マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15001:
匿名さん
[2022-09-11 23:31:07]
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15002:
匿名さん
[2022-09-12 06:49:36]
専有部分が原因の漏水は、被害が他の専有部分や共用部分に波及しなければ管理組合としては問題ない。
専有部分の天井に設置が義務の火災感知器と同じように、管理組合が専有部分の床下などに漏水検知器を設置し、維持・管理をすれば、専有部分の配管更新のために修繕積立金を引き上げるよりも、費用対効果が大きいと思われる。 漏水を検知したら直ちにその専有部分の止水栓を閉め、被害の拡大を阻止する。損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定し、専有部分に原因がある場合は、その専有部分の所有者の費用負担で復旧する。 所有者が希望をすれば、管理会社が復旧工事の手配などのサポートを行う。 |
15003:
マンション検討中さん
[2022-09-12 07:51:08]
>>14999 匿名さん
輩ではもなく、悪質でもないです。 漏水した専有所有者が加害者ではなく被害者と思ってるだけです。 また、管理組合も漏洩箇所の修理費や下層への補償等で加害者ではなく被害者として考えてしまう傾向があります。 専有部で最初の漏洩が出た場合、維持管理責任が専有所有者にあることを明確に説明をし、他の専有所有者にも維持管理を再認識してもらうことです。 |
15004:
匿名さん
[2022-09-12 08:41:56]
塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。 経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。 それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。 給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。 配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、 やる者、やらない者、やれない者がいます。 階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。 階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。 こういうことが起こると嫌でしょう。 だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を して対応した方がいいですよという提案をしているんです。 うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応 すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。 |
15005:
匿名さん
[2022-09-12 08:48:35]
>>14987 eマンションさん
丁寧な説明ありがとうございます。参考します >>14986 匿名さん >少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。 >>14985 通りがかりさん >国土交通省の標準管理規約な最大の目的は専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。 >マンションの構造もそれに準じて施工されています。 >>14988 匿名さん >1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要 >1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です >>14991 匿名さん >専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。 >1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。 >それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば交換はほぼ必要ないと思っています。 >地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、その部分の交換ぐらいだと思います。 以上皆様の投稿を参考にし今後検討、意見を提起したいと思います ありがとうございました |
15006:
匿名さん
[2022-09-12 09:19:00]
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15007:
匿名さん
[2022-09-12 09:59:29]
>>15006 匿名さん
偏っていますね。なんでも管理組合でやらせがっぽり儲けたいという汚い根性が。 |
15008:
匿名さん
[2022-09-12 10:16:29]
>>15007さん
私はマンションの住民で、管理会社寄りの考えも持っていませんよ。 区分所有者、管理組合どちらがやるにしても、予防保全として専有部分の 配管の更新工事も考えておくことは必要ではないでしょうか。 漏水が発生しだしたら、どちらにしてもやらなければならないのですから。 |
15009:
匿名さん
[2022-09-12 10:18:18]
分っておられないようですから、再掲します。
塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。 しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。 経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。 それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。 給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。 配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、 やる者、やらない者、やれない者がいます。 階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。 階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。 こういうことが起こると嫌でしょう。 だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を して対応した方がいいですよという提案をしているんです。 うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応 すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。 |
15010:
マンション検討中さん
[2022-09-12 12:21:38]
>>15005 匿名さん
対応年数50年は 埋没された配管の配管の耐久性です。 マンションの配管はそれほど太くなく肉厚も細いです。 また、マンシュンは埋没式ではなく吊り下げ式ですので、年数が経てば配管が湾曲したりします。 次に、接着剤の問題もあります。 数多くのマンションで塩ビパイプが使用されてますが 実際のマンションでの評価は公にはされていないです。 管理組合としては早めに修理法案を考えて 一見でも漏水被害が出れば、対応できるように準備することだと思います。 未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。 |
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15011:
匿名さん
[2022-09-12 12:58:34]
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15012:
坪単価比較中さん
[2022-09-12 13:17:41]
予測としては、ちらほらと漏水が発生しだしたときでしょう。
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15013:
匿名さん
[2022-09-12 19:24:10]
>>14932
そげん長持ちせんでもよかばい |
15014:
匿名さん
[2022-09-12 19:25:47]
ただ管理組合としてやるのか、各戸がやるのかが
問題です。 |
15015:
通りがかりさん
[2022-09-12 19:41:20]
>>15014 匿名さん
国土交通省が共有部と専有部に何故明確に分けたのかは 以前は、責任の所存が不明確だったからです。 管理組合で施工する場合。 国土交通省以上の考えがないと トラブルになること間違いなしです。 頑張ってください。 |
15016:
匿名さん
[2022-09-12 20:00:23]
>>15015さん
基本的には、共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者が 管理を行います。 それを変更するには、管理規約で規定するしかありません。 当然、全員の承認があれば問題なく更新工事はできます。 |
15017:
匿名さん
[2022-09-12 21:07:36]
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15018:
評判気になるさん
[2022-09-12 21:34:22]
>>15016 匿名さん
確かに国土交通省の見解は 既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっても良いです。 ただ、費用については各自負担となっています。 言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。 共用部の修繕積立金額で工事するとありましたが 修繕積立金は長期修繕計画に基づき徴収されてます。 で、計画のない工事で共有部として必然性がないものは費用は出せません。 もちろん、共用部分負担として出来なくもないですが まず、長期修繕計画に専有部の工事費用をあらかじめいれておき、+修繕積立金として徴収していけば可能です。 色々と問題があり、例えば工事前にリフォーム等で個人で改修した場合、都度その費用を管理組合が支払うことになります。また、専有所有者が同じですといいですが、変わる場合は未来の他人の為にお金を支払うことになります。 払うくらいなら個人で積立しますよね? |
15019:
匿名さん
[2022-09-13 08:45:53]
>>15018さん
書いてあることがめちゃくちゃですよ。 標準管理規約には、管理組合として行うことはできるとなっています。 そして費用については区分所有者負担とコメントしています。 専有部分のの工事を管理組合として行う事はできるというだけです。 取りまとめだけなら規定がなくてもいつでもできます。 積立金は長期修繕計画に基づき徴収しているマンションは殆どありません。 というのは、計画書にやらなければならない工事の全てが網羅されていれば いいのですが、その計画書を作成するには、専門委員会を設置して建築士を 雇い一緒に検討して作成されたものでなくては意味がありません。 先行工事者に対しては、専有部分の工事を管理組合として一斉に工事をした 時に限って支払われるものです。そうでないと工事費がバラバラになります。 あくまで一斉に工事をしたときの平均の金額が支払われることになります。 これらも管理規約に規定していなければなりません。 修繕積立金は本人がその時いるいないに関わらず徴収されるものですよ。 |
15020:
匿名さん
[2022-09-13 09:05:00]
下記はおかしくないですか。
>既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっ >ても良いです。 >ただ、費用については各自負担となっています。 >言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。 |
15021:
匿名さん
[2022-09-13 12:24:47]
専有部分の配管を管理組合としてやることは可能です。
費用の負担については、管理規約できめればいいだけのことでしょう。 |
15022:
評判気になるさん
[2022-09-13 12:49:45]
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
のコメントを確認願います。 費用についてはなんどもいいますが 修繕積立金は管理組合で使用目的に合わせて 保管してるだけで、管理組合で可決すれば使用目的外での使用できるわけではないです。 過去に徴収目的と相違する場合は、転居された方の合意と現在の所有者が受ける恩恵(金銭)も支払う必要があります。 |
15023:
匿名さん
[2022-09-13 13:31:20]
>>15022さん
修繕積立金の使用範囲は管理規約で各マンションが決めています。 勿論標準管理規約をひな型として規定しています。 管理規約ですから、そのマンションで改訂すればいいんではないですか。 それに、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を管理組合 として一緒にやっているマンションが多々あります。 当然費用は修繕積立金です。管理規約を改正し、先行工事者への負担とかを 決めています。 裁判例もありますよ。 修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。その使い道は管理規約で 決められています。だからその規約を改訂すればいいんですよ。 うちのマンションでも規約で決めてあり、管理組合として一斉に専有部分の 更新工事をするときは、修繕積立金を使えるようにしてあり、長期修繕計画書 にも当然計画されています。 |
15024:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 19:55:19]
>>15023 匿名さん
判決の自分の良いところを斜め読みしてませんでしょうか。 判決事例は旧建築法で施工されたマンションです。 また、丸々修繕積立金で処理されていますん。 ちなみに、一件当たりの追加負担額は、150万です。 |
15025:
匿名さん
[2022-09-13 20:09:45]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
15026:
匿名さん
[2022-09-13 20:10:41]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 |
15027:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 20:49:35]
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
つまり、コメ主さんのマンションは築50年以上の 旧建築のマンションということでしょうか? |
15028:
匿名さん
[2022-09-13 21:09:07]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
15029:
匿名さん
[2022-09-13 21:12:42]
いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)
新しい裁判例がでないかな? 築40年くらいの物件で |
15030:
匿名さん
[2022-09-13 21:21:03]
築60年で解体 定期借地権は50年でしょう。
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15031:
検討板ユーザーさん
[2022-09-13 21:34:39]
借入金 150万の返済を
毎月の修繕積立金を当てた結果 修繕積立が枯渇した為 ここ数年周りのマンションが上昇してるなか、唯一横ばいになってると聞いています。 今の若い人はリノベーションが原則です。 不動屋さんもリノベーションありきで販売してます。 つまり。室内をいくらリノベーションしても資産価値は上がらないということです。 |
15032:
評判気になるさん
[2022-09-13 21:37:57]
>>15029 匿名さん
確かに、旧建築法のマンションの判例ですので 新しいマンションの判例も見たいですね。 ただ、新しい建築法は区別できる様に建てられいるので そこまで大きなトラブルにはならないと思います。 |
15033:
匿名さん
[2022-09-13 21:57:53]
要するに、専有部分の配管も総会決議や管理規約に規定されていれば
修繕積立金を使って工事をすることができるということですね。 30年で個別に工事をして、50年後に一斉に管理組合としてやった場合、 先行工事者への支払金は、20年間待たなければならないということですね。 |
15034:
匿名さん
[2022-09-13 22:00:00]
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15035:
匿名さん
[2022-09-13 23:02:37]
マンション管理関係判例
№17 管理費の負担割合/給排水管等の設備 平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判 判決要旨 ① 共同住宅の各部屋の雑排水管が共用部分であるとされた事例/② 管理組合が右雑排水管工事の費用負担につき行った決議が有効とされた事例 判決日・当事者 工事代金等請求事件、東京地裁平2(ワ)9240号、平3・11・29民33部判決、一部認容、一部棄却(控訴)〈和解〉) 《当事者》 原 告 Xマンション管理組合 上代表者理事長 X2 上訴訟代理人弁護士 淵 上 貫 之 同 鈴 木 国 夫 被 告 甲 野 太 郎 上訴訟代理人弁護士 田 中 巌 【主文】 一 被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 二 被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。 三 被告は、上株式会社による第一項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から第一項の各部屋当たり金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ、被告が原告に対し上20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 四 被告は原告に対し金45万円を支払え。 五 原告のその余の請求を棄却する。 六 訴訟費用は、被告の負担とする。 【事実及び理由】 第一 請求 主文第一ないし第三と同旨並びに被告は原告に対し金62万円を支払え。 第二 事案の概要 本件は、昭和63年5月1日及び15日開催の原告の臨時総会において別紙物件目録(1)の建物(本件マンション)内の各部屋に敷設されている雑排水管(本件雑排水管)取替工事(本件工事)をA株式会社(A)に依頼して行い、かつ、本件工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が原告に支払う旨決議(本件決議)されたとして、原告が、被告所有の別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋(被告の本件各部屋)の雑排水管(被告の各雑排水管)の所有者である被告に対し、主文第一ないし第三と同旨の請求を求め、併せて、区分所有者として組合の決議に基づく債務の不履行による損害として、本件訴訟及びそれに先立つ民事調停等に要した弁護士費用及び雑費62万円の経費の支払を求める事件である。 なお、本件訴えは、本件雑排水管が共用部分に属し、その取替工事が建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)18条1項の原告の総会の決議事項に属することを前提にしているが、仮に、本件雑排水管が専有部分に属し、共用部分に属しないとしても、本件雑排水管の性質上、被告がその取替工事が原告の総会の決議事項に服しないとするのは、権利の濫用に該当するとして、予備的に権利の濫用の主張がされている。 一 争いのない事実 原告は、昭和49年に建築された本件マンションに居住する住民48世帯により構成される管理組合、被告は、本件マンションに被告の本件各部屋を所有する者である。 二 争点 1 本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か。 2 本件雑排水管が共用部分に属するか否か。 3 本件決議の適否 第三 争点に対する判断 一 争点1(本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か)について 1 証拠から次の事実が認められる。 ア (本件雑排水管について) 本件雑排水管は、鉄管と塩化ビニール管から構成され、鉄管部分が主体となっているもので、区分所有者の建物の台所、洗面所、風呂、洗濯機、便所から出る排水を本管に流す枝管であり、各区分所有者の建物の床下に配管されているものである。 イ (本件雑排水管の老朽化の状況) 本件マンションにおいて、本件雑排水管からの漏水事故が、本件工事をした昭和63年6月以前に4、5回発生し、本件雑排水管の半数以上が水の流れが悪くなっていた。そこで、原告は、当初、浴室と浴槽に接続する排水管の先端のトラップ部分を取り替えることを目的として取り組み、その希望者を募ったところ、48戸中16戸の工事希望者があった(当事者間に争いがない)が、従前から本件雑排水管の清掃を行っていたAが調査を進めた結果、本件雑排水管の鉄管部分が腐食している部分が多く、これが水漏れの根本的な原因であり、そのまま放置すれば、水漏れが頻発する虞があるという結論に達した。 なお、マンションの雑排水管の平均耐用年数は15年位で、その年数を経ると、排水管は老朽化し、水漏れを引き起こしやすくなるという専門家の見方もあるところ、本件雑排水管は敷設後17年を経過している(当事者間に争いがない)上、本件雑排水管の取替工事は、被告の協力が得られないため被告の各雑排水管を除いて、昭和63年6月上旬に取替工事を完了したが、現に、除去された雑排水管は鉄がさ錆びて、見た目にも腐食していることがうかがわれる状態で、本件雑排水管が既に腐食し、取替えの必要があるとする原告の見解は、少なくとも不当なものとはいえない。 ウ (被告の各雑排水管を除く部分の本件雑排水管取替工事後の状況) 本件雑排水管の取替工事は、上工事後は、ジェット洗浄を実施することができ、奥の鉄管部分までは清掃できるようになり、その結果、水の流れがよくなり、水漏れ等の事故も起きていない。もっとも、被告は、自分なりに被告の各雑排水管を年1、2回専門業者に清掃をしてもらい、水漏れ等の事故がないように注意をし、現在までこれといった水漏れを起こしていないが、被告の各雑排水管が古いままであるので、ジェット洗浄を実施できず、手間がかかり奥の鉄管部分までは清掃できないスネークワイヤーによる洗浄しかできず、より根本的には、被告の各雑排水管が古いままの状態であるので、被告の各部屋の階下の区分所有者は、水漏れの不安を払拭できないでいる。 2 前記の争いのない事実及び上認定事実から、本件雑排水管は、老朽化し、本件工事をする必要があると認められる。 二 争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か)について 前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。 なお、本件マンション分譲時のパンフレットにおいても排水管は共用部分である旨の説明が加えられ、昭和54年7月1日施行の原告規約3条2号で「建物に直接する共用の附属物」として「給排水衛生設備」、「その他各種の配線配管」が掲げられ、昭和63年5月1日施行の原告規約7条2項1号で、「天井、床及び壁、躯体部分を除く部分を専有部分とする」とされ、同規約8条の別表第2で、「給排水衛生設備」及び本件排水管が組み込まれている床下の「床スラブ」が共用部分とされていること並びに本件雑排水管の清掃は従来から原告の管理の下にAにより行い、その清掃費用も原告の組合費から支出してきたことも、上に検討した趣旨から理解できる。 したがって、本件雑排水管行取替工事については、法18条1項の「共用部分の管理」として集会の決議で行うことができるというべきである(したがって、権利の濫用の予備的主張につき判断するまでもない。)。 三 争点3(本件決議の適否)について 1 証拠から次の事実が認められる。 ア 原告は、前記一の1のイのとおり、水漏れは、雑排水管の鉄管部分が建築後14年を経て、腐食が進んでいることに原因があるとの認識の下に、本件マンション全体の問題であるとして、昭和63年4月23日付け広報で本件工事について議題とする旨区分所有者に知らせた上、5月1日臨時総会を開き、同総会で、全戸の本件雑排水管工事を実施すること及びその工事業者を前記のとおり従来から清掃を依頼しているAとすることに加えて、本件工事の費用負担についても決議し、原告の組合員全員の理解を得るため、広報のビラを配付し、併せて、総会の不参加者のために説明会を開いた。ちなみに、被告は、上総会については、白紙委任状を提出している。 イ しかし、上5月1日の臨時総会で行った本件工事の費用負担についての決議は、事前に議題とすることを知らせていなかったので、原告は、改めて昭和63年5月11日付け広報で本件工事の費用負担について議題とする旨区分所有者に知らせた上、同月15日の組合臨時総会において、本件決議、すなわち、本件雑排水管の工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える工事代金は各区分所有者が原告に支払い、洗面所の床及び階下の天井内装工事については各区分所有者の個人負担とする旨の決議をした。また、被告は、上総会については、欠席している。 2 上認定事実から原告の総会において本件決議が行われ、上決議は適法であると認められる。 四 (結論) したがって、被告は、本件決議に従う義務があり、原告は、本件決議を実行する権利、義務を有するところ、被告が上決議に従わず、被告の各雑排水管の取替工事に協力しないこと前記一の1のイのとおりであるので、主文第一ないし第三と同旨の請求は理由がある。また、弁護士費用等の62万円の経費の支払を求める請求については、前記認定に照らし、原告主張の本件訴訟及びこれに先立つ民事調停を起こす必要性も肯定できるところ、そのために必要な弁護士費用等の出捐につき具体的な立証がないので、その費用を控え目に見積り、45万円をその費用として原告の損害と評価するのが相当であるので、45万円の限度で認容し、45万円を超える部分については、理由がないので棄却する。仮執行の申立てについては、相当でないので、これを却下する。 (裁判官 宮崎公男) |
15036:
検討板ユーザーさん
[2022-09-14 07:58:03]
>>15034 匿名さん
今の若い人は、リノベーションをして自分好みのマンションに住む時代です。 理解できないかもしれませんが 新築で2ヶ月しか住んでいないマンションでもフルリノベーションする時代です。 築20年以上のマンションの場合、販売リスクに備えて、配管関係のリノベーションを提案します。 フローリング交換の場合 ネゴシロを入れて 排水管のリノベーション代は20-30万程度ですので、20年住むと考えて、後々の漏洩を考えると次に1000円程度になります。 リノベーションの詳細を保存しておけば、売却時に有利になります。 排水管は対応年数から変えないのでは?と言われる方がいますが、例えばキッチンをアイランドキッチンに変更すれば必須です。 先日、タレントの方が マンションを購入する場合、過去の総会の議事録から 修繕積立の残高と過去の運用もマンション購入の一つの決めてだとおっしゃってました。 これも負動産を購入しない為の考えだとおもいます。 20年が不動産と負動産の別れ目だと思っています。 管理規約を変えるかえないは 別に他人事ですので、勝手にやればいいと思います。 頑張って下さい。 |
15037:
匿名さん
[2022-09-14 09:51:42]
専有部分の配管に修繕積立金を取り崩すのであれば、規約外事項
ですので規約の改正をしておかなければだめでしょう。 |
15038:
匿名さん
[2022-09-14 20:13:16]
マンションを購入するときに、修繕積立金の残高とかは
わからないでしょう。 議事録を不動産会社とかがもっているんですか。 |
15039:
匿名さん
[2022-09-14 23:19:53]
>>15038 匿名さん
区分所有者(売主)が総会時の収支表(修繕積立金の残高等)、総会議事録は持っているでしょう 管理規約集も区分所有者が持っているでしょう(規約の更新はしてないかも?) 管理規約は総会議事録で追っかければわかると思いますよ 売主に見せてもらい、売買契約が成立すれば収支表、議事録、管理規約集等全てもらうようにしてはどうですか。 管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。 委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。 |
15040:
匿名さん
[2022-09-15 06:23:43]
業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/report/gyoumu.html 管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂) http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.pd... 35 of 42(34ページ)~ ● 様式3 管理に係る重要事項調査報告書〈記入例〉 |
15041:
評判気になるさん
[2022-09-15 07:28:15]
>>15038 匿名さん
区分所有法で管理者の理事長は利害関係人からの開示請求に応じないといけない。総会議事録、会計帳簿とか。 管理規約にもだいたい同じことが書いてある。 その事務を代行するのが管理会社だね。宅地建物取引業者からの開示請求に対応する。 ここのスレ主はしらないみたい。やはりマンカン合格は大嘘みたいだ。 |
15042:
匿名さん
[2022-09-15 08:29:23]
|
15043:
匿名さん
[2022-09-15 08:31:07]
理事長が利害関係人からの開示請求があればそれに
応じるのはありますがね。 |
15044:
検討板ユーザーさん
[2022-09-15 08:40:32]
https://www.nextmankan.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%...
詳しく書いてますので 参考に 固定IDではないので分かりませんが 同じ方だとしますと 基本原則を理解せず、管理規約改正等を進めるのは どうなんでしょうか。 |
15045:
匿名さん
[2022-09-15 08:51:10]
理事長に対して開示請求ができるんですよね。
管理会社から、規約集や議事録、収支報告書等が買えるんじゃないんですね。 |
15046:
匿名さん
[2022-09-15 09:13:37]
>管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。
>委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。 これができるとこありますか。 そこの管理会社はやっているんでしょうが。 |
15047:
マンコミュファンさん
[2022-09-15 10:56:57]
宅建主任者は売主の区分所有者から売却の依頼を受けて見込み客に見せるために管理会社に管理規約とか議事録の写しを出してもらうように請求するんだけど、某独立系管理会社は確か3万とか言ってたかな?それは手数料ですね。手間賃。
見込み客は売買契約する前に内容確認して買うか決めます。しかしながら、中古が売れるかどうかは実は階数と部屋番号が重要で402、409なんかはいくら修繕積立金が潤沢でも売れませんよ。スレ主は409なのかもw |
15048:
匿名さん
[2022-09-15 11:16:25]
>>15047さん
管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に 請求するとはもってのほかです。 うちのマンションは、頻繁に不動産会社から是非売って欲しいとの チラシが入ります。要望が多いそうです。 学校、ショッピング、病院、交通の便、周りの環境がいいからだそうです。 結構高い金額を示されていますよ。 |
15049:
匿名さん
[2022-09-15 11:25:45]
|
15050:
匿名さん
[2022-09-15 11:33:51]
|
15051:
匿名さん
[2022-09-15 11:46:02]
|
15052:
匿名さん
[2022-09-15 12:37:45]
要するに管理会社が不動産会社から手数料を取るんですね。
規約集とかは管理組合のものですよね。 それに理事長が開示を認めるんですよね。理事長が直接やれば、 理事長がその手数料を取るということになりますね。 別に管理会社に準備させる必要もないでしょう。 不動産会社対理事長という図式ですから。そこに管理会社が介入して くるのもおかしいし、それを管理会社に準備させたからといって 手数料を管理会社が取るのはおかしいでしょう。 |
15053:
通りがかりさん
[2022-09-15 12:49:49]
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15054:
評判気になるさん
[2022-09-15 12:53:13]
|
15055:
匿名さん
[2022-09-15 12:56:15]
そもそもマンションの住民がマンションを売る場合、管理会社や
理事会に相談しますか。 管理規約や滞納金とかの開示請求あれば理事長が判断して管理会社か 管理員に準備させるでしょう。理事長自ら準備するとこもあるでしょう。 管理規約集の予備は準備してあるでしょうし、収支報告書についても 理事会もしくは管理組合が保管しているでしょう。管理人にでも 準備させれば済むことです。 それを管理会社が手数料を取るとはもってのほかだよ。 |
15056:
検討板ユーザーさん
[2022-09-15 12:56:39]
管理規約の原本及び総会議事録は要望があれば閲覧できるように、管理人室ないし集会場に保管されています。
保管場所については、マンション内の見やすい場所に掲示されています。 閲覧時の立ち合いは理事長の責務です理事長が立ち合います。 重要事項説明書に理事長職務の代行等の記載があれば、管理会社が、原則無償で立ち合います。 ここで、問題なのは 閲覧であって、提出で無い点です。 謄写は閲覧者がしなければなりません。 原則、原本は持ち出し不可ですので コピー機が理事会になければ スキャナーを持ち込んで複写するか写真撮影することになります。 1日掛けて全てを複写する費用(人件費)をかんがれば 3万は妥当です。 ちなみに、この費用は閲覧申請した個人ないし会社が払います. |
15057:
匿名さん
[2022-09-15 13:12:52]
うちの場合は、管理規約集に関しては予備を作成しています。
新しく入居した方については、必ず渡すようにしています。 収支報告書は1枚だけでしょう。 議事録は毎月作成していますが、いつからの分が必要なんですか。 どちらにしてもコピーするのにそんなに時間はかかりませんよ。 無償で管理員がコピーしてくれますよ。 |
15058:
匿名さん
[2022-09-15 13:16:27]
それに議事録を要求する方は今までおられませんでした。
収支報告書もおられませんでした。 ただ、管理規約と各種細則については入居すると遵守しなければ ならないでしょうから、管理員が説明をしています。 ペット不可とかごみの捨て方等が主なものになります。 |
15059:
評判気になるさん
[2022-09-15 13:25:32]
|
15060:
評判気になるさん
[2022-09-15 13:27:30]
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15061:
評判気になるさん
[2022-09-15 13:28:26]
説明は宅地建物取引主任者がしてるよ
|
15062:
浜田俊行
[2022-09-15 13:56:28]
マンションの理事長(初めて)ですが10戸ありますが、そのうちの1戸の住民の要望で共用部分の樹木(20本)をただ、単に伐採しようと思います。保存行為で良いのでしょうか?形状変更等々一切ない部分です。ネットでは理事長(管理者)の権限で保存行為はできるみたいな?勿論、理事会決議はしましたが総会決議無しで出来るのでしょうか?問題は使う予算は修繕積立金(90万)。これが解かりません。やはり、総会決議でないと住民全員の大切なお金を使用するわけなので。助言をお願い致します。
|
15063:
口コミ知りたいさん
[2022-09-15 15:00:53]
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15064:
評判気になるさん
[2022-09-15 18:50:26]
>>15062 浜田俊行さん
共有部の維持管理の場合、理事長権限で出来ますが 問題は費用です。 通常であれば、金額により 理事長決済、理事会決済、総会決済に分かれます。 90万は理事会決済の範囲なのでしょうか。 また、伐採は緊急に行わなければ倒木等の危険性があるのでしょうか。 緊急性がなく単に美感等による要望であれば 慎重に皆さんと審議をして、じっくりと考えるべきだと思います。 修繕積立金が1万としたら 90万は3/4の年間予算を使うことになりますので じっくり考えるべきだと思います。 |
15065:
匿名さん
[2022-09-15 19:25:15]
|
15066:
匿名さん
[2022-09-15 20:17:36]
全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは
総会と理事会両方とも規定があります。 おかしいですよね。 |
15067:
通りがかりさん
[2022-09-15 20:17:38]
伐採なら処分行為で全員同意が原則だけど、規約に処分行為のことが買いてあれば普通決議でできる。
しかし、この質問は釣りだろうw ここのスレ主はマンカンはおろか管理業務主任者試験も落ちるね。しかしマンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは評価したい。 |
15068:
名無しさん
[2022-09-15 20:31:47]
|
15069:
匿名さん
[2022-09-16 08:35:41]
処分行為は全員の合意が必要だが、伐採が処分行為に
該当するかが問題でしょう。 それを処分行為とすれば、1本の木を切ることも難しくなります。 |
15070:
マンション検討中さん
[2022-09-16 09:15:48]
|
15071:
マンション検討中さん
[2022-09-16 09:22:44]
伐採とはどういう意味ですか?
伐採とは立木をそのまま一本、根元から切ることを指します。 林業においての伐採は材木を生産するために行うもので、材木を取るための丸太にする「主伐」や、人工林のコンディションを整えるために間引きをするための「間伐」や「除伐」と作業工程によって言い方が変わります。 |
15072:
匿名さん
[2022-09-16 10:03:56]
>>15070さん
うちのマンションでも、正面玄関前の木が邪魔になったので 伐採することになりましたが、処分行為扱いではなく、総会で承認を 受けたかどうか分かりませんが、多分理事会判断で伐採したと思います。 花壇を他のものに使用するのは用途変更ですよね。花壇には花だけでなく 小さく木を植えているところもありますが、それを処分行為として全員の 承認を得ることはしないのでは。 |
15073:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 11:16:14]
>>15072 匿名さん
木の枝が伸びただけなら剪定で良かったはずだけど。 こういう問題が起きるから株主代表訴訟に準ずる区別所有者代表訴訟制度が必要なんですよ。 管理組合を法人化すれば公益法人法を準用して理事会役員に対して管理組合に損害賠償させるための訴訟を区分所有者が提起できます。 |
15074:
eマンションさん
[2022-09-16 11:23:34]
>>15073 マンション掲示板さん
訴訟提起できるようにするのと訴訟を起こすのは別で、ほとんどの人がやりたくないから法人化をしない組合が大半なんだよ。 輪番制の組合が多く、自分が起訴されるかもって考えたら誰だってやりたくないでしょ。 |
15075:
口コミ知りたいさん
[2022-09-16 11:32:56]
|
15076:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 12:23:46]
|
15077:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 12:39:17]
そもそも枝が邪魔なら剪定すればよい。植栽の手入れは予算化されて毎年数回植木屋が剪定やら消毒やらやってるよ。釣り投稿はわかっているが、解説のため回答した。
それと私はスレ主を評価している。試験問題が理解できなくても、 マンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは高く評価したい。様式美がないと大規模マンションでの合意形成は困難だからだ。 |
15078:
匿名さん
[2022-09-16 13:14:43]
マンション管理士の資格にやけに執着心があるね。
僕自身は大した資格とも思っていないし、次回は更新する つもりはないけどね。 返納の手続きもしない。ただ講習をうけないだけ。 |
15079:
匿名さん
[2022-09-16 13:23:38]
木は動産で花は動産ではない。?
花も毎年咲くのがあるけどね。 芝生はどうなのかな。 |
15080:
匿名さん
[2022-09-16 13:25:23]
要するにうちのマンションでは、木は伐採したどね。
何の問題もなかったよ。だれからも苦情等はなかったしね。 |
15081:
匿名さん
[2022-09-16 13:31:12]
マンション管理士の資格はもういらないので講習は受けない
けど、管理業務主任の資格はただ合格したたげでそのままに なっている。薄っぺらい合格証証明書だけは持ってるけど。 |
15082:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 17:27:40]
高く評価してるからもういいじゃないの。いろいろ知らなくても頑張ってるんだから。
伐採の件は以前桜の木を切った住人がいて問題になったが、法人化して財産目録に書いておけば明確になるでしょう。 |
15083:
匿名さん
[2022-09-16 18:59:28]
法人化されてないしね。
|
15084:
匿名さん
[2022-09-16 19:00:34]
桜の木1本を財産目録に記載するの。
どれぐらいの価値があるんだろう。 |
15085:
匿名さん
[2022-09-16 19:08:57]
杉の木とか間伐材とかにしか活用できない木の1本も
財産目録かあ。あほらし。 |
15086:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 19:20:12]
桜の木に価値がないと思うなら切ればいいだろう。相手にするのもアホらしいが、
しかし、 試験問題が理解できなくても、 桜の木に価値を見い出せなくても、マンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは高く評価したい。 |
15087:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 19:43:54]
景観の価値とはなんであろうか?目の前に新しいマンションが建って夜景が見えなくなったと言って損害賠償させられたマンションデベがあるけどね。宝塚だけど。
眺望権は憲法13条後段が根拠になる。 マンション内植栽の桜を見る権利は無価値であろうか? そもそも毎年何のために植栽に数十万使うのか? と思うけど、マンションにろくな植栽がないからわからないんだろうね。時間の経過で木が邪魔になるって植栽にカネかけてないんだね。植木屋が機能していないだけ。お粗末w. |
15088:
匿名さん
[2022-09-16 19:50:36]
マンションには植栽はあちこちにあるし、年2回の植栽の手入れも
業者に依頼している。 しかし、それらを財産目録には載せていない。 たかが植栽を財産目録に乗せているマンションは全国どこを探しても ないだろう。 |
15089:
匿名さん
[2022-09-16 19:52:00]
マンション管理士の資格を放棄するのはもったいない。
ただ講習をうければ更新できるんだから。 |
15090:
匿名さん
[2022-09-16 19:53:58]
そういえばマンション管理士の試験ももうすぐやってくるな。
37点取れば合格できるよ。 |
15091:
匿名さん
[2022-09-16 19:55:56]
今度は司法書士の資格でも取ろうかな。
マン管と同じぐらいの難易度だし。 |
15092:
マンション掲示板さん
[2022-09-16 19:59:43]
強剪定てわかるかな?街路樹の剪定だけど。
街路樹が時間が経ったら伐採するかい? 管理組合法人にして植栽の価値ある木を財産目録に載せたらいいというのは財産的価値として表示する方法もあるということだけどw 価値を見い出せないなら無価値なんだから載せる必要も無かろうw豚に真珠 |
15093:
匿名さん
[2022-09-17 09:44:47]
司法書士とマンション管理士の試験はどちらが難しいのかな。
合格率はマンション管理士の試験の方が低いようだけど。 多分同じぐらいだろうと思うけど。 |
15094:
匿名さん
[2022-09-17 10:10:34]
マンション管理士は半年ぐらいの勉強期間が必要。
司法書士は1年かかるといわれている。 |
15095:
匿名さん
[2022-09-17 11:11:34]
公認会計士や税理士は顧客開拓が難しいしね。
|
15096:
匿名さん
[2022-09-17 12:32:27]
マンション管理士の試験に合格したんだから、司法書士の試験も
合格できるだろう。 レベルはおなじぐらいだから。 |
15097:
匿名さん
[2022-09-17 12:59:26]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
15098:
匿名さん
[2022-09-17 18:16:47]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
15099:
評判気になるさん
[2022-09-17 21:42:54]
植木の維持管理ですが
管理、保存、変更のどれにあたるか?ですが 管理規約上の変更とは用途変更にあたるのではないのでしょうか? つまり、変更とは緑地エリアから駐輪場等に変更する行為だと思います。(緑地面積は常連で決まってるので変更は難しいと思いますが) 伐採が管理か?保存か? マンション施工時期、松のあるマンション等で木々で売り出していれば、保存行為にあたると思いますが 大半のマンションはコストと枯れにくさで単に安価な木々を選定してるのが大半です。 最近のマンションは管理費用を考えて、樹齢が長く大きくなりにくい、オリーブ等の木々を植える傾向があります。 これからの管理費用を考えて、木々の植え替えを考えるのはどうでしょうか。 地域により出ないところもありますが、ある程度の面積があり定期的に管理していれば、地自体から管理費用がでる地域あります。 |
15100:
名無しさん
[2022-09-18 03:28:27]
|
15101:
名無しさん
[2022-09-18 03:38:36]
枯れないように水をやるとか肥料をやるんだったら保存行為だが、枝の剪定は管理行為で伐採は処分行為である。根こそぎ取り除くのが伐採の意味である。
勝手に住人がやったら刑法の器物損壊。 とはいえ、ここのスレ主のマンション共用部の植栽はよっぽどしょぼいのだろう。切ったけど住民から文句が出なかったって雑木林みたいねw勝手に自生した雑木 |
15102:
評判気になるさん
[2022-09-18 07:47:55]
街路樹は伐採がないと言われてますが
例として名古屋市 https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000072/72... ここにも、あります様に管理するのも予算が必要です。 専有者への負担を考えて植替も検討するのも 良い管理組合だと思います。 |
15103:
評判気になるさん
[2022-09-18 08:01:25]
桜の資産価値を書かれている方がいますが
住居等にある桜は資産価値ゼロです。 桜切るバカ梅切らぬバカにあります様に 桜は植えれば放置していても育つ上、安価なので 販売会社が値段重視で適当に植えた木です。 しかし、落ち葉や毛虫等の害虫で最近は植えられてません。 ちなみに、河川敷に桜を植える理由の一つは 徳川吉宗が河川敷に桜を植えたのが始まりと言われています。 吉宗はら河川敷に梅雨前に咲く桜を植え花見を容認しました。 吉宗の時代は、倹約時代でしたので、容認された多くの町民は河川敷に花見に行きました。 多くの花見客が河川敷に来ることで、河川敷の土は踏み固められたそうです。 その結果、桜の根と踏み固められた土手は強くなったそうです。 そして、洪水の多い梅雨に備えたらしいです。 |
15104:
評判気になるさん
[2022-09-18 10:29:57]
>>15101 名無しさん
保存行為の手段の一つに管理行為があるんじゃない?処分行為?変更行為の中に処分も選択肢としてあるんであって、並列に語るのは変だよね。あんまり知った風なことは言わない方が無難ですよ。 |
15105:
匿名さん
[2022-09-18 20:40:50]
マンション管理士としての討論の質が低レベル
すぎるよ。 管理業協会から手当てをもらう元東急コミュニ ティ社員の投稿はレベルが高いが悪意に満ち満 ちてはいる。投稿しにくくなったかな( ´艸`)。 |
15106:
マンコミュファンさん
[2022-09-18 20:53:04]
|
15107:
マンコミュファンさん
[2022-09-18 21:01:48]
経費削減しようとして植栽の費用を値切ったのだけど、フロントがそれやると職人がやる気なくすからやめてくれと言われたのよね。景観とか定性的なものは後回しにしたほうがよい。
経費削減だけ考えたらここのスレ主のマンションみたいにマンション共用部を雑木林にしてしまうのも一考だが やはりそれなりに管理された立派なマンションだと見せるには植栽は雑木林にすべきではないだろう。 |
15108:
匿名さん
[2022-09-18 21:16:27]
うちなどはマンションの共用部分は緑で埋めつかされ
ているのが売りで購入したのだが夏場の夜間には虫が 飛び交ってしょうがない。 殺虫剤はあまり使いたくないとの住民の苦情もも耳に する。 なんでも度を超すと災いになるがみどりは殺風景より はあった方がいいに越したことはない。 手入れは必要ではある。間引きの話も出てはいる。 費用も年間数千万円である。一流デべのマンションで 緑を売りにするのが得意みたいです。 |
15109:
マンション検討中さん
[2022-09-19 06:42:35]
>>15108 匿名さん
まず、選定が素人(昭和)なんでしょうね。 また、住民も余り最近のガーデニングに興味がないんでしょうか? 最近のガーデニングショップに行けば分かると思いますが 最近は、手入れが余り必要でなく虫が来ない緑色の植物が人気(おしゃれ)です。 低木やミントやハーブを主体としています。 一度、流行りのガーデニングショップに行かれてはどうですか? また、最近のデペでは書かれてる様なマンションはあまりみないです。 ただ、施工デペて売主が公団の場合、稀に見ますが |
15110:
匿名さん
[2022-09-19 06:59:36]
|
15111:
名無しさん
[2022-09-19 07:31:48]
>>15110 匿名さん
予測変換ミスですね |
15112:
匿名さん
[2022-09-19 07:43:44]
デベロッパーだけど、そのスペルや意味まで書く?
|
15113:
匿名さん
[2022-09-19 07:52:06]
|
15114:
匿名さん
[2022-09-19 10:56:35]
>>15113さん
はい、どうぞ分りましたか。 デベロッパー【developer】 読み方:でべろっぱー 《「ディベロッパー」とも》 1 開発者。開発業者。 2 ソフトウエアの製作者。 3 大規模に宅地造成を行う企業体。宅地開発業者。都市開発業者。 |
15115:
匿名さん
[2022-09-19 15:21:20]
>>15107 マンコミュファンさん
>経費削減しようとして植栽の費用を値切ったのだけど、フロントがそれやると職人がやる気なくすからやめてくれと言われたのよね。 経費削減のため2回/年の剪定を1回/年にして剪定費の削減を行ったよ 春と秋の2回の剪定を春1回にして秋は無くした 秋になれば落葉した木がありこれは剪定の必要なしと判断し止めた 残りは高く(背の低い木)ない樹木が多かったので6月頃に剪定をしたら全体的に 調和しているようなので1/年を継続している 夏には蝉の抜け殻も散見する |
15116:
匿名さん
[2022-09-19 15:32:15]
|
15117:
評判気になるさん
[2022-09-19 17:46:55]
>>15115 匿名さん
お宅の好きにしたらいいでしょ。どうせお宅のマンションの庭は雑木林と変わらないんだからw |
15118:
評判気になるさん
[2022-09-19 17:50:29]
機械を使った共用部廊下などの定期清掃も1,2か月1回ではなくて年1回でいいと思うよ。植栽の剪定回数を減らすのはそういう発想。チープになるだけ。貧乏くさいw
|
15119:
匿名さん
[2022-09-19 21:40:57]
うちは剪定は年2回、共用廊下やエントランスの定期清掃は
年4回やっている。 |
15120:
名無しさん
[2022-09-19 21:55:41]
|
15121:
マンコミュファンさん
[2022-09-20 06:58:22]
|
15122:
匿名さん
[2022-09-20 08:40:24]
|
15123:
eマンションさん
[2022-09-20 08:57:04]
|
15124:
匿名さん
[2022-09-20 10:58:55]
>>15119 匿名さん
エントランスの定期清掃は年6回やっている。 |
15125:
匿名さん
[2022-09-20 11:09:50]
ここまで詳しいとかなり人名が絞られてきたね。
前から怪しい人物は分ってはいたんだけどね。 |
15126:
評判気になるさん
[2022-09-20 11:37:20]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
15127:
匿名さん
[2022-09-20 12:14:06]
>>15118 評判気になるさん
>機械を使った共用部廊下などの定期清掃も1,2か月1回ではなくて年1回でいいと思うよ そうですか~ 年1回でいいのか~ チープになるだけ。貧乏くさいことを勧めるんだ~ |
15128:
匿名さん
[2022-09-20 18:38:21]
>>15127 匿名さん
庭の剪定が年一回でいいなら共用部分廊下の機械洗浄だって同じことだろう。わからんのか?高木剪定、低木剪定とか害虫駆除、肥料散布とか年4、5回くらいは作業があると思うけどね。 これをシルバー人材センターに頼むとかまともなマンションではありえないね |
15129:
評判気になるさん
[2022-09-20 20:16:09]
庭の選定にシルバーセンターに頼むことはしないし、
シルバーセンターの者がその知識はないんでは。 |
15130:
匿名さん
[2022-09-20 20:20:27]
|
15131:
匿名さん
[2022-09-21 00:01:07]
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15132:
評判気になるさん
[2022-09-21 08:31:15]
匿名で投稿しているのに、HNに拘り過ぎだよ。
書きこんである内容について投稿するだけでいいんだよ、あほ。 |
15133:
匿名さん
[2022-09-21 08:45:50]
偽物でるからハンドル名は意味ないんだ。それにハンドル名って自動でいろいろ変わるみたい。
わざわざ変えてるわけでもないだろう。 |
15134:
匿名さん
[2022-09-21 10:16:57]
|
15135:
匿名さん
[2022-09-21 12:43:47]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
15136:
匿名さん
[2022-09-21 15:52:33]
>>15128 匿名さん
庭の剪定が年一回でも共用部分廊下の機械洗浄は2~3回でもいいだろう。わからんのか? また庭の剪定が年一回でも害虫駆除、肥料散布とかは年複数回の作業があってもいいだろう。わからんのか? |
15137:
匿名
[2022-09-21 16:43:00]
|
15138:
匿名さん
[2022-09-21 19:42:36]
|
15139:
匿名さん
[2022-09-22 08:32:16]
わからんのかの連発だな。あほも。
|
15140:
名無しさん
[2022-09-22 08:32:38]
定期清掃ですが、定期=マンネリにならないことが大事です。
例えば、高圧洗浄機がよく使用されてますが、誇りやコケが付きやすい壁には有効的ですが、普段使ってる廊下や階段に使ってもあまり有効的ではないです。 掃除が終わってから どこを掃除したの?って方もいませんか? 高圧洗浄機の清掃を何回か見ましたが、正直なところ単に水撒きです。 洗浄費用は、20-40万/回で 隔月の清掃ですと、10-20万/月ですので 午前中だけ毎日清掃員の方に来ていただいた方が安価で綺麗になります。 手作業なので綺麗にならないのでは?と思われるかたもいますが、車の洗車と同じで、洗浄機より手洗いの方が汚れは落ちます。 定期清掃から常時清掃に切り替えると… 管理人の存在意味がなくなり、管理人が廃止でき かなりのコスト削減になります。 ひと昔前は、管理人もマンションの評価ポイントとなってましたが、資格の問題で管理人の作業内容も明確にされ、管理人の職務はほとんどないです。 一部タワマン等では、冷暖房の為に、冷凍機及びボイラーの管理の仕事が増えていますが… また、65歳定年制で 65歳以上の管理人が増えてきて 正直、口数程は働いてくれません。 よく管理規約に書いてあるから! ○○は必要!○○は廃止できない!と言われる方がいますが、管理規約は分譲時に販売会社が作成した雛形でしかありません。本来は、後に住む管理組合員が管理規約の改正や修正を行い、より生活に適した管理規約にしていきます。 単に管理規約に記載されてるから!慣習でしているから!ではなく その必要性と費用等をきちんと把握(審議)してみることも必要だと思います。 |
15141:
名無しさん
[2022-09-22 08:47:12]
もう一つ見直の話ですが
マンション加入の個人賠償責任保険ですが 以前は、自動車の特約が主でしたが 最近では、自転車保険の促進で単独でも入れるものあり 多くの世帯で加入していて、重複加入も少なくないです。 重複加入のメリットは 例えば、上限1億の場合、二つ加入していれば、一億一億で、合計2億まで保証されます。 ただ、無制限の保険もありますので、このメリットは少なくなって来ています。 デメリットは 管理組合の保険だからと言って 乱用する専有者による保険金掛金の上昇。 ちなみに、個人でも保険に入ってる場合 相互の理由で、管理組合と個人の双方の保険を使用して、双方の掛金が上がります。 個人で入るべき個人賠償責任保険を管理組合で加入し 管理組合が入るべき地震保険に入っていない マンションが多いのが謎です。 |
15142:
匿名さん
[2022-09-22 10:16:25]
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
令和二年五月二十八日提出 マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。 二 一方、~ |
15143:
匿名さん
[2022-09-22 10:49:02]
|
15144:
口コミ知りたいさん
[2022-09-22 10:56:03]
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15145:
口コミ知りたいさん
[2022-09-22 10:59:04]
同一仕様で値下げするならいいが、仕様を落として安くするのは貧乏くさい発想でケチくさいだけ。
|
15146:
ご近所さん
[2022-09-22 11:58:24]
|
15147:
匿名さん
[2022-09-22 19:06:19]
大規模修繕工事でも清掃でも、期間が短ければ
きれいさには差が生じるよ。 |
15148:
検討板ユーザーさん
[2022-09-22 19:40:26]
旧公団のUR賃貸住宅って大規模修繕は18年周期だからね。賃貸と同じ敷地内、と言っても分筆して土地は別の登記だとは思うが公団が分譲したマンションがあったりするけど、そこは13年周期だから比べるとみすぼらしくはなるね。
だから私は最初の大規模修繕は先送りしないで15年目で実施、2回目は35年目、3回目はやらないで60年で解体と言ってるんだ。初回を早めにやるのはせっかく分譲マンション買った人への配慮と転売をしやすくするためだ。築20年過ぎるとほとんど値下がりしないからね。 |
15149:
マンション検討中さん
[2022-09-23 01:42:56]
>>15142 匿名さん
管理規約では 個人と管理組合の責任を明確に分けてるのに 何故か個人賠償責任保険については 強制(知らない内に加入)なんですよね。 例えば、転勤者で未入居の方は 住んでいないので保険は使えない一方 保険金は毎月の管理費用から引かれてる訳ですから 本来は返還すべきだと思います。 |
15150:
匿名さん
[2022-09-23 05:36:24]
>>15147 匿名さん
共用廊下の清掃は 1年目~7期・・・清掃なし 8期 ~14期・・・年2回 15期 ・・・大規模修繕工事でピッカピカ 16期~・・・・・・年2回 2回目の大規模修繕工事でピッカピカ >15140 名無しさん >定期清掃ですが、定期=マンネリにならないことが大事です。 >高圧洗浄機がよく使用されてますが、誇りやコケが付きやすい壁には有効的ですが、 >普段使ってる廊下や階段に使ってもあまり有効的ではないです。 >掃除が終わってからどこを掃除したの?って方もいませんか? >高圧洗浄機の清掃を何回か見ましたが、正直なところ単に水撒きです。 上記参考になりますとして 高圧洗浄機の清掃後を見ましたが、正直なところきれいになったとは思えないです。 ので年2回で良し。 |
15151:
匿名さん
[2022-09-23 06:11:27]
>>15148 検討板ユーザーさん
分譲マンションの大規模修繕を18年周期にすべきと思うが、UR賃貸住宅の計画修繕は、屋上防水が12年周期、外壁修繕が18年周期。 (URも分譲では、普通の民間分譲と同じ、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期) 屋上防水と外壁修繕工事をセットでやるなら、1回目から2回目までの20年間、普通の屋上防水(10年程度の保証が多い)では無理があると思います。18~20年間持つ屋上防水が必要。 <参考資料> ■ 持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会 第2回勉強会(平成24年4月3日開催) 資料4 ヒアリングについて https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf URが賃貸する共同住宅 ・屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期) ・屋上防水12年、外壁18年など部位ごとに標準周期を設定しているが、事前に調査のうえ工事を実施することとしており、調査結果に応じて標準周期より延伸する場合もある。 ----- 区分所有された共同住宅(主として民間により分譲/主としてURにより分譲) 建物を良好な状態で維持するため、屋上防水と外壁修繕工事はセットで12~14年、設備は点検結果を踏まえて工事を実施 |
15152:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 06:55:03]
|
15153:
匿名さん
[2022-09-23 07:10:50]
|
15154:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 07:34:17]
>>15153 匿名さん
別に雨漏りするわけではないのと、分譲マンション建設時は安い材料を使うので痛みやすいが、初回の大規模修繕ではいい材料を使うし建築時からの時間の経過により技術革新もある。 1回目15年目でしっかりした大規模修繕をやれば次回の20年くらい余裕で持つよ |
15155:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 07:38:35]
やってみればわかるが、建築時から10年目と
大規模やったあとの10年目は 外壁塗装、共用部廊下の状態とか明らかにちがうね。 建設時から10年目ってかなり痛みが目立っていたが、 大規模やったあとの10年目ってほとんど痛みがないのよ。初回はケチらないほうがいいでしょう。 |
15156:
マンション検討中さん
[2022-09-23 09:15:42]
最初の大規模修繕は劣化ではなく
施工時の不良が主ですので 保証交渉が出来る期間がベストです。 |
15157:
匿名さん
[2022-09-23 09:26:42]
|
15158:
匿名さん
[2022-09-23 09:56:06]
修繕工事は早くやればきれいになるので快適な生活ができる。
修繕周期としては13年が妥当かな。 修繕積立金が少ないところは20年でもいいけど。 修繕はしなくても住めるからね。 |
15159:
匿名さん
[2022-09-23 10:15:34]
1回目は13年目に行い、2回目は15年でもいいかもね。
コンクリートが締まり、外壁の劣化部分が少なくなるから。 |
15160:
匿名さん
[2022-09-23 10:36:58]
>>15149 マンション検討中さん
その気持ちはよくわかります。 私は管理組合や管理会社を信用していないから 保険は個人で加入している。 組合加入の個人賠償の適用範囲を知らない理事 長や管理会社に遭遇した時はめんどいよ。 過失で下階に漏水等を起こして迷惑をかけたと きは組合や管理会社が保険適用を拒否された時 は個人で加入していたら心強いですからね。 管理組合で個人賠償保険も加入しているにも関 わらず個人の過失は個人で賠償しなさいと言っ て組合加入の個人賠償の保険適用を拒むあほ管 理組合や管理会社は現存します。 組合加入の保険加入時の保険金は誰のお金かの 認識不足を見てあきれることがある。 こんなあほ連中とのトラブルに巻き込まれない ようにしている。 こうゆうあほ連中に限って自分のことは自分で 責任を取りましょうと叫びだす。 この連中は自分のことも他人に押し付けている ボケ老人が多い。 |
15161:
匿名さん
[2022-09-23 10:50:36]
>>15160さん
管理組合として総合保険に加入しているのに、漏水で下の階が 水漏れをしたときの賠償については当然保険会社がやってくれますよ。 そのための保険ですからね。 個人で加入しても組合で加入してもどちらか有利な保険を使えば いいだけのことです。 理事会や管理会社が対応しなければ直接保険会社に交渉すればいい。 保険会社は必ず対応しますよ、それをやらなければ罰せられますから。 何のための契約ですか。 |
15162:
匿名さん
[2022-09-23 11:25:45]
保険の代理店を管理会社がやっているところが多いので
管理会社としては保険の請求をためらっているのかな。 |
15163:
マンション検討中さん
[2022-09-23 11:37:15]
|
15164:
匿名さん
[2022-09-23 11:39:48]
|
15165:
匿名さん
[2022-09-23 11:51:13]
|
15166:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:45:47]
|
15167:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:50:04]
実際、請求件数が多すぎて古いマンションは漏水の保険の引き受け拒否を言い出してたけど、
国土交通省の行政指導で料率を大幅に上げることを条件に引き受けているのが現状である。あほ |
15168:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 12:52:30]
管理会社が修理で儲けるために過大な補修工事の見積もりを出し保険請求額を釣り上げたのも保険会社が引き受け拒否を言い出したら一因である。あほ
|
15169:
匿名さん
[2022-09-23 13:02:28]
|
15170:
匿名さん
[2022-09-23 13:12:12]
管理会社系列の保険代理店は保険金詐欺まがいで、
気を付け~。ややこしや~ややこしや~。 |
15171:
匿名さん
[2022-09-23 13:22:20]
男と女の揉め事は浮気、
人と人との揉め事はお金 加害者になって示談金の支払い不能は困るので いざ鎌倉の時はお金だからね。 支払い不能者になった時のために保険には加入 している。 大金持ちの男と結婚して浮気をされたら示談金 等はダイキンが転びこむから歓迎する。 |
15172:
名無しさん
[2022-09-23 13:51:45]
|
15173:
匿名さん
[2022-09-23 13:58:26]
>>15172さん
築15年から大幅値上げになっているようですよ。 |
15174:
名無しさん
[2022-09-23 13:59:51]
マンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。
対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと 築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。) 新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。 高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。 築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。 |
15175:
マンコミュファンさん
[2022-09-23 16:57:37]
|
15176:
匿名さん
[2022-09-23 20:31:39]
|
15177:
検討板ユーザーさん
[2022-09-24 05:37:40]
|
15178:
匿名さん
[2022-09-24 11:54:48]
|
15179:
匿名さん
[2022-09-24 13:34:31]
|
15180:
検討板ユーザーさん
[2022-09-24 14:06:20]
|
15181:
通りがかりさん
[2022-09-24 14:57:24]
>>15179 匿名さん
個人賠償責任は特約ですので 引き受け拒否でも問題はないはずです。 また、老朽化しているマンションの配管からの水漏れの場合 改修していれば回避できると判断した場合、支払いはされません。 指導については、継続する場合は引き受け拒否できませんが 新規の場合は、制約があります。 大規模修繕で外壁の補修が必須とか。 |
15182:
匿名さん
[2022-09-24 15:40:09]
そもそも、所管庁ではない国交省が、保険会社を行政指導などできない。
|
15183:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:31:53]
|
15184:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:34:52]
行政手続き法
第二条 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 |
15185:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:36:28]
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
とありますから、 火災保険が国土交通省の所掌事務でなくても 行政指導はできます。 |
15186:
匿名さん
[2022-09-24 16:50:35]
あくまでも、「行政機関」が「その任務又は所掌事務の範囲内において」である。
|
15187:
通りがかりさん
[2022-09-24 16:54:32]
|
15188:
匿名さん
[2022-09-24 17:31:39]
>>15187 通りがかりさん
国土交通省の住宅政策室が管理組合の面倒を見るのかい。この表現は分譲マンションの管理に携わる者として勘違いも甚だしい。つい本音を出したのかね( ´艸`)。 偉ぶるなこの野郎。身分をわきまえよ。 お前などに面倒見ては貰っていない。 逆じゃないのかい。だったら金を出せってんだ。 お前の面倒を見ているのはわれわれ組合員であるぞ、 下に~~下に~~。 |
15189:
マンション検討中さん
[2022-09-24 17:42:10]
|
15190:
マンション検討中さん
[2022-09-24 17:46:00]
国土交通省
住宅局 住宅政策課 所掌事務 住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整 住宅局の所掌事務に関する法令案の作成 住生活基本法の施行 被災地における土地及び建物の権利の保全 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務 電話番号 03-5253-8111(内線39-224) |
15191:
匿名さん
[2022-09-24 17:53:48]
>>15189 マンション検討中さん
元管理会社社員で保証協会からお手当てを頂いてこの スレに自作自演を演じている御仁であるのは知れている。私たち管理組合は国土交通省や管理業協会や管理会社か ら面倒見ては貰ってはいませんのでくれぐれも言質には 気を付けられるように願います。 |
15192:
検討板ユーザーさん
[2022-09-24 18:03:45]
|
15193:
匿名さん
[2022-09-24 20:57:56]
保険については、契約拒否をしてはならないと行政指導がされたんですよ。
それを受けて大手損保会社は協定を結びお上 |
15194:
名無しさん
[2022-09-25 07:24:24]
>>15193 さん
理由なきが抜けてませんか? まず、保険は相互扶助の考えですので 適切に保険金が支払われていれば、例え地震等で多く請求されても、次の全体の保険の掛金が上がるだけで 保険会社は痛くも痒くもありません。 指導内容は、災害の多い地域等の理由で新規加入の拒否のことではないでしょうか? |
15195:
匿名さん
[2022-09-25 10:07:41]
保険料は大規模災害があった地区の料金があがるとは限りません。
それをやれば、東北大震災や神戸大震災、熊本地震等があった 地区はみんな保険料が大幅にあがることになります。 実際はそうなっていない筈ですよ。 雷や水害、火災等で被害があったマンションの保険料も上がりません。 そういうのはまた発生するとは限りませんからね。 |
15196:
匿名さん
[2022-09-25 10:18:04]
|
15197:
マンション掲示板さん
[2022-09-25 11:28:45]
>>15195 匿名さん
一度、地震を受けると建物の耐震性は低下しますので 倒壊のリスクは増えます。 また、阪神大震災の際、震災直後多く建て替えられました。 その結果、多くのマンションが築25年に集中していますので 、水漏れ調査費用等の使用割合が他の地域に比べて多くなっています。 近年の数値だけを見ると、神戸市の保険使用率が非常に高くなって来ています。 その為、築20年以上の引き受けを辞退するケースが出て来ています。 |
15198:
匿名さん
[2022-09-25 11:41:38]
>>15197さん
一度地震の被害を受けると耐震性が低下するんですか。 そして倒壊のリスクが高くなる。 阪神大震災後に建替えられたマンションは築25年なら塩ビ管が 使用されていますので、配管からの漏水はまずないでしょう。 築20年以上経過したマンションで保険の契約を拒否されたマンションは あるんですか。 少なくとも大手損保は拒否していない筈ですが。 水漏れ調査費用が多くなっているということは漏水が発生したんですよね。 その原因は何からですか。 |
15199:
匿名さん
[2022-09-25 11:53:19]
新耐震基準もクリアーしていると思いますよ。
|
15200:
マンション掲示板さん
[2022-09-25 11:56:18]
>一度、地震を受けると建物の耐震性は低下しますので
倒壊のリスクは増えます。 そんなわけないでしょ。 |
そうだ、組合員に任せればいいよ。
管理組合は専有部分についてはすべてノータッチすれば患わしさから解放される。