管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15741: 匿名さん 
[2022-11-17 10:58:03]
>>15736さん
全戸1台分が確保されているマンションの場合、車を使用しない
住民の駐車場は他の住民に貸すことができるんですか。
その収入は誰のものになるんですか。賃貸者ですか。それとも組合ですか。
15742: 匿名さん 
[2022-11-17 10:59:39]
>>15736さん
区分所有法の任意規定である規約や細則は法に優先するということは
ご存知ですか。
15743: 匿名さん 
[2022-11-17 11:17:56]
>>15741さん
民法249条が認めているのは共有物の「使用権」であって「収益権」ではありません。
>>15742さん
「区分所有法の任意規定である規約や細則」とは?私には分かりません。
15744: 匿名さん 
[2022-11-17 11:29:42]
>>15742 匿名さん
プッ
15745: 匿名さん 
[2022-11-17 11:34:03]
>>15742さん
区分所有法には任意規定と強行規定とがあり、強行規定は管理規約で
規定することはできないとなっています。
例えば、特別決議の規定を変更するとかです。
任意規定は、例えば普通決議の承認決議を区分所有者並びに議決権と
なっているのを議決権だけでいいという規約を規定することですが、
この規約は法に優先することになります。
これが任意規定です。
15746: 匿名さん 
[2022-11-17 11:42:06]
>>15742 匿名さん

駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定とは、第何条に規定されているのでしょうか?
15747: 匿名さん 
[2022-11-17 11:51:12]
>>15746さん
駐車場の使用に関する任意規定というのではなく、もっとおおまかな
範囲での規定だったと思いますが、それを調べる時間はありません。
区分所有法は条数が少ないので読まれると判ると思います。
15748: 匿名さん 
[2022-11-17 11:51:44]
標準管理規約のコメントも読まれるといいと思います。
15749: 匿名さん 
[2022-11-17 11:52:50]
>>15746さん
区分所有法には、任意規定と強行規定があるのはご存知ですよね。
15750: ご近所さん 
[2022-11-17 11:52:53]
お互い素人なんだから思いやりを大切に
15751: ご近所さん 
[2022-11-17 11:58:18]
駐車場が全戸分確保されているマンションが住みやすいということだ
15752: 匿名さん 
[2022-11-17 12:06:23]
駐車場問題はもうこれくらいでいいでそう。
次のテーマに移りましょう。
15753: 匿名さん 
[2022-11-17 12:10:07]
>>15749 匿名さん

共用部分の使用については民法249条が適用されずに、区分所有法13条が適用されます。
しかし、駐車場は共用部分ではありません。
駐車増の使用に関する区分所有法の規定は第何条に規定されているのかをお聞きしています。
15754: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 12:25:00]
>>15753 匿名さん
駐車場は付属施設で規約共用部分だよ。
15755: マンション検討中さん 
[2022-11-17 12:33:16]
建物の一部ではない駐車場(屋外駐車場)は規約共用部分にならない。
建物の内部にある駐車場は規約共用部分にすることはできるが、
規約共用部分にすると、上記の通り民法249条ではなく区分所有法13条が
適用されて持分に応じた使用制限(1人1台)がなくなってトラブルになる。
15756: 購入経験者さん 
[2022-11-17 12:51:45]
駐車場数<区分所有者数であるマンションの場合、区分所有者1人当たりの
駐車場の割当て(民法250条の持分)は、駐車場数÷区分所有者数だから、
1より小さくなる。ということは、法律上は1人1台使えないことになる。
15757: 購入経験者さん 
[2022-11-17 12:56:32]
それでは不便だということで、標準規約は「管理組合は、…駐車場を
使用契約により使用させることができる」の条項を入れて、法律とは
別ルールでやることを宣言している。民法91条を根拠に契約条項が
法律に優先することになる。
15758: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:01:14]
しかし、管理組合と契約を締結して1人1台駐車場を使用できる区分所有者は
いいが、台数が少ない以上、契約できない区分所有者も出てくる。
民法249条の「持分に応じて使用できる」権利を行使できない区分所有者を
放置するわけにいかないだろう。

15759: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:05:49]
そこで区分所有法30条1項で、駐車場の使用に関する区分所有者相互間の
事項は規約で定めることができるとしている。「この法律で定めるものの
ほか」という制約は入っているが、「この法律」とは区分所有法のことだから
区分所有法以外の法律ならば少しくらい違った内容にしてもいいことになる。
15760: 匿名さん 
[2022-11-17 13:07:01]
それはないものねだりというんだよ。

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