管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15061: 評判気になるさん 
[2022-09-15 13:28:26]
説明は宅地建物取引主任者がしてるよ
15062: 浜田俊行 
[2022-09-15 13:56:28]
マンションの理事長(初めて)ですが10戸ありますが、そのうちの1戸の住民の要望で共用部分の樹木(20本)をただ、単に伐採しようと思います。保存行為で良いのでしょうか?形状変更等々一切ない部分です。ネットでは理事長(管理者)の権限で保存行為はできるみたいな?勿論、理事会決議はしましたが総会決議無しで出来るのでしょうか?問題は使う予算は修繕積立金(90万)。これが解かりません。やはり、総会決議でないと住民全員の大切なお金を使用するわけなので。助言をお願い致します。
15063: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-15 15:00:53]
>>15062 浜田俊行さん
保存してないよね。剪定じゃなくて伐採なら。
伐採してほしいと思う住戸と正反対の意見があれば、現況優先でしょうね。
15064: 評判気になるさん 
[2022-09-15 18:50:26]
>>15062 浜田俊行さん
共有部の維持管理の場合、理事長権限で出来ますが
問題は費用です。
通常であれば、金額により
理事長決済、理事会決済、総会決済に分かれます。
90万は理事会決済の範囲なのでしょうか。

また、伐採は緊急に行わなければ倒木等の危険性があるのでしょうか。
緊急性がなく単に美感等による要望であれば
慎重に皆さんと審議をして、じっくりと考えるべきだと思います。
修繕積立金が1万としたら
90万は3/4の年間予算を使うことになりますので
じっくり考えるべきだと思います。
15065: 匿名さん 
[2022-09-15 19:25:15]
>>15062さん
樹木の伐採は保存行為には該当しません。
修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要です。
15066: 匿名さん 
[2022-09-15 20:17:36]
全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは
総会と理事会両方とも規定があります。
おかしいですよね。
15067: 通りがかりさん 
[2022-09-15 20:17:38]
伐採なら処分行為で全員同意が原則だけど、規約に処分行為のことが買いてあれば普通決議でできる。
しかし、この質問は釣りだろうw
ここのスレ主はマンカンはおろか管理業務主任者試験も落ちるね。しかしマンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは評価したい。
15068: 名無しさん 
[2022-09-15 20:31:47]
>>15064 評判気になるさん

植栽の予算感ないのかい?
10本切るだけで90万もするはずがない。
釣りだよ。
それと決議、決裁、決済の違いわからんのか?
15069: 匿名さん 
[2022-09-16 08:35:41]
処分行為は全員の合意が必要だが、伐採が処分行為に
該当するかが問題でしょう。
それを処分行為とすれば、1本の木を切ることも難しくなります。
15070: マンション検討中さん 
[2022-09-16 09:15:48]
>>15069 匿名さん
桜の木とか勝手に切れないよ。分譲したときの植栽は組合財産で伐採は処分行為。剪定とはちがう。
15071: マンション検討中さん 
[2022-09-16 09:22:44]
伐採とはどういう意味ですか?
伐採とは立木をそのまま一本、根元から切ることを指します。 林業においての伐採は材木を生産するために行うもので、材木を取るための丸太にする「主伐」や、人工林のコンディションを整えるために間引きをするための「間伐」や「除伐」と作業工程によって言い方が変わります。
15072: 匿名さん 
[2022-09-16 10:03:56]
>>15070さん
うちのマンションでも、正面玄関前の木が邪魔になったので
伐採することになりましたが、処分行為扱いではなく、総会で承認を
受けたかどうか分かりませんが、多分理事会判断で伐採したと思います。
花壇を他のものに使用するのは用途変更ですよね。花壇には花だけでなく
小さく木を植えているところもありますが、それを処分行為として全員の
承認を得ることはしないのでは。
15073: マンション掲示板さん 
[2022-09-16 11:16:14]
>>15072 匿名さん
木の枝が伸びただけなら剪定で良かったはずだけど。
こういう問題が起きるから株主代表訴訟に準ずる区別所有者代表訴訟制度が必要なんですよ。
管理組合を法人化すれば公益法人法を準用して理事会役員に対して管理組合に損害賠償させるための訴訟を区分所有者が提起できます。
15074: eマンションさん 
[2022-09-16 11:23:34]
>>15073 マンション掲示板さん
訴訟提起できるようにするのと訴訟を起こすのは別で、ほとんどの人がやりたくないから法人化をしない組合が大半なんだよ。
輪番制の組合が多く、自分が起訴されるかもって考えたら誰だってやりたくないでしょ。
15075: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-16 11:32:56]
>>15073さん
一本の木が大きくなりすぎて邪魔になったので伐採するのが
処分行為に該当するんですか。
拡大解釈しすぎですよ。
土地の売却ではないんですよ。
15076: マンション掲示板さん 
[2022-09-16 12:23:46]
>>15075 口コミ知りたいさん
動産ってわかる?
15077: マンション掲示板さん 
[2022-09-16 12:39:17]
そもそも枝が邪魔なら剪定すればよい。植栽の手入れは予算化されて毎年数回植木屋が剪定やら消毒やらやってるよ。釣り投稿はわかっているが、解説のため回答した。
それと私はスレ主を評価している。試験問題が理解できなくても、
マンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは高く評価したい。様式美がないと大規模マンションでの合意形成は困難だからだ。
15078: 匿名さん 
[2022-09-16 13:14:43]
マンション管理士の資格にやけに執着心があるね。
僕自身は大した資格とも思っていないし、次回は更新する
つもりはないけどね。
返納の手続きもしない。ただ講習をうけないだけ。
15079: 匿名さん 
[2022-09-16 13:23:38]
木は動産で花は動産ではない。?
花も毎年咲くのがあるけどね。
芝生はどうなのかな。
15080: 匿名さん 
[2022-09-16 13:25:23]
要するにうちのマンションでは、木は伐採したどね。
何の問題もなかったよ。だれからも苦情等はなかったしね。

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