マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14641:
匿名さん
[2022-08-25 19:37:24]
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14642:
匿名さん
[2022-08-25 19:41:22]
管理規約で、管理組合は、###できる、と書いてあるところは、理事長は、と読み替えて問題ない。
火災保険は理事長だけの判断で加入できますよ。 |
14643:
匿名さん
[2022-08-25 19:42:15]
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14644:
匿名さん
[2022-08-25 19:56:29]
積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要と考えられる。
(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 七 修繕積立金の保管及び運用方法 |
14645:
匿名さん
[2022-08-25 20:14:47]
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14646:
匿名さん
[2022-08-25 20:34:26]
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14647:
匿名さん
[2022-08-25 20:48:04]
>>14643 匿名さん
何々、無料診断? こわいな~。 タダより高いものないからね。 収支診断? 管理費は安いほどいいに決まってるだろ。 この程度の診断、タダでもしたくないな。 ごっそり、マンション情報持っていかれるもんな。 |
14648:
匿名さん
[2022-08-25 20:54:43]
専有部分の配管を管理組合としてやるというと、それは専有部分
のことだから管理組合はできないという。 だったら、玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だから その部分は各戸負担としますか。 区分所有法はまだ未熟だから、足りない部分がかなりあるんですよ。 |
14649:
匿名さん
[2022-08-26 00:57:22]
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14650:
匿名さん
[2022-08-26 05:34:03]
>>14648 匿名さん
>玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だからその部分は各戸負担としますか。 玄関ドアーの交換は全戸一斉となるので修繕積立金から支払う 玄関ドア―の外側(共用廊下面、開放廊下)は共用、内側は専有、鍵単独の交換は専有、玄関型枠の建物に付属した鉄塗装部は共用 かな?自信はないが。 |
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14651:
匿名さん
[2022-08-26 08:36:41]
>>14650さん
鍵部分と錠は専有部分ですよね。 玄関ドアを交換するときは、その部分も交換しますが、その部分は 管理組合が負担するんですよね、専有部分なのに。 いいたいことは、専有部分でも管理組合として工事をすることは あるんじゃないかということです。 |
14652:
匿名さん
[2022-08-26 08:43:26]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
14653:
匿名さん
[2022-08-26 08:44:24]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 |
14654:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:05]
>>14649さん
あなたは裁判例の判決文の要求をしてたんですか。 |
14655:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:58]
>>14649さん
今度はあなたがこれについて答えてください。待ってます。 |
14656:
匿名さん
[2022-08-26 08:51:03]
>>14655 匿名さん
またお得意の一人芝居か・・・ |
14657:
匿名さん
[2022-08-26 08:53:52]
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14658:
匿名さん
[2022-08-26 09:05:27]
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14659:
匿名さん
[2022-08-26 09:58:14]
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14660:
匿名さん
[2022-08-26 10:05:34]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
総会決議はいらないです。報告はいりますけど。