マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15141:
名無しさん
[2022-09-22 08:47:12]
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15142:
匿名さん
[2022-09-22 10:16:25]
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
令和二年五月二十八日提出 マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。 二 一方、~ |
15143:
匿名さん
[2022-09-22 10:49:02]
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15144:
口コミ知りたいさん
[2022-09-22 10:56:03]
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15145:
口コミ知りたいさん
[2022-09-22 10:59:04]
同一仕様で値下げするならいいが、仕様を落として安くするのは貧乏くさい発想でケチくさいだけ。
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15146:
ご近所さん
[2022-09-22 11:58:24]
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15147:
匿名さん
[2022-09-22 19:06:19]
大規模修繕工事でも清掃でも、期間が短ければ
きれいさには差が生じるよ。 |
15148:
検討板ユーザーさん
[2022-09-22 19:40:26]
旧公団のUR賃貸住宅って大規模修繕は18年周期だからね。賃貸と同じ敷地内、と言っても分筆して土地は別の登記だとは思うが公団が分譲したマンションがあったりするけど、そこは13年周期だから比べるとみすぼらしくはなるね。
だから私は最初の大規模修繕は先送りしないで15年目で実施、2回目は35年目、3回目はやらないで60年で解体と言ってるんだ。初回を早めにやるのはせっかく分譲マンション買った人への配慮と転売をしやすくするためだ。築20年過ぎるとほとんど値下がりしないからね。 |
15149:
マンション検討中さん
[2022-09-23 01:42:56]
>>15142 匿名さん
管理規約では 個人と管理組合の責任を明確に分けてるのに 何故か個人賠償責任保険については 強制(知らない内に加入)なんですよね。 例えば、転勤者で未入居の方は 住んでいないので保険は使えない一方 保険金は毎月の管理費用から引かれてる訳ですから 本来は返還すべきだと思います。 |
15150:
匿名さん
[2022-09-23 05:36:24]
>>15147 匿名さん
共用廊下の清掃は 1年目~7期・・・清掃なし 8期 ~14期・・・年2回 15期 ・・・大規模修繕工事でピッカピカ 16期~・・・・・・年2回 2回目の大規模修繕工事でピッカピカ >15140 名無しさん >定期清掃ですが、定期=マンネリにならないことが大事です。 >高圧洗浄機がよく使用されてますが、誇りやコケが付きやすい壁には有効的ですが、 >普段使ってる廊下や階段に使ってもあまり有効的ではないです。 >掃除が終わってからどこを掃除したの?って方もいませんか? >高圧洗浄機の清掃を何回か見ましたが、正直なところ単に水撒きです。 上記参考になりますとして 高圧洗浄機の清掃後を見ましたが、正直なところきれいになったとは思えないです。 ので年2回で良し。 |
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15151:
匿名さん
[2022-09-23 06:11:27]
>>15148 検討板ユーザーさん
分譲マンションの大規模修繕を18年周期にすべきと思うが、UR賃貸住宅の計画修繕は、屋上防水が12年周期、外壁修繕が18年周期。 (URも分譲では、普通の民間分譲と同じ、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期) 屋上防水と外壁修繕工事をセットでやるなら、1回目から2回目までの20年間、普通の屋上防水(10年程度の保証が多い)では無理があると思います。18~20年間持つ屋上防水が必要。 <参考資料> ■ 持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 第2回勉強会(平成24年4月3日開催) 資料4 ヒアリングについて https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf URが賃貸する共同住宅 ・屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期) ・屋上防水12年、外壁18年など部位ごとに標準周期を設定しているが、事前に調査のうえ工事を実施することとしており、調査結果に応じて標準周期より延伸する場合もある。 ----- 区分所有された共同住宅(主として民間により分譲/主としてURにより分譲) 建物を良好な状態で維持するため、屋上防水と外壁修繕工事はセットで12~14年、設備は点検結果を踏まえて工事を実施 |
15152:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 06:55:03]
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15153:
匿名さん
[2022-09-23 07:10:50]
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15154:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 07:34:17]
>>15153 匿名さん
別に雨漏りするわけではないのと、分譲マンション建設時は安い材料を使うので痛みやすいが、初回の大規模修繕ではいい材料を使うし建築時からの時間の経過により技術革新もある。 1回目15年目でしっかりした大規模修繕をやれば次回の20年くらい余裕で持つよ |
15155:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 07:38:35]
やってみればわかるが、建築時から10年目と
大規模やったあとの10年目は 外壁塗装、共用部廊下の状態とか明らかにちがうね。 建設時から10年目ってかなり痛みが目立っていたが、 大規模やったあとの10年目ってほとんど痛みがないのよ。初回はケチらないほうがいいでしょう。 |
15156:
マンション検討中さん
[2022-09-23 09:15:42]
最初の大規模修繕は劣化ではなく
施工時の不良が主ですので 保証交渉が出来る期間がベストです。 |
15157:
匿名さん
[2022-09-23 09:26:42]
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15158:
匿名さん
[2022-09-23 09:56:06]
修繕工事は早くやればきれいになるので快適な生活ができる。
修繕周期としては13年が妥当かな。 修繕積立金が少ないところは20年でもいいけど。 修繕はしなくても住めるからね。 |
15159:
匿名さん
[2022-09-23 10:15:34]
1回目は13年目に行い、2回目は15年でもいいかもね。
コンクリートが締まり、外壁の劣化部分が少なくなるから。 |
15160:
匿名さん
[2022-09-23 10:36:58]
>>15149 マンション検討中さん
その気持ちはよくわかります。 私は管理組合や管理会社を信用していないから 保険は個人で加入している。 組合加入の個人賠償の適用範囲を知らない理事 長や管理会社に遭遇した時はめんどいよ。 過失で下階に漏水等を起こして迷惑をかけたと きは組合や管理会社が保険適用を拒否された時 は個人で加入していたら心強いですからね。 管理組合で個人賠償保険も加入しているにも関 わらず個人の過失は個人で賠償しなさいと言っ て組合加入の個人賠償の保険適用を拒むあほ管 理組合や管理会社は現存します。 組合加入の保険加入時の保険金は誰のお金かの 認識不足を見てあきれることがある。 こんなあほ連中とのトラブルに巻き込まれない ようにしている。 こうゆうあほ連中に限って自分のことは自分で 責任を取りましょうと叫びだす。 この連中は自分のことも他人に押し付けている ボケ老人が多い。 |
15161:
匿名さん
[2022-09-23 10:50:36]
>>15160さん
管理組合として総合保険に加入しているのに、漏水で下の階が 水漏れをしたときの賠償については当然保険会社がやってくれますよ。 そのための保険ですからね。 個人で加入しても組合で加入してもどちらか有利な保険を使えば いいだけのことです。 理事会や管理会社が対応しなければ直接保険会社に交渉すればいい。 保険会社は必ず対応しますよ、それをやらなければ罰せられますから。 何のための契約ですか。 |
15162:
匿名さん
[2022-09-23 11:25:45]
保険の代理店を管理会社がやっているところが多いので
管理会社としては保険の請求をためらっているのかな。 |
15163:
マンション検討中さん
[2022-09-23 11:37:15]
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15164:
匿名さん
[2022-09-23 11:39:48]
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15165:
匿名さん
[2022-09-23 11:51:13]
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15166:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:45:47]
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15167:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:50:04]
実際、請求件数が多すぎて古いマンションは漏水の保険の引き受け拒否を言い出してたけど、
国土交通省の行政指導で料率を大幅に上げることを条件に引き受けているのが現状である。あほ |
15168:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:52:30]
管理会社が修理で儲けるために過大な補修工事の見積もりを出し保険請求額を釣り上げたのも保険会社が引き受け拒否を言い出したら一因である。あほ
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15169:
匿名さん
[2022-09-23 13:02:28]
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15170:
匿名さん
[2022-09-23 13:12:12]
管理会社系列の保険代理店は保険金詐欺まがいで、
気を付け~。ややこしや~ややこしや~。 |
15171:
匿名さん
[2022-09-23 13:22:20]
男と女の揉め事は浮気、
人と人との揉め事はお金 加害者になって示談金の支払い不能は困るので いざ鎌倉の時はお金だからね。 支払い不能者になった時のために保険には加入 している。 大金持ちの男と結婚して浮気をされたら示談金 等はダイキンが転びこむから歓迎する。 |
15172:
名無しさん
[2022-09-23 13:51:45]
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15173:
匿名さん
[2022-09-23 13:58:26]
>>15172さん
築15年から大幅値上げになっているようですよ。 |
15174:
名無しさん
[2022-09-23 13:59:51]
マンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。
対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと 築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。) 新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。 高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。 築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。 |
15175:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 16:57:37]
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15176:
匿名さん
[2022-09-23 20:31:39]
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15177:
検討板ユーザーさん
[2022-09-24 05:37:40]
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15178:
匿名さん
[2022-09-24 11:54:48]
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15179:
匿名さん
[2022-09-24 13:34:31]
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15180:
検討板ユーザーさん
[2022-09-24 14:06:20]
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15181:
通りがかりさん
[2022-09-24 14:57:24]
>>15179 匿名さん
個人賠償責任は特約ですので 引き受け拒否でも問題はないはずです。 また、老朽化しているマンションの配管からの水漏れの場合 改修していれば回避できると判断した場合、支払いはされません。 指導については、継続する場合は引き受け拒否できませんが 新規の場合は、制約があります。 大規模修繕で外壁の補修が必須とか。 |
15182:
匿名さん
[2022-09-24 15:40:09]
そもそも、所管庁ではない国交省が、保険会社を行政指導などできない。
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15183:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:31:53]
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15184:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:34:52]
行政手続き法
第二条 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 |
15185:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:36:28]
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
とありますから、 火災保険が国土交通省の所掌事務でなくても 行政指導はできます。 |
15186:
匿名さん
[2022-09-24 16:50:35]
あくまでも、「行政機関」が「その任務又は所掌事務の範囲内において」である。
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15187:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:54:32]
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15188:
匿名さん
[2022-09-24 17:31:39]
>>15187 通りがかりさん
国土交通省の住宅政策室が管理組合の面倒を見るのかい。この表現は分譲マンションの管理に携わる者として勘違いも甚だしい。つい本音を出したのかね( ´艸`)。 偉ぶるなこの野郎。身分をわきまえよ。 お前などに面倒見ては貰っていない。 逆じゃないのかい。だったら金を出せってんだ。 お前の面倒を見ているのはわれわれ組合員であるぞ、 下に~~下に~~。 |
15189:
マンション検討中さん
[2022-09-24 17:42:10]
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15190:
マンション検討中さん
[2022-09-24 17:46:00]
国土交通省
住宅局 住宅政策課 所掌事務 住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整 住宅局の所掌事務に関する法令案の作成 住生活基本法の施行 被災地における土地及び建物の権利の保全 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務 電話番号 03-5253-8111(内線39-224) |
マンション加入の個人賠償責任保険ですが
以前は、自動車の特約が主でしたが
最近では、自転車保険の促進で単独でも入れるものあり
多くの世帯で加入していて、重複加入も少なくないです。
重複加入のメリットは
例えば、上限1億の場合、二つ加入していれば、一億一億で、合計2億まで保証されます。
ただ、無制限の保険もありますので、このメリットは少なくなって来ています。
デメリットは
管理組合の保険だからと言って
乱用する専有者による保険金掛金の上昇。
ちなみに、個人でも保険に入ってる場合
相互の理由で、管理組合と個人の双方の保険を使用して、双方の掛金が上がります。
個人で入るべき個人賠償責任保険を管理組合で加入し
管理組合が入るべき地震保険に入っていない
マンションが多いのが謎です。