管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15489: 匿名さん 
[2022-10-25 11:42:48]
  「住民へのアンケートの実施」

  室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

  *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
15490: 匿名さん 
[2022-10-25 11:51:26]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
15491: 匿名さん 
[2022-10-25 12:10:52]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
15492: 匿名さん 
[2022-10-25 13:06:26]
 ※設計・監理者の役割

  1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
15493: 匿名さん 
[2022-10-25 13:58:07]
  2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
15494: 匿名さん 
[2022-10-25 19:35:31]
 「元請業者選定方法」
   評価点と入札価格で選定する方法
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
15495: 匿名さん 
[2022-10-26 08:39:21]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
15496: 匿名さん 
[2022-10-26 11:44:46]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
15497: 匿名さん 
[2022-10-26 12:33:12]
  「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や管理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
 応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
15498: 匿名さん 
[2022-10-26 13:59:07]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
15499: 匿名さん 
[2022-10-26 20:28:31]
大規模修繕工事後の大型設備工事

  エレベーターの更新 築30年~35年
  インターホーンの交換 熱感知器交換 15年前後
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
  玄関扉 30年~35年
  給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後
15500: 匿名さん 
[2022-10-26 21:50:34]
<マンションの資産価値を保つには>

 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。

  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。

  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
15501: 周辺住民さん 
[2022-10-27 12:07:43]
*資産価値の落ちないマンションの条件

   1.立地が良い
  2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
 3.物件規模が大きい

  4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
15502: 周辺住民さん 
[2022-10-27 13:42:30]
資産価値は落とさないことが大事ですよ。
そのためには何をしなければならないかということ。
15503: 匿名さん 
[2022-10-27 20:04:44]
資産価値を保つには修繕しかないかもね。
15504: 匿名さん 
[2022-10-28 08:52:57]
マンションは資産価値を保たなければ、住民が入れ替わり
どんどん建物も住民の質も低下していく。
分譲時の車をみれば明白です。
最初は外車をはじめ高級車が多かったが、時の経過と共に
人が入れ替わり、車も5ナンバーや軽自動車までみかけるようになる。
15505: 匿名さん 
[2022-10-28 11:44:23]
富裕層は2~3年で新築マンションを買い替える
貧乏層は20年以上住んで大規模修繕のための資金繰りに苦労する
15506: 匿名さん 
[2022-10-28 11:53:23]
富裕層は2年~3年でマンションを買い換えるんですか。
引っ越しやその準備、購入のための準備等大変ですね。
部屋のインテリアとかも苦労しますよ。
それから、大規模修繕工事をするための積立金については
資金繰りにくろうすることはありません。計画的に積み立てていけば
いいだけのことですから。
15507: マンション検討中さん 
[2022-10-28 13:48:36]
大規模修繕前の汚いマンションを買いたたき、大規模修繕直後にピカピカになったところで高値で売り抜けるのがいいだろう。空っぽになった組合の金庫は、残った組合員が一からコツコツ貯めていけ。
15508: 匿名さん 
[2022-10-28 21:01:27]
大規模修繕工事も、長期修繕計画もしっかりしているので
積立気が枯渇することはないよ。
15509: 周辺住民さん 
[2022-10-29 08:43:18]
積み立てようという気持ちは結構だが、
本物のお金を積み立てるようにしろよ
15510: 匿名さん 
[2022-10-29 10:25:38]
やらなければならない工事の全てを網羅した長期修繕計画書を
建築士と一緒に細かく検討して作成してあるから大丈夫です。
15511: 匿名さん 
[2022-10-29 10:48:26]
区分所有者は積立気さえあれば誰でも保尊行為ができます。やる気の問題ですよ。
15512: 匿名さん 
[2022-10-29 12:58:40]
マンションの資産価値を保つためには、計画的な工事が
必要。
そしてそれをやるためには、修繕積立金の確保が必要。
15513: 匿名さん 
[2022-10-29 13:44:00]
大規模修繕工事は、やらないよりやった方が良い。
そして、周期は短い方が快適な生活ができるし、資産価値も
あがる。
15514: 匿名さん 
[2022-10-29 21:30:09]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
15515: 匿名さん 
[2022-10-30 10:57:09]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
15516: 匿名さん 
[2022-10-30 11:39:56]
「4の3」は4年3組の略
15517: 匿名さん 
[2022-10-30 12:10:30]
では、「議事録書面人」とは?
15518: 匿名さん 
[2022-10-30 18:16:51]
知らんがな
15519: ご近所さん 
[2022-10-30 21:08:27]
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
15520: 匿名さん 
[2022-10-30 21:09:32]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
15521: 匿名さん 
[2022-10-30 21:11:21]
大規模修繕の利権にあり付きたい面々の
見苦しさを見ている。
15522: 匿名さん 
[2022-10-31 11:36:05]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
15523: 匿名さん 
[2022-10-31 13:13:03]
議案説明が終わって質疑応答タイムになると、必ず「この議案には問題があるので
ワシは反対ですじゃ、そもそも…」と延々演説するジジイがいるな。
反対なら採決の時に反対挙手すれば済むのに、いつまでたっても学習しない。
15524: 匿名さん 
[2022-10-31 20:35:48]
マンションは集合住宅で、いろんな人が生活しています。
収入も学歴も地位も千差万別です。
15525: 匿名さん 
[2022-11-01 08:50:27]
マンションは大体同じレベルの者が住んでいるんだけどね。
しかし、タワーマンションでいえば、高層階の角部屋と
低層階の中間の部屋では収入にかなり差があるかもね。
15526: 匿名さん 
[2022-11-01 11:10:31]
>>15523さん
確かに中途半端な知識と情報で質問してくるものがいるが
それを説得するのが難しいんです。
いくら説明しても、その内容が分からないのでは意味がない。
議長は毅然とした対応をすべきですね。
15527: 匿名さん 
[2022-11-01 11:56:03]
総会対策は、理事会にとっては重要なことです。
事前に対策はいろいろされるでしょうが、突発的な難解な質問も
でてきます。
15528: 匿名さん 
[2022-11-01 13:13:04]
俺の議案説明が終わって議長である理事長が何かご質問はと言ったら、わけわからん爺さん(後で聞いたら総会で必ず発言する元理事)が、当該議案は時期尚早と思うので今回は見送るべきとかほざき出した。爺さんの寝言が終わっても俺が黙っているので、理事長が心配顔でA理事(俺のこと)ご回答をお願いしますと言うから、今のご発言は議案内容に対するご質問ではなくてあの方の個人的なご感想、自分は賛成できない反対だということでしょう、ご質問ではないので私は回答する立場じゃないと不機嫌そうに言ったら、さすがに場は白けて出席者全員黙り込んだので俺が理事長にほかにご質問がなければ採決に移ってください、時間も押してますよと促して円滑進行した。ガハハハ。
15529: 匿名さん 
[2022-11-01 13:39:07]
>>15528 匿名さん
ほー
15530: 匿名さん 
[2022-11-01 14:11:06]
>>15528 匿名さん
へー
15531: 匿名さん 
[2022-11-01 15:30:24]
>>15528 匿名さん
はー
15532: 匿名さん 
[2022-11-01 20:12:47]
>>15528 匿名さん
そー
15533: 匿名さん 
[2022-11-02 09:24:29]
>>15528 匿名さん
鼻高々 天狗?
15534: 匿名さん 
[2022-11-02 09:36:14]
15515 匿名さん 2日前

 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

15519 ご近所さん 2日前

  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案


15520 匿名さん 2日前

    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
15535: 匿名さん 
[2022-11-03 10:37:10]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
15536: 職人さん 
[2022-11-04 01:10:13]
>>15522 匿名さん

初めまして。最近、読み始めた初心者です。
中古の分譲マンションを購入して数年、生活も落ち着き、ようやく管理にまで目を向ける心の余裕ができてきたところでこの掲示板を知りました。
以下、場違いな質問だったら失礼します。(その場合はスルーして頂いて結構です。そしたら、速やかに退散し自力で勉強します。)

お書きになられていたことを引用すると、
>>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

これには驚いてしまいました。
役員以外の一般の組合員には、議論に参加できる場が全くないということですか?
一般の組合員がその議題について、質疑や意見を言える「唯一の場」が総会だと思っていました。
うちのマンションの場合ですが、理事会は、日頃、何をやっているか全くわかりません。
なので、役員に質問したり、自分の意見を伝えたりすることも出来ません。
総会の時しか、議事に参加できないのです。

そして、理事会案は総会の当日にいきなり出されます。
もちろん、総会前に議案書の送付があるので予習はできますが、総会開催の案内と議案書が届く前には、全く不明です。
通常総会なら毎年のことなので、イレギュラーな議案以外の予想はつきますが、臨時総会など、本当に当日になって説明を聞いてみないとわからないことだらけです。
うちのマンションの場合が、特殊なのでしょうか?

・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
・理事会は、基本は年に3回で、審議すべきことがある時のみ回数が増える。
 (今、大規模修繕工事の準備があるらしく、毎月理事会が開かれているらしい。)
・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
・管理業務は、ほぼ管理会社に丸投げらしい。
・理事会開催通知は役員にしか行かず、掲示もないので、他の組合員にはいつ理事会が開催されて何が話し合われているのかわからない。
(かつて、トラブルメーカーの住人が居たことがあったようで、不用意に理事会の動きを察知されないようにしているのかも知れない。)
・理事会の議事録は、役員にしか送付されず、内容の回覧や掲示等もない。
・エントランスにあるのは「管理人ポスト」のみで(管理会社は鍵を持っているらしい)「管理組合のポスト」は存在しない。
・一般の組合員がマンションについて何か質問や言いたいことがある場合は、管理会社に言う。理事長や理事に対して直接何かを言うのは、そうした人と昵懇な間柄の個人以外はないみたい。
・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。
・総会の質疑応答では、役員が回答することはほとんどなく、全て議事進行を指名された管理会社の担当者が答えている。
・総会では、理事会で審議したはずの役員さえも質疑に加わり、同様に管理会社の担当者が答えている。
(理事会が年3回なので、総会前理事会に欠席してしまった理事は、質問は総会ですればいいと思っている節がある。ただ、役員が率先して質疑をしている姿を見ると、私のような新参の組合員も質問してみようかなというアットホームな雰囲気は醸し出されるので、クリティカルな議論でもないし、割といい感じの議事進行だったりもする(笑))

日頃、理事会が何をやっているのかわからない状態で、総会で理事会案の賛否をいきなり問われ、わからないことを質問するのが精一杯ですが、場合により、理事会案に対する代案が思い浮かぶこともあり、「このような方法にするという案はなかったのでしょうか」的な質問をしたことはありますが、司会者である管理会社の担当者の方から丁寧に丸め込まれるような返答があったのみでした。

それ以降、少しずつ、総会のあり方などに関心を持つようになりました。
初心者すぎてすみません。長文失礼いたしました。
15537: 匿名さん 
[2022-11-04 09:11:02]
>>15536さん
理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。
理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。
総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
本人に通知しなければならないことになっています。
その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。
管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。
理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。
終了後に議事録でどういう内容が検討されたかを議事録で報告する必要が
あります。
組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。
まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。
取り組むべき内容
①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用
②理事会の開催の回数の検討
③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置
④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
 出欠票と一緒に総会議案書を配布する。
⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。
以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
すれば、異常な状態といわざるをえません。
改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
それをやるのは、あ な た です。
15538: 匿名さん 
[2022-11-04 10:00:05]
>>15536さん
>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
これについて補足説明をしておきます。
総会への出席者は、直接出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者が
います。
総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
意見が無視されることになります。
故に、総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。
15539: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-04 10:04:47]
>>15538 匿名さん
     ↑何のために集会が法定されているのかわからないあほ
15540: 匿名さん 
[2022-11-04 12:57:02]
>>15539さん
何のために、議決権行使書があるのかをしらないあほ
総会の議案が勝手に変更されたら、議決権行使書で賛否を
した者の意見はどうなるのかな。
15541: デベにお勤めさん 
[2022-11-04 13:33:54]
>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります

一部の組合員の意見に押されて保留・継続審議とするのは明らかに誤っている。
保留ではなく「理事一同がバカアホマヌケで議案が間違ってました、出直します」と
土下座している写真を掲示板に1カ月張り付けるのが正しい。
15542: 匿名さん 
[2022-11-04 13:56:50]
エレベータで自転車を運んではならないという使用細則を上程して、区分所有法第13条違反を指摘されて総会当日に撤回した役員がいたな
15543: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:20:56]
>>15540 匿名さん
議論して回答がおかしから否決したらいいだけだ。そのための集会である。
議決権行使書は総会を形骸化させるから好ましくない。
15544: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:25:13]
法律で集会を義務付けているのは集会の議論で参加者の投票行動が変わることが予定されているんだよ。
ここのスレ主は集会でな議論が議案修正をその場で行うことだと思いこんでるからね。愚かすぎw
なんでそんな論法をとるかというと総会対策で誰かが考えたことを鵜呑みにしてるんだろう。あほ
15545: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:32:15]
大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。あほ
15546: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:34:36]
そんなことされたら困るから総会では黙っておけ!という話を信じこんと吹聴するパート3スレ主はボケw
15547: 15536です 
[2022-11-04 19:28:43]
まずはハンドルネームは自分で書き込まないと、掲示板のシステムが適当に割り当てているのでしょうか? 私は「職人さん」になってましたが、職人ではないです。

本題です。

>>15537 匿名さん

丁寧なアドバイスを本当にありがとうございました!!

特に、①~⑤の具体的な方法は、非常に参考になりました。
できるところから、トライしてみたいと思います。

ただ、こちらの書き方が悪くて誤解を招いてしまった点がいくつかあるようなので、訂正させて頂きます。煩雑ですが該当箇所に「逐一レス」にさせて頂きますね。またもやの長文ですみません。


>>理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。

理事会の議事録がないのではありません。
役員にのみ、議事録のコピーが配布されるそうです。
議事録は管理会社の担当者さんが作成し、議事録署名人が署名捺印したあと送付するということで総会と同じです。
ただ送付先が役員だけという違いです。
一般の組合員には理事会の議事録は配布、回覧等されませんし、議事録そのものではなくても内容をまとめた書面の回覧や掲示もありません。


>>理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。

そうですよね! それを作って下さいと、来年度の通常総会で提案してみます。
管理会社に言っても、「日常的な不具合等は弊社が承ります。理事会に対するご要望は理事会に言って下さい(それが出来ないからお願いしてるのに)」「そういうご意見があったと理事会に報告しておきます」で終わりです。


>>総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
>>本人に通知しなければならないことになっています。
>>その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
>>それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

いえいえ、「議案書は開催通知とともに届く」と書きました。
(理解しづらい書き方で申し訳ないです。)

そうではなくて、議案書を見たくらいでは、理事会案の詳細なんてわからないと書いたのです。
だから、総会当日になって、議案となっている理事会案の説明を聞くまでは、理事会案が事前に示されているとは言い難いというのが実態なのです。
総会当日に、根掘り葉掘り質問しないと、議案書の内容を理解できません。(私があほだとか、そういうことは言わないでくださいね…)

ちなみに、議案書を作成するのは管理会社の担当者さんだそうです。
それを総会前の理事会でチェックした上で総会にかけられるという感じのようです。
なので、どこまでが理事会案なのか、実はわかりません。


>>管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
>>管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。

それは、綺麗事だと思います。(詳しくは省略いたします。)

それとも、他のマンションさんは主導権を握っているものなんですか?
私はこれまで賃貸主義者(理論上は、契約更新前に引っ越せば常に新築(笑))だったので、分譲マンションの管理組合って初めてなんです。

うちの理事会は学級委員会のようです。
(それぞれのフロアーを学級と例えると、偶然でしょうが、フロアーごとに1~2人いるんですよね(笑))
職員室(管理会社)から降りてくる案件を、追認してるだけみたいです。
皆、忙しいから「管理して貰ってる」んだと言うのが理事長のよくおっしゃる言葉です。


>>理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。

通知のことではありません。すみません、これも舌足らずでした。

「いついつ理事会を開催します、主な議題はこれこれです、それについて何かご意見などあればどうぞ」というような掲示でもあれば、一般の組合員がメモなどを理事会までの期間に、顔見知りの役員さんのポストに入れておいたり出来るのですが、という意味です。


>>組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。

兼用ならいいのです。組合員ポストという概念が存在しないのです。
管理人宛(=管理会社宛)のポストしか存在しないということです。


>>まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。

アドバイスありがとうございます。
一通り目を通した上で発言したつもりですが、まだまだ不勉強だと思うので頑張ります!!


>>取り組むべき内容
>>①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用

上述のように、議事録は作成されているのですが、「一般の組合員への配布と回覧板」ですね!!
他のマンション様でそういうことをされているとわかったので、それならうちでもプッシュできるので、提案してみます。


>>②理事会の開催の回数の検討

これって、一般の組合員が提案して良いことなのでしょうか??


>>③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置

はい、まずはこれを提案します!!


>>④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
 出欠票と一緒に総会議案書を配布する。

これについては、上で述べたとおり、規約通り行われています。

総会議案書に載る「理事会案」にまで収斂するまでの、その都度の理事会での審議内容を、その都度、議事録で事前に教えてもらうことで、何とかカバーできるかも、と思いますので、①と②で頑張ります。


⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


>>以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
>>すれば、異常な状態といわざるをえません。

い、異常ですか?!・・・・・泣。


>>改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
>>それをやるのは、あ な た です。

は、はい。。

自分ができることは頑張ってやってみたいと思いますが、できないことは流石にできません。
他の組合員さんと話してみたり、エントランスで役員さんとお会いしたりするタイミングで、ちょっとずつ話をしてみたりします。次の総会でいきなりの提案は、難しいですから。


以上、相談に乗って頂きまして、感謝です!!
15548: 15536です 
[2022-11-04 19:34:41]
>>15537 匿名さん

すみません、1箇所、引用符が抜けておりました。失礼いたしました。(以下再掲)


>>⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


以上です。
15549: 15536です 
[2022-11-04 19:42:35]
>>15538 匿名さん

補足説明までして頂き、恐れ入ります。

>>総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
>>もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
>>意見が無視されることになります。

盲点でした。無視してごめんなさい>議決権行使書の人

あの…、一つわからないのですが、

議決権行使書って、各議案に対する賛否を書くものですよね?
(無知丸出しな質問ですみません。)
うちでは委任状を議決権行使書として使っておりますので、賛否は書かれません。
委任状を出した人は、「たとえどんな議論になろうと自分は異存はありません、お任せします」という意思表示にしかならないですよね?
それとも、「委任状を出した=賛成の意思表示」となるんでしょうか??
委任された人が反対したら、反対票になるんでは? だから、浮動票かと。


>>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
>>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。

なるほど、そういう手続きになっているのですね。
管理規約を見ても、そういうことは載ってないので、大いに参考になりました。

ありがとうございます!!
15550: 15536です 
[2022-11-04 19:59:49]
>>15545 マンコミュファンさん

初めまして。15536です。横から失礼いたします。


>>大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
>>区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。

↑最後の二文字だけカットしておりますがご了承くださいまし。


これにはびっくりしました!!
トランプ等のゲームみたいですね。
そんな札が出せるのかっていう。
出来るものなら、やってみたい!!(笑)
大いに参考にさせて頂きます。

うちでは、大規模修繕工事は民間のファイナンス会社から融資を受けるプランが総会に出され、金利はかなり低いので良心的なローン商品だとは思ったのですが、高額の融資なので修繕積立金の値上げも予定されておりまして、いきなり総会でそれに賛成しろと言われても…と内心不安だったのですが、あっさりと可決してしまいました。

「公庫の金利の方が低いように思うが、公庫からの融資は検討されなかったのか」と質問したら、管理会社の担当者が「公庫は工事完了報告書を提出したあとに融資分が入金されるが、今回契約している工事は工期の中間にも費用を支払う方式での契約なので民間のローンにした」と説明されました。
役員の方からの説明はなく、理事会での審議の経緯はわかりませんでした。

「中間に支払う代金くらいなら修繕積立金から出せるんじゃないですか」と口座残高等の資料を見ながら食い下がって尋ねたのですが、「他にも工事が必要となった場合に足りなくなるといけないので」と言われましたが、少ない経験ながら、予定外の工事などそうそうないし、これまであってもそんなに高額のものにはならないようだし、保険で対応できるものもあるだろうにと、不思議な感じがしました。

管理会社が提携しているローンを代理店?として売りたいだけなんじゃないかと思いましたが、邪推かもしれないし、そんなことも言えずに数秒考えているうちに、採決になり可決しました。

あ、大規模修繕工事の話題ではなかったですね、あくまで集会というものについて、ですよね。

蛇足ってことで。
15551: 購入経験者さん 
[2022-11-04 20:08:25]
美辞麗句で飾られた議案書を見て「問題なし」と考えて議決権行使書で全議案賛成の
〇をつけて組合ポストに入れるのは組合員としての義務を果たしていない。
理事のカンペ棒読み説明に対して鋭く質問しギリギリ締め付けることで、ほかの組合員も
原案では話にならないと気付く。そして反対多数で否決する。これが活気ある管理組合だ。
15552: 匿名さん 
[2022-11-04 20:23:58]
議決権行使書は、各議案に対して賛否を表明するものです。
委任状については、誰に委任するかを明記するのです。例えば議長とか
○○号室の○○さんに一任とかにします。
委任状は自分の意見と違う可能性もありますので、議決権行使書を使い
自分の判断で賛否を明示した方がいいでしょう。
15553: 匿名さん 
[2022-11-04 20:31:04]
>>15551さん
議決権行使書で賛否を表明することこそ、組合員としての責任を果たして
いることになるんですよ。
責任を果たしていないのは、総会への出席もしない、委任状や議決権行使書
の活用もしない者のことです。
普通決議であれば、組合員の半数以上が出席し、その過半数で決議される
んですよ。つまり100人の組合員がいるマンションであれば、50人以上
が出席し、その過半数で成立します。25人以上で可決されます。
総会への直接出席者は少ないんではないですか。だから、殆どのマンション
では、普通決議の場合は、決議をする前に決定しているんですよ。
総会での話し合いは形式的なものなんです。
15554: ご近所さん 
[2022-11-04 20:49:24]
50人が出席し25人が賛成、残りの25人が反対・棄権などの不賛成なら
可否同数で否決である。
15555: 匿名さん 
[2022-11-04 20:55:11]
議決権行使書や委任状は次善の策だが欠席するよりはマシでしょう。
欠席者が多くて総会不成立になると元も子もありませんから。
15556: 15536です 
[2022-11-04 23:19:11]
>>15552 匿名さん

議決権行使書と委任状のご説明、わかりやすくてありがたいです。

何年か前から、うちのマンションでは総会開催案内の封筒の中に議決権行使書がないんです。
私だけ貰ってないわけではもちろんなく(笑)案内の文章にも「出欠票・委任状」としか書いてありません。理事長名で送られてきますが、送ってくるのは管理会社の担当者です。

いつの間にか略儀?になっているようです。

すみません、うちのマンションだけが極めて特殊なのかも知れないので、議決権行使書の話題からは、私自身は撤収いたします。

今後、この問題も総会で取り上げるように頑張ってみます。
15557: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 09:15:22]
>>15553 匿名さん
過半数の意味は以上ではなく、より大きいだよ。
15558: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 09:25:41]
>>15550 15536ですさん
ローンに代理店なんてないでしょ。保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

長期修繕計画書は作ってないの?それがなければ積立金の必要額等も分からないまま根拠なく値上げすることになる。
15559: 匿名さん 
[2022-11-05 09:51:29]
送付されてくる総会関係書類の中に議決権行使書がない場合には、
書面を自作して提出すればよいのです。
議決権を書面で行使する権利は区分所有法で保障されています。
15560: 15536です  
[2022-11-05 09:59:48]
>>15559 匿名さん

自作書面での議決権の行使が可能だということですね!
教えて下さってありがとうございます!!
区分所有法をしっかり勉強したいと思います。

まだまだ掲示板で質問するレベルではないところを、親切にして頂き、感謝いたします。
15561: 15536です  
[2022-11-05 10:59:20]
>>15558 検討板ユーザーさん

自分、ただの邪推でしたか…。
それなのに、丁寧に返信して下さり恐縮です。
以下、状況説明という名の言い訳です(笑)お暇があったらお読みください。


1、代理店

ローンに代理店はないということは、「ローン媒介」が可能なのは貸金業として国に登録してある業者でなければならないということからもわかっております。

なので、「代理店?」と書きました。(自分、書き方が独りよがりっぽいですね。すみません。)代理店ではなく、実際は「提携」です。そう書けばよかったですが、以下の理由で「代理店?」と書きました。

うちのマンションがお世話になっている管理会社は、ファイナンス会社と「管理組合向けリフォームローン」で「提携」をしており、管理会社が優良な顧客として管理組合をファイナンス会社に紹介することで金利の優遇があったり、管理組合の決算書等の書類を管理会社が作成するので申し込みの手続きがしやすくなったりすると聞いております。
「提携」という言葉は総会の議事録にもあります。
よくわからず、後日、「提携とは、代理店契約みたいなことか」と質問したところ「代理店的な側面はある」ということでした。なので正確には、代理店「ではない」です。

管理会社は、ファイナンス会社と自社が「提携」しているローン商品で融資を受けるよう、理事会に提案したということです。理事会では、公庫も含め、他のローン商品は検討してないそうです。

なので、「邪推?」してしまいました(笑)
失礼いたしました。


2、長期修繕計画書と修繕積立金の値上げ

長期修繕計画書は、大規模修繕工事を、予定されている着工時期で行うことを決める前、かなり前の時期から示されました。
工事内容と工事費は必要範囲に抑えたそうで、ここは理事会が頑張って交渉したらしいです。

ところが、その後、実際にその工事額で契約することと、具体的な融資プランを含む資金計画を決める臨時総会の段になって、当初の予定より高額の融資を受けるプランが提示されました。

修繕積立金の値上げは、融資の返済が修繕積立金の月額の8割以内という規定により、それに収まるようにするためには値上げが必要だということが根拠でした。
それで、早くも数ヶ月後にいきなり値上げして欲しいと管理会社から要請されました。

工事費は値上げされてません。総会ではその時点での修繕積立金の残高総額の提示がないまま、修繕積立金を値上げして当該額の融資を受ける形での収支予算書の変更案(これには定期預金が含まれません)が可決されました。

年次総会の資料で定期預金の額はわかりますし、収支予算書では定期預金が取り崩されている事実はないので、議案書が事前に配布されている以上、残高は「提示されている」ことにはなるのでしょう。それで、それだけの融資が必要であると言われてしまい、その場で計算しても訳がわからず、ならば着工時期を遅らせて少しでも修繕積立金を多くしたらどうかと問うても、「今から着工時期の変更はしづらい」とのことでした。

詳しい質問をしようにも、当日、管理会社の担当者と理事長が病欠(今の時節なので仕方ない)で管理会社から急遽任命された代理の社員が説明したのと、他の出席者は「賛成~」としか言わず「時間が限られているんだからさっさと進め」的な空気になってそれ以上突っ込めず、自分の計算がおかしいのかと引っ込めましたが、いまだに自分(だけ?)は納得できないです。



まあ、色々なことがありまして。
これ以上書くと、組合に迷惑が掛かりそうなので、このくらいにさせて下さい。
15562: 15536@反論です 
[2022-11-05 13:11:51]
>>15558 検討板ユーザーさん

自分の投稿を確認しつつ、再度、貴殿の投稿を読み返していたところ、憚りながら、気になる箇所がありました。

>>保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

保険の代理店は販売委託契約による事業です。営業だけです。
顧客の条件から商品を選んで紹介することは出来ますが、それは審査ではないです。
契約や保険金請求時の窓口になりますが、審査は全く別です。それは保険会社本体のやることです。
さらに言うなら、保険金がいくら降りるとか、代理店が決めるようなことはあり得ないでしょう。

代理店は、審査を行うことは出来ません。違いますか?

邪推ではないと思います(笑)
15563: 匿名さん 
[2022-11-05 13:18:24]
>>15560 15536です さん
区分所有法に議決権行使書なんか書いてないですよ。
標準管理規約で平成16年に採用されました。
15564: eマンションさん 
[2022-11-05 13:19:38]
>>15559 匿名さん
     ↑大嘘です。区分所有法に議決権行使書の文言はありません。
15565: 匿名さん 
[2022-11-05 13:30:52]
だからそれは管理規約で決めればいいことでしょう。
そんな屁理屈でなく、合理的にマンション管理を行っていくことを
考えればいいんです。
15566: 15536 
[2022-11-05 13:53:14]
>>15563 匿名さん

そうなんですか?! 何だか毎日びっくりのし通しです(汗)
区分所有法、標準管理規約、すぐに確認します!!
ありがとうございました!!

関係ないですが、発言番号が15563とは、私の末尾と合わせ鏡のようですね。
というか、自分が書いてから、もうこれだけの発言があったんだと思うと感慨深い・・・・(何を書いているんだか)
15567: 15536 
[2022-11-05 14:54:20]
>>15559さん
>>15563さん
>>15564さん

区分所有法と標準管理規約を確認しました。


以下引用----------------

【区分所有法】

第39条(議事)
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。


【標準管理規約】

第46条(議決権)
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

------------------引用以上。


これらの「できる」が曲者でした。

=議決権行使書を(自分で勝手に書いて)出すことができる

と解釈できるってことですよね?

議決権行使書のフォームが総会開催案内時に同封されていなくても、法的にも管理規約的にも「できる」のだから「自作していい」「大学ノートの裏表紙をひっちゃぶいて書こうが、ピカチューのイラスト付きだろうが、香り付きピンクの便箋だろうが、勝手に書いて可」という意味ですね。

管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて電磁的方法も可ということですし。

また、開催案内を送付した事務係が、議決権行使書のフォームを封入しなかったからといって、規約上「出来る=なければ自分で作ればいいだろ」と考えられるので、封入なしだからといって規約違反とは言えないんでしょうね。

実際にはうちの場合、管理会社の担当者(の投げた事務処理を担当する派遣社員さんとかかもしれません)が封入しなかったわけですが、だからと言って管理委託契約違反とは言えないでしょうし(笑)

ただ、入ってないと、出してはいけないような暗黙の誘導がされてしまう、いや、これは自分の弱さ、あほさかもしれません(自分であほって書いてしまったアホです。)

フォームの封入など、常に至れり尽くせりで、ある意味ありがたいのですが、そうした管理会社様の手練手管で、骨抜きにされかけていたことに気がつきました(爆)

あくまで主導権は管理組合であり、組合員一人一人であるという本義に立ち返り、・・・・・頑張ります!!

皆様、心より、ありがとうございました。
15568: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 15:22:37]
>>15561 15536です さん
まぁ邪推云々はおいといて、書かれていることから管理会社にいいようにされているな。

疑問点だらけだ…
借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?
15569: eマンションさん 
[2022-11-05 15:25:45]
>>15568 検討板ユーザーさん
分担金徴収ですね。一戸当たり30万くらい。
そんなマンションいくらでもあるよ
15570: 通りがかりさん 
[2022-11-05 16:14:37]
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。
15571: 匿名さん 
[2022-11-05 18:59:10]
>>15570さん
総会で議論しても決議はできないよ。
そんなことも分からないんだろうね。
15572: 匿名さん 
[2022-11-05 19:38:58]
総会で議論しても何にもならないよ。
総会は理事会案を決議するだけだから。
15573: 15536です 
[2022-11-05 20:35:17]
>>15568 検討板ユーザーさん

こんばんは。

>>疑問点だらけだ…

すみません、自分が気になるところから書き始めてしまったから、ですよね。
疑問にはお答えしたいですが、現在、この掲示板が集会についての話題になっているので、うちの大規模修繕工事の具体的な話に流れるのも、ちょっとまずいですよね。(自分から書いておいて、なんだと言われそうですが)なるべく「総会での議論、決議」の話題に引き寄せる形にまとめますので、よろしくお願いします。

おっしゃる通り、「いいようにされている」傾向は確かにあり、一組合員として気づいてハラハラしつつも、全国の皆様がお読みになる掲示板で自分のところの理事会批判や管理会社批判をするのも、という気もするので、適当なところで止める方向で…。

いやはや、思っていた以上に疑問が膨らんでいたせいか、ついつい書いてしまいまして。
関心を持って頂き、質問を貰えてとても嬉しく思います!! それは本当にとてもありがたいのですが、どこまでお答えできるかは分かりません。あしからず。


>>借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

古いながらも綺麗なマンションに見えますが、タイルを含む外壁等の劣化は相当あるようで、事前調査の結果、早く大規模修繕工事をしないと危ないとのことでした。

築年数から考えると2回目の大規模修繕工事を終えている筈ですが、初めてです。
共用部分の補修は、エレベーターのような高額補修も含め、こまめにやって来たそうですが、大規模修繕工事はまだです。良心的にあちこち補修していたら修繕積立金がかなり減ってしまったようで、戸数も20数戸のため、融資が必要となっています。

実は、以前、投資用にしていたオーナー(非居住者)の何人かが、何年も長期滞納していたことがあったそうで、長期修繕計画が立てづらかったようです。(未収納率が高ければ融資を受けるのも無理です。)自分は新参なので詳細は存じませんが、だいぶ前に解決済みとのことです。

理事会に独特の矜持があり、何年も管理費も修繕積立金も値上げしておらず、値上げをしないのが住人思いと自慢されていました。たとえ小額でも、物価等を考えて計画的に値上げしていれば、融資の高額化も防げたのではないかと普通は思うところですが、滞納者が多ければ値上げはしづらかったでしょう。その人達が払わないでいる間は、その分を他のオーナーが負担する形になってしまいますからね。
あるいは、これがこの理事会のささやかな管理会社への抵抗だったのかもしれないと思います。


>>着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

管理会社主導方式で、グループ企業の建設会社が総会に説明をしにやってきて、それを営業だと思わず管理の一環だと組合員は思った様子です。自分も最初はそんな錯覚をしておりましたが、大規模修繕工事についてネットで調べるうちに、間違いに気がつき、遅まきながら今に至ります。
事前調査もその会社が行い、工事内容の大枠と予算と資金計画、工期の設定まで理事会で通り、その会社でそのまま大規模修繕工事を行うことが年次総会で決まりました。ベルトコンベアーに乗せられているような感じでした。でも、まだこの時点では契約の段階ではありません。

その後、実際の工事プラン何種類かと見積りと、融資プランを理事会にかけ、理事会がプランをチョイスした上で、正式に工事と融資の契約をするための臨時総会が開かれました。
そこで「着工をずらすことは出来ないか」と質問したわけですが、すでに建設会社の方もその時期前提で準備に動いており、今からずらすことは出来ないという話で。

質問は自分だけで、他の出席者が白けており、早く決議してくれないかなあという雰囲気で雑談まで始めており、代理でやってきて事情をよく分かりもしない管理会社社員が「他の方々のお時間も考えないと」的なことを言い出して口を封じられ、これは何だか出来レースっぽいなと。


>>修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?

15569さんがお書きになっているように、各オーナーで一時金を分担して払うことになるんでしょうが、「借入金全く無し」と仮定すると平均で100万円近くなってしまうので、これまで「融資前提・一時金徴収なし」で進めてきたのを、いきなりその日の臨時総会で即時徴収を決議するわけにはいかないでしょう。

なので、修繕積立金の値上げもせず、一時金徴収も、もししたとしてもすぐにはせず、何とか工夫できないかと考え、着工時期の変更を提案してみたのです。

何より気になっていたのは、議案書の但し書きに、この議案が通らないと大規模修繕工事が出来ない旨が書いてあったことでした。脅しです(笑)ですが、それを脅しと感じるナーバスな感受性は自分だけのようでした。

でも、この議案を通さず、その場で代案を出すことで、予定されている工事内容で、かつ、クオリティも落とさず大規模修繕工事が出来ないのか考える余地は「ある」と思いました!

なぜなら総会が開催されて「 初めて 」一般の組合員が議論に参加できるのだから、理事会とは別の見方や発想もあるはずだ、と思ったのです。
これまでこの掲示板でお伝えしたように、うちのマンションでは理事会の議事録は役員のみで共有され、一般の組合員は理事会が何をやっているのかを知ることが全く出来なかったからです。

ですが、総会で発言してみよう、場合によっては議案も再検討してもいいじゃないかと考えるのも自分だけだったようで、そうした考え方は場において「迷惑」と受け取られました。そういう考え方に立つなら、そうなんでしょう。特に、理事会もそのやり方で進めてきた以上、建設会社にとっては、今更こいつは何を言い出すのかと思ったでしょう。
でも、誰のために、誰の立場に立って考えるべきなのか? 建設会社や下請け業者が食べていけるようにするため? 管理会社と建設会社の関係を良好に保つようにするため? グループ企業全体がハッピーになれば全国のマンションもハッピーになれるから? そのために、うちの一般組合員が協力するべきなのですかね? それって、「どこに皺寄せがいくか」のたらい回しでしかないですよね? 自分は悪者になってでも、言うべきことは言ったつもりですが、次の総会では果たして発言させて貰えるかな(笑)

おそらく、これまで、大規模修繕工事を行わないなら別の工事で儲けを出そうとした管理会社によって、割高の工事を長年に渡って発注されて、「これをやらないと危険」などの言われ方で、その都度、丁寧な言葉で諭されて(脅されて)「そういうものなんだ」と真に受けた組合が従って来たのでしょう。良心的な管理をして貰ってると思って幸せに生きてこられたご様子です。そして、管理会社に楯突いて、一体何の得があるのかという雰囲気を感じます。皆さん、優等生なんです。

こんな感じで、何となくは伝わったでしょうか?

ご意見がおありでしたらお願いします。参考にさせて頂きます。
また、さらに質問がおありでしたら、それは尋ねて頂いて私自身は一向に構わないです。
ただ、こちらからの返信は、なるべく一般的な、他の方にも何か参考になる点があると思われる形で、「可能な範囲で」お答えします。まあ、あまり深入りは無しでお願いしたく(笑)
15574: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 20:43:13]
>>15573 15536ですさん
否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。
なんで議論するとその場で変更となるの?
民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。
15575: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 20:45:32]
否決されても同じ議案を5年連続で定期総会に出す場合もあります。
15576: デベにお勤めさん 
[2022-11-05 20:46:29]
マンション管理士に登録したあとで辞める場合はどのような手続きになるんですか?
15577: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 20:55:03]
集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ
15578: 匿名さん 
[2022-11-05 20:55:31]
>>15576 デベにお勤めさん
ないよ。
15579: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 21:29:05]
>>15573 15536ですさん
なるほど、いろいろ苦労しているけど半分孤立に近いんだね。

総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。
15580: 15536です 
[2022-11-05 23:58:08]
>>15579 検討板ユーザーさん

どうもです! 早速にも具体的なご提案を恐れ入ります。

そうなんです、「ぼっち」に近いんです。
総会に出てこなくなってしまったとある組合員さんとなら、エントランスでたまにお話しすることはあるんですが・・・・


>>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

すごい!! スキはあるかもしれないと。そういう発想、ありがたいです!!


>>総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

えっと、多分ですが、次の総会は次年度の年次総会(4月)だろうと思うので、着工してしまっていると思います。
なので、ご提案をそのまま活かす事は出来ないのですが、
・「理事長に説明を求める」という手があるとわかり、今後に使えそうです。
・出席は少なく委任状が多いので、確かに理事長を動かせば決議は変わりますね!!

今まで、議長(理事長)の指名により、議案の説明も議事進行も、全て管理会社の担当者が行っているので、説明を求めるのは「管理会社に対して」になりがちでしたが、よくよく考えてみれば、理事長や理事、監事に対して直球で質問してもいいんでした。目から鱗です。


また、「なぜその会社にしたのか?」への回答は簡単に予想できます。
「全て管理は管理会社にお任せしている。大規模修繕工事の建設会社も管理会社とグループ企業同士であり、セットのようなもので他の選択肢はあり得ない。」


>>ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。

おっしゃる通りだと思うんです。>進め方がおかしい

でも、それがもしかすると「管理会社主導方式」による大規模修繕工事の実施風景なんだろうなって感じもします。
そんなこと言ったら、全国の管理会社各社様が怒るでしょうか…。


①住民への説明会

工事契約が決まった後に行われました。賃貸の人も一緒にです。
着工前の説明会に近いです。
なので、うちのマンションのどこに問題があり、どういう調査を行って、その結果はどうで、どういう工事が必要か等の説明は、概要のみです。
それらについての詳細説明は年次総会の時に行われたので、組合員(オーナー)は理解していますが、賃貸の住人様は詳しくは知らないでしょう。


②修繕委員会の立ち上げ、委員の募集

行われませんでした。理事会が兼務です。
一般には大規模修繕工事には修繕委員会を立ち上げるということを理事長も理事会もご存知ないようです。
尋ねたら、寝耳に水という顔をされ、「大規模マンションだけのことだろう」と言われました。
管理会社から修繕委員会立ち上げを促すようなこともなかったようです。

現実問題として、小さなマンションですから、なり手がないというのもあるのでしょうが、

「なり手をなくすようにしている=役員と組合員を分断する」

というのが管理会社のマニュアルではないかとさえ思います。得意の邪推です(笑)

なぜかというと、話が前後しますが、

>>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。

これだと、一般の組合員は、やる気をなくすだけ、委任状さえ出す気がなくなる筈です。罪悪感から、委任状くらいは出そうって思うくらいでしょうよ?
少なくとも自分はそういうタイプですが(本当はね)たまたま今回、送付された臨時総会の議案書を眺めていて首を捻ってしまったのがきっかけで、こうやって逡巡する時間も増えましたが(笑)

せっかく都合をつけて出席しても、決議するだけ。他の人は委任状ばかり。
理事会案に、ほぼ決まり。
なら、自分はお呼びでないんだな、借りてきた猫になるくらいなら、うちの猫と遊んでよう、議案書と議事録を読めば十分でしょ、ってことになりませんか? なりますよね? なってる気がします・・・・・。

ここに、この国の「形骸化した民主主義」という問題が、いびきをかいて寝っ転がってる気がするんですよね。起こしてみます?


③見積する会社の紹介

と言っても、相見積を取らない前提で、管理会社がグループ会社を紹介するだけです。請け負われる建設会社の営業担当の方は、自社について詳しい説明をしてくださいました(自己紹介ですね。)

「相見積を取ったんですか」と、管理会社に質問するのは愚問、という状況です。

また、本件に限らず、理事会に主体的に動いたらどうかというようなことを匂わすと、「自主管理には出来ない」って理事長に言われてしまうのです。

「管理会社に丸投げ」か、さもなくば「自主管理」かの二者択一で脳内が固定されていらっしゃるので、それ以上、具体的に提案などしようものなら感情的な対応をされることがわかり、現時点では慎重に様子を見ております。


まとめると、まずは理事長攻略、ですかね(笑)

ありがとうございました!!
15581: 15536です 
[2022-11-06 00:17:22]
>>15574 検討板ユーザーさん

夜分に失礼いたします? なんか、書き出しの言葉が見つからず。

頂いたレスを何度か読み返し、どう返信しようか少し迷ったのですが、最後に気持ちのケリがついたので、以下のように、ちょっと独断的に書かせて頂きます。


>>否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。

それが出来れば・・・・泣

理論と実際は異なりますから。
うちのマンションの総会では、理事会案(ほぼ管理会社案そのまま)しか通らない構造です。

これ、この話題の一番最初に私が投稿した、まさに「15536」で箇条書きでまとめておいたんですけど、お読みになってませんか?(…ショック)


以下、引用---------------------

・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。

---------------------------引用、以上。

役員5名のうち、総会でも1人くらい欠席しますから、全出席者は6~7名の、とってもタイニーな総会です。
そこに管理会社担当者と大規模修繕工事の建設会社の担当者の2名が加わるわけです。

結構、笑い声も聞こえる和やかな場なんですが、ある意味、怖くないですか??


>>なんで議論するとその場で変更となるの?

これは、その時の個別事情ってだけです。説明不足ですみませんでした!!

大規模修繕工事のおおよその着工時期が年次総会で決まっている状況。
資金調達に「修繕積立金の値上げ」をしないと、融資が受けられず、工事が行えない。
「値上げ」議案を否決し、その後、別案を理事会で詰め、臨時総会をさらに開くのは時間的に無理。
「値上げ」がもし否決されたら、「着工時期は遅らせられないので、ならば一時金徴収しかないですね」と、その場での簡単な審議を通して、即、採決に入るだけでしょう。


>>民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。

おっしゃる通りですね。

ただ、…7年くらい前にありませんでしたっけ、「民主主義ってなんだ~?(なんだ~? 唱和)」って太鼓をどんどん鳴らしたりラップしたりして若い方々がアピってたやつ。

主張はよくわからなかった(主張があったのかわからなかった)ですが、この国の民主主義を問うっていう姿勢だけは、そうだよなって思いました。


ちなみに、私の投稿の真意は、

「形骸化した民主主義国の、
そのミニチュアなマンション管理組合の集会で、
さらに、事情ゆえにもっと形骸化したうちの管理組合の集会で、
いかにまともな審議と決議を行うか」という問題へのアドバイスを、専門知識のある皆様から、ぜひ頂きたいな、ってことです。

今後ともよろしくお願いいたします!!
15582: 15536です 
[2022-11-06 00:41:42]
>>15577 検討板ユーザーさん

こんばんは。横からごめんあそばせ。

私もあほですが、おそらく別種のあほです、以後、お見知り置きを。
よくよく見ると、「あほ」っていう平仮名表記はかわいいですね。愛情の「表現」だと思い、憲法に則り、自由に私にも愛の表現をください(笑)

よその国の事は分かりませんが、この国のことに関しては、私も本音は15577さんと「近い方」かと思います。

どう近くてどう遠いのかと言いますと、

なんとなくですが、マンションの管理組合の総会においては、都合のいい時だけ民主主義が唱えられるのが現状かと思っているので、そういう現状の分析と対策なしには、憲法さえその場に居られなくなってしまいそうな、憲法が欠席してしまったらどうするんだ?!っていう、そんな不安な気持ちがよぎるけふこの頃なんですよね。

総会は事実上、理事会案の決議の場であるという、この掲示板の、なのかマンション管理の世界のなのかわかりませんが、そうした主流の流れの中に、必ず15577さんが民主主義の根本原理を唱えるために登場なさり、そうすると、「はいはい、そうでしたそうでした~」っていう流れが生じて、また元に戻る、そんな川のような流れを何度か目にした気がしました。

なんか、合いの手を打ってるみたいに、すでにお約束になっているみたいに感じてしまったんでした。

それ、もったいないなあと。


議案に反対されて困るのは誰なのか。
まずその辺りから、整理して考えたいと思うのですが、私には「邪推癖」があるので身を慎み、今後は少しずつペースを落として、しばらくロムに戻りたいなあと思いつつ、その前にちょっと書いてしまいました。これも表現の自由ということで。密かに(じゃないけど)エールです。

お邪魔いたしました。おやすみなさい。
15583: 15536です 
[2022-11-06 02:54:00]
>>15577 検討板ユーザーさん

すみません、気が付かなかったあほです。


>>区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
>>と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ


この前段の「区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから」って、まさにうちのマンションの状況のことじゃないですか!? >理事会の議事録が役員のみで共有される

密かに、それについて語ってくださっていたんですか??
自分宛のレスではないので、反応が鈍ってしまっておりました。

…という誤読をしてみます。邪推じゃないですよ。勘違いかもしれません、あほです。

回り回って、ってことだったとしても、書いて頂いたことはここに残りますから、

ありがとうございます!!

で、うちの理事会が中国で管理会社がロシアだ、とかいうことはないとは思うんですが、共産圏でやられてきたような民衆管理の「手法」と、偶然としても同型なことって、あるかもしれない、とか(そこまでイメージが飛ぶか?自分(笑))

これからも「あほ」を付けて頂けると、貴方様の発言だとわかるので、目印にしたいと思います(ってナニ逆転しているんだ?自分)

つまり、色々考えが進んでいくと、初期に考えた賛否が入れ替わることは大いにあるわけで、その意味で、議決権行使書が逆のシバリになることもありそうですね。

民主主義って、数が必要ですが、数だけではダメで、情報共有が前提となりますね。
いつの情報を元に挙手してんだ?って。

いくら法や規約があろうと、それが済し崩しになるような手順、仕組み、状況って、法や規約のすぐ外側の三次元の現実の中で起こっているんだよなと思ったわけです。

一般組合員の出席が少ないという状況
→「住民の関心が低い!」と理事会がストレスを溜める
→管理会社が「お忙しいのに役員をなさって下さって立派です」等おだてて宥めてこれからも役員の皆様よろしく~
→気分は特権階級(気分だけとしても)
→ますます一般組合員が出席しなくなる…

みたいなこととか。集団心理ってやつですか。

結果的にですが、うちのマンションという超「非一般的な」事例であっても、一つの参考例になっているかもしれない、と思ったりしました。

夜中の言葉で、失礼いたしました。ありがとうございました。
15584: 匿名さん 
[2022-11-06 11:14:42]
総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
ないでしょうか。
総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。
もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。
15585: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-06 11:29:51]
集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ
15586: 匿名さん 
[2022-11-06 11:58:42]
>>15584 匿名さん
うちのマンションでは理事会の定員員数の減少をして独裁を続けたい理事と管理会社の共謀で総会において規約改正の議事反対に同意する組合員が多くて出席放棄で組合員の過半数に達しない総会を不成立とはしないで欠席者等を組合運営に非協力者扱いで理事長一任で賛成票に投じて議案を可決成立させたよ。
裁判にすれば勝てるのだがめんどいのでやめにした。いまもこの状態で組合は運営されてはいる。
15587: 匿名さん 
[2022-11-06 12:21:54]
>>15585さん
何も総会で議論するのが無駄といっているのではないよ。
総会への直接出席者からの意見で議長がその意見を取り入れた場合は、
その議案を保留して、理事会で再検討するだけのことだよ。
そうしないと、議決権行使書で賛否を表明した者の意見をどう扱うの。
ということだよ。
15588: 匿名さん 
[2022-11-06 12:23:43]
その意見で、変更した方がいいと思われる事項としては、数字が
間違っていたとか、法的に問題がある場合だよ。
それ以外は、理事会案を通すべきだね。

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