管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14861: 匿名さん 
[2022-08-31 08:43:11]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
14862: 匿名さん 
[2022-08-31 10:16:35]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
14863: 匿名さん 
[2022-08-31 12:20:31]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満)
    5,000㎡~10,000㎡
    10,000㎡超(100戸超)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
14864: 匿名さん 
[2022-08-31 12:21:09]
  ※長期修繕計画作成費用

   1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

  2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
14865: 匿名さん 
[2022-08-31 13:35:42]
一番いい方法は、長期修繕計画書を建築士と一緒に検討し、
やらなければならない工事を全て網羅した総工事費から1戸
当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。
14866: 匿名さん 
[2022-08-31 16:30:56]
管理費は安いにこしたことはないが、修繕積立金は
読んで字のごとく積立金です。
積立金は多い方がいいですね。
14867: 匿名さん 
[2022-09-01 08:36:35]
修繕積立金に余裕があるマンションは、駐車場を
全戸分以上もっているマンションです。
14868: 匿名さん 
[2022-09-01 08:58:52]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
14869: 匿名さん 
[2022-09-01 08:59:39]
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
14870: 匿名さん 
[2022-09-01 09:00:24]
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

  保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
        による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

<住宅瑕疵担保責任保険法人>

   株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
   株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
  ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
14871: 匿名さん 
[2022-09-01 09:25:36]
2年点検と可5年点検については施工会社と契約を交わし
ますが、それとは別に瑕疵担保責任保険を施工会社等に掛け
させれば安心です。現在はこの保険は重宝されています。
14872: 匿名さん 
[2022-09-01 11:09:38]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14873: 匿名さん 
[2022-09-01 11:15:58]
ぼくが立てたPART2はもう殆ど機能していないんだが、
PART3に対抗して時々書き込みをしているようだが、誰も
相手にしないね。
こそこそと泥棒猫みたいなことをやるんでなく、堂々とPART3
に書き込みをすればいいんだけどね。
かなり執着心の強い、粘着質な性格なんだろうね。
14874: 匿名さん 
[2022-09-01 11:36:07]
何故PART3ができたのに、もうスレ主が書き込みをやめた
スレに拘るのか分からない。
どうせコピペを張り付けるだけしかしていないんだろうがね。
こそこそしないで堂々とやれよ。
14875: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:07]






 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。



 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14876: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:54]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14877: 匿名さん 
[2022-09-01 20:37:50]
質問が少ないので困りますね  従ってスレ主の主張をコピーし件数を誇る、何かへんですね~

>「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
14878: 匿名さん 
[2022-09-01 20:53:36]
質問があれば皆さんが答えてくれますよ。
それがなければ、情報の提供を行います。
スレ主がそれでいいというのであればそれでいいでしょう。
このスレが継続していないと、質問をすることもできませんからね。
PART2はマンション管理士に質問しようでしたが、PART3は
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の
皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思いますに変えました。

14879: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-01 22:29:48]
誰も相手にしなくなったんだよw
14880: 匿名さん 
[2022-09-02 08:54:21]
>>14879さん
あなたもここにきて書きこみをしていますよね。
その積み重ねが15,000レスになっているんです。
PART1、PRAT2も15,000レスです。
30,000の書き込みがあるのに誰にも相手にされていないという
ことはないでしょう。

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