マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15761:
購入経験者さん
[2022-11-17 13:09:14]
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15762:
購入経験者さん
[2022-11-17 13:15:46]
区分所有法も考えていて、規約を制定する際の注意事項を30条3項に
ゴチャゴチャ定めている。駐車場使用についていえば、利用者から相当の 使用料を取ってそれをマンション全体の維持管理に充てる(その結果、 利用できない区分所有者の負担コストは相対的に下がる)から納得しろ、 ということである。 |
15763:
匿名さん
[2022-11-17 13:56:52]
駐車場を利用できる者とできない者との不平等は、駐車場に限りが
あるからにはしかたないこと。 だから、使用料をとっているんだよね。その使用料については、近辺の 駐車場料金と同程度にしているのも少しでも不平等感を緩和するためだよ。 |
15764:
匿名さん
[2022-11-17 14:03:13]
駐車場が少ないマンションで分譲当初に一度抽選をやっただけで、その後ずっと同じ組合員が無料で駐車場を使い続けている場合は、いくら規約や細則で「駐車場は無料」「駐車場は使用期間制限なし」と書いていても、30条3項に反する状態で無効と言えますね。数年ごとに抽選を行い利用者の入れ替えをするべきです。
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15765:
匿名さん
[2022-11-17 14:19:07]
駐車場問題はこれくらいにしましょう。
もう十分です。 |
15766:
匿名さん
[2022-11-17 14:21:18]
駐車場が少ないマンションでは、駐車場を利用できる区分所有者とできない
区分所有者との間で不公平が発生するが、全戸分の駐車場が確保されている マンションでは発生しないから、利用できる・できないの差は使用料徴収の 理由にならない。もし使用料を徴収されているのであれば、何かの機会に 理事長に徴収理由を聞いてみよう。 |
15767:
匿名さん
[2022-11-17 14:56:12]
駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定はないということですね。
さっさと間違いを認めればいいのに、区分所有法を読めとか、寝言ばかり。 |
15768:
匿名さん
[2022-11-17 20:06:06]
区分所有法を読めばわかると思うからそう書いただけですよ。
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15769:
匿名さん
[2022-11-17 20:10:00]
駐車場の使用に関する任意規定があるとは断言していませんよ。
正確に読み返してください。 |
15770:
匿名さん
[2022-11-17 20:14:07]
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
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15771:
匿名さん
[2022-11-17 20:19:04]
任意規定問題はもうこれくらいでいいでしょう
法律読めない素人なので勘弁してやってください |
15772:
マンション検討中さん
[2022-11-17 20:46:37]
そんなことはわかっていますよ。
所詮は匿名掲示板ですから便所の落書きと同じです。 |
15773:
匿名さん
[2022-11-17 21:32:09]
久しぶりに覗いてみたらレスが1万5千を超えてる!
相変わらず大人気のスレですね。 |
15774:
マンコミュファンさん
[2022-11-17 21:35:10]
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15775:
匿名さん
[2022-11-17 22:13:09]
他にスレ主がいるんですか。
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15776:
匿名さん
[2022-11-17 22:24:56]
参加者全員がスレ主の心意気でやってます
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15777:
口コミ知りたいさん
[2022-11-17 22:53:42]
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15778:
匿名さん
[2022-11-18 01:22:49]
ときどき「がちょーん」と書き込んでいる人が真実のスレ主だと言われています。
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15779:
匿名さん
[2022-11-18 08:47:26]
>>15777さん
パート1は私がスレを立てました。 そして、その当時は1,000レスになったら機能上新スレに しなければならなかったのですが、1,000レスになっても そのままにしていたら、その当時片っ端からそれらを新スレとして 立ち上げた方がおられました。スレ主旨はそのままで。 PART2は厳密にいえば私が立てたものではありません。 そして、PART3は、マンション管理士に質問しようという スレだったのですが、質問者は全てマン管の保有者が答えてくれる ものと勘違いされていましたので、それを改善するためにPART3は マンション管理士等というスレタイにしたのです。 そして、PART1からPART3まで常に私がここのスレはタッチ してきました。 ただ、PART1のスレタイは現在のスレタイとは違っていたと思います。 |
15780:
匿名さん
[2022-11-18 12:59:49]
どうでもいいことですが、一応スレ主の問題は解決したよう
ですね。 |
これと違う使用ルールを定めることができるのは区分所有法30条1項の
おかげである。この結果、駐車場を利用できる区分所有者と利用できない
区分所有者という差別が生まれる。これを放置することはできない。