マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1521:
匿名さん
[2019-02-06 12:02:53]
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1522:
匿名さん
[2019-02-06 12:03:49]
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが 発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。 |
1523:
匿名さん
[2019-02-06 12:05:15]
その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。 参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂 いております。 |
1524:
匿名さん
[2019-02-06 12:06:54]
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。 つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。 コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。 これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。 このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。 |
1525:
匿名さん
[2019-02-06 12:23:56]
建物は100年でも持ちます。
しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し いずれスラム化していきます。 |
1526:
匿名さん
[2019-02-06 13:10:00]
専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。 |
1527:
匿名さん
[2019-02-06 13:23:49]
限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
いいます。 究極の課題なんでしょうね。 |
1528:
匿名さん
[2019-02-06 13:59:12]
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」
共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。 現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計 画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。 |
1529:
匿名さん
[2019-02-06 14:00:28]
国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。 しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、 電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。 |
1530:
匿名さん
[2019-02-06 14:01:26]
そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕 積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。 |
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1531:
匿名さん
[2019-02-06 14:05:14]
長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
やり方が判らないと難しいかもしれませんが。 |
1532:
上位
[2019-02-06 16:18:58]
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1533:
上位
[2019-02-06 16:23:51]
>>1531 匿名さん
こんな匿名掲示板じゃなくて 研究成果を発表したらいい。 http://www.kinki-mankan.com/seminar.html いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。 |
1534:
匿名さん
[2019-02-06 16:47:03]
1日中書き込んでる暇なおじいさん?
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1535:
匿名さん
[2019-02-06 18:14:50]
理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。
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1536:
匿名さん
[2019-02-06 19:22:18]
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1537:
匿名さん
[2019-02-06 20:36:25]
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1538:
匿名さん
[2019-02-06 21:31:50]
>>1533さん
久しぶりですね。元気でしたか。 私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。 質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を ここに貼り付けているだけです。 セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。 大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会 の3項目についてです。 たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。 |
1539:
匿名さん
[2019-02-06 22:15:56]
セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
答えてくれないですよね。 それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの 返事で有料になるとのことですよ。 |
1540:
匿名さん
[2019-02-06 22:21:43]
渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を 登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。 マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。 |
1541:
口コミ知りたいさん
[2019-02-06 22:23:41]
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1542:
口コミ知りたいさん
[2019-02-06 22:24:55]
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1543:
口コミ知りたいさん
[2019-02-06 22:25:35]
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1544:
口コミ知りたいさん
[2019-02-06 22:27:13]
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1545:
口コミ知りたいさん
[2019-02-06 22:33:16]
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1546:
匿名さん
[2019-02-07 00:36:48]
>>1545 口コミ知りたいさん
アドバイスをありがとうございます。 マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。 「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。 |
1547:
口コミ知りたいさん
[2019-02-07 08:19:20]
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1548:
匿名さん
[2019-02-07 09:48:47]
弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。 元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。 標準管理規約も読んだことはないでしょうし。 |
1549:
通りがかりさん
[2019-02-07 10:04:28]
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1550:
通りがかりさん
[2019-02-07 10:09:04]
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1551:
匿名さん
[2019-02-07 10:43:10]
>>1549さん
弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。 地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。 もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。 現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。 100件ぐらいを担当させられているとのこと。 |
1552:
匿名さん
[2019-02-07 10:46:34]
>>1550さん
情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので おもしろいことはないでしょう。 批判やバトルの応酬があればおもしろい? それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。 質問がなければ提供をし続けるよ。 |
1553:
匿名さん
[2019-02-07 11:01:26]
昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を 作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら 司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を 分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。 みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと 贈与税はいらなくて済みますよ。節税 ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て 不要でした。 |
1554:
匿名さん
[2019-02-07 11:04:58]
参考までに
「不動産売買手続きについて」 *所有権移転登記をするために 1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等 2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管 *法務局への提出書類 1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局 2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本 3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格 固定資産価格決定通知書 4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要 5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。 6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成 7)委任状 8)各人の印鑑証明書 9)各人の戸籍抄本 10)遺産分割協議書 パソコンで作成 |
1555:
匿名さん
[2019-02-07 11:18:31]
医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
要求されるようになってきているからね。 建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。 |
1556:
通りがかりさん
[2019-02-07 11:30:10]
おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
まー、ひとりで頑張ってね。 |
1557:
通りがかりさん
[2019-02-07 11:36:38]
セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。 たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。 もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。 |
1558:
匿名さん
[2019-02-07 11:39:07]
何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。 |
1559:
通りがかりさん
[2019-02-07 11:42:17]
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1560:
匿名さん
[2019-02-07 12:23:03]
質問するんだったら謙虚にならないとね。
ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。 弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。 |
1561:
匿名さん
[2019-02-07 12:46:07]
質問することがなかったら、情報提供されたものを
読むだけでいいでしょう。 知らないこともあるだろうし、忘れていることもあるでしょう。 繰り返し繰り返し勉強してないと、人間は忘れますからね。 |
1562:
通りがかりさん
[2019-02-07 12:59:38]
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1563:
通りがかりさん
[2019-02-07 13:01:48]
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1564:
通りがかりさん
[2019-02-07 13:05:59]
次回のマルビルのセミナーはマンカン受かった理事長の体験談と管理士会顧問弁護士による大規模修繕の設計監理の法的性質についての解説である。
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1565:
匿名さん
[2019-02-07 14:13:06]
セミナーがいいんであれば出かけていって聞いたらいいのでは。
ここは匿名掲示板ですよ。 そんなに期待されてもねえ。 報酬が伴えば、それに対しては徹底して調査なり勉強をして答えるのが 当然でしょう。 セミナーに関しては聞いてないし、その内容に問題があるかどうかも 分らないでしょう。 |
1566:
匿名さん
[2019-02-07 14:16:57]
大規模修繕工事のやり方は、それぞれのマンションによって違います。
修繕積立金の裕福度にもよりますしね。 その工事業者の選定の仕方、設計監理方式なのか責任施工方式なのか、 いろいろです。 当然管理会社主導ですすめられているか、管理組合主導ですすめられるのか によっても違ってきます。 だから、一般論というか、理想に近いやり方を書き込んでいるんですよ。 |
1567:
eマンションさん
[2019-02-07 16:45:29]
>>1561
あなただけの掲示板ではありません。 あなたがダラダラと書き続ける事により 過去の質問等が埋もれてしまいます。 質問の回答でもないし議論でもなく ただ自己満足でサーバーに負担をかけているだけ。 ブログで思う存分ご活躍くださいませ。 |
1568:
匿名さん
[2019-02-07 19:57:03]
>>1567さん
過去の質問はもう解決したんでしょう。 それとも誰も答えてくれなかったのかな。 質問したものが全て答えが返ってくると思ったら大間違いですよ。 ここは匿名掲示板ですから。 ここのスレは動きが早いから、過去の質問の答えがされてないのだったら 又書き込むことですね。 質問があるんでしょう。皆さんが答えてくれますよ。 質問を私が全て答えるとはスレ主旨にも書いてないでしょう。 |
1569:
通りがかりさん
[2019-02-07 20:31:56]
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1570:
匿名さん
[2019-02-07 21:02:34]
セミナーをしたのは、宮崎県都城市での一回こっきり・・・
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マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。