マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14621:
匿名さん
[2022-08-25 10:26:47]
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14622:
匿名さん
[2022-08-25 10:31:58]
>>14620さん
あなたはスレ主になりすまして僕の以前の書き込みを張り付けて いる方ではないんですか。 匿名さん同士ですから誰の書き込みか分からないのでそういう表現 になることもあります。14620さんをなりすまし者とみたものですから。 違っていたらごめんなさい。 |
14623:
匿名さん
[2022-08-25 10:33:09]
狸と狐の騙しあい スレ主我が道を行く(おれに誤りはないがごとき?)
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14624:
匿名さん
[2022-08-25 10:44:24]
ここには、スレ荒らしや批判だけをする者、マンション管理と関係の
ない書き込みをするもの等が相当数います。 それに、スレ主をシマクンと勘違いをして管理会社等から報酬をもらつて このスレを立ち上げ、管理会社に有利な情報を提供しているとかいろんな 者がここにはやってきます。 そういう輩を相手にするにはたまには、相手を刺激する書き込みをすることも あります。 |
14625:
匿名さん
[2022-08-25 12:58:54]
>>14621 匿名さん
>私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が直接賛否をすることを薦めています。 議決権行使書があるのだから、委任状は無意味に等しい。 議決権行使書で問題なのは、白票の選択肢がないことと、改竄の可能性があれば行使書そのものが無意味になる。 財務諸表を見て理解できる方は少ないと思う。 理解できない方に対して、白票と言う選択肢は必要だと思う。 |
14626:
匿名さん
[2022-08-25 13:00:44]
>>14624 匿名さん
本当のことだから仕方ないと思う。 |
14627:
匿名さん
[2022-08-25 13:04:11]
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14628:
匿名さん
[2022-08-25 13:06:46]
>>14625さん
議決権行使書があるのだから委任状は無意味に等しいは同感です。 やはり自分の意思で賛否をすべきです。 財務諸表が分からなければ賛否をしなくてもいいですが、他の項目は 賛否をすればいいでしょう。 どうしても、何も分からなければ委任状で他人に任せればいいのでは。 改竄とかは別問題ですよ。 |
14629:
匿名さん
[2022-08-25 13:09:10]
>>14627さん
ここはそういうスレなんですよ。 スレ主ががんばっているから続いているんです。 それが不満なら自分でスレ立てをするか他スレで やってみればいいんです。 それができなくて、ここに便乗参加しているんでしょう。 |
14630:
匿名さん
[2022-08-25 13:33:53]
ここまで続けてきたスレ主特権ですよ。
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14631:
匿名さん
[2022-08-25 14:53:41]
好きにさせておけばいいんだよ( ´艸`)
さ~とみてああ、またかと思うだけ。 これを読むとストレスがたまるだろうと思ってスレ違いを1投 吉本での修行が足りないので御免こうむりたい。 |
14632:
匿名さん
[2022-08-25 16:06:05]
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14633:
匿名さん
[2022-08-25 16:07:31]
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14634:
匿名さん
[2022-08-25 16:09:47]
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14635:
アキレタさん
[2022-08-25 17:25:32]
マンション共用保険の火災保険の更改手続きは総会の決議が必要でしょうか?それとも理事会決議で足りるのでしょうか?区分所有法第18条、標準管理規約第24条等に照らし、ご意見をお聞かせください。
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14636:
匿名さん
[2022-08-25 18:10:38]
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14637:
匿名さん
[2022-08-25 18:13:08]
>>14635 アキレタさん
意味のない質問 |
14638:
匿名さん
[2022-08-25 18:14:58]
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14639:
匿名さん
[2022-08-25 19:17:39]
↓は、どう理解しますか? 答弁は、明確な答えではないと思います。
○マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 令和 2年 5月28日 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a... マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。 二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。 三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。 四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。 五 ちなみに・・・(以下省略) |
14640:
匿名さん
[2022-08-25 19:22:41]
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その総会への出席者には、議決権行使書で出席した者と委任状で出席
した者が含まれます。委任状での出席者は総会に直接出席者がいます
ので問題はありませんが、議決権行使書での出席者の賛否は重要視
しなければならないでしょう。
私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が
直接賛否をすることを薦めています。