マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15421:
匿名さん
[2022-10-15 11:37:44]
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15422:
匿名さん
[2022-10-15 11:38:44]
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 5.理事会の決議 理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 6.理事会の議事録の作成・保管・回覧 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 |
15423:
匿名さん
[2022-10-15 12:29:34]
うちのマンションは総会への代理出席は認めているが理事会へのそれは認めていない。
しかし、代理出席を認めないと理事会が不成立になるので大人の対応をしている。 ここ数年は配偶者の代理出席も減ってきて理事長一任の運営も多い。 理事長が法学部出身で他の理事は太刀打ちできない。 |
15424:
匿名さん
[2022-10-15 12:34:52]
>>15423さん
理事会の代理出席を細則で規定すれば問題はありません。 理事長一任より、代理出席者も含めて決議した方が絶対 合理的ですよね。 理事長が法学部出身は関係ありませんよ。大学で区分所有法や マンションに関する民法の授業はまったくありませんから。 硬いことをいえば、理事会の委任状も法的には無効ですからね。 |
15425:
匿名さん
[2022-10-15 12:37:28]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
15426:
匿名さん
[2022-10-15 12:40:39]
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の 代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる となっている。 理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。 |
15427:
匿名さん
[2022-10-15 13:20:09]
理事は総会で組合員の信任を受けて就任する。組合員が信任したのは理事本人であって
理事の同居人(嫁や子供やホモ仲間)ではないから、勝手に理事職を同居人にやらせては いけない。だから、当マンションでは管理費滞納組合員宅に取立てにいくのは、必ず 理事本人にしている。以前会計理事の妻が行って「理事のスケが何の用じゃい!」と すごまれたという言い伝えがある。 |
15428:
匿名さん
[2022-10-15 13:47:56]
管理会社と一緒に催促にいくのが普通ではないですか。
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15429:
匿名さん
[2022-10-15 14:37:41]
幕末に新選組に商品を納入した商人が代金支払いの督促に妾を行かせたところ、
組員に手ごめにされたという話があるから、滞納管理費の取り立ては管理会社の フロント(元柔道部みたいなやつ)を行かせるほうが良い |
15430:
匿名さん
[2022-10-15 23:14:49]
>>15420 匿名さん
>*輪番制の理事の場合 > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、 > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ↓ 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事候補を辞退することができる。 >①80歳以上の高齢者 ↓ 75歳以上の高齢者 >②病気療養中の者(介護者含む) >③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
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15431:
匿名さん
[2022-10-16 09:51:26]
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15432:
匿名さん
[2022-10-16 20:18:06]
大規模修繕工事の時、総会で承認された予算で相見積もりを
取ったら、全社予算をオーバーしたときは、再見積もりですかね。 総会では、予算の範囲内と修繕個所の一任を取り付けています。 臨時総会を開催して追加予算を提案するのがいいのか。 迷います。 |
15433:
匿名さん
[2022-10-16 20:26:44]
理事候補辞退に理事会の承認は不要です
「わしゃ嫌なんじゃ」で桶 |
15434:
匿名さん
[2022-10-16 23:48:10]
乳児のほかにも24時間介助が必要な重度障碍児もいる。
乳児を持つ親だけ特別扱いする案はアホ丸出しですわw |
15435:
匿名さん
[2022-10-17 08:35:05]
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15436:
ご近所さん
[2022-10-17 16:17:43]
規約細則より法律命令のほうが上だからな
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15437:
匿名さん
[2022-10-17 18:11:03]
そんなことは分かりきったことです。
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15438:
職人さん
[2022-10-18 08:39:16]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
15439:
匿名さん
[2022-10-18 10:25:21]
区分所有者が依頼した工事を取り消した場合は、着手前であっても業者に弁償しなければ
なりませんから、安易に発注しないことです。 |
15440:
職人さん
[2022-10-18 13:31:43]
だから、理事長に任せておけばいいんです。
保尊行為は誰でもできるという標準管理規約が邪魔なんですよ。 |
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。