管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14981: 匿名さん 
[2022-09-10 20:31:50]
専有部分の配管工事の更新工事については、管理規約に規定
しておけば、管理組合が行うことは可能です。
14982: 匿名さん 
[2022-09-10 22:35:22]
管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」
14983: 匿名さん 
[2022-09-10 22:43:35]
>>14981 匿名さん
無理だと思うよ。
14984: 匿名さん 
[2022-09-11 03:43:46]
>>14971 匿名さん
> 専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
> 共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

安くなる根拠を提示しよう

>資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

 資産価値が高まるとは思えない、施工不良マンションとして価値は下がるだろう
14985: 通りがかりさん 
[2022-09-11 07:31:39]
>>14980 匿名さん
国土交通省の標準管理規約な最大の目的は
専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
マンションの構造もそれに準じて施工されています。
それに逆らっていく行為は…

結局、個人で維持管理できない人が
管理組合に頼ってるだけでないでしょうかね?
14986: 匿名さん 
[2022-09-11 07:54:25]
少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。
14987: eマンションさん 
[2022-09-11 08:25:16]
>>14984 匿名さん
専用使用区分の共有部の配管は縦の排水管で、基本サービスホールから交換できます。
やってもトイレのクロス張り替え程度です。
専用部の配管は横管でキッチン、トイレ、バスユニットの三か所になり、トイレーキッチンとバスユニットートイレのラインの床を剥離する必要があります。
共用部分は、クロス業社と配管業社の2社
専有部分は、フローリング業社と配管業社な2社となり
コメ主さんは、配管業社で上下水の配管を同時に施工すれば、その業社の移動費等が節約できるのではないかと言う意味だと思います。
しかし、専用部の給水管の対応年数は専用部の排水管の対応年数は半分ですので、2回目の専有部の給水管と合わせて施工すれば済む話で、費用対効果も共有部と合わせての工事と同じことになります。
また、共用部と合わせて施工した場合、日程が管理組合により決められてしまいます。

結果、デメリットでしかありません。

後、フローリングの張り替えをどこまでするか?ですが
60万の価格は疑問です。

14988: 匿名さん 
[2022-09-11 10:07:53]
1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要

逆に、1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です
14989: 匿名さん 
[2022-09-11 10:56:40]
>>14984さん
うちのマンションで見積をとりましたので、それを掲示しました。
14990: 匿名さん 
[2022-09-11 11:02:11]
>>14986さん
何も共用部分と構造上一体となっているから管理組合が工事を
するのではありませんよ。
管理組合として一番効率の良い方法が共用部分と専有部分の工事を
一緒にした方が効率が良いということです。
そのために、修繕積立金を使って一緒にすべく規約の改正等を行う
ということになります。
あなたがマンションの住民だとして、築年数が経過したら率先して
配管の更新工事を自分でやりますか。
14991: 匿名さん 
[2022-09-11 11:11:30]
>>14987さん
専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば
交換はほぼ必要ないと思っています。
地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、
その部分の交換ぐらいだと思います。
工事日程については、各戸単独で決めることはできないでしょう。
排水管の竪管の工事の際は、各戸が単独でやることはできないでしょうから。
給水管については、各戸の元栓を閉めればできますけど。
フローリングの張替えについては、現状使用しているものをそのまま使います。
14992: 名無しさん 
[2022-09-11 12:38:31]
>>14991 匿名さん

>>14991 匿名さん
30-40年使用したフローリングの再使用…

14993: 匿名さん 
[2022-09-11 13:04:03]
>>14992さん
フローリングの交換のばあいは、各戸の判断に
任せればいいでしょう。
14994: マンション検討中さん 
[2022-09-11 14:29:16]
>>14993 匿名さん
つまり、共有部とする場合
配管工事費用は節減できるが
フローリング費用が倍かかる計算になります。
おいおい!の話ですねw



14995: 匿名さん 
[2022-09-11 19:26:42]
共用部分と専有部分を別々にやれば、床をはがしたり養生をするのが
それぞれやらなければならないので無駄が出てきますよね。
だから一緒にやった方が在宅も含め効率がいいと思いますよ。
14996: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-11 19:36:59]
>>14995 匿名さん
実際、専有部は床下て共有部は壁横なんで
基本、別作業になる様に設計されてますので
効率性は関係な構造になっています。

仮に、10万安くなったしても
専有所有者から見れば、10万円で作業日程が管理組合に決められてしまうのであれば、自由が効く個人修繕を臨むと思います。

14997: 口コミ知りたいさんそ 
[2022-09-11 19:52:32]
国土交通省の方針は
個人管理と共同管理(管理組合管理)を明確化にするため標準管理規約を作成しています。
以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが、専有部と共用部分で別管理出来る様に指導しています。
以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが…

若い世代の考え方は
ルールで決められた責任の所存です。
ルールで決められて購入して住んでるわけですので
ルールに従うのが原則です。

ペット不可のマンシュンで犬を飼うのと同じです。

14998: 匿名さん 
[2022-09-11 20:07:48]
専有部分の更新工事を管理組合としてやるのには反対ということ
なんですね。
総会で承認されないんでしたら、専有部分の工事は各区分所有者が
すればいいだけのことです。
14999: 匿名さん 
[2022-09-11 21:13:13]
>>14985 通りがかりさん
そういう輩が組合員の中にいて漏水事故等を起こして
他の組合員に迷惑をかけている。
その現場を知らずしては分譲の管理はできない。
その初歩的管理が入居者等のチェックを組合がまじめ
に取り組む力量があるかないかの差でしょう。
それ等も理事長の才覚次第である。
管理会社は悪質な組合員の意のままに動いた方がトラ
ブルに巻き込まれないで済むので楽な方を選択する。
15000: 匿名さん 
[2022-09-11 23:24:19]
>>14999 匿名さん

こいう発想しかできないとは情けない
匿名故の投稿かな?
15001: 匿名さん 
[2022-09-11 23:31:07]
>>14999 匿名さん
そうだ、組合員に任せればいいよ。
管理組合は専有部分についてはすべてノータッチすれば患わしさから解放される。
15002: 匿名さん 
[2022-09-12 06:49:36]
専有部分が原因の漏水は、被害が他の専有部分や共用部分に波及しなければ管理組合としては問題ない。

専有部分の天井に設置が義務の火災感知器と同じように、管理組合が専有部分の床下などに漏水検知器を設置し、維持・管理をすれば、専有部分の配管更新のために修繕積立金を引き上げるよりも、費用対効果が大きいと思われる。

漏水を検知したら直ちにその専有部分の止水栓を閉め、被害の拡大を阻止する。損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定し、専有部分に原因がある場合は、その専有部分の所有者の費用負担で復旧する。

所有者が希望をすれば、管理会社が復旧工事の手配などのサポートを行う。
15003: マンション検討中さん 
[2022-09-12 07:51:08]
>>14999 匿名さん
輩ではもなく、悪質でもないです。
漏水した専有所有者が加害者ではなく被害者と思ってるだけです。
また、管理組合も漏洩箇所の修理費や下層への補償等で加害者ではなく被害者として考えてしまう傾向があります。

専有部で最初の漏洩が出た場合、維持管理責任が専有所有者にあることを明確に説明をし、他の専有所有者にも維持管理を再認識してもらうことです。


15004: 匿名さん 
[2022-09-12 08:41:56]
塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
やる者、やらない者、やれない者がいます。
階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
こういうことが起こると嫌でしょう。
だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。
15005: 匿名さん 
[2022-09-12 08:48:35]
>>14987 eマンションさん

丁寧な説明ありがとうございます。参考します

>>14986 匿名さん
>少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。

>>14985 通りがかりさん
>国土交通省の標準管理規約な最大の目的は専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
>マンションの構造もそれに準じて施工されています。

>>14988 匿名さん
>1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要
>1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です

>>14991 匿名さん
>専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
>1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
>それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば交換はほぼ必要ないと思っています。
>地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、その部分の交換ぐらいだと思います。

以上皆様の投稿を参考にし今後検討、意見を提起したいと思います
ありがとうございました
15006: 匿名さん 
[2022-09-12 09:19:00]
>>15005さん
何か専有部分は区分所有者がすればいいという意見に
偏っていますね。15004の書き込みをみましたか。
15007: 匿名さん 
[2022-09-12 09:59:29]
>>15006 匿名さん
偏っていますね。なんでも管理組合でやらせがっぽり儲けたいという汚い根性が。
15008: 匿名さん 
[2022-09-12 10:16:29]
>>15007さん
私はマンションの住民で、管理会社寄りの考えも持っていませんよ。
区分所有者、管理組合どちらがやるにしても、予防保全として専有部分の
配管の更新工事も考えておくことは必要ではないでしょうか。
漏水が発生しだしたら、どちらにしてもやらなければならないのですから。
15009: 匿名さん 
[2022-09-12 10:18:18]
分っておられないようですから、再掲します。
塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
やる者、やらない者、やれない者がいます。
階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
こういうことが起こると嫌でしょう。
だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。

15010: マンション検討中さん 
[2022-09-12 12:21:38]
>>15005 匿名さん
対応年数50年は
埋没された配管の配管の耐久性です。

マンションの配管はそれほど太くなく肉厚も細いです。
また、マンシュンは埋没式ではなく吊り下げ式ですので、年数が経てば配管が湾曲したりします。
次に、接着剤の問題もあります。

数多くのマンションで塩ビパイプが使用されてますが
実際のマンションでの評価は公にはされていないです。

管理組合としては早めに修理法案を考えて
一見でも漏水被害が出れば、対応できるように準備することだと思います。
未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

15011: 匿名さん 
[2022-09-12 12:58:34]
>>15010 マンション検討中さん
未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

この意見には同意します
15012: 坪単価比較中さん 
[2022-09-12 13:17:41]
予測としては、ちらほらと漏水が発生しだしたときでしょう。
15013: 匿名さん 
[2022-09-12 19:24:10]
>>14932
そげん長持ちせんでもよかばい
15014: 匿名さん 
[2022-09-12 19:25:47]
ただ管理組合としてやるのか、各戸がやるのかが
問題です。
15015: 通りがかりさん 
[2022-09-12 19:41:20]
>>15014 匿名さん
国土交通省が共有部と専有部に何故明確に分けたのかは
以前は、責任の所存が不明確だったからです。

管理組合で施工する場合。
国土交通省以上の考えがないと
トラブルになること間違いなしです。

頑張ってください。
15016: 匿名さん 
[2022-09-12 20:00:23]
>>15015さん
基本的には、共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者が
管理を行います。
それを変更するには、管理規約で規定するしかありません。
当然、全員の承認があれば問題なく更新工事はできます。
15017: 匿名さん 
[2022-09-12 21:07:36]
>>15012 坪単価比較中さん
ちらほらと漏水の発生がおこり出したらその
時期が来ているのは正しいが管理組合への情報が
取れないときはどうするの。
15018: 評判気になるさん 
[2022-09-12 21:34:22]
>>15016 匿名さん
確かに国土交通省の見解は
既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっても良いです。
ただ、費用については各自負担となっています。
言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。

共用部の修繕積立金額で工事するとありましたが
修繕積立金は長期修繕計画に基づき徴収されてます。
で、計画のない工事で共有部として必然性がないものは費用は出せません。
もちろん、共用部分負担として出来なくもないですが
まず、長期修繕計画に専有部の工事費用をあらかじめいれておき、+修繕積立金として徴収していけば可能です。
色々と問題があり、例えば工事前にリフォーム等で個人で改修した場合、都度その費用を管理組合が支払うことになります。また、専有所有者が同じですといいですが、変わる場合は未来の他人の為にお金を支払うことになります。
払うくらいなら個人で積立しますよね?







15019: 匿名さん 
[2022-09-13 08:45:53]
>>15018さん
書いてあることがめちゃくちゃですよ。
標準管理規約には、管理組合として行うことはできるとなっています。
そして費用については区分所有者負担とコメントしています。
専有部分のの工事を管理組合として行う事はできるというだけです。
取りまとめだけなら規定がなくてもいつでもできます。
積立金は長期修繕計画に基づき徴収しているマンションは殆どありません。
というのは、計画書にやらなければならない工事の全てが網羅されていれば
いいのですが、その計画書を作成するには、専門委員会を設置して建築士を
雇い一緒に検討して作成されたものでなくては意味がありません。
先行工事者に対しては、専有部分の工事を管理組合として一斉に工事をした
時に限って支払われるものです。そうでないと工事費がバラバラになります。
あくまで一斉に工事をしたときの平均の金額が支払われることになります。
これらも管理規約に規定していなければなりません。
修繕積立金は本人がその時いるいないに関わらず徴収されるものですよ。
15020: 匿名さん 
[2022-09-13 09:05:00]
下記はおかしくないですか。
>既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっ
>ても良いです。
>ただ、費用については各自負担となっています。
>言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。
15021: 匿名さん 
[2022-09-13 12:24:47]
専有部分の配管を管理組合としてやることは可能です。
費用の負担については、管理規約できめればいいだけのことでしょう。
15022: 評判気になるさん 
[2022-09-13 12:49:45]
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
のコメントを確認願います。

費用についてはなんどもいいますが
修繕積立金は管理組合で使用目的に合わせて
保管してるだけで、管理組合で可決すれば使用目的外での使用できるわけではないです。
過去に徴収目的と相違する場合は、転居された方の合意と現在の所有者が受ける恩恵(金銭)も支払う必要があります。
15023: 匿名さん 
[2022-09-13 13:31:20]
>>15022さん
修繕積立金の使用範囲は管理規約で各マンションが決めています。
勿論標準管理規約をひな型として規定しています。
管理規約ですから、そのマンションで改訂すればいいんではないですか。
それに、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を管理組合
として一緒にやっているマンションが多々あります。
当然費用は修繕積立金です。管理規約を改正し、先行工事者への負担とかを
決めています。
裁判例もありますよ。
修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。その使い道は管理規約で
決められています。だからその規約を改訂すればいいんですよ。
うちのマンションでも規約で決めてあり、管理組合として一斉に専有部分の
更新工事をするときは、修繕積立金を使えるようにしてあり、長期修繕計画書
にも当然計画されています。
15024: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-13 19:55:19]
>>15023 匿名さん
判決の自分の良いところを斜め読みしてませんでしょうか。
判決事例は旧建築法で施工されたマンションです。
また、丸々修繕積立金で処理されていますん。
ちなみに、一件当たりの追加負担額は、150万です。

15025: 匿名さん 
[2022-09-13 20:09:45]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
15026: 匿名さん 
[2022-09-13 20:10:41]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。

  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

  5.原告のその余の請求を棄却する。

  6.訴訟費用は被告の負担とする。

 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。
15027: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-13 20:49:35]
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会

つまり、コメ主さんのマンションは築50年以上の
旧建築のマンションということでしょうか?
15028: 匿名さん 
[2022-09-13 21:09:07]
<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。

15029: 匿名さん 
[2022-09-13 21:12:42]
いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)

新しい裁判例がでないかな?  築40年くらいの物件で
15030: 匿名さん 
[2022-09-13 21:21:03]
築60年で解体  定期借地権は50年でしょう。

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