マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15021:
匿名さん
[2022-09-13 12:24:47]
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15022:
評判気になるさん
[2022-09-13 12:49:45]
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
のコメントを確認願います。 費用についてはなんどもいいますが 修繕積立金は管理組合で使用目的に合わせて 保管してるだけで、管理組合で可決すれば使用目的外での使用できるわけではないです。 過去に徴収目的と相違する場合は、転居された方の合意と現在の所有者が受ける恩恵(金銭)も支払う必要があります。 |
15023:
匿名さん
[2022-09-13 13:31:20]
>>15022さん
修繕積立金の使用範囲は管理規約で各マンションが決めています。 勿論標準管理規約をひな型として規定しています。 管理規約ですから、そのマンションで改訂すればいいんではないですか。 それに、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を管理組合 として一緒にやっているマンションが多々あります。 当然費用は修繕積立金です。管理規約を改正し、先行工事者への負担とかを 決めています。 裁判例もありますよ。 修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。その使い道は管理規約で 決められています。だからその規約を改訂すればいいんですよ。 うちのマンションでも規約で決めてあり、管理組合として一斉に専有部分の 更新工事をするときは、修繕積立金を使えるようにしてあり、長期修繕計画書 にも当然計画されています。 |
15024:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 19:55:19]
>>15023 匿名さん
判決の自分の良いところを斜め読みしてませんでしょうか。 判決事例は旧建築法で施工されたマンションです。 また、丸々修繕積立金で処理されていますん。 ちなみに、一件当たりの追加負担額は、150万です。 |
15025:
匿名さん
[2022-09-13 20:09:45]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
15026:
匿名さん
[2022-09-13 20:10:41]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 |
15027:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 20:49:35]
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
つまり、コメ主さんのマンションは築50年以上の 旧建築のマンションということでしょうか? |
15028:
匿名さん
[2022-09-13 21:09:07]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
15029:
匿名さん
[2022-09-13 21:12:42]
いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)
新しい裁判例がでないかな? 築40年くらいの物件で |
15030:
匿名さん
[2022-09-13 21:21:03]
築60年で解体 定期借地権は50年でしょう。
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15031:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 21:34:39]
借入金 150万の返済を
毎月の修繕積立金を当てた結果 修繕積立が枯渇した為 ここ数年周りのマンションが上昇してるなか、唯一横ばいになってると聞いています。 今の若い人はリノベーションが原則です。 不動屋さんもリノベーションありきで販売してます。 つまり。室内をいくらリノベーションしても資産価値は上がらないということです。 |
15032:
評判気になるさん
[2022-09-13 21:37:57]
>>15029 匿名さん
確かに、旧建築法のマンションの判例ですので 新しいマンションの判例も見たいですね。 ただ、新しい建築法は区別できる様に建てられいるので そこまで大きなトラブルにはならないと思います。 |
15033:
匿名さん
[2022-09-13 21:57:53]
要するに、専有部分の配管も総会決議や管理規約に規定されていれば
修繕積立金を使って工事をすることができるということですね。 30年で個別に工事をして、50年後に一斉に管理組合としてやった場合、 先行工事者への支払金は、20年間待たなければならないということですね。 |
15034:
匿名さん
[2022-09-13 22:00:00]
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15035:
匿名さん
[2022-09-13 23:02:37]
マンション管理関係判例
№17 管理費の負担割合/給排水管等の設備 平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判 判決要旨 ① 共同住宅の各部屋の雑排水管が共用部分であるとされた事例/② 管理組合が右雑排水管工事の費用負担につき行った決議が有効とされた事例 判決日・当事者 工事代金等請求事件、東京地裁平2(ワ)9240号、平3・11・29民33部判決、一部認容、一部棄却(控訴)〈和解〉) 《当事者》 原 告 Xマンション管理組合 上代表者理事長 X2 上訴訟代理人弁護士 淵 上 貫 之 同 鈴 木 国 夫 被 告 甲 野 太 郎 上訴訟代理人弁護士 田 中 巌 【主文】 一 被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 二 被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。 三 被告は、上株式会社による第一項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から第一項の各部屋当たり金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ、被告が原告に対し上20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 四 被告は原告に対し金45万円を支払え。 五 原告のその余の請求を棄却する。 六 訴訟費用は、被告の負担とする。 【事実及び理由】 第一 請求 主文第一ないし第三と同旨並びに被告は原告に対し金62万円を支払え。 第二 事案の概要 本件は、昭和63年5月1日及び15日開催の原告の臨時総会において別紙物件目録(1)の建物(本件マンション)内の各部屋に敷設されている雑排水管(本件雑排水管)取替工事(本件工事)をA株式会社(A)に依頼して行い、かつ、本件工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が原告に支払う旨決議(本件決議)されたとして、原告が、被告所有の別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋(被告の本件各部屋)の雑排水管(被告の各雑排水管)の所有者である被告に対し、主文第一ないし第三と同旨の請求を求め、併せて、区分所有者として組合の決議に基づく債務の不履行による損害として、本件訴訟及びそれに先立つ民事調停等に要した弁護士費用及び雑費62万円の経費の支払を求める事件である。 なお、本件訴えは、本件雑排水管が共用部分に属し、その取替工事が建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)18条1項の原告の総会の決議事項に属することを前提にしているが、仮に、本件雑排水管が専有部分に属し、共用部分に属しないとしても、本件雑排水管の性質上、被告がその取替工事が原告の総会の決議事項に服しないとするのは、権利の濫用に該当するとして、予備的に権利の濫用の主張がされている。 一 争いのない事実 原告は、昭和49年に建築された本件マンションに居住する住民48世帯により構成される管理組合、被告は、本件マンションに被告の本件各部屋を所有する者である。 二 争点 1 本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か。 2 本件雑排水管が共用部分に属するか否か。 3 本件決議の適否 第三 争点に対する判断 一 争点1(本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か)について 1 証拠から次の事実が認められる。 ア (本件雑排水管について) 本件雑排水管は、鉄管と塩化ビニール管から構成され、鉄管部分が主体となっているもので、区分所有者の建物の台所、洗面所、風呂、洗濯機、便所から出る排水を本管に流す枝管であり、各区分所有者の建物の床下に配管されているものである。 イ (本件雑排水管の老朽化の状況) 本件マンションにおいて、本件雑排水管からの漏水事故が、本件工事をした昭和63年6月以前に4、5回発生し、本件雑排水管の半数以上が水の流れが悪くなっていた。そこで、原告は、当初、浴室と浴槽に接続する排水管の先端のトラップ部分を取り替えることを目的として取り組み、その希望者を募ったところ、48戸中16戸の工事希望者があった(当事者間に争いがない)が、従前から本件雑排水管の清掃を行っていたAが調査を進めた結果、本件雑排水管の鉄管部分が腐食している部分が多く、これが水漏れの根本的な原因であり、そのまま放置すれば、水漏れが頻発する虞があるという結論に達した。 なお、マンションの雑排水管の平均耐用年数は15年位で、その年数を経ると、排水管は老朽化し、水漏れを引き起こしやすくなるという専門家の見方もあるところ、本件雑排水管は敷設後17年を経過している(当事者間に争いがない)上、本件雑排水管の取替工事は、被告の協力が得られないため被告の各雑排水管を除いて、昭和63年6月上旬に取替工事を完了したが、現に、除去された雑排水管は鉄がさ錆びて、見た目にも腐食していることがうかがわれる状態で、本件雑排水管が既に腐食し、取替えの必要があるとする原告の見解は、少なくとも不当なものとはいえない。 ウ (被告の各雑排水管を除く部分の本件雑排水管取替工事後の状況) 本件雑排水管の取替工事は、上工事後は、ジェット洗浄を実施することができ、奥の鉄管部分までは清掃できるようになり、その結果、水の流れがよくなり、水漏れ等の事故も起きていない。もっとも、被告は、自分なりに被告の各雑排水管を年1、2回専門業者に清掃をしてもらい、水漏れ等の事故がないように注意をし、現在までこれといった水漏れを起こしていないが、被告の各雑排水管が古いままであるので、ジェット洗浄を実施できず、手間がかかり奥の鉄管部分までは清掃できないスネークワイヤーによる洗浄しかできず、より根本的には、被告の各雑排水管が古いままの状態であるので、被告の各部屋の階下の区分所有者は、水漏れの不安を払拭できないでいる。 2 前記の争いのない事実及び上認定事実から、本件雑排水管は、老朽化し、本件工事をする必要があると認められる。 二 争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か)について 前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。 なお、本件マンション分譲時のパンフレットにおいても排水管は共用部分である旨の説明が加えられ、昭和54年7月1日施行の原告規約3条2号で「建物に直接する共用の附属物」として「給排水衛生設備」、「その他各種の配線配管」が掲げられ、昭和63年5月1日施行の原告規約7条2項1号で、「天井、床及び壁、躯体部分を除く部分を専有部分とする」とされ、同規約8条の別表第2で、「給排水衛生設備」及び本件排水管が組み込まれている床下の「床スラブ」が共用部分とされていること並びに本件雑排水管の清掃は従来から原告の管理の下にAにより行い、その清掃費用も原告の組合費から支出してきたことも、上に検討した趣旨から理解できる。 したがって、本件雑排水管行取替工事については、法18条1項の「共用部分の管理」として集会の決議で行うことができるというべきである(したがって、権利の濫用の予備的主張につき判断するまでもない。)。 三 争点3(本件決議の適否)について 1 証拠から次の事実が認められる。 ア 原告は、前記一の1のイのとおり、水漏れは、雑排水管の鉄管部分が建築後14年を経て、腐食が進んでいることに原因があるとの認識の下に、本件マンション全体の問題であるとして、昭和63年4月23日付け広報で本件工事について議題とする旨区分所有者に知らせた上、5月1日臨時総会を開き、同総会で、全戸の本件雑排水管工事を実施すること及びその工事業者を前記のとおり従来から清掃を依頼しているAとすることに加えて、本件工事の費用負担についても決議し、原告の組合員全員の理解を得るため、広報のビラを配付し、併せて、総会の不参加者のために説明会を開いた。ちなみに、被告は、上総会については、白紙委任状を提出している。 イ しかし、上5月1日の臨時総会で行った本件工事の費用負担についての決議は、事前に議題とすることを知らせていなかったので、原告は、改めて昭和63年5月11日付け広報で本件工事の費用負担について議題とする旨区分所有者に知らせた上、同月15日の組合臨時総会において、本件決議、すなわち、本件雑排水管の工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える工事代金は各区分所有者が原告に支払い、洗面所の床及び階下の天井内装工事については各区分所有者の個人負担とする旨の決議をした。また、被告は、上総会については、欠席している。 2 上認定事実から原告の総会において本件決議が行われ、上決議は適法であると認められる。 四 (結論) したがって、被告は、本件決議に従う義務があり、原告は、本件決議を実行する権利、義務を有するところ、被告が上決議に従わず、被告の各雑排水管の取替工事に協力しないこと前記一の1のイのとおりであるので、主文第一ないし第三と同旨の請求は理由がある。また、弁護士費用等の62万円の経費の支払を求める請求については、前記認定に照らし、原告主張の本件訴訟及びこれに先立つ民事調停を起こす必要性も肯定できるところ、そのために必要な弁護士費用等の出捐につき具体的な立証がないので、その費用を控え目に見積り、45万円をその費用として原告の損害と評価するのが相当であるので、45万円の限度で認容し、45万円を超える部分については、理由がないので棄却する。仮執行の申立てについては、相当でないので、これを却下する。 (裁判官 宮崎公男) |
15036:
検討板ユーザーさん
[2022-09-14 07:58:03]
>>15034 匿名さん
今の若い人は、リノベーションをして自分好みのマンションに住む時代です。 理解できないかもしれませんが 新築で2ヶ月しか住んでいないマンションでもフルリノベーションする時代です。 築20年以上のマンションの場合、販売リスクに備えて、配管関係のリノベーションを提案します。 フローリング交換の場合 ネゴシロを入れて 排水管のリノベーション代は20-30万程度ですので、20年住むと考えて、後々の漏洩を考えると次に1000円程度になります。 リノベーションの詳細を保存しておけば、売却時に有利になります。 排水管は対応年数から変えないのでは?と言われる方がいますが、例えばキッチンをアイランドキッチンに変更すれば必須です。 先日、タレントの方が マンションを購入する場合、過去の総会の議事録から 修繕積立の残高と過去の運用もマンション購入の一つの決めてだとおっしゃってました。 これも負動産を購入しない為の考えだとおもいます。 20年が不動産と負動産の別れ目だと思っています。 管理規約を変えるかえないは 別に他人事ですので、勝手にやればいいと思います。 頑張って下さい。 |
15037:
匿名さん
[2022-09-14 09:51:42]
専有部分の配管に修繕積立金を取り崩すのであれば、規約外事項
ですので規約の改正をしておかなければだめでしょう。 |
15038:
匿名さん
[2022-09-14 20:13:16]
マンションを購入するときに、修繕積立金の残高とかは
わからないでしょう。 議事録を不動産会社とかがもっているんですか。 |
15039:
匿名さん
[2022-09-14 23:19:53]
>>15038 匿名さん
区分所有者(売主)が総会時の収支表(修繕積立金の残高等)、総会議事録は持っているでしょう 管理規約集も区分所有者が持っているでしょう(規約の更新はしてないかも?) 管理規約は総会議事録で追っかければわかると思いますよ 売主に見せてもらい、売買契約が成立すれば収支表、議事録、管理規約集等全てもらうようにしてはどうですか。 管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。 委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。 |
15040:
匿名さん
[2022-09-15 06:23:43]
業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/report/gyoumu.html 管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂) http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.pd... 35 of 42(34ページ)~ ● 様式3 管理に係る重要事項調査報告書〈記入例〉 |
費用の負担については、管理規約できめればいいだけのことでしょう。