管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14981: 匿名さん 
[2022-09-10 20:31:50]
専有部分の配管工事の更新工事については、管理規約に規定
しておけば、管理組合が行うことは可能です。
14982: 匿名さん 
[2022-09-10 22:35:22]
管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」
14983: 匿名さん 
[2022-09-10 22:43:35]
>>14981 匿名さん
無理だと思うよ。
14984: 匿名さん 
[2022-09-11 03:43:46]
>>14971 匿名さん
> 専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
> 共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

安くなる根拠を提示しよう

>資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

 資産価値が高まるとは思えない、施工不良マンションとして価値は下がるだろう
14985: 通りがかりさん 
[2022-09-11 07:31:39]
>>14980 匿名さん
国土交通省の標準管理規約な最大の目的は
専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
マンションの構造もそれに準じて施工されています。
それに逆らっていく行為は…

結局、個人で維持管理できない人が
管理組合に頼ってるだけでないでしょうかね?
14986: 匿名さん 
[2022-09-11 07:54:25]
少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。
14987: eマンションさん 
[2022-09-11 08:25:16]
>>14984 匿名さん
専用使用区分の共有部の配管は縦の排水管で、基本サービスホールから交換できます。
やってもトイレのクロス張り替え程度です。
専用部の配管は横管でキッチン、トイレ、バスユニットの三か所になり、トイレーキッチンとバスユニットートイレのラインの床を剥離する必要があります。
共用部分は、クロス業社と配管業社の2社
専有部分は、フローリング業社と配管業社な2社となり
コメ主さんは、配管業社で上下水の配管を同時に施工すれば、その業社の移動費等が節約できるのではないかと言う意味だと思います。
しかし、専用部の給水管の対応年数は専用部の排水管の対応年数は半分ですので、2回目の専有部の給水管と合わせて施工すれば済む話で、費用対効果も共有部と合わせての工事と同じことになります。
また、共用部と合わせて施工した場合、日程が管理組合により決められてしまいます。

結果、デメリットでしかありません。

後、フローリングの張り替えをどこまでするか?ですが
60万の価格は疑問です。

14988: 匿名さん 
[2022-09-11 10:07:53]
1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要

逆に、1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です
14989: 匿名さん 
[2022-09-11 10:56:40]
>>14984さん
うちのマンションで見積をとりましたので、それを掲示しました。
14990: 匿名さん 
[2022-09-11 11:02:11]
>>14986さん
何も共用部分と構造上一体となっているから管理組合が工事を
するのではありませんよ。
管理組合として一番効率の良い方法が共用部分と専有部分の工事を
一緒にした方が効率が良いということです。
そのために、修繕積立金を使って一緒にすべく規約の改正等を行う
ということになります。
あなたがマンションの住民だとして、築年数が経過したら率先して
配管の更新工事を自分でやりますか。
14991: 匿名さん 
[2022-09-11 11:11:30]
>>14987さん
専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば
交換はほぼ必要ないと思っています。
地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、
その部分の交換ぐらいだと思います。
工事日程については、各戸単独で決めることはできないでしょう。
排水管の竪管の工事の際は、各戸が単独でやることはできないでしょうから。
給水管については、各戸の元栓を閉めればできますけど。
フローリングの張替えについては、現状使用しているものをそのまま使います。
14992: 名無しさん 
[2022-09-11 12:38:31]
>>14991 匿名さん

>>14991 匿名さん
30-40年使用したフローリングの再使用…

14993: 匿名さん 
[2022-09-11 13:04:03]
>>14992さん
フローリングの交換のばあいは、各戸の判断に
任せればいいでしょう。
14994: マンション検討中さん 
[2022-09-11 14:29:16]
>>14993 匿名さん
つまり、共有部とする場合
配管工事費用は節減できるが
フローリング費用が倍かかる計算になります。
おいおい!の話ですねw



14995: 匿名さん 
[2022-09-11 19:26:42]
共用部分と専有部分を別々にやれば、床をはがしたり養生をするのが
それぞれやらなければならないので無駄が出てきますよね。
だから一緒にやった方が在宅も含め効率がいいと思いますよ。
14996: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-11 19:36:59]
>>14995 匿名さん
実際、専有部は床下て共有部は壁横なんで
基本、別作業になる様に設計されてますので
効率性は関係な構造になっています。

仮に、10万安くなったしても
専有所有者から見れば、10万円で作業日程が管理組合に決められてしまうのであれば、自由が効く個人修繕を臨むと思います。

14997: 口コミ知りたいさんそ 
[2022-09-11 19:52:32]
国土交通省の方針は
個人管理と共同管理(管理組合管理)を明確化にするため標準管理規約を作成しています。
以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが、専有部と共用部分で別管理出来る様に指導しています。
以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが…

若い世代の考え方は
ルールで決められた責任の所存です。
ルールで決められて購入して住んでるわけですので
ルールに従うのが原則です。

ペット不可のマンシュンで犬を飼うのと同じです。

14998: 匿名さん 
[2022-09-11 20:07:48]
専有部分の更新工事を管理組合としてやるのには反対ということ
なんですね。
総会で承認されないんでしたら、専有部分の工事は各区分所有者が
すればいいだけのことです。
14999: 匿名さん 
[2022-09-11 21:13:13]
>>14985 通りがかりさん
そういう輩が組合員の中にいて漏水事故等を起こして
他の組合員に迷惑をかけている。
その現場を知らずしては分譲の管理はできない。
その初歩的管理が入居者等のチェックを組合がまじめ
に取り組む力量があるかないかの差でしょう。
それ等も理事長の才覚次第である。
管理会社は悪質な組合員の意のままに動いた方がトラ
ブルに巻き込まれないで済むので楽な方を選択する。
15000: 匿名さん 
[2022-09-11 23:24:19]
>>14999 匿名さん

こいう発想しかできないとは情けない
匿名故の投稿かな?

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