管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15701: 匿名さん 
[2022-11-11 21:06:47]
15698さんは、勝手に預金通帳から出納を行っていると
いっていますよね。
パスワードを教えてもらって、使ってもいいと許可を得ているのか
それとも理事長が無知なのかですね。
15702: 匿名さん 
[2022-11-11 21:06:47]
>>15700 評判気になるさん
そのパスワードも合人社が管理していて通帳は組合にとっては闇の中。
理事長は合人社にまるめこまれて、すべて合人社任せにしている。
事の重大さに気づいていない。
15703: 匿名さん 
[2022-11-11 21:09:04]
犯罪が摘発される前に手を打っておく必要があります。
大きな問題になりますよ。
15704: 匿名さん 
[2022-11-11 22:15:22]
管理業者が「イまたはロの方法」により修繕積立金等金銭を管理する場合、有効な保証契約を締結していれば、収納口座の通帳と印鑑の同時保管は認められている。
15705: 匿名さん 
[2022-11-12 07:29:56]
>>15704 匿名さん
合人社の件は保管口座の話です。
その件についての意見をお願いします。
15706: 匿名さん 
[2022-11-12 07:32:32]
>>15691 15536ですさん
チンプンカンプン?
15707: 24時間ポチ 
[2022-11-12 07:42:54]
>>15691 15536ですさん
察しの悪い私どもの為にも分かりやすく要約し、問題点を箇条書きして番号別で質疑回答されてはどうですか。
自己満足のレスでは問題解決にはならないと思いますが。
文章からは多分に作為的な面やナルシズムが見受けられます。
自己満足自己解決が目的であるなら、それ以上は申し上げることなございません。
お好きなように。
15708: 通りがかりさん 
[2022-11-12 08:43:11]
>>15705 匿名さん

保管口座に出納はないよ。あほ
15709: 匿名さん 
[2022-11-12 09:26:02]
>>15707 24時間ポチさん
      ↑他スレで通報されたあほ
15710: 匿名さん 
[2022-11-12 09:42:21]
保管口座を収納口座みたいに出納業務をすることはないですね。
保管口座を取り崩すには、総会の普通決議が必要となりますので、
理事長や会計担当の押印で簡単に預金がおろせるものではありません。

15711: 匿名さん 
[2022-11-12 09:54:33]
>>15708 通りがかりさん
おまえは合人社のポチか?あほ
15712: マンション検討中さん 
[2022-11-12 10:01:57]
15713: 匿名さん 
[2022-11-12 13:23:41]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。
15714: 匿名さん 
[2022-11-12 20:59:35]
 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
15715: 匿名さん 
[2022-11-13 13:04:37]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。
15716: 匿名さん 
[2022-11-13 13:30:40]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
15717: 匿名さん 
[2022-11-13 20:10:04]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
15718: 匿名さん 
[2022-11-14 08:39:43]
管理組合が広報をする場合、生活の知恵等を一緒に
掲載すると読まれますし、保管もしてくれます。
15719: 匿名さん 
[2022-11-14 13:02:56]
その生活の知恵はどこで調べればいいかということだが
それは自分で検索して調べなさい。
15720: 匿名さん 
[2022-11-14 20:20:18]

議決権等の4分の3以上の同意が必要
議決権等の5分の4以上の同意が必要



   建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
   取り壊し決議    床面積の5分の4以上の同意が必要
   敷地売却決議    敷地の5分の4以上の同意が必要

<狙い>
  大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
  建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。

<その他>
   *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
   *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
     半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
     40%未満をいう。

  *地震保険について
     免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
     液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
  されることになりました。
     保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。
15721: 匿名さん 
[2022-11-15 08:30:05]
いろんなマンションに関する情報の提供をしてください。
15722: 匿名さん 
[2022-11-15 10:30:03]
>>15715 匿名さん

*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り3%です。
【各期間における法定利率】
     ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
     ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
   3)駐車場、駐輪場及びバイク置き場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
     
15723: 匿名さん 
[2022-11-15 10:40:09]
原則として、当事者間で自由に定めることができますが、賃貸人が事業者で賃借人が一般消費者(個人)である場合、消費者契約法が適用され、14.6%を超える部分は無効となります。
15724: 匿名さん 
[2022-11-15 10:41:16]
つまり、賃貸借契約において消費者契約法が適用される場合、滞納家賃等に関する遅延損害金の利率について、年14.6%を超える数字を定めていると、14.6%を超える部分は無効となってしまいます。
15725: 匿名さん 
[2022-11-15 10:43:08]
昨今の低金利の状況を踏まえて、法定利率は引き下げられることとなりました。

改正民法においては、利息が生じた最初の時点における法定利率によると規定され(民法404条1項)、法定利率は年3パーセントとされました(民法404条2項)。

法定利率は、3年を1期とし、1期ごとに変動するものとされました(改正民法404条2項)。
15726: 匿名さん 
[2022-11-15 11:15:48]
滞納金の利息の勉強もしておく必要はあるね。
但し、滞納金があっても、利息までは取らないことが多いんじゃないかな。
15727: 匿名さん 
[2022-11-15 11:41:54]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
15728: 匿名さん 
[2022-11-15 13:05:03]
専有部分の枝管の更新工事も管理組合として
考えておく必要があります。
15729: 匿名さん 
[2022-11-15 14:46:34]
この期に及んで、まだ専有部分の配管の更新工事は
管理組合としてやるのではなく、各区分所有者がやるべき
だという者はいないでしょう。
15730: 匿名さん 
[2022-11-15 18:27:45]
  <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
      参考程度にしてください。
   1)エレベーター保守点検費
      3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

  2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
      日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
      定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

  3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
     日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

  4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。

  5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。

  6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。

  7)保険料 積立部分は修繕積立金

  8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
     *建築設備定期点検・・・1年に1回      
     *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
     *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
     *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
     *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
     *浄化槽設備点検・・・・年1回
     *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
     *遠隔監視
     *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

  9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
15731: 匿名さん 
[2022-11-16 08:44:43]
マンションの各種点検費や委託管理費、管理費の支出内容の
相場が大体は理解できたと思います。
15732: 匿名さん 
[2022-11-16 13:18:02]
自分のマンションの価格と相場との比較表を
作ってみるとおもしろいですよ。
15733: 匿名さん 
[2022-11-16 20:14:47]
大規模修繕工事費が高騰してて大変だね。
一体いつになったら下がるのか。
15734: デベにお勤めさん 
[2022-11-16 22:51:03]
駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、
駐車場使用料を一定期間滞納すると管理組合から
使用契約を解除されますが、法律の規定に従って
駐車場そのものは使い続けることができます。
その場合は、空いている区画(誰も使っていない
区画)を管理組合に教えてもらってください。
15735: 匿名さん 
[2022-11-17 08:40:58]
駐車場の使用料を払わなければ仕様を解除するという
規約があれば使用禁止にすればいいでしょう。
法律では使い続けることができるといっていますが、
そんな法律あるんですか。
管理組合が提訴すればいいんですよ。
駐車場使用料もはらえないような住民が弁護士を立てて
争うことはしないでしょう。
15736: 匿名さん 
[2022-11-17 09:35:10]
駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、各組合員は1台ずつ駐車場を使用することができる(民法249条、250条)。このようなマンションでは駐車場使用契約で「駐車場使用料」という表現を用いていても、実質は駐車区画指定料(特定の駐車区画の専用使用を管理組合が約束してくれることに対する対価)なので、それを払わない組合員は空いている駐車区画を自分で見つけて駐車すればいいだけであって、駐車場の使用ができないわけではない。全戸分確保されているマンションで1人1台を守る限り、必ずどこかに空き区画ができるからだ。
15737: 匿名さん 
[2022-11-17 09:48:10]
駐車場が少ないマンションは満車状態で空き区画が発生しないので、組合員は駐車場使用契約を結ばないと駐車することができない。標準管理規約のコメントでも「この条文(使用契約によって駐車場を使わせること)は駐車場が少ないマンションを念頭に置いています」と説明している。つまり、「駐車場にゆとりがあるマンションでは使用契約を結ばないで駐車場を使って構いません(もちろん、管理組合と契約を締結して特定の駐車区画を自分専用にしてもらっても構わない)」ということになる。
15738: 名無しさん 
[2022-11-17 10:31:02]
>>15736 匿名さん

駐車場利用細則という特約が優先することを知らないアホ。
区分所有者は管理規約、利用細則に同意してマンションを買っている。
15739: 匿名さん 
[2022-11-17 10:35:19]
>>15737 匿名さん
ほー
15740: 匿名さん 
[2022-11-17 10:37:23]
>>15738 名無しさん
プッ
15741: 匿名さん 
[2022-11-17 10:58:03]
>>15736さん
全戸1台分が確保されているマンションの場合、車を使用しない
住民の駐車場は他の住民に貸すことができるんですか。
その収入は誰のものになるんですか。賃貸者ですか。それとも組合ですか。
15742: 匿名さん 
[2022-11-17 10:59:39]
>>15736さん
区分所有法の任意規定である規約や細則は法に優先するということは
ご存知ですか。
15743: 匿名さん 
[2022-11-17 11:17:56]
>>15741さん
民法249条が認めているのは共有物の「使用権」であって「収益権」ではありません。
>>15742さん
「区分所有法の任意規定である規約や細則」とは?私には分かりません。
15744: 匿名さん 
[2022-11-17 11:29:42]
>>15742 匿名さん
プッ
15745: 匿名さん 
[2022-11-17 11:34:03]
>>15742さん
区分所有法には任意規定と強行規定とがあり、強行規定は管理規約で
規定することはできないとなっています。
例えば、特別決議の規定を変更するとかです。
任意規定は、例えば普通決議の承認決議を区分所有者並びに議決権と
なっているのを議決権だけでいいという規約を規定することですが、
この規約は法に優先することになります。
これが任意規定です。
15746: 匿名さん 
[2022-11-17 11:42:06]
>>15742 匿名さん

駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定とは、第何条に規定されているのでしょうか?
15747: 匿名さん 
[2022-11-17 11:51:12]
>>15746さん
駐車場の使用に関する任意規定というのではなく、もっとおおまかな
範囲での規定だったと思いますが、それを調べる時間はありません。
区分所有法は条数が少ないので読まれると判ると思います。
15748: 匿名さん 
[2022-11-17 11:51:44]
標準管理規約のコメントも読まれるといいと思います。
15749: 匿名さん 
[2022-11-17 11:52:50]
>>15746さん
区分所有法には、任意規定と強行規定があるのはご存知ですよね。
15750: ご近所さん 
[2022-11-17 11:52:53]
お互い素人なんだから思いやりを大切に
15751: ご近所さん 
[2022-11-17 11:58:18]
駐車場が全戸分確保されているマンションが住みやすいということだ
15752: 匿名さん 
[2022-11-17 12:06:23]
駐車場問題はもうこれくらいでいいでそう。
次のテーマに移りましょう。
15753: 匿名さん 
[2022-11-17 12:10:07]
>>15749 匿名さん

共用部分の使用については民法249条が適用されずに、区分所有法13条が適用されます。
しかし、駐車場は共用部分ではありません。
駐車増の使用に関する区分所有法の規定は第何条に規定されているのかをお聞きしています。
15754: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 12:25:00]
>>15753 匿名さん
駐車場は付属施設で規約共用部分だよ。
15755: マンション検討中さん 
[2022-11-17 12:33:16]
建物の一部ではない駐車場(屋外駐車場)は規約共用部分にならない。
建物の内部にある駐車場は規約共用部分にすることはできるが、
規約共用部分にすると、上記の通り民法249条ではなく区分所有法13条が
適用されて持分に応じた使用制限(1人1台)がなくなってトラブルになる。
15756: 購入経験者さん 
[2022-11-17 12:51:45]
駐車場数<区分所有者数であるマンションの場合、区分所有者1人当たりの
駐車場の割当て(民法250条の持分)は、駐車場数÷区分所有者数だから、
1より小さくなる。ということは、法律上は1人1台使えないことになる。
15757: 購入経験者さん 
[2022-11-17 12:56:32]
それでは不便だということで、標準規約は「管理組合は、…駐車場を
使用契約により使用させることができる」の条項を入れて、法律とは
別ルールでやることを宣言している。民法91条を根拠に契約条項が
法律に優先することになる。
15758: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:01:14]
しかし、管理組合と契約を締結して1人1台駐車場を使用できる区分所有者は
いいが、台数が少ない以上、契約できない区分所有者も出てくる。
民法249条の「持分に応じて使用できる」権利を行使できない区分所有者を
放置するわけにいかないだろう。

15759: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:05:49]
そこで区分所有法30条1項で、駐車場の使用に関する区分所有者相互間の
事項は規約で定めることができるとしている。「この法律で定めるものの
ほか」という制約は入っているが、「この法律」とは区分所有法のことだから
区分所有法以外の法律ならば少しくらい違った内容にしてもいいことになる。
15760: 匿名さん 
[2022-11-17 13:07:01]
それはないものねだりというんだよ。
15761: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:09:14]
民法では区分所有者は持分に応じて駐車場を使用できるのだが、規約で
これと違う使用ルールを定めることができるのは区分所有法30条1項の
おかげである。この結果、駐車場を利用できる区分所有者と利用できない
区分所有者という差別が生まれる。これを放置することはできない。
15762: 購入経験者さん 
[2022-11-17 13:15:46]
区分所有法も考えていて、規約を制定する際の注意事項を30条3項に
ゴチャゴチャ定めている。駐車場使用についていえば、利用者から相当の
使用料を取ってそれをマンション全体の維持管理に充てる(その結果、
利用できない区分所有者の負担コストは相対的に下がる)から納得しろ、
ということである。
15763: 匿名さん 
[2022-11-17 13:56:52]
駐車場を利用できる者とできない者との不平等は、駐車場に限りが
あるからにはしかたないこと。
だから、使用料をとっているんだよね。その使用料については、近辺の
駐車場料金と同程度にしているのも少しでも不平等感を緩和するためだよ。
15764: 匿名さん 
[2022-11-17 14:03:13]
駐車場が少ないマンションで分譲当初に一度抽選をやっただけで、その後ずっと同じ組合員が無料で駐車場を使い続けている場合は、いくら規約や細則で「駐車場は無料」「駐車場は使用期間制限なし」と書いていても、30条3項に反する状態で無効と言えますね。数年ごとに抽選を行い利用者の入れ替えをするべきです。
15765: 匿名さん 
[2022-11-17 14:19:07]
駐車場問題はこれくらいにしましょう。
もう十分です。
15766: 匿名さん 
[2022-11-17 14:21:18]
駐車場が少ないマンションでは、駐車場を利用できる区分所有者とできない
区分所有者との間で不公平が発生するが、全戸分の駐車場が確保されている
マンションでは発生しないから、利用できる・できないの差は使用料徴収の
理由にならない。もし使用料を徴収されているのであれば、何かの機会に
理事長に徴収理由を聞いてみよう。
15767: 匿名さん 
[2022-11-17 14:56:12]
駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定はないということですね。
さっさと間違いを認めればいいのに、区分所有法を読めとか、寝言ばかり。
15768: 匿名さん 
[2022-11-17 20:06:06]
区分所有法を読めばわかると思うからそう書いただけですよ。
15769: 匿名さん 
[2022-11-17 20:10:00]
駐車場の使用に関する任意規定があるとは断言していませんよ。
正確に読み返してください。
15770: 匿名さん 
[2022-11-17 20:14:07]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
15771: 匿名さん 
[2022-11-17 20:19:04]
任意規定問題はもうこれくらいでいいでしょう
法律読めない素人なので勘弁してやってください
15772: マンション検討中さん 
[2022-11-17 20:46:37]
そんなことはわかっていますよ。
所詮は匿名掲示板ですから便所の落書きと同じです。
15773: 匿名さん 
[2022-11-17 21:32:09]
久しぶりに覗いてみたらレスが1万5千を超えてる!
相変わらず大人気のスレですね。
15774: マンコミュファンさん 
[2022-11-17 21:35:10]
>>15773 匿名さん
      ↑自称スレ主のがんばりでw
15775: 匿名さん 
[2022-11-17 22:13:09]
他にスレ主がいるんですか。
15776: 匿名さん 
[2022-11-17 22:24:56]
参加者全員がスレ主の心意気でやってます
15777: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-17 22:53:42]
>>15775 匿名さん
オリジナルパート1のスレ主が本物で
パート2.3のスレ主はなりすまし
15778: 匿名さん 
[2022-11-18 01:22:49]
ときどき「がちょーん」と書き込んでいる人が真実のスレ主だと言われています。
15779: 匿名さん 
[2022-11-18 08:47:26]
>>15777さん
パート1は私がスレを立てました。
そして、その当時は1,000レスになったら機能上新スレに
しなければならなかったのですが、1,000レスになっても
そのままにしていたら、その当時片っ端からそれらを新スレとして
立ち上げた方がおられました。スレ主旨はそのままで。
PART2は厳密にいえば私が立てたものではありません。
そして、PART3は、マンション管理士に質問しようという
スレだったのですが、質問者は全てマン管の保有者が答えてくれる
ものと勘違いされていましたので、それを改善するためにPART3は
マンション管理士等というスレタイにしたのです。
そして、PART1からPART3まで常に私がここのスレはタッチ
してきました。
ただ、PART1のスレタイは現在のスレタイとは違っていたと思います。
15780: 匿名さん 
[2022-11-18 12:59:49]
どうでもいいことですが、一応スレ主の問題は解決したよう
ですね。
15781: eマンションさん 
[2022-11-18 14:27:36]
>>15780 さん

まえにも同じようなこと言ってたよ
15782: 匿名さん 
[2022-11-18 21:05:03]
本当のスレ主は黙って笑ってみてます
15783: 通りがかりさん 
[2022-11-18 21:39:23]
>>15782 匿名さん
インガスンガスン
15784: 匿名さん 
[2022-11-19 09:59:22]
瑕疵とは
  瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
 おり、欠陥が存在することをいいます。

※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
15785: 匿名さん 
[2022-11-19 10:22:55]
>>1276 匿名サン 2019/01/24
>>7485 匿名さん 2021/02/03
>>9588 匿名さん 2021/08/31
>>9693 匿名さん 2021/09/05
>>9941 匿名さん 2021/09/19
>>15784 匿名さん 2022/11/19
の訂正

誤:取引通年
正:取引通念
15786: 匿名さん 
[2022-11-19 11:50:03]
<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
15787: 匿名さん 
[2022-11-19 11:50:47]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
15788: 匿名さん 
[2022-11-19 13:02:15]
入居退去のときの決まりごとは明確にしておく
必要があります。
15789: 匿名さん 
[2022-11-19 19:38:19]

産経新聞
自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
13 時間前

自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ-。神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。

閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。

これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。

原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。

神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。

夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。

「自治会の対応は違法」

自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。

同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。

判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。

たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。

ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。

岐路に立つ自治会制度

ごみ捨て場をめぐるトラブルは各地で起きており、この訴訟は氷山の一角にすぎない。国立環境研究所(茨城県)が2年前に全国調査した結果、7割もの自治体で、自治会への非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていた。鈴木薫特別研究員は「自治会加入者が減少傾向にある中、住民間の摩擦が生じるケースは増えている」と分析する。

ただ、行政はこうした問題への関与に及び腰で、大半が住民同士で話し合って解決するよう求める対応にとどまっているという。

自治会への加入を敬遠する風潮が強まる半面、自治会の存在を前提とした行政サービスは多岐にわたるため、運営する側の苦悩は増している。訴訟の被告となった自治会のある役員は、住民トラブルの仲介や行政との折衝など労力がかかる任務が多いとして、「『入会しなくても自治会のものを使える』がまかり通れば、会員の減少に拍車がかかり、自治会の存続は難しくなる」と漏らす。

地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)
15790: 匿名さん 
[2022-11-19 20:11:06]
>行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している
自治会への入退会は自由と決められているので、ゴミ捨て場を使用できない
とするのは違法となるのは仕方ないことだと思う。
そうすると不平等感がでてしまう。ジレンマに陥ることになる。
当番を拒否する者に対しては、お金で解決するしかないと思うが。
15791: 匿名さん 
[2022-11-20 10:28:00]
自治会への加入が全員となっているマンションもありますよね。
そういうマンションに対して、自治会への加入は自由だといって
その意見を広めようとしている者がいるが、要するに自分ひとり
では退会できないから。仲間を募っているんだろうね。
15792: 匿名さん 
[2022-11-20 10:57:09]
小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務
しているケースが多いようですから。
15793: 匿名さん 
[2022-11-20 11:55:52]
PART2は誰も読む者もいないし、書き込みもない。
しばらくすると、2~3日書き込みもなくなる。
ただ、PART3に対抗しているだけ。
自分で立てたスレでもないのに、粘着質な性格なんだろうが。
PART3に来て書き込みをすればいいんだろうが、それもできない。
では、自分でスレを立てればいいんだが、それもできない。
ただ、PART3を意識しているだけというか邪魔をしているだけ。
可哀そうな性格だね。しっかり仕事をしなよ。

15794: 匿名さん 
[2022-11-20 12:26:03]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円

内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
15795: 匿名さん 
[2022-11-20 12:49:25]
自治会役員と管理組合役員が兼務してる方が便利
15796: 匿名さん 
[2022-11-20 13:09:52]
>>15795さん
しかし、輪番制ではそれも難しいですからね。
任期がきまっていますから。
15797: 匿名さん 
[2022-11-20 13:24:00]
自治会の会合には毎回出席するのに管理組合理事会にはほとんど出ない奴がいるな
15798: 周辺住民さん 
[2022-11-20 14:46:16]
自治会は秋祭りとか餅つきとか楽しい議題が多いが、
管理組合は犬が鳴いたとか子供が消火器噴射したとか
管理費滞納者が居直ったとか、つまらん事後処理が多い。
15799: 匿名さん 
[2022-11-20 16:04:56]
>>15793 匿名さん

こんな投稿は不要、目障り。
15800: 匿名さん 
[2022-11-20 20:14:09]
>>15799さん
あなたがPART2に執拗に書き込みをしている方ですか。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる