管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14829: 匿名さん 
[2022-08-30 08:39:39]
大規模修繕工事を建築士と一緒に勉強しながら
進めていくことはいろんなことが学べます。
一人でいろいろ調べるより、建築士に聞きそれを基に
調べていくことが大切だということが分りました。
14830: やっほー 
[2022-08-30 08:47:26]
>>14829 匿名さん
それにしちゃ無知だったね。騙されていたんでしょう。
14831: 匿名さん 
[2022-08-30 09:11:56]
>>14830さん
建築士の有効活用をやっていたんですよ。
意外と建築士が専門委員会で働ける、影響力を持つ場所はないんです。
専門委員会の議題は委員長が決めますし、それらの資料も全て委員長が
作成します。
工事着手まで1年半建築士が専門委員会に参加しましたが、殆ど会議に
参加することはなく、委員が分からない点等を質問するぐらいですからね。
工事個所の範囲を決めるのも委員会です。概算予算もたたき台は作成して
もらいますが、大幅修正するのは委員会がやりました。資金計画は当然
委員会でやります。
大規模修繕工事については、完全に委員会主導でおこないましたよ。
14832: 匿名さん 
[2022-08-30 09:14:05]
管理会社も当然委員会には参加しましたが、コピーとか出席確認
とかをやってもらいました。
管理会社や設計コンサルからの資料とかの作成は殆どありませんでした。
全体の5%以下でしたよ。
14833: 匿名さん 
[2022-08-30 09:41:15]
今更、何を言っても・・・

【8月28日の投稿】
>>14749  >>14750
14834: 匿名さん 
[2022-08-30 10:55:37]
>>14833さん
設計監理は建築士の資格がないとできないというのは
貼り付けたけど読んでないの?
資格のない者が設計をやったらだめだよ。
反論があるならどうぞ。ただの批判だけなら猿でもできるという
ことわざなかったっけ。あれは反省か。
14835: 匿名さん 
[2022-08-30 11:14:37]
以前貼り付けたものをまたもってこようか。再度読んでもらう為に。
ひとが批判すればただ同町して簡単な批判スレを書き込む者がいるが
もっと自分を大切にしなよ。
14836: 匿名さん 
[2022-08-30 11:27:56]
管理組合を法人化するには
   区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
  取得することができます。
   その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
   法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
  登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。

 管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
ことになります。
 又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
 理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
その期間とするとなっています。

 デメリット
   財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
   登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。
14837: マンコミュファンさん 
[2022-08-30 12:26:58]
>>14831 匿名さん
     ↑設計事務所が談合の温床になることがいくら言ってもわからないあほ
14838: eマンションさん 
[2022-08-30 12:28:16]
>>14834 匿名さん
     ↑設計監理はマンション管理士でもできます。あほ
14839: 匿名さん 
[2022-08-30 12:56:31]
だから言ってるでしょう。
資格のない者が設計ができるのかと。
14840: 匿名さん 
[2022-08-30 12:58:58]
:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
14841: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-30 13:17:07]
>>14840 匿名さん
     ↑大規模修繕の設計監理はマンション管理士でもできるよ。弁護士にきいてみろよ。マンション管理士会の弁護士がセミナーでそう言ってるよ。あほ


14842: 匿名さん 
[2022-08-30 13:19:31]
>>14840さん
弁護士が建築業界のことは知らないよ。あほだね。
現場代理人とまちがっていないかい。あほ
14843: 匿名さん 
[2022-08-30 13:27:14]
>>14841さん
年寄りは頑固だね、あほ。
国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
14844: 匿名さん 
[2022-08-30 13:29:07]
>>14841さん
設計監理となっているのに、素人が設計ができるはずがないというのが
きづかないんかい、あほ
14845: 匿名さん 
[2022-08-30 13:38:43]
>>14841さん
お互い年は取りたくないね。
14846: 匿名さん 
[2022-08-30 13:41:27]
>>14843 匿名さん
>年寄りは頑固だね、あほ。
>国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

宮爺さん
嘘はいけません。
kmtads.com/qa/kanrhttps://i/
14847: 14846 
[2022-08-30 13:45:52]
14848: 匿名さん 
[2022-08-30 13:48:56]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
14849: 匿名さん 
[2022-08-30 13:49:31]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
14850: 匿名さん 
[2022-08-30 13:50:22]
続きは外出から帰ってから書き込みます。
夜になりますが。楽しみにしていてください。
14851: 匿名さん 
[2022-08-30 14:14:11]
管理規約と各種細則の全面改正は非常にむずかしいですからね、
しっかり学んでください。
14852: 匿名さん 
[2022-08-30 14:22:59]
14853: 匿名さん 
[2022-08-30 17:20:03]
ここの管理人さんへお願い。
「あほ」。を平気で何度も使うような人の投稿は即削除してください。
参考になる意見も多数ありますので見に来てます。
14854: マンション検討中さん 
[2022-08-30 17:46:41]
>>14842 匿名さん
      ↑弁護士がなんで業法がわからないの?ほんとに世間知らずだねw
14855: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-30 17:53:49]
>>14840 匿名さん
      ↑設計監理の間違いで素人なのがバレちゃっていろんなところで大嘘を貼り付けているニセマンション管理士だね。ついにボケたかw
14856: 匿名さん 
[2022-08-30 18:12:28]
>>14855さん
:設計監理とは?
>設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする>事が出来ます。
これが理解できないんですか。
14857: 匿名さん 
[2022-08-30 18:13:59]
規約と細則の全面改正の続きです。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
14858: 匿名さん 
[2022-08-30 19:06:25]
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
14859: 匿名さん 
[2022-08-30 19:52:14]
会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

14860: 匿名さん 
[2022-08-31 08:40:52]
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
14861: 匿名さん 
[2022-08-31 08:43:11]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
14862: 匿名さん 
[2022-08-31 10:16:35]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
14863: 匿名さん 
[2022-08-31 12:20:31]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満)
    5,000㎡~10,000㎡
    10,000㎡超(100戸超)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
14864: 匿名さん 
[2022-08-31 12:21:09]
  ※長期修繕計画作成費用

   1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

  2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
14865: 匿名さん 
[2022-08-31 13:35:42]
一番いい方法は、長期修繕計画書を建築士と一緒に検討し、
やらなければならない工事を全て網羅した総工事費から1戸
当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。
14866: 匿名さん 
[2022-08-31 16:30:56]
管理費は安いにこしたことはないが、修繕積立金は
読んで字のごとく積立金です。
積立金は多い方がいいですね。
14867: 匿名さん 
[2022-09-01 08:36:35]
修繕積立金に余裕があるマンションは、駐車場を
全戸分以上もっているマンションです。
14868: 匿名さん 
[2022-09-01 08:58:52]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
14869: 匿名さん 
[2022-09-01 08:59:39]
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
14870: 匿名さん 
[2022-09-01 09:00:24]
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

  保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
        による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

<住宅瑕疵担保責任保険法人>

   株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
   株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
  ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
14871: 匿名さん 
[2022-09-01 09:25:36]
2年点検と可5年点検については施工会社と契約を交わし
ますが、それとは別に瑕疵担保責任保険を施工会社等に掛け
させれば安心です。現在はこの保険は重宝されています。
14872: 匿名さん 
[2022-09-01 11:09:38]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14873: 匿名さん 
[2022-09-01 11:15:58]
ぼくが立てたPART2はもう殆ど機能していないんだが、
PART3に対抗して時々書き込みをしているようだが、誰も
相手にしないね。
こそこそと泥棒猫みたいなことをやるんでなく、堂々とPART3
に書き込みをすればいいんだけどね。
かなり執着心の強い、粘着質な性格なんだろうね。
14874: 匿名さん 
[2022-09-01 11:36:07]
何故PART3ができたのに、もうスレ主が書き込みをやめた
スレに拘るのか分からない。
どうせコピペを張り付けるだけしかしていないんだろうがね。
こそこそしないで堂々とやれよ。
14875: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:07]






 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。



 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14876: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:54]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14877: 匿名さん 
[2022-09-01 20:37:50]
質問が少ないので困りますね  従ってスレ主の主張をコピーし件数を誇る、何かへんですね~

>「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
14878: 匿名さん 
[2022-09-01 20:53:36]
質問があれば皆さんが答えてくれますよ。
それがなければ、情報の提供を行います。
スレ主がそれでいいというのであればそれでいいでしょう。
このスレが継続していないと、質問をすることもできませんからね。
PART2はマンション管理士に質問しようでしたが、PART3は
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の
皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思いますに変えました。

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