管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1501: 匿名サン 
[2019-02-06 09:07:29]
  「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。

 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。

 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
1502: 匿名さん 
[2019-02-06 09:14:48]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  
1503: 匿名さん 
[2019-02-06 10:12:42]
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
1504: 匿名さん 
[2019-02-06 10:17:00]
*工事期間中の問題点
  住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
  ベランダの工事の時は全て片付ける。
  この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
  工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
  足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
  おくと便利です。
*中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。
1505: 匿名さん 
[2019-02-06 11:19:34]
完成、引き渡し、書類整備
  長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
 その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

工事終了後の点検
  竣工検査は足場を壊す前に行う。
 工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
をしてもいいと思います。
  専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。
1506: 匿名さん 
[2019-02-06 11:20:31]
定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。

 この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
いては、管理組合が確認をします。
 点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。
1507: 匿名さん 
[2019-02-06 11:21:51]
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
  1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
  下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
  シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
  防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
  外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
  鉄部塗装(剥離、発錆) 2年
1508: 匿名さん 
[2019-02-06 11:25:02]
大規模修繕工事後の大型設備工事

  エレベーターの更新
  インターホーンの交換 火災警報器交換
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む)
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
  玄関扉
  給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)
1509: 匿名さん 
[2019-02-06 11:25:59]
 ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
  劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
  30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
  塩ビ管自体が錆びることはありません。
1510: 匿名さん 
[2019-02-06 11:27:00]
 その他

建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
  駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。
1511: 匿名さん 
[2019-02-06 11:28:21]
窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
 強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)
1512: 匿名さん 
[2019-02-06 11:29:57]
 長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。
1513: 匿名さん 
[2019-02-06 11:35:46]
大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
是非参考にしてください。
1514: 匿名さん 
[2019-02-06 11:55:05]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
   には床を解体しての工事となります。
1515: 匿名さん 
[2019-02-06 11:56:00]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
1516: 匿名さん 
[2019-02-06 11:56:59]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
1517: 匿名さん 
[2019-02-06 11:57:55]
  共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
 うのはおかしな現象です。
  又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
 きます。
  容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
 が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
 取組みが必要となります。
1518: 匿名さん 
[2019-02-06 11:58:55]
  給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
 専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
1519: 匿名さん 
[2019-02-06 12:00:58]
  全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
 全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
 を更新する場合は、同時に行う必要があります。
  その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。

  又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
 るかが大きなウェイトをしめてきます。
1520: 匿名さん 
[2019-02-06 12:01:50]
  大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
 入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
 在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
1521: 匿名さん 
[2019-02-06 12:02:53]
  しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
 マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
  共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
 ことになります。
  水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
 保険での対応もいずれできなくなってきます。
1522: 匿名さん 
[2019-02-06 12:03:49]
  又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
 管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
 発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
1523: 匿名さん 
[2019-02-06 12:05:15]
  その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
 金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
  参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
 いております。
1524: 匿名さん 
[2019-02-06 12:06:54]
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。
つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。
1525: 匿名さん 
[2019-02-06 12:23:56]
建物は100年でも持ちます。
しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
いずれスラム化していきます。
1526: 匿名さん 
[2019-02-06 13:10:00]
専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。
1527: 匿名さん 
[2019-02-06 13:23:49]
限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
いいます。
究極の課題なんでしょうね。
1528: 匿名さん 
[2019-02-06 13:59:12]
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」

 共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
 現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。
1529: 匿名さん 
[2019-02-06 14:00:28]
 国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
 しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。
1530: 匿名さん 
[2019-02-06 14:01:26]
 そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。
1531: 匿名さん 
[2019-02-06 14:05:14]
長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
やり方が判らないと難しいかもしれませんが。
1532: 上位 
[2019-02-06 16:18:58]
>>1531 匿名さん
セミナーでも開いてみたらどうですか?
大阪では無料セミナーをしょっちゅうやってますよ。
1533: 上位 
[2019-02-06 16:23:51]
>>1531 匿名さん
こんな匿名掲示板じゃなくて
研究成果を発表したらいい。
http://www.kinki-mankan.com/seminar.html
いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。
1534: 匿名さん 
[2019-02-06 16:47:03]
1日中書き込んでる暇なおじいさん?
1535: 匿名さん 
[2019-02-06 18:14:50]
理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。
1536: 匿名さん 
[2019-02-06 19:22:18]
>>1535 匿名さん
セミナーにきて弁護士に聞いてみたらいいでしょう。
1537: 匿名さん 
[2019-02-06 20:36:25]
>>1536 匿名さん
1535です。アドバイスをありがとうございます。ただ、広島在住なので、大阪はちょっと遠く、二の足を踏んでしまいます。
1538: 匿名さん 
[2019-02-06 21:31:50]
>>1533さん
久しぶりですね。元気でしたか。
私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。
質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を
ここに貼り付けているだけです。
セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。
大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会
の3項目についてです。
たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。
1539: 匿名さん 
[2019-02-06 22:15:56]
セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
答えてくれないですよね。
それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの
返事で有料になるとのことですよ。
1540: 匿名さん 
[2019-02-06 22:21:43]
渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を
登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。
マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。
1541: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:23:41]
>>1539 匿名さん

>>1539 匿名さん
それはおたくのセミナー
1542: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:24:55]
>>1540 匿名さん
司法書士が答えられるわけがない
1543: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:25:35]
>>1538 匿名さん
おたくのレベルとかかわりたくないんでw
1544: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:27:13]
>>1537 匿名さん
広島には合人社と戦ってるマンション管理士のたわらさんがいるでしょう。そこに聞いたらいいです。
1545: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-06 22:33:16]
>>1537 匿名さん
但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。
1546: 匿名さん 
[2019-02-07 00:36:48]
>>1545 口コミ知りたいさん
アドバイスをありがとうございます。
マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。
1547: 口コミ知りたいさん 
[2019-02-07 08:19:20]
>>1546 匿名さん
高額な理事長代行契約をたわらさんに頼んで
普通決議で総会を通してしまうとかはどうですか?
1548: 匿名さん 
[2019-02-07 09:48:47]
弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
標準管理規約も読んだことはないでしょうし。
1549: 通りがかりさん 
[2019-02-07 10:04:28]
>>1548 匿名さん
↑まわりのレベルが低い証拠。
弁護士と話したことがないんだね。
1550: 通りがかりさん 
[2019-02-07 10:09:04]
>>1548 匿名さん
↑毎日毎日書き込んでも誰も相手にしないのはおたくの話がつまらないからだよw
1551: 匿名さん 
[2019-02-07 10:43:10]
>>1549さん
弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。
地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。
もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。
現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。
100件ぐらいを担当させられているとのこと。
1552: 匿名さん 
[2019-02-07 10:46:34]
>>1550さん
情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので
おもしろいことはないでしょう。
批判やバトルの応酬があればおもしろい?
それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。
質問がなければ提供をし続けるよ。
1553: 匿名さん 
[2019-02-07 11:01:26]
昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を
作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら
それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら
司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて
すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を
分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。
みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと
贈与税はいらなくて済みますよ。節税
ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て
不要でした。
1554: 匿名さん 
[2019-02-07 11:04:58]
参考までに
「不動産売買手続きについて」

 *所有権移転登記をするために
   1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等
   2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管

 *法務局への提出書類
   1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局
   2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本
   3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格
      固定資産価格決定通知書
   4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要
   5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。
   6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成
   7)委任状
   8)各人の印鑑証明書
   9)各人の戸籍抄本
  10)遺産分割協議書 パソコンで作成
1555: 匿名さん 
[2019-02-07 11:18:31]
医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
要求されるようになってきているからね。
建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。
1556: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:30:10]
おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
まー、ひとりで頑張ってね。
1557: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:36:38]
セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。
たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。
もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。
1558: 匿名さん 
[2019-02-07 11:39:07]
何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。
1559: 通りがかりさん 
[2019-02-07 11:42:17]
>>1558 匿名さん
↑ろくに質問を読んでない自称スレ主ね
1560: 匿名さん 
[2019-02-07 12:23:03]
質問するんだったら謙虚にならないとね。
ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。
弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。
1561: 匿名さん 
[2019-02-07 12:46:07]
質問することがなかったら、情報提供されたものを
読むだけでいいでしょう。
知らないこともあるだろうし、忘れていることもあるでしょう。
繰り返し繰り返し勉強してないと、人間は忘れますからね。
1562: 通りがかりさん 
[2019-02-07 12:59:38]
>>1560 匿名さん
↑こんなのに相談しても無意味。
自分のところの大規模修繕の自慢話を毎日毎日書いてるだけなんだからw
1563: 通りがかりさん 
[2019-02-07 13:01:48]
>>1560 匿名さん
↑広島のひとは謙虚に質問してますよ。
その回答に対しておたくが自分のまわりのレベルの低いひとと同じで意味ないと書いてるだけね。
1564: 通りがかりさん 
[2019-02-07 13:05:59]
次回のマルビルのセミナーはマンカン受かった理事長の体験談と管理士会顧問弁護士による大規模修繕の設計監理の法的性質についての解説である。
1565: 匿名さん 
[2019-02-07 14:13:06]
セミナーがいいんであれば出かけていって聞いたらいいのでは。
ここは匿名掲示板ですよ。
そんなに期待されてもねえ。
報酬が伴えば、それに対しては徹底して調査なり勉強をして答えるのが
当然でしょう。
セミナーに関しては聞いてないし、その内容に問題があるかどうかも
分らないでしょう。
1566: 匿名さん 
[2019-02-07 14:16:57]
大規模修繕工事のやり方は、それぞれのマンションによって違います。
修繕積立金の裕福度にもよりますしね。
その工事業者の選定の仕方、設計監理方式なのか責任施工方式なのか、
いろいろです。
当然管理会社主導ですすめられているか、管理組合主導ですすめられるのか
によっても違ってきます。
だから、一般論というか、理想に近いやり方を書き込んでいるんですよ。
1567: eマンションさん 
[2019-02-07 16:45:29]
>>1561
あなただけの掲示板ではありません。
あなたがダラダラと書き続ける事により
過去の質問等が埋もれてしまいます。
質問の回答でもないし議論でもなく
ただ自己満足でサーバーに負担をかけているだけ。
ブログで思う存分ご活躍くださいませ。
1568: 匿名さん 
[2019-02-07 19:57:03]
>>1567さん
過去の質問はもう解決したんでしょう。
それとも誰も答えてくれなかったのかな。
質問したものが全て答えが返ってくると思ったら大間違いですよ。
ここは匿名掲示板ですから。
ここのスレは動きが早いから、過去の質問の答えがされてないのだったら
又書き込むことですね。
質問があるんでしょう。皆さんが答えてくれますよ。
質問を私が全て答えるとはスレ主旨にも書いてないでしょう。
1569: 通りがかりさん 
[2019-02-07 20:31:56]
>>1568 匿名さん
↑老害w
1570: 匿名さん 
[2019-02-07 21:02:34]
セミナーをしたのは、宮崎県都城市での一回こっきり・・・
1571: マンコミュファンさん 
[2019-02-07 21:19:32]
>>1568
どこの誰だか知りませんがスレ主面して仕切らないでください。
1572: 匿名さん 
[2019-02-08 08:52:48]
「給排水管の更新・更生工事について」
 建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
ら長寿命化を図っていかなければなりません。
 特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
することは事実上不可能です。
  しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
 るというのはおかしな現象です。
  又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
 てきます。
  給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
 委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
  大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
 入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
 在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
1573: 匿名さん 
[2019-02-08 08:54:03]
*給排水管から漏水事故があった場合
  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
1574: 匿名さん 
[2019-02-08 08:55:45]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
1575: 匿名さん 
[2019-02-08 08:57:07]
「更新工事とは」
 配管そのものを新しいものに取り換える工法
 給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
 塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
 ることはあります。
 例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。
1576: 匿名さん 
[2019-02-08 08:58:39]
「更生工事とは」
 管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
 古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
ぎ古い配管を更生させる工事です。
 一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
去することは困難を要します。
 寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。
1577: 匿名さん 
[2019-02-08 09:00:08]
    昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。
    この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。
   ※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。
1578: 匿名さん 
[2019-02-08 09:01:23]
 管材については、給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管でそれぞれ違いがあります。
 配管でいえば、ステンレス管や架橋ポリエチレン管、耐衝撃性塩ビ管等
 給湯管は銅管から金属強化ホリエチレン管、排水管は排水用硬質塩ビ管等
1579: 匿名さん 
[2019-02-08 09:08:07]
参考になりましたか。
理事のみなさんしっかり勉強しましょう。
1580: マンション検討中さん 
[2019-02-08 10:59:04]
自己満足スレッド(;_;)/~~~
1581: 匿名さん 
[2019-02-08 11:12:58]
>>1580さん
そういうあなたも興味あるからここにきているんでしょう。
あなたは何をしにここにきたんですか。
質問?それとも情報収集?それとも質問に答えるため?なんとなく?
さてこの4つのどれに該当しているんでしょう。
それともそれ以外の目的のためにここにきているんですか。
1582: 匿名さん 
[2019-02-08 11:19:42]
>>1579
そういう上から目線は嫌われます。
多分リアルでも同じような発言をして
顰蹙を買っていて言いたい事を言えるのは
ここだけだと思いますが…
1583: 匿名さん 
[2019-02-08 11:20:16]
>>1580さん
ここに書き込まれた情報の提供に関してはおもしろくはありませんが、
良く読むと勉強になりませんか。
知っているという方はスルーされても構いませんが、知らなかったり、
調べるのが面倒臭かったりする方だけが参考にすればいいんですよ。
今時こんな情報の提供をしているスレも珍しいでしょう。
是非、今まで書き込まれた情報を必要な部分だけ引き抜いて自分の
マンションの広報活動に使ってください。
マンション管理は理事の全員が関心を持ち知識や情報の活用をしなければ
いい管理はできませんよ。
1584: 匿名さん 
[2019-02-08 11:26:18]
>>1582さん
マンション管理をしていく中においては、組合員から指摘されることは
理事長にとっては屈辱かもしれませんね。
しかも正論であればあるほど、嫌だと感じるのかもしれません。
しかしそう思っているのは理事長だけであり、ほかの理事や組合員は
別に迷惑とも何とも思っていないと思いますよ。
1585: 匿名さん 
[2019-02-08 11:28:18]
正論を指摘したり、情報の提供をするのはクレーマーではありません。
1586: 匿名さん 
[2019-02-08 13:10:38]
組合員からの指摘や情報の提供には抵抗を感じるが、
第三者や自分から得た情報であれば、同じ内容であっても
捉え方が全く違ってきます。
人間なかなか素直にはなれないんですね。
プライドや面子が邪魔をするんでしょうね。
1587: 匿名さん 
[2019-02-08 14:06:22]
ここのスレに来る者はどういう理由なんでしょうね。
単なる気まぐれ?かもしれませんね。
スレタイはマンション管理士等に質問しようですから何か
質問があったんでしょうか。
それをせずにただ批判だけするのは何故なんでしょうか。
1588: マンション検討中さん 
[2019-02-08 19:42:01]
誰も何も質問していませんよ。
1589: 匿名さん 
[2019-02-08 19:55:17]
>>1588さん
あなたはどうしてここのスレにきたんですか。
1590: 匿名さん 
[2019-02-08 21:04:04]
しかし世の中にはいろんな人がいますね。
匿名掲示板は真面目ではダメなのかな。
批判の応酬がないとおもしろくはないですけどね。
1591: 匿名さん 
[2019-02-09 10:19:26]
*個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活の損害賠償を補償します)
   風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた、給湯器が溢れ階下の部屋に損害を与えた、
   トイレのみずが止まらず階下に損害を与えた、駐車場で駐車中の車に衝突をし損害を与えた、
   デパートで買い物中商品を壊した等
   但し自動車事故には支払われません。

*地震保険
  地震保険は損害保険会社と国が共同で行っている為保険料はどこの保険会社と契約しても同じ
  です。又必ず火災保険と一緒に契約することが条件となっています。
  
1592: 匿名さん 
[2019-02-09 10:20:58]
  最近の当マンションの漏水事例でも、経年劣化や損害賠償額が大きい場合、又加害元の工事に
 ついては十分な保険の補償はされていません。
  個人で火災保険には加入されている方が殆どだと思いますので、漏水が起こった場合は、個人で
 加入されている保険を是非確認してください。漏水特約が結ばれている場合もありますし、事故が起
 こった場合調査員が調査にきますのでその調査員によってかなり保険金の支払いが影響されること
 もありますので比較されることをお奨めします。
1593: 匿名さん 
[2019-02-09 10:22:21]
※漏水事故が起こった場合の問題点
  屋上や壁、扉、窓、樋からの雨水の浸透による水漏れ(老朽化による水漏れ、クラックからの雨
 水のしみ込みを含む)は保険金の支払い対象外となります。
  専有部分の配管の劣化が原因で下階に漏水被害が出た場合は保険金は支払われませんので、
 加害元と被害元との話し合いで決着をつけなければなりませんが、交渉不成立の場合は裁判で
 決着をつけなければなりません。
  共用部分の施設から損害を与えた場合、保険の適用がされなかった場合は、被害元と組合との
 話し合いになります。
1594: 匿名さん 
[2019-02-09 13:00:28]
漏水がおこったら下階が迷惑します。
いくら損害賠償がされるといっても、その補修工事の時は在宅
しなければならなくなります。
工事費以外の保険金はおりませんからね。
ただ工事をしなければならないだけのことです。
工事費が保険適用分を上回ったら、被害元が負担するか、加害者と
話し会う必要がでてきます。
加害元が怖い方だったら泣き寝入りもあります。
1595: 通りがかりさん 
[2019-02-09 13:21:34]
↑匿名でスレ主ヅラをするafo
1596: 匿名さん 
[2019-02-09 13:46:27]
>>1595
なんで批判だけするんかな。
何が気にいらないのか分からないね。
質問はしない、情報提供すればそれはそれで批判。
たまにはマンションの住民が役に立つことを書いてみてはどうなの。

1597: 匿名さん 
[2019-02-09 13:48:28]
情報提供してある書き込みを読んでプラスになることはないのかな。
マンションの住民や理事でなければあまり関心はないだろうけどね。
1598: 通りがかりさん 
[2019-02-09 14:03:13]
↑平日昼間も土日も掲示板しか生きがいがないboke
1599: 匿名さん 
[2019-02-09 14:31:01]
午前中はデイトレと証券会社とのやり取りでパソコンの前に3時ごろまで
いるので、そのついでに書き込みをしているんだよ。
ただずっと株式状況だけをみている訳ではないんでね。
今からは外出だよ。
夜には帰ってくるけど、それから少し書き込みをするけどね。
1600: 匿名さん 
[2019-02-09 14:33:25]
ここのスレ数がふえるのが嫌なのかな?

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