管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15621: マンション検討中さん 
[2022-11-09 04:23:31]
ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。
15622: 匿名さん 
[2022-11-09 08:37:05]
*では、どうすればいいのか。
   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
15623: 匿名さん 
[2022-11-09 08:37:47]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60~80万円かかります。
  もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。
   しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
 ることも予想されます。
15624: 横浜ポチ 
[2022-11-09 10:40:43]
>>15623 匿名さん
ほ~
15625: マンション検討中さん 
[2022-11-09 11:55:17]
ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。
15626: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-09 11:56:54]
>>15618 15536@異議申し立てモードさん
議事録の作成はあなたの言うとおり管理会社は案の作成までが一般的で、うちは戸数がそれなりに多いので理事が作成している。

文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が訂正させなければならない。
担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね。
孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?
15627: 匿名さん 
[2022-11-09 12:02:47]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
15628: 匿名さん 
[2022-11-09 12:03:29]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
15629: 東急ポチ 
[2022-11-09 13:08:28]
>>15628 匿名さん
がちょーん
15630: 15536@休憩中 
[2022-11-09 15:55:16]
>>15620 SKYさん

レスをありがとうございます。今日はおやつの時間に来てみました!!

ほ~、、、ほけきょ、っていうのは当たり前すぎる反応なので、
ほ~、、、リーな~い(Holy night う~ん、これも時期尚早か。)
ほ~、、、せいだい!! 法政大学ぢゃなくって、法制は大事に、っ感じですね。
15631: 15536@休憩中 
[2022-11-09 15:59:06]
>>15625 マンション検討中さん

どうもです!!
…そんなことが出来るとは、ここは日本なんでしょっかー??

いや、日本だからこそ、そゆこと起きるってことか(爆)ま、いいや。

それなら自分、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね??キラ~ン(星)
15632: 14436@真顔に戻って 
[2022-11-09 16:28:53]
>>15626 検討板ユーザーさん

この件、レスを頂けるとは思っていなかったので、しっかりとしたアドバイスを頂き、心からありがとうございます!!

15626さんのところでは理事が議事録を作成しているというのは、真っ当で良いですね。

>>文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が
>>署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が
>>訂正させなければならない。

ですよね>責任、そして、訂正

そこで、こんな風に思ったんです。
管理委託契約書には、議事録案の作成とか支援とか書いてあるわけですが、その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。

なりすましじゃないけど、すりかわり、みたいな? 詐術的なトリックに思えるんです。

民法だと、「適法とは言えないことであろうが、契約が成立してしまえば、法的に妥当になってしまう」そんなこともあるじゃないですか。
法律の解釈が間違ってたらすみません。
例えば、契約がおかしいから土地を売る契約を破棄しても、うっかり登記をし忘れると、契約を破棄された人が既に転売契約していた場合、その人から「何も知らずに」買った人の契約が優先されて、結局自分の土地を手放さざるを得なくなるようなこととか。


>>担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか
>>聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載
>>するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

実は、かなりしつこく尋ねたところ、以下のやり取りが(議事録か(笑))

Q 全体で何文字までOKなのですか?
A いえ、全体ではなく、議案ごとに2000字となっております。
Q 質疑応答で2000字って、少なくないですか?
A 質疑応答の部分ではなく、一つの議案の領域に対する割り当てですので、承認された議案の説明部分も含まれます。
Q ってことは、議案の説明で文字数を取ってしまったら、質疑応答の部分は減るってことですか?
A なるべくバランスよく収めるように努めております。

>>とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。

そうなんですかー。そこがよくわからないのです。
意見について残さないというのは、やっぱり「総会は議論の場ではない」というところから来てるんでしょうね?

そこで、議論とは何かについて、考えてる最中なのですよ。>投稿予告したもの

質疑応答も、単に「これミスプリントでは?」とか「よく聞き取れなかったのでもう一度?」「頭悪いんで噛み砕いて説明してくれる?」というようなことだけではなく、質問の形を取って、事象を確認しつつツッコミを入れるということも多いし、また、意見の顔をして、「こういう側面もあると思います。それについてはどうお考えになりますか?」的な質問になることもある。
質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。

で、実際、自分はその手の意見質問をして回答をもらったものが、送られてきた議事録からごっそり抜けてるという経験をしたのでした。


>>意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね

今度から、そうしてみます!! ありがとうございます!!
・・ただ、立ちはだかる文字数制限の壁(泣)


>>孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?

性格的には、さっさとひっこしちまえっていうタイプです。
でも、すごく好条件の偶然が重なって、自分にピッタンコの物件が見つかって嬉しかったので、それを捨てるのは悔しい。
とはいえ、物件って、立地等の不動産情報だけでなく、どういう人達が住んでいて、どういう管理がされていて、管理組合がどう運営されているかによって、価値が変わるんですね。

そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。

なので、もう少し、なんとかやってみて、ダメなら・・・・・おうち建てます。借金は嫌だからウサギハウスや犬小屋レベルでもいいかなと(笑)

親身になって下さって、本当にありがとうございました!!
15633: 鎌倉ポチ 
[2022-11-09 16:45:22]
>>15631 15536@休憩中さん
>、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね
いいんですよ。
その顔でと想像するだけでワクワクします。
15634: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-09 17:44:18]
>>15632 14436@真顔に戻ってさん
>その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。
→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

>質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。
→確かに。
訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

>そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。
→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/
15635: 通りがかりさん 
[2022-11-09 18:34:31]
廊下に私物を置いている住人が少ないほど管理は良好です。
15636: 匿名さん 
[2022-11-09 19:31:54]
廊下の幅が広ければ私物置いてもいいそうですよ
15637: ご近所さん 
[2022-11-09 19:43:19]
避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
避難の妨げになっても自業自得だからです。
自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。
15638: 匿名さん 
[2022-11-09 20:08:17]
廊下に私物が置いてあるとゆうことは、廊下に置いても盗まれないとゆうことだろうから、泥棒がいない=治安管理が良いマンションとゆうことになる
15639: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-09 20:13:52]
>>15638 匿名さん
ゆ、の使い方が
キモいね
15640: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-09 20:17:52]
使用細則で廊下に私物を置かないように規定されているのが通例である。
中古マンション購入前の内覧のとき、廊下を見てまわれば管理人がルール違反を注意しているか?それを住人が聞いているか?が明らかとなる。
15641: 匿名さん 
[2022-11-09 20:18:06]
>>15638さん
ゆうことは→いうことはです。
教えてもらってよかったですね。会社等で恥をかいては学が
ないとばかにされますからね。
15642: eマンションさん 
[2022-11-09 20:19:07]
>>15637 ご近所さん
      ↑分譲マンションで廊下に私物を置かない使用細則があるのを知らないアホ
15643: eマンションさん 
[2022-11-09 20:24:15]
>>15634 検討板ユーザーさん

掲示板では長文は読まれないんだよ。
区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
証人ふたりの署名は効力要件ではありません。
15644: 匿名さん 
[2022-11-09 20:26:19]
安いマンションは建基法ギリギリの設計なので廊下に私物を置ける余裕などない
したがって、廊下に私物を置かないというルールが作られる
15645: 評判気になるさん 
[2022-11-09 20:36:45]
>>15644 匿名さん
    ↑廊下が共用部であることを知らないアホ
15646: 15536です 
[2022-11-09 20:44:44]
>>15643 eマンションさん

こんばんは~。横から失礼します。
掲示板では長文は読まれないとのことですが、スレ主さんも、よく長文を投下されていらっしゃいますが?

え? スレ主さんはなりすまし?? それ、本当ですかあ?(笑)>別の方へのレスが混じってしまってすみません。
15647: 15536です 
[2022-11-09 20:53:54]
自分、名前間違ってました。1100番もずれてましたね、ごめんなさい。

>>15634 検討板ユーザーさん

またもやきっちりとレスを頂戴し、恐縮です。喜んで拝読しました!!


>>→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。
>>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも
>>3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

おっしゃる通りですね。>成人、役割の認識
おそらく、うちのメ○ラ判上等な署名人の方々は、議事録を形式的なものと勘違いしている気がします。
「こういう会議がありました」ということを認めるだけだとでも思っているのではないか、と。
長年それでやってきてしまった以上、認識を改めて貰うのは結構大変かも…。
間違ったこと書くと、罰金だぞ~?くらいのこと言ってしまおうかな?

区分所有法第71条では、虚偽の記載は罰金20万以下の過料とありますよね。
それについてある弁護士事務所が書いてますが、

>>ちなみに、過料とは、刑罰ではありません。過料の制裁を科する手続きは、
>>刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。

8 総会(集会)議事録の虚偽記載に関する罰則手続|EMG総合法律事務所
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-8.html

ですが、そうすると、作成した会社の担当者は逃げ切り、署名人だけが対象となるのか? そう考えると、なんか、複雑な気持ちになり、いまだに実行しておりません。

次の総会まで、結構時間がある筈だから(何か臨時総会でもない限り)策を練りたいと思います!!


一旦、ここで切りますね。

長文を見咎める投稿を他の人がしているんで、全部、いっぺんに書かない方が、もし、次のレスを頂くことがあった場合でも、15634さんに長文レスを書かせてしまうようなご負担を強いないで済むかな、と。

でも、結局、いくつもの発言で、自分がレスを続けるのは変わらないんで、あいすみませんです。
15648: 匿名さん 
[2022-11-09 21:05:52]
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。(区分所有法13条)
共用部分の共有者である組合員は用方に従った使用権を法律上認められているわけだ。
例えば、廊下は通路としての使用が用方だから、組合員は通行することができ、管理
組合はこれを制限することはできない。たとえ組合員が管理費滞納常習者でも。
15649: 15536です 
[2022-11-09 21:07:32]
>>15634 検討板ユーザーさん

レスの続きです。


>>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、

なぜ訂正を受け付けにくい形で迫るんだろうか・・それ、考えてみたんですよ。

会社の規定に縛られて、管理組合との間で板挟みになり、腐心して議事録の下書きを作成しては直し、直してはまた直し、みたいなことをしてまた会社から叱られ・・・・ということを繰り返すうちに、さっさと仕事を終えてしまいたい、他の組合の仕事もあるんだし、という心理になり、そのうち、言いなりで署名捺印してくれる組合は、仕事のショートカットのために存在するかのような気分になってしまうのかな、と考えてみました。それで、その担当者は、言いなりの組合のことをだんだん、道具的に扱うようになる。
「知るか、俺のせいじゃない、会社が悪いんだ! 組合が悪いんだ!」とか?

さらに、自分の「邪推癖」からすれば、そんな社員は、会社と組合で利益相反するような場合は、倫理的な判断や、顧客への誠実対応よりも、会社の得になるよう、不都合にならないよう、そう動いてしまうようになるのかな、と思います。
ピラミッドで、上に来るのは顧客より会社だからです。

そこまで会社が末端の社員を追い詰める形で「仕込み」をしてるんじゃないのか?
意図してたら相当、黒いですが、意図してなくても、ピラミッドがきつく機能してる会社だとそうなりがちなのかもしれないなあ、と。

そう「邪推」をしてしまう自分って、結構、性格歪んでるのかと思われちゃいそうですが、逆でして(笑)素直すぎて失敗続きの人生の中で、邪推というワザを覚えたってところです(笑)なので、天性の邪推さんに比べて、どこか穴だらけだと思われ。

担当者を問い詰めたところでどうにもならないし、こっちも話しているうちに馬鹿馬鹿しくなってしまったんですね。

それにしても、同じ会社に管理委託し、議事録支援も委託している組合さんの中で、自分達でちゃんと議事録をチェックしている組合さんはいっぱい存在するわけでしょ?
その組合さん達は、この文字数制限に則って自分達も修正文言を考えてるわけでしょうか? 文句も言わず?

なんか、すごくおかしな話ですよね??

やっぱり、・・・・・最初にお書きになられていたように、・・担当者の嘘?
自分、担当者氏に、・・・おちょくられてますか、ねえ?

ま、どっちにしても、議事録署名人にちゃんと役割を果たしてもらうしかないですけどね。

次、議論について、あと一個、続けます。
15650: 匿名さん 
[2022-11-09 21:10:49]
では、用方に従わない使用はどうだろう?例えば、廊下でキャッチボールするとか。
法律は用方に従った使用(通行)を保障しているだけで、用方に従わない使用(キャッチ
ボール)を禁止しているわけではない。禁止するのであれば「用方に従わない使用は
認めない」と条文に書けばいいからだ。
15651: 匿名さん 
[2022-11-09 21:16:27]
結局、法律は廊下でキャッチボールすることに興味がないのである。それは共有者の
集まりである管理組合内で好きに決めてくれと言っているのである。
そこで、管理組し総会で規約細則を作り廊下でキャッチボールしないことを決める。
大抵のマンションで「共用部分と付属施設は用法(用方)に従って使用しなければ
ならない」と規約なり細則に定めているのは、そういう理由なのである。いわば、
法律の「抜け穴」をふさぐってことだね。
15652: 15536です 
[2022-11-09 21:20:59]
>>15634 検討板ユーザーさん

>>訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
>>総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、
>>議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然
>>どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。

ありがとうございます!!
「議案そのもの=理事会案」について問う場、ということですね。
その範囲内であるならば、「要望」を伝えることも構わない、と。
これは非常に参考になります!!


>>ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を
>>使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。
>>工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

議案の決議事項を変えて決を取ることは、ないと思います(笑)
採決で賛否を問うための「根拠」となるべき質問や意見を出すだけでしょう。
たとえ代案を出しても、すぐその代案で決を取れなんてことにはならない筈。
その代案の妥当性を示すことで、返す刀で理事会案を否決に導く、っていうのが、議論だと思います。

さて、お示しになられた「例外」についてですが、

工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
「安くなる=相見積」的なことになるでしょうから、発注予定の会社、業者も変わるわけでしょ?
なので、すぐに「じゃあ、安い方の案で決議を」とは、なりにくいのでは?

それは本来、臨時総会を開催し直すことになるんでしょうが、着工時期の兼ね合いもあり、理事会案を採決した直後に、同じ総会の場で「審議する」ということもありうる、という感じではないしょうか。

ただし、その安くなる代案を示された後、総会出席者は理事会案を満場一致で否決したとして、議決権行使書は圧倒的多数が理事会案に賛成だったとすると、どうなるんでしょう?

「議決権行使書を出した人が無視されることになるかもしれない」というのが、このところずっと問題視されてきたことだと思います。

ただ、その人達も、「もし出席できていたら」安くて妥当性のある工事案を見て、議決権行使書の時とは意見が変わる可能性は高いですよね。なので、議決権行使書に賛成が多くて、総会では安くできるという代案に気持ちが流れて反対が圧倒的多数となった事実を踏まえて、議長の判断で「再審議」っていう感じでしょうか?
つまり、議決権の個数からは否決にはならなかったけれど、再審議。

なんだか、自分の「3章」を先取りして書いてしまってる傾向が(汗)
改めて3章を投稿した際、「既出じゃん」とか言わないでくださいね~。


>>→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/

ありがとうございます!! 早速見てみたいと思います。
15653: 15536です 
[2022-11-09 21:25:23]
>>15633 鎌倉ポチさん

ポチさん、初めまして、かな?
「その顔で」って、見たことあるんですかあ? 爆!!

もし、見たことあるんだったら、盗撮とか個人情報保護法違反だとか、その他もろもろありますが、まあ、Kサツさんとかなら刑事訴訟法改正つうか盗聴法改正で電磁的なナンチャラでエトセトラすることもできるのかなあ?
あ、ポチさんってそういう意味? 鎌倉? 神奈川県警さんですかあ? ・・・・アホなこと書いてごめんなさい。

なんつっても自分、「邪推癖」がありますんで、↑そこんとこは割り引いておくんねぇい(笑)

とか、こういうレスばかり書いていると、スレの流れの邪魔になってもいけないので、ここからは自粛させて頂きます。
現状、スレ主さんが投げかけた別の話題で対話も活発になっているようですからね。

レスがあると、つい、サービス精神を出してしまうんだが、それが邪推癖に次ぐ、自分の欠点その2かな。
15654: 匿名さん 
[2022-11-09 21:28:24]
つまり、「共用部分だから私物を置いてはならない」とはストレートにはいかないのだ。
法律は「共用廊下に私物を置くな」とは言っていないのだから、規約細則総会決議で
マンションの独自ルールを明確に必要があるわけだな。
15655: 15536@みずすましです 
[2022-11-09 21:31:41]
>>15621 マンション検討中さん
>>15625 マンション検討中さん

15536@みずすまし

スレ主さんのなりすましという話は、実はよくわからないんです。
過去スレから読み直す時間もありません。

なりすましだという情報が本当なのかどうかも、わかりません(笑)
自分、おちょくられてる?みたいにも思ったし…。
あるいは、本当に、本当にそういうことがあったということは、考えられなくもないかもなあくらいは思ったです。

例えば、2chがいきなり乗っ取られたみたいな状況になって、その後も5chと競合状態のまま続いていることなどを考えると、あり得ないことではないんでしょう。

それでも、マンションコミュニティさんって、マンション業界の会社でしょう?
スレ主の中途変更ではなく「なりすまし」って、会社的にはどう対処してらしたんだろうか、とか、
常連さん達は、どう思って、どうなさったのだろうか、とか、
その後も続いているこのスレって、じゃあ、何なの?とか、
疑問は尽きません。

保留しときます。

ただね、ここに話題を提供して、情報をコツコツ書き込んで、色々な人がそれに反応して質疑応答や意見交換、事例紹介などがあったりする中で、自分も質問して、それに答えてくれた人は実在するわけですよ。

たとえ、それがなりすましであろうとも、自分にとっては「スレ主さん」なわけなんですね。

だから、今後も、自分としては「そのスレ主さん」との対話から始まった流れを念頭に、書いていくつもりです。

つまり、「なりすましだったから無効」とは、ならないよってことでオケー?

みずすましの言葉、聞こえてる?

聞こえなきゃ、でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)
15656: 15536@訂正 
[2022-11-09 21:52:16]
>>15655 (自己レスです。)


>>でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)

間違い。担げねぇ。デカ過ぎるわ。「トラックに載せて」の間違いだ(笑)
共用部分の廊下なんぞに置きはしないから、安心してくれ。

今夜はここまで。
レスその他、また明日~♪
15657: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-09 21:59:58]
>>15652 15536ですさん
>工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
>その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
→言葉足らずで誤解を与えてしまったみたいで…。単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。
業者が異なる場合は総会のやり直しだね。この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)
通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。
15658: 24時間ぽち 
[2022-11-10 02:49:35]
>>15656 15536@訂正さん
ほー
15659: 15536です 
[2022-11-10 07:17:46]
>>15657 検討板ユーザーさん

おはようございます!!


>>単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。
>>施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。

これは、もう私の圧倒的経験不足による誤読だと思いますっ。すみません!!
「単純値引きが総会の場で行われるというケース」があることがピンと来るほど、工事に関する決議の場面、というか、工事自体に出会ったことがないもので…。

同じ施工業者さんが、総会で「理事会案の時点よりも、お値引き出来ることになりました」って申し出てくれるってことですか?(実はまだよくわかってない。)部材の仕入れとかその他諸々の条件で、議案書に添付された見積書より安くなることもあるってことですか?

>>業者が異なる場合は総会のやり直しだね。
>>この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!
>>決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)

こういう場面、遭遇してみたいですなあ。やっぱり経験って大事ですね。

>>通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。

そうすれば、委任状の分は全て否決になりますね>議長に一任

まだまだ学ぶこと多いなあ。本当に、いつもいつもご返信ありがとうございます!!
15660: 15536です 
[2022-11-10 07:36:15]
>>15643 eマンションさん

昨日の返信で、以下について書けずに失礼しました。
確認してからと思っていたのです。


>>区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
>>議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
>>証人ふたりの署名は効力要件ではありません。

①区分所有法では、総会議事録は、議長もしくは管理者が作成、ですよね?
それで標準管理規約では、議長は理事長が務める、ということで二つ合わせると「理事長、管理者が作成」ってことですね?
②「管理者」は理事長がなることが多いわけですが、決議により区分所有者以外を管理者とすることも出来、そういう第三者に管理者をお願いしてもいいんですよね?

ちなみに、これは通常は管理会社のことを意味しないですね。
管理会社は管理委託された業務を行なっているだけだから、「管理者」として任命されているわけではありません。

ところが、理事会が存在せず、総会だけという管理組合が第三者として管理会社を管理者として指名するということがあるんだそうですね。(うちのように低レベルでも、理事会がある場合はあくまで理事長が管理者ですが。)
第三者管理方式っていうそうですね? そういうマンション、増えてるらしいです。ちょっとびっくりしました。

まあ、その場合は、管理会社が議事録案ではなくて議事録そのものを作成することもあるワケですね。

③「議事録署名人は作成者と証人ふたり」については、お書きになられた通りだと思います。
④最終行、証人ふたりの署名は効力要件では「ない」? これは違うでしょう。「あり」です。
区分所有法で定められてるんですから。

つまり、議長以外の議事録署名人ふたりの署名捺印がない議事録は正規の議事録としての有効性はないということではないでしょうか。

自分の発言で、管理会社が勝手に議事録を作ってしまい、議事録署名人はただ署名捺印するだけだというようなことを、なんとな~くですが、「いやいや、管理会社が作成することだって出来るんだぞ、議事録署名人ふたりなんて、効力要件じゃないんだからどうだっていいんだぞ」ってミスリードなさってるような気がしてしまうのは、朝から「邪推癖」全開で失礼いたしました。まだ寝ぼけてるのかも(ういんく)
15661: 15536です 
[2022-11-10 08:09:58]
>>15634 検討板ユーザーさん
>>15657 検討板ユーザーさん

マンション管理適正評価制度について、ご紹介頂いたマンション管理業協会のHPをざっとですが見てみました。クオリティを高めるように、よく考えられた制度だと思いました。

ところで、合わせて色々検索してたら、廣田信子さんというマンション管理士さんのブログを見つけたんですが、

8/19日経新聞の「理事会なしマンション増加」という記事の紹介があり、都心の新築の分譲マンションとかは、すでに最初から理事会なしで第三者管理方式になっているところも多くなってるそうですね。
廣田さんがいくつか関連するブログ記事を書かれていたのですが、ざっくりまとめると、

真っ当な管理会社が「管理者」となる「第三者管理方式(総会だけで理事会なし)」にすれば、「適正評価」の点数も高くなるということが書かれており、また、楽々管理したいっていう意向の中古マンションも増え、小規模マンションは圧倒的に理事のなり手、理事長のなり手がなくなっており、当然、この方向に乗っていきそうだと。さらに自主管理のマンションでさえ、そういう声が上がりつつあるんだとか。
それで、大手の管理会社がすでにこういう方向に動いているという話もありました。

廣田さん自身は、自分達で、みんなで管理する方向性を模索して欲しいお気持ちのようでしたが。

https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766105988.html
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766621259.html
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12767642837.html

など。

このこともあり、先ほど、15643さん宛の「15660」でも第三者管理方式のことに触れたんですけどね。

ふと。国→マンション管理業協会なのか、矢印が逆なのかわからないですが、そういうトレンドを作ろうとしているように思いました。それがこの制度として顕在化しているような気もし。築年数UP、高齢化、災害多発時代、パンデミック…これまでの管理の見直し…といった社会状況からでしょうか。

自分の望んでるような方向とは違う方に進んでるような気がする・・・・。
コミュニケーションによる合意形成より、システム化された社会の仕組みが上位に来てしまうというか。

なので、うちの管理会社が、将来そうなることを見越して、すでにうちのような小規模の低レベル理事会は管理会社主導にしてしまっているのかな、とか? 議事録の文字数制限とシステムの整備までしてる??(ストレージの容量のせいなのか何なのかわからんけど) やっぱまだ頭が寝てるのか自分・・。
15662: 匿名さん 
[2022-11-10 08:35:26]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
15663: 匿名さん 
[2022-11-10 08:36:06]
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
15664: 匿名さん 
[2022-11-10 10:44:03]
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
15665: 匿名さん 
[2022-11-10 11:11:56]
管理規約と各種細則の全面改正は、やさしいと思っている方が
おられると思いますが、やってみると何から手をつけたらいいのか
分からないものです。
15666: 評判気になるさん 
[2022-11-10 14:12:02]
総会議事録を理事長が作成して証人が署名を拒否した場合、理事長は議事録を作成したことになるかならないか?
なるに決まってますよ。罰則もありますからね。
証人が嫌がらせで署名しないこともありえますから。
15667: 匿名さん 
[2022-11-10 14:41:17]
1. エクセルで、印刷設定をA3サイズにする。
2. 左の列に標準管理規約、真ん中に現行管理規約、右側に改正管理規約の条文を入力する。
  各規約の条文は、同じ行になるよう調整する。
3. 説明会を5・6回開いて、全条文を説明検討する。
4. 決定した規約改正案を総会に上程し、3/4の承認を得る。
以上です。
簡単です。
時間はかかります。
蛇足、私は改定管理規約を、規約集として、細則・各種申し込み書等と一緒に、40袋のクリアファイルに入れて、全区分所有者に配布しました。(80ページ入ります)
こうしておけば、後日規約が改正されたり、細則が出来たりしても、簡単に差し替え出来ます。
管理規約を製本したりして、小さくまとめると、ほとんどの人が無くします。
後日改正・追加された規約・細則などは、あっという間に散逸します。
40袋・A4サイズのクリアファイルは結構デカいので、なくなりません。

15668: ご近所さん 
[2022-11-10 17:44:50]
>>15667 匿名さん
自己満足人間の時代遅れ思考。
迷惑してると思うよ。
15669: 匿名さん 
[2022-11-10 18:31:27]
全面改正が必要なマンションはほとんどない。
昭和時代に建った団地型マンションで当時の標準規約(今の単棟型規約)を
そのまま使っているマンションが団地型規約に手直しすることはいいことだが、
単棟型規約で団地に適用できない条文だけ覚えておいて、その時は法律の条文に
従えば問題ない。
15670: 匿名さん 
[2022-11-10 19:04:37]
法律の素人が規約改正すると、家族が同時にエレベーターに乗るのは3人までとか、専有部分内の火災報知機は規約共用部分で登記しなければ第三者に対抗できないとか、ワケわからん条項を入れるから気をつけたほうがいいですね

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