マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14889:
匿名さん
[2022-09-03 10:29:08]
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14890:
匿名さん
[2022-09-03 10:30:10]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
14891:
匿名さん
[2022-09-03 10:56:03]
さあ次は専有部分の配管の書き込みを久しぶりにしようかな。
なりすまし君がでてくるかな。 ここのスレは人気があるからね。 |
14892:
匿名さん
[2022-09-03 11:04:57]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
14893:
匿名さん
[2022-09-03 11:34:24]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
14894:
匿名さん
[2022-09-03 11:42:53]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
14895:
匿名さん
[2022-09-03 12:29:26]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
14896:
匿名さん
[2022-09-03 14:03:44]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
14897:
匿名さん
[2022-09-03 20:42:22]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。 ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり |
14898:
匿名さん
[2022-09-03 21:51:55]
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14899:
匿名さん
[2022-09-04 09:13:56]
1年交代の輪番制で役員を回している。
役員辞退者の管理費を割り増ししてやってもいいのだが、 役員を引き受けておいて当日欠席する奴にはお手上げだ。 「仕事が忙しい」というから「ほかの人も同じですよ」と理事長が言ったら 「私は30代で部長です、責任ある立場なんです、週末休めるヒラ社員とは わけが違う」と言い返されたらしい。 |
14900:
匿名さん
[2022-09-04 10:01:32]
理事に対する報酬をきめておいて、理事会の出席回数によって
報酬を支払うようにすればいいですよ。 |
14901:
匿名さん
[2022-09-04 10:09:12]
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14902:
匿名さん
[2022-09-04 13:29:39]
30代の部長さんは偉いからね。
マンションの理事長ごときと比較されてはねえ。 理事長やってもそれだけでは生活できないから。 |
14903:
マンション掲示板さん
[2022-09-04 13:47:42]
>>14902 匿名さん
10代の社長はもっと偉いのか?(笑) 偉いならどっちもこなせるんじゃないのか。できないならそれっぽっちの人間ってこと。仕事に専念したけりゃ戸建てや賃貸にしたらいいのに、そんなことすら分からないやつが偉いのかー |
14904:
匿名さん
[2022-09-04 14:27:31]
マンションの役員なんてのは中学校の生徒会長よりランクが下だからな
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14905:
匿名さん
[2022-09-04 19:25:01]
マンション組合長のほうが自治会長より仕事的には上だが(自治会長の仕事は市の広報紙の配布と赤い羽根の募金集金)、町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。
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14906:
匿名さん
[2022-09-04 19:57:37]
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14907:
匿名さん
[2022-09-04 23:11:24]
>>14905 匿名さん
>町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。 町内会の集まりでは自治会長が上位に座るのは普通。 町内会では組合長は一人の町民に過ぎないのでは。町内会での組合長の役職はあるのかな。 |
14908:
匿名さん
[2022-09-04 23:20:04]
>>14900 匿名さん
理事に対する報酬(理事会1回出席で2千円とか)をきめておいて、理事会の出席回数によって理事会出席報酬を支払う。30代部長は出席ゼロであれば報酬ゼロとなる。 |
14909:
匿名さん
[2022-09-05 01:24:28]
後期高齢者のジジババがボケ防止の一環で役員をやればいい
お守り役の管理会社のフロントが大変かもしれないが |
14910:
匿名さん
[2022-09-05 08:22:28]
先日法務大臣が法制審にマンションの建て替え等の承認決議の
検討を提案しました。 その内容を後ほどまとめて書き込みます。 |
14911:
匿名さん
[2022-09-05 09:38:44]
建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について
先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審 議会に諮問されました。 現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。 それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。 建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を 満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。 2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。 築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。 東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分 の4で可能になりました。 1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意 要件で検討されることになりました。 |
14912:
匿名さん
[2022-09-05 09:39:11]
建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数 が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく なります。 建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が 抑えられたケースの場合でした。 今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。 これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が できないと懸念する学者の方は多くおられます。 要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題 が挙げられています。 このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい 状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し いと思われます。 そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。 |
14913:
匿名さん
[2022-09-05 10:03:31]
建て替え前に(できれば大規模修繕工事が行われマンション取引価格が上昇=修繕積立金残高が激減した時点で)売り逃げるのが最善策
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14914:
匿名さん
[2022-09-05 20:22:59]
限界マンション
総務省発表によれば、日本の空き家率は13.6%となっています。戸建てよりマンションの 方が高い数値となっています。 マンションの寿命(国交省中古住宅促進、活用に関する研究会の報告書)は117年であり メンテナンス次第では150年まで寿命を延ばすことが可能としています。 しかし、マンションの事情、建物設備の維持保全等によってその寿命は短くなります。 50年以上前に立てられたマンションは、川砂が不足し海砂を使用したものがマンションに 使用されました。これも寿命を短くしている理由です。(但し50年以上経過したマンション限定) 建物で特に劣化しやすいのが、外壁と防水の破断です。ウレタン樹脂も保全しなければ漏水 の原因となります。 居住者の減少、つまり空き室が多くなるのも限界マンションの特徴です。 |
14915:
匿名さん
[2022-09-05 20:23:29]
建替えの困難さ
マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、 工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。 限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、 管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。 建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命 させるのが一番の方法です。 建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議 室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。 期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。 建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。 |
14916:
匿名さん
[2022-09-05 20:28:47]
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14917:
匿名さん
[2022-09-05 20:34:25]
限界マンションの特徴
*築年数が古い。 *管理組合が機能しておらずメンテナンスや修繕が十分ではない。 *住民に高齢者が多い。 *立地条件が悪い。 *空き部屋の割合が高い。 *修繕積立金不足 |
14918:
匿名さん
[2022-09-05 20:37:07]
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14919:
匿名さん
[2022-09-05 22:10:53]
立地も必要ですが、それらも含めての現状のマンションの価値
をいかに高めるかでしょう。 |
14920:
匿名さん
[2022-09-05 22:39:24]
修繕は資産価値を高めるためにするのではない。
目的が違う。 |
14921:
匿名さん
[2022-09-05 23:10:16]
大規模修繕直後のマンションは高値で売れるのは事実
買うアホがいるから仕方ない |
14922:
匿名さん
[2022-09-06 08:31:46]
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14923:
匿名さん
[2022-09-06 09:09:06]
まず建て替えはできないということを前提にマンション管理を
おこなっていくべきではないでしようか。 しっかりした長期修繕計画書を建築士と一緒に検討して作成し やらなければならない工事の全てをやるために修繕積立金の確保を していく計画にかじを切るべきです。 |
14924:
匿名さん
[2022-09-06 09:46:15]
今後法制審議会で、建て替えや解体等の承認決議が行われますが、
例えその基準が緩和されたとしても建て替えや解体をすることは 不可能に近いと思われます。 まず考えなければならないことは、計画的な工事を粛々と進めていくことです。 そのためには積立金が必要ですので、値上げの検討もしなければ ならないでしょう。値上げというと組合員からの反発が予想されます ので綿密な検討をしておく必要があります。 建て替え前に売り抜ければいいといっている方もおられますが、それは その方個人だけのことです。マンションが存在する限りは建物設備の 維持保全につとめていかなければならないのです。 |
14925:
匿名さん
[2022-09-06 09:48:03]
建物が古くなったり、きたなくなったり、危険な状態になったり
するのはだめ、しかし積立金の値上げはノーでは先に進みません。 |
14926:
名無しさん
[2022-09-06 11:11:12]
そのとおり!
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14927:
名無しさん
[2022-09-06 14:53:35]
自分が死んでからもマンションは残る!修繕積立金はたくさん貯め込むほどよい
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14928:
匿名さん
[2022-09-06 16:33:18]
大規模修繕工事や大型設備の更新工事については
計画的にやった方がいいですね。 できるところとできないところの差が生じます。 その一番の要因は修繕積立金です。 |
14929:
名無しさん
[2022-09-06 16:49:27]
そのとおり。マンションは200年は持つ!
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14930:
匿名さん
[2022-09-06 16:56:21]
そんなに長持ちせんでもええで
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14931:
匿名さん
[2022-09-06 17:56:22]
どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
マンションライフを送ればいい。 |
14932:
名無しさん
[2022-09-06 19:37:01]
マンションは300年持つよね
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14933:
匿名さん
[2022-09-06 21:44:41]
外国の古い建物は200年ぐらい前のはあるけどね。
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14934:
匿名さん
[2022-09-06 21:58:49]
>>14933 匿名さん
経済活動のために資材が痛むように作られている。 建物が無修繕でもちがいいと経済は成り立ちません。 戦争を起こして復興にお金を使い人々が潤うのがその一例。 マンションを長持ちさせると経済活動に非協力的である。 |
14935:
匿名さん
[2022-09-06 21:58:50]
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14936:
匿名さん
[2022-09-06 22:10:18]
定期借地マンションは50年で更地
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14937:
匿名さん
[2022-09-06 22:11:51]
38年くらいが妥当
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14938:
名無しさん
[2022-09-06 22:29:42]
どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
マンションライフを送ればいい。 |
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。