した後でも、理事会からの回答で納得せず、更なる質問、意見が総会へと持ち込まれることはあり得る。

・質問書や意見書に書き手の「言いたいこと」が全て反映される保証はない。
「書くのは苦手、口頭の方が言いやすい」「説明不足」「独特の言葉遣い」「考えがまとまっていない」「外国語の方が堪能(外国人のみならず帰国子女や海外歴が長くて日本語から離れていた人)」「言葉より絵画等の他の表現の方が得意」等。

・仮に書面に書き手の「言いたいこと」が全て反映されていたとしても、受け手である理事会側に内容が十分に理解される保証はない。(コミュニケーションの難しさ。)

・質問書・意見書の全文は議事録のように配布、保存されるかどうかわからない。(規定がない。)また、配布、保存される場合、発言者の個人名、部屋番号、内容に含まれる個人情報に関してどう扱うべきなのかについても何の保証もない。(規定がない。)

・理事会側が提出された全ての質問・意見に対し、逐一、十分な回答を返すことができる保証はない。
→・全体が記録され全員配布されなければ、何を「全体」としたのか不明
 ・理事会側が回答すべき質問や意見を選択した場合、その基準が不明
 ・理事会側が、「同じ質問、意見」とみなしてカテゴリ化する場合、
  正確なカテゴリ化が行われる保証はない
  (内容の読み取り不足や誤読、カテゴリの括りの論理が曖昧、等)
 ・理事会側の審議が現実に追いつかず、「回答に能わず」もあり得る

やはり、「双方向的に」お互いの感じていること、思っていることを、出来れば「対面で」発言し、丁寧に意図を確認しながら意思を交換し合う場が必要となるんではないでしょうか?
総会という「場」があるんですから、そこでするのが「一番簡単な方法」だと思いますけどね? 総会を活用すべし!

そして、事前の質問書・意見書を書く手間が組合員のスケジュールを圧迫し、理事会側も
「理事会として」の「公式見解」を用意するために総会前にさらに理事会を開催して準備することになるなど、却って事態を面倒にし、双方の作業を増やすだけに終始することもあり得ましょう。

総会前に、それだけ関係者全てに「事前準備」の負担をかけて合意形成の下拵えをして、それで総会では、一体全体、何をするっていうんですかぃ?

決議、だけ? (←なんか、ここ、すでに笑うところかなって思います。)

「総会前主義」は、このように総会前にあれこれ手間暇かけろって親切めかして言うけれど、そのことで何をしたいのかと言えば、「総会で決議だけにしようとすることが目的」であるように見えるから、胡散臭いんですよ(笑)

やっぱり、【その1】で書いたように、尖んがった人達による「総会崩し」に思えてきてしまうなあ・・・・。

そうではなくて、管理組合の「あり方」として、「日頃から」一般組合員の声を拾える「開かれた」理事会であり、かつ、一般組合員に対する理事会からの情報提供も十分であるような、双方向的な日常のコミュニケーション、意見交換が行える「土壌」が形成できるなら、「総会前主義」というより、「総会の場をより良く運営する一助にはなろう」という「読み替え」においてならば、「総会前合意形成主義」の「善意」が生きるかも知れないとは思います。

でも、「土壌」は出来ても、全員が一堂に会することで生み出される「場」ではないのです。重ね重ね申し上げますが。

そしてその「土壌」も、やはりケース・バイ・ケースであり、日常は皆さんそれぞれの生活があるわけですし、マンションによって条件が異なるわけですから、ある一角で「住民意識の高い系」が生まれてボトムアップで自発的なアンケート活動などが始まって、理事会と一緒になって盛り上げていくようなことが起きたとしても、一方では、「その片隅で」そうした活動に参加できない諸事情を抱えている住民だって「いっぱい居る」筈です。(オーナーが居住者でないケースなどもそうなる可能性は大いにあります。)

日常的なコミュニケーションが全員を照らすわけではない、影になったり隠れてしまう人がいるなら、たとえ99%がコミュニケーションを深めることが出来ていても完全ではないし、99%で「ほぼ合意は達成」と思ってしまってはいけないのですよね。
そこで、意図せざる「排除」が起こる可能性は十二分にあるからです。

あ、これも少数者、弱者、マイノリティという問題領域となりますね。
また、言い換えれば「多様性」ってことにもなりますね。

どうも多数決での採決を最終的な決着とみなすと、「多数対少数」の構図に見えてしまうのですが、それって、実は単に「多数決という方法を取るからそう見えるだけ」の話なんですよ。

賛成した人だって、「どういう意見で、どういう意図で、あるいはどういう利害や目的で」賛成したのかは、人それぞれですからね。合意形成といっても、合意の中に個が埋没するわけではないのです。その多様な見地からの賛成=合意の「公約数的なこと」を、実行していくことに「決まった」というだけです。
常にそこにあるのは「ひとりひとり、みんな違う」っていう多様性です。そうじゃなきゃ、人間じゃない、「bot」か何かでしょう(笑)

なので、賛成した人と反対した人が、決裂する必要もない。少数者の立場に置かれた人が、肩身の狭い思いをしたり、孤立する必要もないんです。

そのくらい成熟した総会になって欲しいものだと思います。

そうでないと、大衆のコントロールと同じようなことが起きてしまう。多数派を大衆と見做して、愚民化させて、世論捜査のようなことが起こり、理事会だか管理会社だか一部の者達が操縦してゆく管理が起きないとも限らないからです。
(実際に、管理会社にお任せのマンションはそうなってることが結構あると思う・・・邪推じゃないんですよ。)


ここで一旦区切り、次は続き②からです。
15954: 15536です。 
[2022-12-10 18:44:50]
第2章 第3章を書く前に、重要なこと
    ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 6

※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

==================================
(o)「総会前主義」の推奨するような事前の合意形成のための諸方策は、
法や規約による規定がないために偏りを排除しづらく、また、マンションに
よって組合のあり方も抱えている条件や状況も千差万別のため、どこまでを
一般向けに推奨することが出来るものなのか。(続き)
==================================
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ②マンションのコミュニティ形成による「日常的コミュニケーション」からの
  合意形成には、実は参加の不平等性が潜んでいることに気づかれにくい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また、「善意の総会前合意形成主義」のように見受けられる廣田信子氏の持論であるところの、マンションを「コミュニティ」として育てることで合意形成の土壌としてゆくというような考え方に基づいて、「開かれた理事会」と組合員の「日常的コミュニケーション」というものには、「個人的には」微妙な束縛感もあります。

コミュニティに関わりたい人も、そうではない人もいて良いのだし、生活スタイルとしてマンションのコミュニティに関われる人ばかりではない筈です。
(「寝て帰るだけ」の人は、学校や職場などの用務地の方に「コミュニティ」として帰属意識を持っていたりする。通学してくるだけの大学生が大学の所在地の「地域おこし」にボランティアやサークル活動で勤しんでいたりするケースがあるように。)
コミュニティって、半分は心の中にあるもんだと思いますよ?

よって、マンションでの「コミュニティ形成」は、滅多に会うこともなく、個人情報だって知らない人ばかり、暮らし方も千差万別、それでも「マンション管理(防災、防犯等含む)という目的に特化した場合、それにおいては快く協力し合う」「その結果として、内輪の集団ばかりで固まらずに誰でも参加できるような屋外での夕涼み(子供のための花火付き)やバーベキューくらいのイベントなら気が向けば参加するかも」というくらいでいいのではないかとも思うのですよ。

そして、そうした「日常的コミュニケーション」は法制化も規約化もされていないのだから、日常的な参加者、つまり常連的な、活動的なメンバーの主観で「ほぼ合意達成」と思い込まれて既成事実化されてしまうのを「防止する装置」がないわけですよ。

しかも、「心の中で成立してしまう仮想空間」的なものだから、すっぽりそこにハマってる活動的なメンバーには、それが主観でしかないって気づかれにくいわけですよ。相互主観が成り立ってるからそれは客観と見做せるんだとか? そんなわけにはいかないでしょうよ、シビアな見積書などの様々な具体的な決議事項を前にしては。

日常的なコミュニケーションに議事録はありませんから。「理事会便り」みたいなものを刊行したとして、そこで取り上げられるものは恣意的になる恐れは否めません。

なので、大衆コントロールならぬ組合コントロール、住民コントロールの余地があることが、この「日常的コミュニティにおける合意形成活動」の影の部分ではないかとも感じております。

だからこそ、全員参加の民主的な場としての「集会=総会」が「最高意思決定機関」として位置づけられ、日頃はコミュニティ活動や説明会、意見交換会などに(質問書・意見書、アンケートなどの書面レベルであっても)参加できないような人であれ、「集会=総会」でなら、自分の意思を表明することが出来、そこでの議論が法的にも規約的にも保証され、議事録としても残される「集会主義」の方が、よほど公平であり、民意を反映する制度になりうると思うわけですよ。

いや、思うというより、「そうしなよ!」って、区分所有法は言ってる気がしますが。

ということで、「総会前合意形成主義(総会前主義)」については、「それが功を奏するマンション事例はあるだろうし、参考にすべき点、見習う点はあるだろう、でも、全体にそれを敷衍させるものではない、よって、法制化や標準規約化には至るものではないんじゃないの?」というのが自分の中で既に固まりつつある結論です。

ところがところが、おっとどっこい、適正化法の 改正では、「指針」の前文で「コミュニティ」っていう言葉が追加されていたんでした。標準管理規約にも、この言葉は出てきます。あらら~。

ちょいと、これをやっつけておきたいと思います(笑)


============================
(p)適正化指針や標準管理規約の言う「コミュニティ」とは
 何を意味し、それはネット時代において「ネオ集会主義」に
 どう反映されていくのだろうか。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  ①適正化指針の改正により登場した「コミュニティ」の
   語の意味は不明確だった。
  ②「コミュニティ」は、日常的にはどのようなものとして
   イメージを共有されているのだろうかか。
  ③マンションにおける「コミュニティ形成」への取り組みが、
   総会の合意形成を逆に阻むという逆説的な現状。
  ④キャラやアバターがヒントとなり開かれる新たなコミュ
   ニケーションが、「ネオ集会主義」と結びつく時…。
============================

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ①適正化指針の改正により登場した「コミュニティ」の
  語の意味は不明確だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私が「善意の総会前合意形成主義(総会前主義)」だと見做している廣田信子氏は、マンション内の「コミュニティ」をコミュニケーションの土台として日頃から意識して形成していくことで、マンション管理に関する合意形成もうまく行くんだというような立場でいらっしゃいますが、このマンションにおける「コミュニティ形成」については、2016年の「適正化法」の改正で「指針」(「基本方針」所収)の前文に付加された以下の文言の趣旨に対応していることであるように見受けられます。

「また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。」

ただし、この適正化指針の改正において、「コミュニティ」という語が出てきたのは上記の2箇所の他に、「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本 的事項 」の「7 良好な居住環境の維持及び向上 」で自治会及び町内会と管理組合の関係及び自治会費と管理費の区別について述べたところを含む3箇所のみでした。

つまり、「マンションにおけるコミュニティ形成」とは何かについての定義が不明確なのです。

これも、「集会は、管理組合の最高意思決定機関」という文言同様に、レトリックに近い感触を覚えます。

法や規約を見たところで、マンションにおける「コミュニティ形成」に対する、それこそ指針なるものは得られないと思います。
そうなると、人は、日常言語の感覚に頼ろうとするでしょう。日常言語としても、曖昧模糊とした概念ではありますが、まだ、生活に根ざした感情や感覚を伴った言葉ですし、時代の変遷とともに、社会の中で意味が移り変わっていくような実体性はないわけではないからです。

そこで、法や規約からはしばし離れ、一般的なコミュニティの言葉のイメージへと意識を向けてみます。

ここで区切ります。
15955: 匿名さん 
[2022-12-10 20:55:00]
これスレ荒らしだな。
誰も読む者はいないよ。
何考えてんだか。
15956: 15536です。 
[2022-12-10 21:13:06]
>>15952 匿名さん

後ろの部分から先にレスします。ちょっと深刻な事態みたいで・・

私が全く文中に取り上げてさえいないことを出して来られ、「反論してない」と言いがかりをつけていらっしゃるので、困惑しております。


>>議決権行使書により賛成した議決権は、議案書の内容を承認したものであり、
>>総会で変更された議案をも承認するものではない。

当たり前です。何言ってんですか(笑)

>>よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。

当たり前です。馬鹿にしないでくださいよ、初心者を。


>>せっかくの長文なのに、↑の意見に明快な反論がない。

は? 

「↑の意見」って矢印で示された「意見」は「誰の」意見ですか?

誰が、「どこに」書いた意見なんですか?
そして、私は、その誰かの意見に対して、反論しなくてはいけない立場に立たされていたのですか? 過去のどの時点で?

そんな事実、どこにもないじゃない(爆)

あなたはこの「>>15952」において「初めて」その文章を誰かの「意見」だと言って書いていらっしゃる。

今、初めてそれを読んだ私に、「明快な反論がない」っておっしゃられても。
意味不明です!!

その「意見」というもの、再掲しますが、

>>よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。

これ、私はここまで書いてきたどこにおいても、私からは「全く触れてもいない」論点です。

全く関係のない文章を、
あなたが今、
いきなりでっち上げて、

「あたかも既出の意見に対して」私が回答してないかのように、

言いがかりをつけていらっしゃるだけに読めます。

で、それについて、私が反論をしなくてはならないんですか?

なぜ? 私が全く取り上げてさえいない話ですよね??

しかも、なぜ、私の立場からは「反論していなくはいけないかのように」あなたは決めつけるんですかね??

上に書いたように、「取り立てて反論する必要のない命題」だと思いますが????????

「せっかくの長文なのに」っておっしゃいますけれど、

一つ一つの論点は、短く書いて、それが連なっているだけでございます。
マックス・ウェーバーみたいに、ダラダラと1ページも切れ目のないような長文は、私は書きません(笑)

だから、私の書いたものの「どこに」この「意見」とやらに相当するような論点が書いてあったのか、私の文章の中から「ピンポイント」で引用をされて下さい。

私が反論すべきだとおっしゃるのなら、それは私自身の「意見」ではなく、誰かの意見を私が引用したり、参照したりして、自分の文章の中で触れている、取り上げている、ということでしょうけれど、

それ、どこにありますか?? 本当に。

私、忙しいんですけれど。

まだまだアップしなくてはならない下書きが残っているんですから。
1ヶ月前に、このスレで、私に対して親身になってくださった皆さんとの約束ですし、とにかく書き上げようとしている最中なのです。

繰り返します。

誰が、誰の意見に対して、どこで、反論をしていないとあなたは問題視なさっているんですか?

あなたが誤読されているだけなのか。

それとも、あたかも私が、明快な反論が出来ていない「かのように」
あなたが印象操作をしている可能性が濃厚です、か、ね?

私の文章は長い。だから、他の人は、あなたがお書きになられたレスの文章を読む。
短いから。

あなたの文章を読んだ人は、私の書いていることに対して、あなたが批評しているとみなす。
それで、あなたが正しいんだろうと、「勝手に思い込む」可能性がある。

それが狙いではないんですか?

そういうことする人が、「議決権行使書提出主義者」(尖んがった総会前合意形成主義者)には多いので、もしやと思いまして。
このスレにも棲息してらっしゃるんです。

もし、違っていたら失礼いたします。

ちなみに、この「主義」というのは、その人たちが「自分たちはこういう主義主張だ」と名乗りをあげているのではないんです。

事象を観察した私の目には「そのような主義が存在しているかのように分析可能だ」というだけ。

よって、客観的な事実として、「主義」が存在しているわけじゃない。

それは、お分かりだと思います。


>>2時間
>>普通に議案書を読み上げ(会計の数字は一部省略しても)
>>ちょこちょこと質問を受けて、採決するだけで、2時間は掛かりますよ。

「普通に」?

うちの組合は、「異常」な組合だって申し上げてるでしょ?

噛み合わないですねえ~(笑)

一旦、ここで切ります。
15957: 匿名さん 
[2022-12-10 21:22:00]
やはり大規模修繕工事の話が〇〇にも分かりやすくていいですね
15958: 15536です。 
[2022-12-10 21:30:48]
>>15952 匿名さん

レスの続きです。前方に戻ります。

①言いたいことは何かとお尋ねになられた件

>>結局、何が言いたいのですか?

複雑系って言葉、ご存知ですよね?

それとも、「ズバリ書いたら命が惜しいってこと、ありますんで~♪」にしておこうかな。

あ、この物騒な話は、別に真に受けないでいいですよ(笑)
「そのくらいの心づもりで」ってことです。ネットの掲示板ですからね、一応気をつけないと。

ですが、「何が言いたいのか」とおっしゃいますけれど、私、論旨は明確に書いてますよ?
法や規約が基づいている「集会主義」を侵蝕してくる「不可視の」派閥が暗躍しているようだ、って。その派閥が不可視だからこそ、手探りで探査中なわけなのだって。

まあ、長くて申し訳ないです。それは本心です。
色々と腐心したんすよ、見出しとか読みやすくしようと。それで勘弁してやって下さい^^;

長いから全部読みたくないとおっしゃるなら、お読みにならなくていいし、わかんなくていいと思うんです。わからない、センサーに引っかからない、イコール、今のあなたの存在様態にはそれほど関係のないことかもしれないということですから。

いずれ、気になる度合いが深まった頃にでも、再度、お読みいただけたら幸甚でございます!


②廣田氏のブログあれこれ

廣田氏のブログ、廣田氏ご自身が「主義」について書いていらっしゃるわけじゃないでしょ?w

この一連の投稿で私が書いてる「主義」というのは、あくまで「15536です」こと、自分が独自に編み出した概念ですってば。そこ、飛ばし読みしちゃったんですね?>【その1】

それじゃあ、ボタンの掛け違いでじゃないっすか~(><)

そもそも、廣田氏には「総会前合意形成主義」という考え方は、直接は関係ないです。

廣田氏がお書きになられたことを、私の視点で「解釈したら」このように見える、というだけのことです。


>>出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、
>>承認の決議が採択されるべきであり、議案書の内容を問題とした廣田氏の指摘は
>>的外れである。

承認の決議を採択しなかったのは、議長です。
そうなってしまった総会の「その後をどうするか」という段になって廣田氏は相談を受けたわけです。

能力の問題という言い方はしてませんが、それとなく廣田氏も指摘はされてますよ?

「その発言に対し、(註:強行に反対した新規入居者の発言)
理事がきちんと対応できなかったのが問題です。」

他の箇所にもありますが省略します。実際に氏のブログで確認なさって下さい。

しかしながら「能力」と言っても、記事によれば、輪番制で1年交替の新理事会メンバーだったって言うじゃないですか。>Yonda?

ならば、経験不足も大いにありうるし、年度の変わり目のタイミングでそういう立場に立たされてる相手に、「能力がない」って、誰がどの口で、そんな風に突っぱねられるかなあ?
言った瞬間、ハラスメントになりますね。

初仕事がそれだった新理事に、すぐに能力つけろって、合宿で運転免許を取るんじゃあるまいし。無理難題ですね。

仮に、経験不足からくる能力の問題があろうと、「それをカバーする方法」は何かあるのではないかと、廣田氏は書いていらっしゃるわけでしょ?

廣田氏なりに、その組合の状況をくまなく精査して、「この新理事会でも、議案書を工夫してみたら、経験不足をカバーできるかもしれない」ってプランを弾き出したってことでしょう?

もし、議案書に、過去3年の経緯や、検討した対案、アンケートの結果についてなどの詳細が示されていたなら、議事進行も違った形になったんじゃないかな、という「切り口で」廣田氏は「提案」をされているわけでしょう?

「そのくらい、読み取る「能力」ないんですかー?」って、言われたら、誰だって、嫌な気持ちになるでしょう。 ↑あくまで参考例であり、あなたのことを言っていません。


③手続き的に承認にできるという件

>出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、
>承認の決議が採択されるべき 後略

議長が反対したら、「議長に一任」の委任状が全て反対票になりませんか?

議案の説明を受けて、疑義を呈する意見が場を席巻すれば、議長は「議案に問題あり」と判断して、採決を保留にすることも「アリ」ではないですか?

尚、このような出席者と議決権行使書の賛否が割れるケースをどうするかについては、この後、第2章【その2】の(s)という節で取り扱いますので、待ってて下さいね~♪


ありがとうございました。
15959: 15536です。 
[2022-12-10 21:47:31]
>>15955 匿名さん

スレ荒らしじゃありません。断じて違います。

全く違うロジックでやってます。
とても大変な思いをして、この長文を書いているんです。
スレを荒らすためなら、もっと別のことやるだろうよ。

初心者の私に間違ったことを教えたスレ主さんが、
私からの突き上げに対して、どうお返事くださるか、ただそれを待つだけです。

そして、これまで私に対して親身になって回答してくださった皆様に、恩返しです。

それだけ。

読めばわかります。
とても深い話ですから。

でも、あなたは読まないでいいですよ。
「ガーッとスクロールしちゃっていいですよ」って、今日の最初の投稿で、私は書いてありますよ?

何考えてんだかって、あなたがそれをわからなくてもいい。

書いておくことに意味があるし、
約束だし、責任を果たしにきただけだから。
15960: 匿名さん 
[2022-12-10 22:34:37]
早く消えてくれ。
スレ荒らし以外のなにものでもない。

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