管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14741: やっほー 
[2022-08-28 13:13:36]
日本ハウズイングって管理戸数1位だからね。こういう大手がそうしてるんだよ。
なので設計管理方式にして日本ハウズイングに工事を発注すると非常に無駄になる。
14742: 匿名さん 
[2022-08-28 13:18:32]
>>14740さん
顧客が同意しなかったらどうするの。
設計監理業務は、建築士の資格が必要でしょう。
代理人とはなんぞや。
14743: やっほー 
[2022-08-28 13:20:42]
長谷工が建てたマンションはだいたい長谷工に大規模修繕頼むけど15%とって下請けに丸投げするらしいね。現場代理人を長谷工から出してるのかは知らないけど、長谷工から出しても現場代理人は派遣でもいいからね。大規模修繕を管理会社に頼むのはアフターサービスが確実に履行されると期待できる点が最大のメリットだろう。専門委員会とやらが管理会社以外に発注する場合、プレゼンに騙されるとか長期アフターサービスへの懸念からどうしても大手ゼネコンに発注することになるだろう。あほ
14744: やっほー 
[2022-08-28 13:21:36]
>>14742 匿名さん
設計監理は建築士ではなくて施工管理技士がやるんだよ。あほ。
14745: 匿名さん 
[2022-08-28 13:22:07]
日本ハウズイングってめちゃくちゃな会社だね。
管理会社が元請なの?
現場代理人とかの常駐者は下請け業者にまかせっきり。
14746: やっほー 
[2022-08-28 13:22:32]
あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。
14747: やっほー 
[2022-08-28 13:24:21]
>>14745 匿名さん
建設工事業者を兼ねる管理会社は多数あるよ。オタクの世間が狭いだけ。井の中の蛙と言ってるのはあまりにも浅学だからだ。あほ
14748: 匿名さん 
[2022-08-28 13:29:25]
>>14745 匿名さん
日本ハウズイングも大規模修繕頼むけど15%とって下請けに丸投げするらしいね。
14749: 匿名さん 
[2022-08-28 13:30:40]
>>14743さん
アフターサービスというか点検業務は元請会社と契約を結ぶが
その点検が確実に履行されるから管理会社に依頼するとか訳の
分らんことをいっているが工事のことを全然知らないあほだよ。
建築士に同じ条件での共通仕様書を作成してもらい、同じ条件で
相見積を取ったことがないあほ。
プレゼンに騙されるとかいっているが、相見積もりは取らないんだろう。
大手ゼネコンではなく、マンションを建てた施工業者だろう。
デベ系の管理会社に工事を依頼するということが分っていないあほ。
それをあほといわずどあほというんだよ。
14750: 匿名さん 
[2022-08-28 13:36:16]
>>14748さん
管理会社に1級建築士が多数いることぐらいしってるよ。
そんな常識的なことをいうのはやっぱりあほだな。

>>14744さん
設計監理は建築士の資格がなければできないということをしらないあほ。
それから常駐者の現場代理人の資格は、施工管理技士と監理技術者の
有資格者じゃないといけないという基本的なこともしらないどあほ。
それからHNをころころ変えるなよ。
匿名さんでもいいんだよ。
14751: 匿名さん 
[2022-08-28 13:48:26]
現場代理人とは、経営者の代理として工事現場の責任者を務める立場を指します。 本来は経営者が工事現場の責任者を務めるのが望ましい反面、複数の工事現場を1人の経営者が担当するのは不可能です。 そのため、経営者が現場代理人を選任し、工事現場の責任を負うのが現場代理人の役割です
14752: 匿名さん 
[2022-08-28 13:50:18]
>>14750 匿名さん
>現場代理人の資格は、施工管理技士と監理技術者の有資格者じゃないといけない

法律上、このような制限はない。
14753: 匿名さん 
[2022-08-28 13:53:09]
4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。
14754: 匿名さん 
[2022-08-28 13:58:44]
>>14753 匿名さん
> 4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。

何がですか?
14755: マンション掲示板さん 
[2022-08-28 14:01:52]
>>14753 匿名さん
     ↑マンションの大規模修繕は建設業法の大規模修繕じゃないよ。あほ
14756: マンション掲示板さん 
[2022-08-28 14:07:06]
マンションの大規模修繕は、単なる外壁塗装とかサッシ、玄関ドアなど金物交換、排水管交換など、同じタイミングで一気にやるから大規模修繕と呼んでいるだけで、個別作業は個人事業主でもできるようなもの。工程管理が重要で、必要といえるのは施工管理技師かな?
建築業法の主要構造物の過半の修繕とは全くべつものだ。あほ
14757: 匿名さん 
[2022-08-28 14:37:12]
>>14718 匿名さん
>工事代が4,000万円以上の場合は有資格者の常駐が建築基準法できめられています。

もうグダグダですね。
14758: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-28 14:47:04]
>>14757 匿名さん
でしょー。こんなやつが専門委員会で大規模修繕の業者選定していたと自慢話してるんですよ。
マンションの大規模修繕の設計監理は最近はマンション管理士事務所でも請け負ってますからね。
設計事務所にいいようにやられたのは間違いないね。
14759: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-28 15:18:11]
【問 45】 マンションの大規模修繕工事の請負及び工事監理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 マンションの全面的な排水管取替工事は、建築基準法で定める大規模の修繕に該当しない。

2 工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する工事監理に関しては、その工事費が1億円以上のものについては、一級建築士が当たることが義務付けられている。

3 コンクリートのひび割れ長さやタイルの浮き枚数については、事前に数量を確定することが難しいので、実費清算方式を採用することがあるが、この方式は、清算後の増額高が予測できないので避けた方がよい。

4 工事完成後のアフターケアを十分に行うため、請負業者が竣工図書を提出するとともに、施工後は有償で定期点検を行うのが通例である。
14760: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-28 15:24:17]
正解は1

肢5は間違いだけど、アフターサービスは無償だから
管理会社以外に頼むとちゃんとやらなかった場合、
訴えたり大変だよね。
管理会社に大規模修繕を頼めばアフターサービスやらないと管理委託契約を切るぞ、と言えますからね。
管理会社への発注が悪いとは言えない。ぼったくりにならないように相見積もりはとるべきだけど。
14761: 匿名さん 
[2022-08-28 20:37:52]
大規模修繕工事は難しいね。
だから設計コンサルタントが必要。
14762: マンション掲示板さん 
[2022-08-28 21:18:11]
>>14761 匿名さん
     ↑そんな法律はないよ。
大規模修繕の出来栄えなんてみたらわかるんですよ。
しかし、外壁塗装のペンキの品質が心配な場合は、日本ペイントとか関西ペイントに業者紹介を頼むといいでしょう。
14763: 匿名さん 
[2022-08-28 21:18:30]
現場代理人の扱いですが、これは建設会社の代表者のあくまで代理です。
代理人とは別に監理技術者又は主任技術者と言う技術者が工事の指導監督を行います。現場監督というやつですね。
監理技術者、主任技術者はもちろん有資格者なります。
ただ、一般的に現場代理人が監理技術者と主任技術者を兼務する事が多いです。この場合代理人は有資格者になります。
14764: 匿名さん 
[2022-08-28 21:33:05]
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
14765: 匿名さん 
[2022-08-28 21:38:21]
以上を考察すると、現場代理人が監理技術者を兼務することは可
ということになります。
法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。
14766: 匿名さん 
[2022-08-28 22:52:04]
――コンサルには資格等は必要ないんですか。

 設計・監理業務には、資格が要らないんですよ。変な話、アルバイトが管理しててもいい。その辺も問題がある。施工する人間にだけ、資格ばっかり言うんですよ。

https://www.reform-online.jp/interview/10546.php
14767: 匿名さん 
[2022-08-28 22:58:26]
>>14765 匿名さん
>法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。

「法的に、『何を』つけないとだめ」なのでしょうか?
14768: 匿名さん 
[2022-08-29 08:39:32]
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
14769: 匿名さん 
[2022-08-29 08:47:28]
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
14770: 匿名さん 
[2022-08-29 08:48:32]
監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。
14771: 匿名さん 
[2022-08-29 08:53:31]
法律上、現場代理人の配置義務はないということですね。
14772: 匿名さん 
[2022-08-29 08:55:21]
約6000億円の市場規模と言われ、新規参入業者が相次ぐマンションの大規模改修事業。活況の裏で、ルールが明確化されていない同業界は、表面化していない様々な問題点を抱えている。マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)
14773: 匿名さん 
[2022-08-29 08:56:04]
これから残りの人生を賭けて整理しなければいけないと思っているんだけども、建設業法違反の管理会社っていうのも随分あるんですよ。大規模改修を受注はしているけど、技術者がいないというケースがある。本来は請け負い金額6000万円以上の工事では1級施工管理技士(監理技術者)が現場に常駐するという決まりがあるんです。

 大手の管理会社ってのは、ルールを守っていて、自分のところでは工事を請けない。要するに、業者の監理に特化して、工事は我々のような専門の会社に発注するんです。ところが、小さい管理会社の中には、有資格者がいないにもかかわらず、自分のところで工事も取るところがある。そして、仕事を専門業者に丸投げしちゃう。自分のところの人間が現場に常駐して監理することもない。

 実は、建設業法には、発注者(管理組合)が認めれば丸投げでもいい場合もあります。
14774: 匿名さん 
[2022-08-29 08:56:56]
ええ。管理組合が認めれば、丸投げしてもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。

――まあ、知らないか、伝えてないから、そんなものかなって思っているんでしょうね。

 そういうことなんです。騙してるようなもんなんですよ、ある意味ね。それじゃあ口銭を取ってるのと一緒じゃないですか。

――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。

 業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。

――それは、工事会社が管理組合と契約しているにも
14775: 匿名さん 
[2022-08-29 09:02:36]
発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいい
といわれていますが、発注者がそんなこという訳ないでしょう。
又、仕事をしていく中で資格がなくて続けられるはずもありませんしね。
14776: 匿名さん 
[2022-08-29 09:04:41]
14766の貼り付けを読めば分かりますよ。
14777: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 09:17:54]
>>14775 さん

>>14775 匿名さん
>発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいいといわれていますが、
法律上、配置義務のある主任技術者や監理技術者は、「発注者が有資格者はつけなくてもいい」と言っても、配置しなければなりません。


14778: 匿名さん 
[2022-08-29 09:23:04]
所謂なんでもあり、法律無視でも発注者がそれでいいといえば
できるということでしょう。
そんな業者と取引をする方がおかしいと思いますが。
14779: 匿名さん 
[2022-08-29 09:25:44]
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。

「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
14780: 匿名さん 
[2022-08-29 09:27:25]
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
14781: 匿名さん 
[2022-08-29 09:29:13]
>>14778 匿名さん

基本的なことが理解できていないのですね。
14782: 匿名さん 
[2022-08-29 09:30:52]
よくご質問を受けるのが現場代理人と現場監督の違いです。「現場監督」は建設業法の中で出てくる名称ではなく、業界で一般的によく使われる言葉として、施工管理や安全管理を任されるポジションの人達の事を指します。

法律上定義が決められている言葉ではない為、主任技術者や監理技術者の事を現場監督と呼ぶケースや、現場代理人の事を現場監督と呼ぶケースもあります。現場代理人と現場監督がどちらもいる現場の場合は、現場監督は主任技術者や監理技術者を指している事が考えられます。
14783: 匿名さん 
[2022-08-29 09:40:48]
現場代理人、1級施工管理技士、主任技術者をつけなければならないか
どうかについては、いろいろ貼り付けてあるものを読めば理解できたん
じゃないかと思います。
14784: 匿名さん 
[2022-08-29 09:44:17]
>>14783 匿名さん

理解できていなかったのは、スレ主だけでした。
14785: 匿名さん 
[2022-08-29 09:46:30]
>>14784さん
いろいろ貼り付けたのはスレ主ですよ。
皆さん理解されていなかったようですので。
14786: 匿名さん 
[2022-08-29 09:51:52]
>>14750 匿名さん

↑ この投稿者はスレ主です。
14787: 名無しさん 
[2022-08-29 09:55:54]
>>14750 さん

↑ この投稿者はスレ主です。
14788: 匿名さん 
[2022-08-29 09:58:33]
施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費として見積金額に入っていると思います。
この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
があります。
現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
食事場所、トイレもありません。
また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
マンションではやるところがありません。
敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
提出されたら、チェックする必要があります。
14789: 評判気になるさん 
[2022-08-29 09:58:47]
>>14786 匿名さん
スレ主って、マン管士詐称のシマクンなの?
14790: 匿名さん 
[2022-08-29 10:05:19]
>>14789 評判気になるさん

スレ主は、「シマクン」ではありません。
「宮爺さん」です。

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