管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1541: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:23:41]
>>1539 匿名さん

>>1539 匿名さん
それはおたくのセミナー
1542: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:24:55]
>>1540 匿名さん
司法書士が答えられるわけがない
1543: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:25:35]
>>1538 匿名さん
おたくのレベルとかかわりたくないんでw
1544: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:27:13]
>>1537 匿名さん
広島には合人社と戦ってるマンション管理士のたわらさんがいるでしょう。そこに聞いたらいいです。
1545: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:33:16]
>>1537 匿名さん
但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。
1546: 匿名さん 
[2019-02-07 00:36:48]
>>1545 口コミ知りたいさん
アドバイスをありがとうございます。
マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。
1547: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-07 08:19:20]
>>1546 匿名さん
高額な理事長代行契約をたわらさんに頼んで
普通決議で総会を通してしまうとかはどうですか?
1548: 匿名さん 
[2019-02-07 09:48:47]
弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
標準管理規約も読んだことはないでしょうし。
1549: 通りがかりさん 
[2019-02-07 10:04:28]
>>1548 匿名さん
↑まわりのレベルが低い証拠。
弁護士と話したことがないんだね。
1550: 通りがかりさん 
[2019-02-07 10:09:04]
>>1548 匿名さん
↑毎日毎日書き込んでも誰も相手にしないのはおたくの話がつまらないからだよw
1551: 匿名さん 
[2019-02-07 10:43:10]
>>1549さん
弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。
地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。
もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。
現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。
100件ぐらいを担当させられているとのこと。
1552: 匿名さん 
[2019-02-07 10:46:34]
>>1550さん
情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので
おもしろいことはないでしょう。
批判やバトルの応酬があればおもしろい?
それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。
質問がなければ提供をし続けるよ。
1553: 匿名さん 
[2019-02-07 11:01:26]
昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を
作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら
それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら
司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて
すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を
分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。
みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと
贈与税はいらなくて済みますよ。節税
ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て
不要でした。
1554: 匿名さん 
[2019-02-07 11:04:58]
参考までに
「不動産売買手続きについて」

 *所有権移転登記をするために
   1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等
   2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管

 *法務局への提出書類
   1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局
   2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本
   3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格
      固定資産価格決定通知書
   4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要
   5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。
   6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成
   7)委任状
   8)各人の印鑑証明書
   9)各人の戸籍抄本
  10)遺産分割協議書 パソコンで作成
1555: 匿名さん 
[2019-02-07 11:18:31]
医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
要求されるようになってきているからね。
建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。
1556: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:30:10]
おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
まー、ひとりで頑張ってね。
1557: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:36:38]
セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。
たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。
もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。
1558: 匿名さん 
[2019-02-07 11:39:07]
何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。
1559: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:42:17]
>>1558 匿名さん
↑ろくに質問を読んでない自称スレ主ね
1560: 匿名さん 
[2019-02-07 12:23:03]
質問するんだったら謙虚にならないとね。
ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。
弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。

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