管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15451: 匿名さん 
[2022-10-19 19:48:57]
まったく暇なんだろうね。
なんかすることないの。
15452: 匿名さん 
[2022-10-19 20:57:55]
エントランスロビーの保存行為でもするかな。
15453: 匿名さん 
[2022-10-20 15:36:09]
保存行為の書き込みがあるとすぐ反応する者が
いるが、保存行為って知ってるのかな。
多分知らないとは思うが。
15454: 匿名さん 
[2022-10-20 17:45:19]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
15455: 匿名さん 
[2022-10-20 20:15:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。
15456: 匿名さん 
[2022-10-21 08:27:45]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
15457: 匿名さん 
[2022-10-21 11:06:21]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
  取り組まなければならない重要事項です。
  ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
15458: 匿名さん 
[2022-10-21 11:33:59]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。
15459: 匿名さん 
[2022-10-21 12:46:51]
  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
 ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
 とも予想されます。
15460: 匿名さん 
[2022-10-21 18:53:58]
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
  管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
  こと。収支報告書含む。

*出納とは
  管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
15461: 匿名さん 
[2022-10-21 19:34:27]
でわそろそろ保尊行為について
15462: 匿名さん 
[2022-10-21 19:42:32]
※修繕専門委員会の主な業務内容

  *タイムスケジュールの作成
  *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
  *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
  *建物診断住民説明会の開催
  *住民に対するアンケート調査の実施
  *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
  *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
  *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
  *広報活動
  *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
  *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
  *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
  *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
  *アフター点検の取り決め
15463: 匿名さん 
[2022-10-22 09:34:01]
  建物診断を行うメリット
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
15464: 匿名さん 
[2022-10-22 12:53:52]
長期修繕計画は、大規模修繕工事のときにしっかりした
ものを作成しておく必要があります。
それで修繕積立金の必要額を算出できますから。
15465: 匿名さん 
[2022-10-22 13:28:09]
長期修繕計画の洗い直しを本格的にやれば
お金もかかるよ。
15466: 匿名さん 
[2022-10-22 13:32:19]
修繕積立金、やらなければならない総工事費から1戸当たり月の
必要修繕積立金の額を算出するのが一番いい。
15467: 匿名さん 
[2022-10-22 14:35:11]
専有部分の面積が広い人がたくさん負担するのは正しい
一律負担は不公平
15468: 匿名さん 
[2022-10-22 20:32:02]
修繕積立金や管理費の支払いは、専有部分の床面積比に
なっていないですか。
15469: 匿名さん 
[2022-10-22 23:57:05]
>>15468

専有部分の床面積比になってるよ
15470: 匿名さん 
[2022-10-23 00:22:11]
>>15468 匿名さん
マンションによったら異なる場合もあるよ。
強行規定ではないからね。
これは意外と知られていない。
管理組合の解散時には不平等が生じる可能性があるよ。中古マンションを購入時には調べた方がいい。
15471: 匿名さん 
[2022-10-23 10:32:59]
>>15470さん
強行規定ではないけれど、管理組合が解散するときは、規約に規定
されていれば、その通りにやらないとさらにもめることになる。
では、何を基準に解散時に修繕積立金の配分とか、敷地の配分を
するのかが分からなくなるからね。
15472: 匿名さん 
[2022-10-23 12:18:26]
>>15470さん
中古マンションを購入時に調べる必要があると書き込まれていますが、
殆どのマンションの管理規約は、専有部分の床面積比となっているでしょう。
それに、マンション購入時にそこまで調べる者がいますかね。
15473: 匿名さん 
[2022-10-23 13:25:11]
あくまで費用順管理規約をひな型にすれば大きな間違いはない。
安全運転が大事。
15474: 匿名さん 
[2022-10-23 14:05:47]
>>15471 匿名さん
管理組合の解散は建物が滅失したときだけ。
残った土地、預金などは共有持分に比例するだけ。あほ
15475: 匿名さん 
[2022-10-23 19:52:37]
へえ、そうなんですか。すごいですね。
15476: 匿名さん 
[2022-10-24 08:12:48]
  <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
      参考程度にしてください。
   1)エレベーター保守点検費
      3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

  2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
      日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
      定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

  3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
     日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

  4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。

  5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。

  6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。

  7)保険料 積立部分は修繕積立金

  8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
     *建築設備定期点検・・・1年に1回      
     *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
     *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
     *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
     *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
     *浄化槽設備点検・・・・年1回
     *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
     *遠隔監視
     *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

  9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
15477: 匿名さん 
[2022-10-24 13:26:32]
上記内容については、各マンションは自分のとこと
どれぐらい違うかを検討すべきです。
せっかく情報の提供があったのですから。
15478: 匿名さん 
[2022-10-24 13:40:43]
自分のマンションと上記の比較表を作成すればいいですよ。
どこが高いのか、安いのか、どこを交渉すればいいかとかが
分りますよ。
15479: 匿名さん 
[2022-10-24 13:54:04]
私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
書き込みは絶対しないよ。
レス数を増やしてくれてありがとう。
僕は3時までは、ネットレで株価情報を見ながらやっているので
時間つぶしにはいいね。
いくらでも書き込みができる時間もあるしね。
15480: 名無しさん 
[2022-10-24 15:01:10]
>>15479 匿名さん
へー
15481: 購入経験者さん 
[2022-10-24 16:24:00]
15479 匿名さん
ほー
15482: ご近所さん 
[2022-10-24 19:45:09]
>>15479 匿名さん
ぷっ
15483: 評判気になるさん 
[2022-10-24 19:53:50]
ここのスレ人気ないね
他のスレで論客が多数現れてここのスレ主の愚かさが際立つようになった
15484: 匿名さん 
[2022-10-24 20:31:49]
批判は他スレでしてね。
15485: 匿名さん 
[2022-10-24 21:42:53]
はい
15486: 匿名さん 
[2022-10-25 08:38:08]
素直な人ばかりだといいですね。
15487: 匿名さん 
[2022-10-25 11:13:08]
 「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

 診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

*建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
    診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

「診断の流れ」

 1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
  ものです。
   具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
  診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

 2.本調査
    1次調査 コンクリート中性化深度試験
      目視点検 既存塗装材付着強度試験
      機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
    2次調査
      必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

3.診断結果報告
   この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
  保全計画や改修・改良計画等を作成します。
15488: 匿名さん 
[2022-10-25 11:32:37]
建物診断と設計監理業者は同じ業者の方がいいですよ。
建物診断結果により、修繕個所とか修繕の範囲を専門委員会で
検討して決めていくことになります。
そして、建築士に共通仕様書を作成してもらい、同じ条件で
相見積を取ります。
15489: 匿名さん 
[2022-10-25 11:42:48]
  「住民へのアンケートの実施」

  室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

  *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
15490: 匿名さん 
[2022-10-25 11:51:26]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
15491: 匿名さん 
[2022-10-25 12:10:52]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
15492: 匿名さん 
[2022-10-25 13:06:26]
 ※設計・監理者の役割

  1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
15493: 匿名さん 
[2022-10-25 13:58:07]
  2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
15494: 匿名さん 
[2022-10-25 19:35:31]
 「元請業者選定方法」
   評価点と入札価格で選定する方法
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
15495: 匿名さん 
[2022-10-26 08:39:21]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
15496: 匿名さん 
[2022-10-26 11:44:46]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
15497: 匿名さん 
[2022-10-26 12:33:12]
  「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や管理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
 応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
15498: 匿名さん 
[2022-10-26 13:59:07]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
15499: 匿名さん 
[2022-10-26 20:28:31]
大規模修繕工事後の大型設備工事

  エレベーターの更新 築30年~35年
  インターホーンの交換 熱感知器交換 15年前後
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
  玄関扉 30年~35年
  給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後
15500: 匿名さん 
[2022-10-26 21:50:34]
<マンションの資産価値を保つには>

 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。

  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。

  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
15501: 周辺住民さん 
[2022-10-27 12:07:43]
*資産価値の落ちないマンションの条件

   1.立地が良い
  2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
 3.物件規模が大きい

  4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
15502: 周辺住民さん 
[2022-10-27 13:42:30]
資産価値は落とさないことが大事ですよ。
そのためには何をしなければならないかということ。
15503: 匿名さん 
[2022-10-27 20:04:44]
資産価値を保つには修繕しかないかもね。
15504: 匿名さん 
[2022-10-28 08:52:57]
マンションは資産価値を保たなければ、住民が入れ替わり
どんどん建物も住民の質も低下していく。
分譲時の車をみれば明白です。
最初は外車をはじめ高級車が多かったが、時の経過と共に
人が入れ替わり、車も5ナンバーや軽自動車までみかけるようになる。
15505: 匿名さん 
[2022-10-28 11:44:23]
富裕層は2~3年で新築マンションを買い替える
貧乏層は20年以上住んで大規模修繕のための資金繰りに苦労する
15506: 匿名さん 
[2022-10-28 11:53:23]
富裕層は2年~3年でマンションを買い換えるんですか。
引っ越しやその準備、購入のための準備等大変ですね。
部屋のインテリアとかも苦労しますよ。
それから、大規模修繕工事をするための積立金については
資金繰りにくろうすることはありません。計画的に積み立てていけば
いいだけのことですから。
15507: マンション検討中さん 
[2022-10-28 13:48:36]
大規模修繕前の汚いマンションを買いたたき、大規模修繕直後にピカピカになったところで高値で売り抜けるのがいいだろう。空っぽになった組合の金庫は、残った組合員が一からコツコツ貯めていけ。
15508: 匿名さん 
[2022-10-28 21:01:27]
大規模修繕工事も、長期修繕計画もしっかりしているので
積立気が枯渇することはないよ。
15509: 周辺住民さん 
[2022-10-29 08:43:18]
積み立てようという気持ちは結構だが、
本物のお金を積み立てるようにしろよ
15510: 匿名さん 
[2022-10-29 10:25:38]
やらなければならない工事の全てを網羅した長期修繕計画書を
建築士と一緒に細かく検討して作成してあるから大丈夫です。
15511: 匿名さん 
[2022-10-29 10:48:26]
区分所有者は積立気さえあれば誰でも保尊行為ができます。やる気の問題ですよ。
15512: 匿名さん 
[2022-10-29 12:58:40]
マンションの資産価値を保つためには、計画的な工事が
必要。
そしてそれをやるためには、修繕積立金の確保が必要。
15513: 匿名さん 
[2022-10-29 13:44:00]
大規模修繕工事は、やらないよりやった方が良い。
そして、周期は短い方が快適な生活ができるし、資産価値も
あがる。
15514: 匿名さん 
[2022-10-29 21:30:09]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
15515: 匿名さん 
[2022-10-30 10:57:09]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
15516: 匿名さん 
[2022-10-30 11:39:56]
「4の3」は4年3組の略
15517: 匿名さん 
[2022-10-30 12:10:30]
では、「議事録書面人」とは?
15518: 匿名さん 
[2022-10-30 18:16:51]
知らんがな
15519: ご近所さん 
[2022-10-30 21:08:27]
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
15520: 匿名さん 
[2022-10-30 21:09:32]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
15521: 匿名さん 
[2022-10-30 21:11:21]
大規模修繕の利権にあり付きたい面々の
見苦しさを見ている。
15522: 匿名さん 
[2022-10-31 11:36:05]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
15523: 匿名さん 
[2022-10-31 13:13:03]
議案説明が終わって質疑応答タイムになると、必ず「この議案には問題があるので
ワシは反対ですじゃ、そもそも…」と延々演説するジジイがいるな。
反対なら採決の時に反対挙手すれば済むのに、いつまでたっても学習しない。
15524: 匿名さん 
[2022-10-31 20:35:48]
マンションは集合住宅で、いろんな人が生活しています。
収入も学歴も地位も千差万別です。
15525: 匿名さん 
[2022-11-01 08:50:27]
マンションは大体同じレベルの者が住んでいるんだけどね。
しかし、タワーマンションでいえば、高層階の角部屋と
低層階の中間の部屋では収入にかなり差があるかもね。
15526: 匿名さん 
[2022-11-01 11:10:31]
>>15523さん
確かに中途半端な知識と情報で質問してくるものがいるが
それを説得するのが難しいんです。
いくら説明しても、その内容が分からないのでは意味がない。
議長は毅然とした対応をすべきですね。
15527: 匿名さん 
[2022-11-01 11:56:03]
総会対策は、理事会にとっては重要なことです。
事前に対策はいろいろされるでしょうが、突発的な難解な質問も
でてきます。
15528: 匿名さん 
[2022-11-01 13:13:04]
俺の議案説明が終わって議長である理事長が何かご質問はと言ったら、わけわからん爺さん(後で聞いたら総会で必ず発言する元理事)が、当該議案は時期尚早と思うので今回は見送るべきとかほざき出した。爺さんの寝言が終わっても俺が黙っているので、理事長が心配顔でA理事(俺のこと)ご回答をお願いしますと言うから、今のご発言は議案内容に対するご質問ではなくてあの方の個人的なご感想、自分は賛成できない反対だということでしょう、ご質問ではないので私は回答する立場じゃないと不機嫌そうに言ったら、さすがに場は白けて出席者全員黙り込んだので俺が理事長にほかにご質問がなければ採決に移ってください、時間も押してますよと促して円滑進行した。ガハハハ。
15529: 匿名さん 
[2022-11-01 13:39:07]
>>15528 匿名さん
ほー
15530: 匿名さん 
[2022-11-01 14:11:06]
>>15528 匿名さん
へー
15531: 匿名さん 
[2022-11-01 15:30:24]
>>15528 匿名さん
はー
15532: 匿名さん 
[2022-11-01 20:12:47]
>>15528 匿名さん
そー
15533: 匿名さん 
[2022-11-02 09:24:29]
>>15528 匿名さん
鼻高々 天狗?
15534: 匿名さん 
[2022-11-02 09:36:14]
15515 匿名さん 2日前

 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

15519 ご近所さん 2日前

  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案


15520 匿名さん 2日前

    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
15535: 匿名さん 
[2022-11-03 10:37:10]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
15536: 職人さん 
[2022-11-04 01:10:13]
>>15522 匿名さん

初めまして。最近、読み始めた初心者です。
中古の分譲マンションを購入して数年、生活も落ち着き、ようやく管理にまで目を向ける心の余裕ができてきたところでこの掲示板を知りました。
以下、場違いな質問だったら失礼します。(その場合はスルーして頂いて結構です。そしたら、速やかに退散し自力で勉強します。)

お書きになられていたことを引用すると、
>>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

これには驚いてしまいました。
役員以外の一般の組合員には、議論に参加できる場が全くないということですか?
一般の組合員がその議題について、質疑や意見を言える「唯一の場」が総会だと思っていました。
うちのマンションの場合ですが、理事会は、日頃、何をやっているか全くわかりません。
なので、役員に質問したり、自分の意見を伝えたりすることも出来ません。
総会の時しか、議事に参加できないのです。

そして、理事会案は総会の当日にいきなり出されます。
もちろん、総会前に議案書の送付があるので予習はできますが、総会開催の案内と議案書が届く前には、全く不明です。
通常総会なら毎年のことなので、イレギュラーな議案以外の予想はつきますが、臨時総会など、本当に当日になって説明を聞いてみないとわからないことだらけです。
うちのマンションの場合が、特殊なのでしょうか?

・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
・理事会は、基本は年に3回で、審議すべきことがある時のみ回数が増える。
 (今、大規模修繕工事の準備があるらしく、毎月理事会が開かれているらしい。)
・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
・管理業務は、ほぼ管理会社に丸投げらしい。
・理事会開催通知は役員にしか行かず、掲示もないので、他の組合員にはいつ理事会が開催されて何が話し合われているのかわからない。
(かつて、トラブルメーカーの住人が居たことがあったようで、不用意に理事会の動きを察知されないようにしているのかも知れない。)
・理事会の議事録は、役員にしか送付されず、内容の回覧や掲示等もない。
・エントランスにあるのは「管理人ポスト」のみで(管理会社は鍵を持っているらしい)「管理組合のポスト」は存在しない。
・一般の組合員がマンションについて何か質問や言いたいことがある場合は、管理会社に言う。理事長や理事に対して直接何かを言うのは、そうした人と昵懇な間柄の個人以外はないみたい。
・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。
・総会の質疑応答では、役員が回答することはほとんどなく、全て議事進行を指名された管理会社の担当者が答えている。
・総会では、理事会で審議したはずの役員さえも質疑に加わり、同様に管理会社の担当者が答えている。
(理事会が年3回なので、総会前理事会に欠席してしまった理事は、質問は総会ですればいいと思っている節がある。ただ、役員が率先して質疑をしている姿を見ると、私のような新参の組合員も質問してみようかなというアットホームな雰囲気は醸し出されるので、クリティカルな議論でもないし、割といい感じの議事進行だったりもする(笑))

日頃、理事会が何をやっているのかわからない状態で、総会で理事会案の賛否をいきなり問われ、わからないことを質問するのが精一杯ですが、場合により、理事会案に対する代案が思い浮かぶこともあり、「このような方法にするという案はなかったのでしょうか」的な質問をしたことはありますが、司会者である管理会社の担当者の方から丁寧に丸め込まれるような返答があったのみでした。

それ以降、少しずつ、総会のあり方などに関心を持つようになりました。
初心者すぎてすみません。長文失礼いたしました。
15537: 匿名さん 
[2022-11-04 09:11:02]
>>15536さん
理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。
理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。
総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
本人に通知しなければならないことになっています。
その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。
管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。
理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。
終了後に議事録でどういう内容が検討されたかを議事録で報告する必要が
あります。
組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。
まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。
取り組むべき内容
①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用
②理事会の開催の回数の検討
③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置
④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
 出欠票と一緒に総会議案書を配布する。
⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。
以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
すれば、異常な状態といわざるをえません。
改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
それをやるのは、あ な た です。
15538: 匿名さん 
[2022-11-04 10:00:05]
>>15536さん
>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
これについて補足説明をしておきます。
総会への出席者は、直接出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者が
います。
総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
意見が無視されることになります。
故に、総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。
15539: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-04 10:04:47]
>>15538 匿名さん
     ↑何のために集会が法定されているのかわからないあほ
15540: 匿名さん 
[2022-11-04 12:57:02]
>>15539さん
何のために、議決権行使書があるのかをしらないあほ
総会の議案が勝手に変更されたら、議決権行使書で賛否を
した者の意見はどうなるのかな。
15541: デベにお勤めさん 
[2022-11-04 13:33:54]
>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります

一部の組合員の意見に押されて保留・継続審議とするのは明らかに誤っている。
保留ではなく「理事一同がバカアホマヌケで議案が間違ってました、出直します」と
土下座している写真を掲示板に1カ月張り付けるのが正しい。
15542: 匿名さん 
[2022-11-04 13:56:50]
エレベータで自転車を運んではならないという使用細則を上程して、区分所有法第13条違反を指摘されて総会当日に撤回した役員がいたな
15543: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:20:56]
>>15540 匿名さん
議論して回答がおかしから否決したらいいだけだ。そのための集会である。
議決権行使書は総会を形骸化させるから好ましくない。
15544: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:25:13]
法律で集会を義務付けているのは集会の議論で参加者の投票行動が変わることが予定されているんだよ。
ここのスレ主は集会でな議論が議案修正をその場で行うことだと思いこんでるからね。愚かすぎw
なんでそんな論法をとるかというと総会対策で誰かが考えたことを鵜呑みにしてるんだろう。あほ
15545: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:32:15]
大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。あほ
15546: マンコミュファンさん 
[2022-11-04 14:34:36]
そんなことされたら困るから総会では黙っておけ!という話を信じこんと吹聴するパート3スレ主はボケw
15547: 15536です 
[2022-11-04 19:28:43]
まずはハンドルネームは自分で書き込まないと、掲示板のシステムが適当に割り当てているのでしょうか? 私は「職人さん」になってましたが、職人ではないです。

本題です。

>>15537 匿名さん

丁寧なアドバイスを本当にありがとうございました!!

特に、①~⑤の具体的な方法は、非常に参考になりました。
できるところから、トライしてみたいと思います。

ただ、こちらの書き方が悪くて誤解を招いてしまった点がいくつかあるようなので、訂正させて頂きます。煩雑ですが該当箇所に「逐一レス」にさせて頂きますね。またもやの長文ですみません。


>>理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。

理事会の議事録がないのではありません。
役員にのみ、議事録のコピーが配布されるそうです。
議事録は管理会社の担当者さんが作成し、議事録署名人が署名捺印したあと送付するということで総会と同じです。
ただ送付先が役員だけという違いです。
一般の組合員には理事会の議事録は配布、回覧等されませんし、議事録そのものではなくても内容をまとめた書面の回覧や掲示もありません。


>>理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。

そうですよね! それを作って下さいと、来年度の通常総会で提案してみます。
管理会社に言っても、「日常的な不具合等は弊社が承ります。理事会に対するご要望は理事会に言って下さい(それが出来ないからお願いしてるのに)」「そういうご意見があったと理事会に報告しておきます」で終わりです。


>>総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
>>本人に通知しなければならないことになっています。
>>その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
>>それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

いえいえ、「議案書は開催通知とともに届く」と書きました。
(理解しづらい書き方で申し訳ないです。)

そうではなくて、議案書を見たくらいでは、理事会案の詳細なんてわからないと書いたのです。
だから、総会当日になって、議案となっている理事会案の説明を聞くまでは、理事会案が事前に示されているとは言い難いというのが実態なのです。
総会当日に、根掘り葉掘り質問しないと、議案書の内容を理解できません。(私があほだとか、そういうことは言わないでくださいね…)

ちなみに、議案書を作成するのは管理会社の担当者さんだそうです。
それを総会前の理事会でチェックした上で総会にかけられるという感じのようです。
なので、どこまでが理事会案なのか、実はわかりません。


>>管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
>>管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。

それは、綺麗事だと思います。(詳しくは省略いたします。)

それとも、他のマンションさんは主導権を握っているものなんですか?
私はこれまで賃貸主義者(理論上は、契約更新前に引っ越せば常に新築(笑))だったので、分譲マンションの管理組合って初めてなんです。

うちの理事会は学級委員会のようです。
(それぞれのフロアーを学級と例えると、偶然でしょうが、フロアーごとに1~2人いるんですよね(笑))
職員室(管理会社)から降りてくる案件を、追認してるだけみたいです。
皆、忙しいから「管理して貰ってる」んだと言うのが理事長のよくおっしゃる言葉です。


>>理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。

通知のことではありません。すみません、これも舌足らずでした。

「いついつ理事会を開催します、主な議題はこれこれです、それについて何かご意見などあればどうぞ」というような掲示でもあれば、一般の組合員がメモなどを理事会までの期間に、顔見知りの役員さんのポストに入れておいたり出来るのですが、という意味です。


>>組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。

兼用ならいいのです。組合員ポストという概念が存在しないのです。
管理人宛(=管理会社宛)のポストしか存在しないということです。


>>まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。

アドバイスありがとうございます。
一通り目を通した上で発言したつもりですが、まだまだ不勉強だと思うので頑張ります!!


>>取り組むべき内容
>>①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用

上述のように、議事録は作成されているのですが、「一般の組合員への配布と回覧板」ですね!!
他のマンション様でそういうことをされているとわかったので、それならうちでもプッシュできるので、提案してみます。


>>②理事会の開催の回数の検討

これって、一般の組合員が提案して良いことなのでしょうか??


>>③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置

はい、まずはこれを提案します!!


>>④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
 出欠票と一緒に総会議案書を配布する。

これについては、上で述べたとおり、規約通り行われています。

総会議案書に載る「理事会案」にまで収斂するまでの、その都度の理事会での審議内容を、その都度、議事録で事前に教えてもらうことで、何とかカバーできるかも、と思いますので、①と②で頑張ります。


⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


>>以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
>>すれば、異常な状態といわざるをえません。

い、異常ですか?!・・・・・泣。


>>改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
>>それをやるのは、あ な た です。

は、はい。。

自分ができることは頑張ってやってみたいと思いますが、できないことは流石にできません。
他の組合員さんと話してみたり、エントランスで役員さんとお会いしたりするタイミングで、ちょっとずつ話をしてみたりします。次の総会でいきなりの提案は、難しいですから。


以上、相談に乗って頂きまして、感謝です!!
15548: 15536です 
[2022-11-04 19:34:41]
>>15537 匿名さん

すみません、1箇所、引用符が抜けておりました。失礼いたしました。(以下再掲)


>>⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


以上です。
15549: 15536です 
[2022-11-04 19:42:35]
>>15538 匿名さん

補足説明までして頂き、恐れ入ります。

>>総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
>>もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
>>意見が無視されることになります。

盲点でした。無視してごめんなさい>議決権行使書の人

あの…、一つわからないのですが、

議決権行使書って、各議案に対する賛否を書くものですよね?
(無知丸出しな質問ですみません。)
うちでは委任状を議決権行使書として使っておりますので、賛否は書かれません。
委任状を出した人は、「たとえどんな議論になろうと自分は異存はありません、お任せします」という意思表示にしかならないですよね?
それとも、「委任状を出した=賛成の意思表示」となるんでしょうか??
委任された人が反対したら、反対票になるんでは? だから、浮動票かと。


>>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
>>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。

なるほど、そういう手続きになっているのですね。
管理規約を見ても、そういうことは載ってないので、大いに参考になりました。

ありがとうございます!!
15550: 15536です 
[2022-11-04 19:59:49]
>>15545 マンコミュファンさん

初めまして。15536です。横から失礼いたします。


>>大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
>>区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。

↑最後の二文字だけカットしておりますがご了承くださいまし。


これにはびっくりしました!!
トランプ等のゲームみたいですね。
そんな札が出せるのかっていう。
出来るものなら、やってみたい!!(笑)
大いに参考にさせて頂きます。

うちでは、大規模修繕工事は民間のファイナンス会社から融資を受けるプランが総会に出され、金利はかなり低いので良心的なローン商品だとは思ったのですが、高額の融資なので修繕積立金の値上げも予定されておりまして、いきなり総会でそれに賛成しろと言われても…と内心不安だったのですが、あっさりと可決してしまいました。

「公庫の金利の方が低いように思うが、公庫からの融資は検討されなかったのか」と質問したら、管理会社の担当者が「公庫は工事完了報告書を提出したあとに融資分が入金されるが、今回契約している工事は工期の中間にも費用を支払う方式での契約なので民間のローンにした」と説明されました。
役員の方からの説明はなく、理事会での審議の経緯はわかりませんでした。

「中間に支払う代金くらいなら修繕積立金から出せるんじゃないですか」と口座残高等の資料を見ながら食い下がって尋ねたのですが、「他にも工事が必要となった場合に足りなくなるといけないので」と言われましたが、少ない経験ながら、予定外の工事などそうそうないし、これまであってもそんなに高額のものにはならないようだし、保険で対応できるものもあるだろうにと、不思議な感じがしました。

管理会社が提携しているローンを代理店?として売りたいだけなんじゃないかと思いましたが、邪推かもしれないし、そんなことも言えずに数秒考えているうちに、採決になり可決しました。

あ、大規模修繕工事の話題ではなかったですね、あくまで集会というものについて、ですよね。

蛇足ってことで。

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