管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14761: 匿名さん 
[2022-08-28 20:37:52]
大規模修繕工事は難しいね。
だから設計コンサルタントが必要。
14762: マンション掲示板さん 
[2022-08-28 21:18:11]
>>14761 匿名さん
     ↑そんな法律はないよ。
大規模修繕の出来栄えなんてみたらわかるんですよ。
しかし、外壁塗装のペンキの品質が心配な場合は、日本ペイントとか関西ペイントに業者紹介を頼むといいでしょう。
14763: 匿名さん 
[2022-08-28 21:18:30]
現場代理人の扱いですが、これは建設会社の代表者のあくまで代理です。
代理人とは別に監理技術者又は主任技術者と言う技術者が工事の指導監督を行います。現場監督というやつですね。
監理技術者、主任技術者はもちろん有資格者なります。
ただ、一般的に現場代理人が監理技術者と主任技術者を兼務する事が多いです。この場合代理人は有資格者になります。
14764: 匿名さん 
[2022-08-28 21:33:05]
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
14765: 匿名さん 
[2022-08-28 21:38:21]
以上を考察すると、現場代理人が監理技術者を兼務することは可
ということになります。
法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。
14766: 匿名さん 
[2022-08-28 22:52:04]
――コンサルには資格等は必要ないんですか。

 設計・監理業務には、資格が要らないんですよ。変な話、アルバイトが管理しててもいい。その辺も問題がある。施工する人間にだけ、資格ばっかり言うんですよ。

https://www.reform-online.jp/interview/10546.php
14767: 匿名さん 
[2022-08-28 22:58:26]
>>14765 匿名さん
>法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。

「法的に、『何を』つけないとだめ」なのでしょうか?
14768: 匿名さん 
[2022-08-29 08:39:32]
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
14769: 匿名さん 
[2022-08-29 08:47:28]
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
14770: 匿名さん 
[2022-08-29 08:48:32]
監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。
14771: 匿名さん 
[2022-08-29 08:53:31]
法律上、現場代理人の配置義務はないということですね。
14772: 匿名さん 
[2022-08-29 08:55:21]
約6000億円の市場規模と言われ、新規参入業者が相次ぐマンションの大規模改修事業。活況の裏で、ルールが明確化されていない同業界は、表面化していない様々な問題点を抱えている。マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)
14773: 匿名さん 
[2022-08-29 08:56:04]
これから残りの人生を賭けて整理しなければいけないと思っているんだけども、建設業法違反の管理会社っていうのも随分あるんですよ。大規模改修を受注はしているけど、技術者がいないというケースがある。本来は請け負い金額6000万円以上の工事では1級施工管理技士(監理技術者)が現場に常駐するという決まりがあるんです。

 大手の管理会社ってのは、ルールを守っていて、自分のところでは工事を請けない。要するに、業者の監理に特化して、工事は我々のような専門の会社に発注するんです。ところが、小さい管理会社の中には、有資格者がいないにもかかわらず、自分のところで工事も取るところがある。そして、仕事を専門業者に丸投げしちゃう。自分のところの人間が現場に常駐して監理することもない。

 実は、建設業法には、発注者(管理組合)が認めれば丸投げでもいい場合もあります。
14774: 匿名さん 
[2022-08-29 08:56:56]
ええ。管理組合が認めれば、丸投げしてもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。

――まあ、知らないか、伝えてないから、そんなものかなって思っているんでしょうね。

 そういうことなんです。騙してるようなもんなんですよ、ある意味ね。それじゃあ口銭を取ってるのと一緒じゃないですか。

――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。

 業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。

――それは、工事会社が管理組合と契約しているにも
14775: 匿名さん 
[2022-08-29 09:02:36]
発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいい
といわれていますが、発注者がそんなこという訳ないでしょう。
又、仕事をしていく中で資格がなくて続けられるはずもありませんしね。
14776: 匿名さん 
[2022-08-29 09:04:41]
14766の貼り付けを読めば分かりますよ。
14777: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 09:17:54]
>>14775 さん

>>14775 匿名さん
>発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいいといわれていますが、
法律上、配置義務のある主任技術者や監理技術者は、「発注者が有資格者はつけなくてもいい」と言っても、配置しなければなりません。


14778: 匿名さん 
[2022-08-29 09:23:04]
所謂なんでもあり、法律無視でも発注者がそれでいいといえば
できるということでしょう。
そんな業者と取引をする方がおかしいと思いますが。
14779: 匿名さん 
[2022-08-29 09:25:44]
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。

「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
14780: 匿名さん 
[2022-08-29 09:27:25]
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

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